東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
目次
タクシー事故に遭い、ケガをしたときは慰謝料の請求ができます。
タクシー事故は大きく分けて「タクシー乗車中の事故」、「タクシーとの接触事故」の2種類にわけられます。
また慰謝料の請求先は事故のケースによって異なりますので、ケース別に解説します。
タクシー乗車中の事故ケースとその請求先は次の通りです。
タクシー乗車中の事故ケース | 請求先 |
---|---|
相手方運転手のみ過失あり | 相手方運転手 |
タクシー運転手にのみ過失あり | タクシー会社 |
相手方運転手・タクシー運転手双方に過失あり | 相手方運転手 タクシー会社 |
それでは、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
タクシーが停車中に、後方から自動車に追突される「もらい事故」のようなケースでは、相手方運転手のみに過失があることになります。
こういったケースにおいては、乗客だけでなくタクシーの運転手もタクシー会社も被害者となりますので、慰謝料の請求は相手方運転手に行うことになります。
たとえ相手方運転手が慰謝料の支払いを拒んだ場合であっても、タクシーの運転手や会社に請求することはできません。
先ほどとは逆に、タクシーが停車中の自動車に追突したようなケースでは、過失はタクシー側にのみあることになりますので、慰謝料の請求はタクシー会社に対して行います。
慰謝料の支払いについてはタクシー会社が直接支払うわけではなく、会社が加入している保険会社やタクシー共済から支払われます。
交通事故に関しては、一方のみに過失があるケースよりも双方に過失があるケースが多く、タクシーであっても同様です。
このようなケースでは、被害者である乗客は相手方運転手とタクシー会社の各々に対して慰謝料の請求をすることが可能です。
どちらに対して慰謝料の請求をしてもよいのですが、一般的には事故の過失割合が大きい側の加入する保険会社がまとめて示談の交渉相手となるケースが多くなります。
タクシーとの接触事故には、自身が乗客としてタクシーに乗車している間に起こった事故のほか、車を運転中、自転車を運転中あるいは歩行中にタクシーと接触するケースもあります。
車や自転車を運転中、あるいは歩行中にタクシーと接触した場合、賠償金の請求先はタクシーの運転者やタクシー会社となります。
一方、タクシーの乗車中の事故にあった場合は、その事故の過失割合に応じて、タクシーの運転手たタクシー会社、あるいは保険会社に賠償金を請求します。
また、加害者となった相手が保険に加入していない場合には、加害者に直接請求することとなります。
タクシー側と相手側運転手の両方に請求できる場合には、支払ってもらいやすい相手を選び、損害の全額を請求した方がよいでしょう。
一般的にタクシーはタクシー共済という保険に加入しており、このタクシー共済がタクシー側の損害賠償請求の窓口になります。
また、相手側運転手が任意保険に加入している場合は、任意保険の保険会社が相手側の窓口となります。
では、どちらに請求した方がよいかというと、ケースにもよりますが、相手側の任意保険会社に請求した方が得策です。
なぜかというと、タクシー共済はタクシー運転手が交通事故を起こした場合に、被害者に対する損害賠償金の支払いを行うために結成した共済協同組合だからです。
タクシー共済は、タクシー会社の利益とタクシー運転手の保護を重視して交渉を行うことが多く、被害者に対して強硬的な態度をとることも珍しくありません。
それに対し、営利企業である任意保険会社は、強引な主張をすると自らの会社の評判を落とし経営的に却って損をすることもあるため、タクシー共済ほど無茶な主張はしてこないことが多いです。
特殊なケースを除き、どちらに対しても請求できるような場合は、まずは相手側任意保険会社に請求した方がよいでしょう。
タクシー事故で怪我をした場合には、その事故の状況や怪我の程度に応じて、慰謝料を請求することができます。
タクシー事故の場合は、通常の交通事故とは違う点もあります。
それぞれの慰謝料に応じて相場もあるため、その内容を相場を確認しておきましょう。
入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12.9万円 | 重度28万円、軽度19万円 |
2ヶ月 | 25.8万円 | 重度52万円、軽度36万円 |
3ヶ月 | 38.7万円 | 重度73万円、軽度53万円 |
4ヶ月 | 51.6万円 | 重度90万円、軽度67万円 |
5ヶ月 | 64.5万円 | 重度105万円、軽度79万円 |
6ヶ月 | 77.4万円 | 重度116万円、軽度89万円 |
タクシー事故で怪我をした場合は、入通院慰謝料を請求することができます。
事故で怪我を負って入院したり通院したりした場合、精神的な苦痛を負うこととなります。
そこで、その精神的に受けた苦痛に対する補償として、入通院慰謝料が請求できます。
慰謝料の金額は、タクシー事故により入院したり通院したりした期間や、その怪我の程度によって決められます。
なお、慰謝料の金額の基準には、自賠責保険で用いられる基準と、弁護士や裁判所が用いる基準があります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
タクシー事故にあった結果、治療を行っても後遺症が残ってしまうことがあります。
このような場合には、後遺症を負ったことについての精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
これが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、その後遺症の程度によって1級から14級までに区分されます。
自賠責保険が用いる基準と、弁護士や裁判所が用いる基準では、その金額に大きな差があります。
被害者の立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 | 2,500万円 |
独身の男女 | 400万円 | 2,000~2,500万円 |
子ども | 400万円 | 2,000~2,500万円 |
幼児 | 400万円 | 2,000~2,500万円 |
タクシー事故で被害者が亡くなった場合には、その遺族は精神的苦痛を感じることとなります。
そこで、残された遺族が慰謝料を請求することができます。
これを死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料の金額は、亡くなった被害者の家庭内での立場によって、その金額が定められています。
自賠責保険が用いる基準と、弁護士や裁判所が用いる基準では、その金額は大きくなる点にも注意が必要です。
交通事故の被害者は慰謝料だけではなく、事故による被害があったことで生じた損害についても賠償請求することができます。
ここからは、交通事故で賠償請求できるお金について解説します。
ただし、これからご紹介するのはあくまで一例であり、個々のケースによって請求できる項目は異なるのでご注意ください。
また、具体的にどういった損害があったのか証明する必要があるため、明細書や領収書は失くさないように、必ず保管しておきましょう。
交通事故を原因とした症状の治療にかかる費用で、入院費や雑費なども含まれます。
ただし、必要以上に過剰な通院・治療や整骨院によるマッサージなどの施術は対象外となる場合があるので注意が必要です。
通院のための電車やバス、タクシーといった公共交通機関の利用料金などです。
しかし、タクシー代金については無制限に認められるものではなく、駅までの移動が困難であるような場合など、タクシーを利用しなければならない場合のみ認められます。
乗車していた際に、所有しているものが壊れた場合の修理費用などです。
交通事故でケガを負ったことにより、仕事ができなかったために得られなかった収入や賃金などの損害のことを「休業損害」といいます。
休業損害については被害者の職業に関わらず請求することができ、無職の場合であっても専業主婦や条件はありますが、求職中の人なども対象となります。
しかし、金額の計算方法は職業によって異なり、内容によっては保険会社が休業損害と認めないこともあるので、実際に請求する際は弁護士に依頼した方がよいかもしれません。
交通事故の損害により、本来得られるべきであるにもかかわらず得られなかった利益のことを「逸失利益」といいます。
例として、後遺症が残ったことで、以前と同じように仕事ができないために減収してしまった損害などがあります。
逸失利益の計算方法ですが、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数」で求めることができます。
被害者自身でも計算することは可能ですが、個々のケースによっても金額が異なってくるので、弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
タクシーの運転手は運転のプロではありますが、交通事故というものは運次第なところもあって、いつ巻き込まれるかわかりません。
では、運悪くタクシー事故にあった場合はどのように対処すべきなのでしょうか。
タクシー運転手から事故現場で示談をしてほしいと持ちかけられることがありますが、その場で安易に応じないようにしましょう。
一回示談の合意を行うと、原則として内容の変更や追加請求をすることができません。
事故直後に症状がなくても後になって症状が出てくることがあり、焦って示談をしてしまうと追加請求ができなくなるので、示談はケガの治療が終わるなど被害が確定してから行うようにした方がよいでしょう。
人身事故を起こしてしまったときには、道路交通法という法律により警察に届け出ることが義務付けられています。
つまり、本来であればタクシー運転手か相手方運転手のどちらかが警察に通報しなければなりません。
しかし、乗客が見た目ではケガをしていないような小さな事故である場合には、運転手同士で話し合い、警察に届け出ずに内密に解決しようとすることがあります。
このときに警察に届け出がなされていないと、交通事故証明書を発行してもらうことができません。
そうなると他に有力な証拠がない限り、事故の被害にあったことを証明することができず、後日後遺症が出た場合に損害賠償請求ができなくなる可能性があります。
そのため、タクシー乗車中に交通事故にあい、運転手双方が警察に通報しないような状況であれば、被害者自ら通報しましょう。
タクシー車両のナンバーや運転手の氏名、タクシー会社名を確認し、メモを取るかできればスマートフォンなどで撮影しておきましょう。
また、相手方運転手のナンバーと運転免許証などを提示してもらい、氏名、住所、連絡先、勤務先などもあわせて確認しましょう。
後日、交通事故証明書を受け取ったときにこれらの情報を把握できますが、事故現場ではどのような事態になるかわからないので、事故関係者に関する基本的な情報は押さえておいた方がよいでしょう。
実況見分とは、事故が起こったときの状況を明らかにするために警察官が現場を確認し、事故に関する様々な情報を「実況見分調書」という書面にして記録することです。
この内容は、事故当事者と目撃者の説明に基づいて行われるので、冷静になってできる限り詳細に事故の状況を説明しましょう。
実況見分調書は、刑事裁判や民事における示談や裁判、損害賠償請求の際にも交通事故の証拠として重要なものです。
事実と違う記録が作成され、被害者にとって損な内容にならないよう気を付けましょう。
交通事故の被害に遭ってしまった場合、事故直後には痛みなどの症状を感じることがなかったにも関わらず、時間が経ってから痛みなどが出てくることは珍しくありません。
しかし、事故から受診まで時間が過ぎていると、症状と事故との因果関係を証明することが難しくなり、損害賠償請求が困難になるケースがあります。
もちろん、治療という観点からも早期に治療することが望ましいため、事故直後にこれといった症状がなくとも、必ず病院を受診するようにしましょう。
タクシー事故で慰謝料請求をする際、弁護士へ依頼すると色々なメリットを受けることができます。
弁護士に依頼した方がよい理由として、具体的には以下のようなものがあります。
弁護士に依頼することで、もらえる慰謝料が大幅に増額されることがあります。
そもそも、慰謝料の算定は一筋縄ではいかず、様々な要素を加味しなければなりません。
算定が難解になることも多く、豊富な知識が必要となるので、弁護士に算定してもらいましょう。
慰謝料請求をする際には、必要な書類が多岐に渡り、把握するだけでも大変な作業となります。
弁護士に依頼することで、このような面倒な作業を一任することができ、適切に処理してもらうことができます。
タクシー事故の場合、示談交渉の相手は保険会社ではなく、会社の専門の窓口やタクシー共済になります。
どちらも示談交渉の経験や慰謝料の知識が豊富で、相手側に有利な条件で示談交渉が進む可能性が高いでしょう。
そのような交渉を被害者自ら行うことは精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士に示談交渉を代理してもらうことで、このような交渉の精神的ストレスを緩和することができます。
タクシー事故は、「タクシー乗車中の事故」と「タクシーとの接触事故」の大きく2種類にわけられます。
ケースによって慰謝料の請求先は異なりますが、タクシー側と相手側運転手の両方に慰謝料を請求できる場合は相手側任意保険会社に請求した方がよいでしょう。
なぜなら、タクシー側と示談交渉する場合、交渉相手はタクシー共済になることが多く、交渉が難航する可能性があるためです。
被害者が自分で示談交渉をするのは精神的にも大変な負担になるので、タクシー事故にあった場合は、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。