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自転車が優先道路を走行しているケースで起きた事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
信号機が設置されていない交差点における、自転車と四輪車の衝突事故についてです。
道幅が同程度の道路をそれぞれが直進し、信号のない交差点に進入した自転車と四輪車が衝突した事例で、自転車が優先道路を走行していたケースになります。
過失割合
優先道路については道路交通法に定義があり、交差点の中をセンターラインが通り抜けている道路などがその例になります。
道幅が同じくらいの大きさの交差点における、自転車と四輪車の直進事故については、自転車が20%で四輪車が80%の基本過失割合になります。
本事例においては、自転車の道路が優先道路であるため、四輪車の側の過失割合が大きくなります。
基本過失割合は自転車が10%で四輪車が90%になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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