東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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「会社が破産すれば、その会社の社長も破産することになる。」そう思っている人が少なくありません。
果たして、それは当然のことでしょうか。
ここでは、社長の個人破産と、年金の問題について、詳しくご説明いたします。
冒頭で記載した「会社が破産すれば、その会社の社長も破産することになる」の答えになりますが、会社の破産と社長個人の破産は、本来別のものです。
しかし、特に中小企業の場合には、会社が金融機関でお金を借りる際に、特に会社に担保となるような資産がないとか、事業は始めたばかりで実績がないなどの場合、一般的に社長が連帯保証人になっていることが少なくありません。
ですから、会社の破産を考える際には、同時に社長が個人破産をするべきかどうかを考える必要があります。
会社の業績が悪くなってくると、資金繰りが悪化し、次第に債務超過や支払い不能に陥ります。
そして、もうこれ以上会社の業務を続けられないと役員会で判断すれば、正式に破産手続きに入ることになります。
実際には、破産手続きを専門とする弁護士に依頼して、手続きの代行をお願いすることになります。
そして、破産手続きが進み、裁判所が破産管財人を選任することになります。
破産管財人は、まず会社の資産、負債を全て調べ上げ、どのような資産があるか、誰が債権者かをリストアップします。
その後は、資産を売却して現金化し、債務者に分配することになります。
例えば、全体の債務が5,000万円で、会社の資産が1,000万円しかない場合には、その1,000万円を債権者に分配することで、残りの4,000万円の返済は免れることになります。
しかし、会社の社長が連帯保証人になっていた場合に、その4,000万円を社長個人が返済しなければなりません。
この時に、社長も個人破産すれば、現在持っている資産の範囲内で、残りの借金の返済をすればいいことになります。
そして、個人破産をすれば、債務がなくなり、再スタートを切ることができます。
つまり、会社に就職したり、新たに事業を興したりすることができるのです。
ただ、今後仕事をせず、完全に第一線から退くような場合には、個人破産をしなくてもそれほど影響はありません。
会社が破産した後、連帯保証人である社長個人に請求が来ますが、特に資産をもっていなければ、その資産以上に請求されることはないからです。
また、再度仕事をする予定がないのですから、その収入から返済するという義務も消えてしまうわけです。
先程ご説明した例、第一線を退く人は、あえて個人破産をする必要はないということですが、公的年金については、少し注意が必要です。
第一線から退いて仕事をしないわけですから、今後の収入源は、年金が主なものになってくるはずです。
厚生年金の場合、加入時の保険料は収入によって異なります。
そして、実際に年金を受け取る金額は、年金保険料の金額と加入期間によって異なります。
会社の社長だった人は、現役時代に社員よりも高額の保険料を支払ったはずですから、ある程度の年金を受け取れることが期待されます。
この年金については、差し押さえが禁止されていますから、仮に社長が個人破産をしていなくても、この年金が借金の返済に充てられることはありません。
ただ、これは法律上、公的年金の差し押さえが禁止されているということで、預貯金となれば別です。
つまり、公的年金が支給されて、それが元社長個人の銀行口座に入金された時点で、預貯金となりますから、理論的には差し押さえが可能となります。
言い換えれば、本来は差し押さえできないものが、実際には差し押さえすることが可能となってしまうのです。
現実的に、そのような考えで差し押さえを行う債務者がいるかどうかわかりませんが、念のため対策を講じておく必要があります。
例えば、年金が振り込まれたらすぐに引き出すとか、日本年金機構にお願いして、郵便為替で支給してもらうなどの対策が考えられます。
今までの説明は、会社の債務の連帯保証人が社長であるということが前提でしたが、それ以外の人が連帯保証人だった場合、会社の破産ともに、個人破産するかしないでおくか、十分検討する必要があります。
例えば、社長の家族が連帯保証人だった場合、今後の仕事のことも考えて、リセットできる個人破産を選択した方が良いはずです。
また、家族以外の場合には、その人の資産や年齢、今後仕事に就くかどうかなど、様々な事情を顧慮に入れて、個人破産すべきかどうかを検討すべきです。
連帯保証人が家族以外の人とは言っても、あえて会社の連帯保証人をお願いして、引き受けくれた人ですから、弁護士に依頼して会社の破産手続きを行う際にも、あわせて相談すべきです。
会社の破産手続きとは別に、社長も個人破産するかどうかというのは、個々の事情によって異なってきます。
個人破産しない場合、理論上債務がそのまま残ります。
年金を受け取るような立場であれば、個人破産するか、年金の受け取り方をどうするか、十分に検討する必要があるでしょう。