東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。
法人・会社の経営をどうしても続けられない場合には破産という選択肢がでてきますが、破産するにも費用の支払いが必要になります。
必要な費用を準備できずに破産手続きが進められなくなったということがないように、法人・会社破産に必要な費用について解説していきます。
結論からいうと、法人破産は裁判所に払う費用・弁護士費用で最低でも70万円は必要になります。
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法人破産の場合、下記のような費用が必要になります。
最低でも120万円は必要で、会社の資産・負債等が多いと予納金・弁護士費用も増えるため、もっと多くの破産費用を準備しなければいけません。
下記では、それぞれの費用について詳しく解説します。
裁判所に支払うことになる費用のメインとなるのは予納金です。予納金とは、裁判所に破産を申し立てるにあたって予め納めることになる費用です。
裁判所が申し立てを受けて破産についての手続きに入る際に、破産についての事務処理を遂行する破産管財人を選出し、破産が決定した旨を官報に掲載する必要があります。これらの費用を賄うことが予納金の役割になります。
破産管財人は、破産手続において財産を管理する権利と処分する権利を有する者のことで、裁判所によって選任されます。破産しようとする法人・会社やその債権者などと利害関係のない弁護士が任命されるのが一般的です。
裁判所は破産管財人に対して任務の報酬を支払うことになりますが、予納金は報酬の支払いを確保するために用いられます。
大規模な法人・会社の破産の場合は複数の破産管財人が選任されることもあります。また、法人・会社が破産した場合、破産管財人の氏名や法律事務所の所在地などが登記されることになります。
裁判所が選任した破産管財人が破産した法人・会社の資産の調査や管理を行い、資産を換価した金銭を債権者に配当する手続きを管財事件といいます。
法人・会社が破産する通常の手続きの管財事件の場合、予納金は最低でも70万円程度の金額がかかります。また、負債額によっては数百万円かかるケースもあります。
これは東京地方裁判所の事例で、裁判所によって多少変わります。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
負債額が増えれば増えるほど、予納金も増加します。
通常の管財事件は高額な予納金が発生するのが一般的ですが、より負担の少ない手続きとして少額管財事件というものがあります。
少額管財事件は通常の管財事件で債務者にかかってくる負担を減らすことを目的に創設された手続で、破産する法人・会社にとってより少ない負担で手続きに入れるように工夫されています。
負担の軽減は予納金の額にも表れています。通常の管財事件では70万円〜数百万円程度の予納金が必要なのに対し、少額管財事件の場合は20万円程度の予納金で済むのが一般的です。
また、通常の管財事件では手続きが終了するまでに半年〜1年程度かかるのが一般的であるのに対し、少額事件では必要な手続きを終えるまでに一般的に数ヵ月程度の期間で済みます。
予納金の負担を軽くできる、手続きにかかる期間を短くできる、の2点が少額管財事件のメリットといえます。
少額管財事件はメリットの多い手続きですが、利用するためにはいくつかの注意点があります。
まず、少額管財事件は全ての裁判所で実施されているとは限らないことです。少額管財事件は法律で一律に定められた制度ではなく、債務者が自己破産の手続きを簡便に行えるように東京地方裁判所が開始した運用方法です。
そのため、全ての地域で少額管財事件の制度が実施されているとは限りません。手続きの名称も少額管財事件に統一されているわけではなく、名称や細かい運営方法は異なってきます。
次に、少額管財事件を利用するためには弁護士を代理人として裁判所に申し立てを行う必要があります。簡単にいえば、少額管財事件を利用するためには弁護士に依頼する必要があるということです。それによって弁護士費用が発生してきます。
法人・会社破産の手続きを弁護士に依頼した場合、具体的な金額や内訳は弁護士事務所によって異なりますが、だいたいの相場としては100~200万円程度になります。
金額については破産に関わる債権者の数や債務総額によっても変わってくることがあり、債権者と負債が多いほどかかる金額も高額になる傾向があります。
弁護士費用の内訳としては、結果に関わらず予め支払うことになる着手金、事務処理に必要な費用として発生してくる交通費や切手代、遠方宿泊費などの実費などがあります。
また、裁判所に納める予納金を弁護士費用に含めるかどうかで金額が変わってくる場合もあるので、事務所ごとの費用の高低を比較する場合は内訳には注意する必要があります。
破産手続きを開始するためには、裁判所費用と弁護士費用をあわせて百数十万円〜数百万円程度のまとまったお金が必要になってきます。
必要なときに資金が底をついたということがないように、資金繰りが完全にどうにもならなくなる前に、少しでも余裕のある段階で早めに破産に詳しい弁護士に相談することが有効です。
破産することは経営者として後ろめたいと感じる場合もありますが、再建の目処が立たず債務が弁済できない法人・会社を法的な手続きによってきちんと精算することは、債権者に対しても最低限の誠実な態度を維持しているものといえます。
また、資金が尽きたように見えたとしても、破産手続きに詳しい弁護士に相談することで、何らかの形で一時的に資金を確保できる可能性もあります。
上記の観点からは少しでも余裕のあるうちに破産に詳しい弁護士に相談することが重要になってきます。初回相談を無料とする事務所や、分割払いに対応している事務所もあります。
会社破産に必要な費用は裁判所にかかる費用と弁護士にかかる費用に分かれており、弁護士に依頼をしないことで弁護士にかかる費用の分を節約できないか、と考えることがあります。
この点、確かに弁護士に依頼しなければその分の費用は発生しませんが、依頼しないことで別の労力や費用が発生してくるため、依頼しないことで単純に費用の節約になるとは一概に言えなくなります。
依頼しない場合のデメリットは、自分で書類や資料を準備する必要があることから、大きな手間と労力がかかるようになることです。
自分で申し立てを行うとすると、多数の債権者の連絡や要求に自力で対応しなければなりません。中には感情的になる債権者がいる場合もあり、実際に対応した場合の労力やストレスは想像以上の可能性があります。
また、弁護士に依頼せずに自力で破産の申し立てをする場合、必要な要件を満たさなくなることから、少額管財手続の制度を利用することができなくなります。
それによって裁判所に収めなければならない予納金が少なくとも70万円程度必要になり、法人・会社の負債の総額によっては数百万円程度かかる場合もあります。
別の労力や費用が発生してくるというデメリットを考えると、自力で破産の申し立てをすることは非常に困難な行為であるといえます。
「お金がないから破産したいのに、破産に費用がかけたくない」という思うかもしれません。
法人破産の場合は、負債額によって数100万以上かかるケースもあるため、なるべく破産費用を抑えたいでしょう。
そこで下記では、破産費用を安く抑える方法を紹介します。
破産費用の中でも多い割合を占めるのが、裁判所に支払う予納金です。
予納金は最低でも50万円かかりますが、少額管財の条件を満たせば、20万円まで安く抑えられます。
その差は30万以上にもなるため、できれば少額管財を利用しましょう。
ただし少額管財を適用させるには細かい条件があるため、それらをクリアしなければいけません。
間違いのない方法は弁護士に依頼することです。
弁護士に依頼すれば費用がかかりますが、少額管財にして予納金を安くすることで、総合的に安くなるかもしれません。
まずは弁護士に相談して、どのようにすれば安くなるのかアドバイスをもらいましょう。
法テラスとは、無料でトラブルを気軽に相談できる法律相談所です。
法テラスでは条件を満たせば、完全に無料で弁護士依頼できるため、弁護士費用がない人におすすめです。
ただし法人で法テラスの利用はできず、個人利用しか認められていません。
個人の破産と合わせて、法人破産も検討している場合は、通常の法律事務所を検討することになるでしょう。
破産費用を抑えるには、弁護士費用を抑えなければいけません。
ただし無茶な値下げ交渉をしてしまうと、依頼自体を断られたり、弁護士のモチベーションが下がってしまう可能性があります。
「自分は手元にお金がないから、すぐに報酬を払えない」と伝えて、分割で費用を払うようにしましょう。
事務所によっては「頭金なし」にも対応してくれる場合もあるので、自分の状況を伝えて、どんな報酬支払いにすればいいか相談してください。
債務超過が解決できないなどの理由で法人・会社が破産をする場合、裁判所に申し立てる費用と弁護士に依頼する費用が発生してきます。
裁判所に申し立てる費用は予納金と呼ばれるもので、手続きの種類によって金額が異なってきます。少額管財事件の制度を利用できる場合は、通常の管財事件と比べて予納金を低額に抑えることができます。
弁護士費用については弁護士に依頼しなければ費用は発生しませんが、少額管財事件の制度を利用するためには依頼が不可欠になります。また、依頼をしなかった結果として別の費用が発生する、手続きの負担が重くなるなどのデメリットもあります。