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四輪車が優先道路を走行しているケースで起きた事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
信号機が設置されていない交差点にそれぞれ直進で進入した、自転車と四輪車の衝突事故についてです。
道幅が同程度のそれぞれの道路を直進していた自転車と四輪車が交差点で衝突し、四輪車の側が優先道路を走行していたケースになります。
過失割合
優先道路については道路交通法に定義があります。
優先道路の代表例は、交差点の中央部分をセンターラインが通り抜けている道路です。
道幅が同じくらいの道路の交差点における自転車と四輪車の直進事故については、自転車が20%で四輪車が80%の過失割合が基本になります。
本事例においては、四輪車の道路が優先道路であるため、四輪車と比較して交通弱者である自転車であっても過失割合は大きくなります。
基本過失割合は自転車が50%で四輪車が50%になります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
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