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会社破産の費用はいくら?弁護士費用などの内訳や払えないときの対処法を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

会社破産の費用はいくら?弁護士費用などの内訳や払えないときの対処法を解説

この記事でわかること

  • 会社破産の費用の総額目安と内訳
  • 会社破産するお金がないときの対処法
  • 会社破産できないまま放置した場合のリスク

もし会社破産の費用が足りない場合でも、対処法はいくつかあります。
会社破産の費用は裁判所へ納める予納金と弁護士費用の2つが柱で、少額管財を利用できる場合は総額100万〜200万円程度が目安です。
内訳は予納金が20万円程度から、弁護士費用が100万円程度からで、負債額や債権者数によって変動します。
手元に資金がなくても、会社に残る資産を費用に充てる方法や、分割払いに対応する事務所を利用するなどの方法があります。
放置すれば訴訟や差押えで状況が悪化するため、早めに弁護士にご相談ください。
本記事では、会社破産の費用と、費用が足りない場合の対処法を解説します。

会社破産の費用はいくら?|総額目安と内訳

会社破産の費用は大きくわけて予納金、申立手数料、弁護士費用の3つで構成されます。
合計額は総額100万〜200万円程度と幅があります。

支払先項目費用相場内容
裁判所予納金20万円~700万円管財人に支払われる費用。少額管財が認められれば20万円。
裁判所その他約1万4,000円~1万6,000円申立印紙代、官報公告予納金
裁判所予納郵券等5,000円~債権者が1人増えるごとに2,000円前後を追加。
弁護士弁護士費用約100万円程度〜着手金、申立書類の作成、債権者対応、交通費等の実費。債権者数が多いほど高額。

実際の費用や進め方は負債総額、債権者数、会社に残っている資産、代表者が連帯保証人かどうかなどにより変わります。
正確な見積もりは無料相談でご確認ください。

裁判所に支払う費用

裁判所へ納める費用には、申立手数料・予納金・予納郵券・官報公告費がありますが、大部分を占めるのは予納金です。
金額は裁判所や負債総額により変動するため、事前確認が必要です。
VSG弁護士法人では目安を算定しご提示します。

申立手数料

法人破産の申し立てを裁判所に行う際には、申立手数料として1,000円が必要です。
破産手続きの開始に必要な手続き費用の一部であり、裁判所に提出する申立書に貼る収入印紙で納めます。

予納金

予納金とは、裁判所が選任する破産管財人(弁護士など)の報酬や調査費用に充てるための費用です。法人破産の場合、もっとも大きな金額を占める費用がこの予納金です。
東京地方裁判所では通常管財の場合、下記の目安が示されています。

負債総額予納金
5,000万円未満70万円
5,000万円~1億円未満100万円
1億円以上200万円~700万円以上

参照:破産事件の手続き費用一覧|東京地裁民事第20部
予納金の金額は会社の資産や負債、事業の複雑さによって大きく変動します。費用が払えず手続きが滞る事態を避けるためにも、あらかじめ弁護士に見積もりを出してもらうのが安心です。

予納郵券

予納郵券とは、破産手続きに関連する書類を裁判所から関係者に郵送するための切手代です。郵券とは「郵便切手」の略称で、あらかじめ一定金額の切手を裁判所に提出します。
法人破産の場合、予納郵券の相場はおおむね4,000~6,000円程度ですが、債権者の数(通知件数)が増えると、必要な切手代も増えます。

官報公告費

会社が倒産すると、国が発行する情報誌「官報」に倒産した情報が掲載されます。これは、倒産する会社の債権者や利害関係人に、破産手続きに参加するための機会を与える目的があります。
法人破産の場合、官報公告費はおよそ15,000円ほどかかりますが、裁判所によって多少違いがあります。公告は法律で義務づけられているため、必ず支払う必要があります。

弁護士費用

会社が破産手続きを進める際には、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士費用にはいくつかの項目があり、会社の規模や負債の金額、債権者の数などによって変わります。
以下は、法人破産にかかる弁護士費用のおおよその目安です。

【相談料】

法律相談を受ける際にかかる費用です。30分あたり5,000円(税別)程度が相場です。ただし、初回相談を無料にしている事務所もあります。

【着手金】

弁護士が業務に取り掛かる段階で発生する費用です。会社破産の場合、40万円〜80万円程度が一般的な目安です。

【報酬金】

手続きが完了した際に発生する費用です。
ただし、法人破産では、着手金に報酬金が含まれている場合も多く、追加で発生しないケースもあります。

【実費】

破産申立書を郵送する際の切手代や裁判所への交通費など、手続きにかかる細かな費用です。これらは弁護士費用とは別に負担します。

これらすべてを合わせた弁護士費用の総額は、100万円程度からとなるのが一般的です。
あくまで目安のため、依頼前に見積もりを取り、事前に内容をよく確認しておきましょう。

その他の費用

上記のほか、ケースによっては以下のような費用が発生する場合もあります。

  • 会計士や税理士への報酬(財務諸表や決算書の作成など)
  • 社員への未払給与や退職金の支払い
  • 会社の物件(オフィスなど)明け渡しに伴う原状回復費用

これらは企業ごとに発生の有無が異なるため、一律の相場はありませんが、数万円~数十万円規模でかかるケースもあります。

会社破産するお金がないときはどうする?

会社破産するお金がないときはどうする?

手元に資金がなくても、会社財産の処分や売掛金の回収、親族等の援助、少額管財の活用、費用の積立、分割払いなど対処法はあります。
どの方法が現実的かは会社ごとに異なるため、まずは無料相談でご確認ください。

会社の財産を処分する

会社名義の車両や機械、什器・備品、在庫商品、不動産などは、現金化して破産費用に充てられます。
売却方法としては、専門業者への買取依頼やオークションへの出品、債権者と協議したうえでの任意売却などが挙げられます。
ただし、市場価格から大きくかけ離れた安値での売却は、破産法第160条等[注1]に基づき否認権行使の対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、売却代金を特定の債権者への返済や事業の継続に充てる行為も、同法第162条等との関係で問題視される恐れがあります[注1]。
適法性の判断は個別事情によって異なるため、独断で処分せず、事前にVSG弁護士法人へご相談ください。

売掛金などの債権を回収する

取引先に対して売掛金が残っている場合、できるだけ早期に回収すれば資金を確保できる可能性があります。
通常業務の延長線上での回収ですが、破産予定の企業に対して債務者が支払いを渋るケースもあります。
必要であれば、内容証明郵便を送ったり、弁護士の名前で督促したりと、強めの手段も選択肢の一つです。

代表者の個人資産や親族等の援助を使えるか確認する

法人と代表者の財産は法律上は別ですが、代表者個人が法人破産の費用を立て替えるケースも珍しくありません。
ただし、代表者が法人の連帯保証人になっている場合、自身も自己破産の検討が必要となるケースがあります。
代表者個人に債務がある状況で、会社のために個人資産を利用する行為は、基本的に認められません。
代表者個人の債権者を害する行為として、破産法第160条や第162条等との関係で問題となる恐れがあるためです[注1]。
親族などから援助を受ける方法も考えられますが、いずれの場合も弁護士と十分に協議したうえで進める必要があります。

少額管財で予納金を抑えられないか確認する

「少額管財(しょうがくかんざい)」とは、通常の管財手続きよりも簡略化された破産手続きです。
管財人の業務内容が限定されるため、予納金の金額も抑えられます。
法人の場合でも、資産や負債が少なく争いのある債権などがなければ、少額管財で手続きが進む場合があります。
これにより、予納金を20万円程度にまで減額できる可能性があります。
ただし、少額管財事件で手続きを進めるためには、弁護士が代理人に就くのが条件とされています。
裁判所や個別の事情ごとに判断は異なるため、状況から見て少額管財事件になりそうか、まずは弁護士への相談をおすすめします。

準備期間中に費用を積み立てる

弁護士から各債権者へ受任通知が送られると、直接の取り立ては原則として止まり、それ以降は返済も一旦ストップします。
それまで返済に充てていた資金を、破産手続の費用として積み立てられるようになります。
書類の準備や調査にはある程度の時間がかかるため、計画的に進めれば毎月の積立で費用を捻出できる場合もあるでしょう。
ただし、破産準備中である事実が取引先などに広まれば、訴訟や担保権の行使、取引先の離反などにつながる恐れもあります。
VSG弁護士法人では、資金繰りや事業の状況を踏まえ、受任通知を出す適切な時期をご提案します。

弁護士費用の分割払いを相談する

弁護士費用は原則として一括払いが基本ですが、法律事務所によっては分割払いに応じてくれるケースもあります。たとえば、着手金を数回に分けて支払えるよう契約を調整すれば、経済的な負担を軽くできます。
ただし、分割払いの可否は事務所ごとに異なるため、初回の相談時に費用の支払い方法について率直な確認が大切です。
柔軟な支払い計画に対応してくれる弁護士の選定が、安心して破産手続きを進めるうえで重要なポイントです。

会社破産できないまま放置するとどうなる?

費用がないからといって破産手続きを先送りにすると、督促が続くだけでなく、訴訟や差押え、代表者個人への請求へ進む可能性があります。
早い段階で弁護士に相談するほど、選べる対処法の幅は広がります。

債権者からの督促や取立てが続く

返済できない状態を放置すると、債権者からの電話や書面による督促が続きます。
会社への連絡が繰り返されれば、経営者本人が対応に追われて本来の業務が滞ります。
さらに督促を受けた従業員が会社の先行きに不安を抱き、離職につながる可能性もあるでしょう。
取引先に督促の事実が伝われば、取引条件の見直しや契約打ち切りなども避けられません。
弁護士に依頼して受任通知を送付すると、貸金業法第21条第1項第9号等[注2]により、貸金業者からの直接の取り立ては原則として止まります。
経営者は督促対応から離れ、本業や従業員への対応に専念できます。

訴訟・差押え・強制執行のリスクが高まる

支払いを放置したままにすると、債権者は民事訴訟法第382条[注3]に基づく支払督促や、通常の訴訟を起こす場合があります。
判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義を得た債権者は、民事執行法第22条等[注4]に基づき強制執行へと進みます。
差押えの対象となるのは、会社の預金口座、取引先への売掛金、事務所や倉庫などの不動産、事業用の設備や車両などです。
特に売掛金を差し押さえられると資金繰りが一気に行き詰まり、事業の継続が困難になります。
差押えが実行される前に弁護士へ相談すれば、財産の状況を整理し、破産申立ての準備を計画的に進められます。

連帯保証人である代表者個人に請求が及ぶ

法人と代表者は法律上、別の人格であり、会社の債務が当然に代表者個人へ及ぶわけではありません。
ただし代表者が連帯保証人となっている場合は例外で、民法第446条や第454条に基づき、債権者は代表者個人へ直接請求できます[注5]。
自宅や預貯金、保険の解約返戻金などが対象となり、代表者自身や家族の生活にまで影響が出る可能性があります。
そのため、会社の破産と代表者個人の債務整理はあわせて検討する必要があるでしょう。
VSG弁護士法人では、親族名義の不動産やローン中の資産について法的に適切な整理を行い、代表者の負担を軽減した事例があります。

会社破産の費用に関するよくある質問

会社破産の費用について、実際に手続きを検討される方から共通するご質問を多くいただきます。
ここでは、特に相談の多い5つの疑問について、実務の観点からわかりやすく解説します。

費用がなくて会社破産できないとどうなる?

法人破産には、申立費用や予納金、弁護士報酬などがかかります。
手続き費用が確保できない場合、破産を進めるのが難しくなるでしょう。
その結果、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 債権者から訴訟を起こされる
  • 会社の財産を差押えられる
  • 代表者が会社の連帯保証人になっている場合、自宅や貯金などが回収対象になる

こうした状況を避けるためにも、破産に必要な最低限の費用は確保しなければなりません。
前述のように、会社の資産や売掛金を活用して資金を準備したり、弁護士費用を分割してもらうなどの対応を検討する必要があります。

会社破産で法テラスは利用できる?

法テラス(日本司法支援センター)では、収入の少ない個人を対象に無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。
法人破産の場合、原則として法テラスの支援対象にはなりません。
ただし、代表者個人の破産手続きを並行して行う場合には、個人の破産についてのみ、法テラスの立替制度を利用できる場合があります。
弁護士事務所によっては、法人と個人両方の手続き費用について、分割や積立を検討してくれるケースもあります。
費用について不安があるなら、まずは専門家への直接相談をおすすめします。

弁護士なしで破産・倒産できる?

法人破産の申立ては代表者でも可能ですが、現実的には弁護士なしでの破産手続きは非常に難しいといえます。
理由としては、以下の点が挙げられます。

  • 複雑な書類作成(財産目録、債権者一覧、破産原因の説明など)が求められる
  • 裁判所や破産管財人とのやりとりが専門的で煩雑
  • 不備があると開始決定が得られず、手続きが円滑に進まない恐れがある
  • 債権者対応や法的リスクに自力で対処しなければならない

とくに法人破産は基本的に管財事件として扱われ、破産管財人とのやりとりには専門的な知識が求められるため、弁護士のサポートが欠かせません。
費用面で依頼をためらっている方も、まずは法律相談を申し込み、分割払いや少額管財制度の活用を検討してみてください。

会社が破産したら支払いはどうなる?

会社が破産すると、債権者への支払いは破産手続きの中で整理され、破産管財人が財産を換価したうえで、法律で決まった順位に従って配当します。
そのため、申立て前に特定の債権者だけへ支払うと、偏頗行為として破産法第162条[注1]に基づく管財人の否認の対象となる恐れがあります。
なお、代表者個人が破産する場合には、同法第252条第1項第3号の免責不許可事由に当たる可能性もあります[注1]。
一方、税金や社会保険料は同法第148条第1項第3号、未払給与は同法第149条により財団債権として扱われ、一般の債権に優先して支払われます[注1]。

会社を潰した社長はどうなる?

会社が倒産しても、社長個人が自動的に借金を背負うわけではありません。
法人と代表者は別人格であり、会社の債務は原則として会社が負うためです。
例外となるのが連帯保証で、民法第446条や第454条に基づき、保証した債務については代表者個人にも請求が行われます。
返済が難しい場合は、代表者自身の自己破産が選択肢となり、破産法第252条等[注1]の要件を満たせば免責を受けられます。
会社と個人のどちらを、どの手続きで整理するのが適切かは状況によって異なるため、無料相談で方針をご提案します。
[注1]破産法/e-Gov
破産法
[注2]貸金業法
貸金業法第21条第1項第9号
[注3]民事訴訟法
民事訴訟法第382条
[注4]民事執行法
民事執行法第22条
[注5]民法
民法

会社破産の費用でお悩みの方へ|弁護士に相談すべき理由

会社破産の費用は、申立手数料や予納郵券、官報公告費に加え、大部分を占める予納金と弁護士費用で構成されます。
手元資金がなくても、財産の処分や売掛金の回収、少額管財の活用、費用の分割払いなど選択肢はあります。
一方、自己判断での財産処分や特定の債権者への返済は、後の手続きで問題となる恐れがあるため避けてください。
放置すれば督促が続き、訴訟や差押え、連帯保証人である代表者個人への請求へと進みます。
VSG弁護士法人では、代表者個人の債務整理まで見据えたワンストップの対応が可能です。
資金繰りに行き詰まる前にご相談ください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
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