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歩行者が青信号で横断を開始して起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

通勤、通学、主婦の買い物など、日常的に乗り回している便利な自転車。

いくら注意しているとはいえ、自転車に乗車中に交通事故を起こしてしまう可能性もあります。

いったん交通事故になると、自分が被害者のときも加害者のときも、大きなトラブルになりかねません。

万が一、交通事故に遭ったとき、当事者間のどちらに非があるのかを割合で示した、過失割合が重要になってきます。

なぜなら、過失割合によって、慰謝料や損害賠償金を決めるのに影響があるためです。

特に自転車を巻き込む事故の場合、過失割合が大きく変わるケースが多々あるので注意が必要になってきます。

ここでは、自転車事故での問題点をふまえ、どのような過失割合になるのかを解説していきます。

歩行者と自転車間で起こりうる事故の状況

いまから紹介する歩行者と自転車の事故は、信号機が設置された横断歩道における事例です。

下の画像を御覧ください。

信号機のある横断歩道において、青信号になったので歩行者(B)が横断を開始したところ、自分の側の信号が青信号なので交差点に進入してきた右左折自転車(A)が衝突したケースです。

歩行者と自転車での過失割合は?

先ほどの事例の場合、基本過失割合については、自転車が100%になる可能性が極めて高くなります。

なぜなら横断しようとする歩行者がいる場合には、進行を止めて一時停止しなければならない旨が道路交通法で規定されているためです(横断歩道によって横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除く)。

また、歩行者は道路交通法に従って信号を守って横断しているので、歩行者に過失は全くありません。

自転車も信号を守っているので信号無視をしているわけではありませんが、上述した通り、横断者がいる場所での一時停止をしなかったため、道路交通法違反となってしまいます。

自転車に乗用するときは、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行するように心がけましょう。

過失割合は例外もありうるので注意しよう

先ほどの事例では、基本過失割合で考えたときの場合になります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となるので、基本過失割合と異なるときもあります。

過失割合は当事者の話し合いで決まる

過失の割合は、任意ではありますが、原則当事者間の話し合いの結果で決まります。

過失割合について当事者間で決定できなかった場合には裁判手続きを利用しますが、裁判手続き中でも和解をする場合には当事者間で決定します。

過失割合が決定する基準

過失割合は、どのような類型の事故かを決めた上で、特殊事情の有無で割合が決まります。

当事者が優先道路の交差点を青信号で進入したと主張する場合には、現場で道幅や道路標識、見通し、信号が変わるタイミング、目撃情報や防犯カメラの情報などといったものを収集します。

また、交通事故の調査をした結果である実況見分調書の内容も調査の対象になります。
これらの基本情報から、過失割合を主張していくことになります。

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