東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人・会社の支払が厳しい、そのときに取り得る方法はいろいろとあるのですが、支払金額の緩和等の対応を行ったとしてもなお支払が厳しい、好転するのが不可能という局面に至る場合があります。
そのときの最後の手段とも言えるのが、破産手続です。それでは、破産手続を取った場合に、どのような利点があるのでしょうか?
ここでは、法人・会社が破産する場合のメリットについて考えていきます。
結論からいうと破産のメリットは、借金が完全に帳消しになることで、他の手段では借金を完全にゼロにはできません。
ただし代表者が会社の連帯保証人になっている場合は、代表者の個人資産で会社の借金を返済しなければいけません。
ここでは、まず破産の意味について考えてみましょう。破産とはすでに多額の負債を抱えており、自己の財産を金銭に換算して弁済したとしても全額を支払えない状態に至って認められるものです。
裁判所に破産申立手続を行って管財人選任、債権者集会、配当という順に手続を踏んで、破産手続は終結します。
その結果、法人は解散して権利主体を失い債務の支払義務は無くなります。
破産の要件と概略を見ましたので、次に破産した場合のデメリットについて見ていきます。
破産は会社の負債・資産をすべて清算する行為。
負債を返済するために、会社の資産をすべて売り渡します。
つまり会社の資産と認識されるものは、すべて消滅します。
小さい会社で自分が代表だった場合に、個人でも使っている車を会社名義で購入していたら、その車も資産をみなれて手放さなければいけません。
破産をすると、法人が完全に消滅します。
合わせて、その会社でもらっていた許認可もすべてなくなります。
一度消滅した会社を復活させたり、もう一度同じ会社をやり直すことはできません。
ただ新しい会社を作ることはできます。
そのときに以前の会社の許認可を使うことはできないので、注意しておきましょう。
破産をすることは、今まで付き合いのあった金融機関、取引先、その他諸々の顧客等を失うことを意味します。
さらに、それまで仕事で繋がっていた人から信用を失う可能性があります。
会社が軌道に乗っているときは多くの人が近寄ってくると思いますが、破産をすると離れてしまうかもしれません。
それまで「会社の代表」としての立ち振る舞いをしていたら、そのギャップに苦しむこともあるでしょう。
会社の破産で気になるのが「破産したら代表の資産も失うのか?」ではないでしょうか。
基本的に会社と個人は別物として認識されるため、会社が破産しても個人の財産を失うことはありません。
ただし代表者が会社の保証人になっていた場合は、会社の負債を個人で肩代わりしなければいけないので、個人の資産を失う可能性があります。
とくに中小企業だと代表者が会社の保証人になっていることが多いので、破産を検討しているなら、事前に確認しておきましょう。
もし自分が会社の保証人になっており、法人と個人破産を同時に行った場合、全くお金のない状態になるかもしれません。
「個人の資産をすべて売却したら、生活ができなくなるのでは?」と不安に感じる方もいるでしょう。
個人の破産では、自由財産の保持が認めれています。
なぜなら個人の破産は法人と違い、破産したあとに生活を送れるだけの資金が必要だから。
法人は破産すれば消滅ですが、個人の場合は破産しても生活は続いていきます。
具体的には99万円以下の現金などが自由財産に該当し、許可をもらえば破産後も個人の資産として持ち続けられます。
自由財産の保持を認めてもらうためには、裁判所への手続きも必要になるため、気になる場合は弁護士に相談してみましょう。
法人破産の手続きを開始すると、法人格が消滅します。
そのため、一般的には破産開始の前に従業員を解雇しなければいけません。
従業員に破産・解雇の通知をする場合は、集まってもらい、まとめて周知するのが理想的です。
などを、説明してください。
従業員の賃金は払えない場合は、未払い賃金の金額をまとめて、労働債権として扱います。
未払いの賃金は破産手続きの中でも、最優先で支払われるべき債権になります。
一般的に法人破産は6ヶ月〜1年の期間を必要とします。
なぜなら裁判所に対して手続きをしたり、債権者を集めた集会をおこなったりするからです。
「1日でも早く破産手続きを終わらせたい!」と思う方は、すこし長く感じてしまうかもしれません。
ただ破産手続きを弁護士に依頼すれば、自分がやるべきことは少なくなります。
弁護士と一緒に裁判所に行くのを、複数回行うぐらいです。
1回あたりの時間も1時間以内であることが多く、そこまで負担にはならないでしょう。
まとめると、破産の手続きは6ヶ月〜1年近くかかるが、弁護士に任せれば自分のやることは少なくなります。
それは、次に、これは破産手続中のことですが、破産管財人が選任されて裁判所での手続が処理している段階では、郵便物が届かなくなります。
さらに、会社の役員等は居住制限が加わりますので、引っ越し等が一時的ではありますが制約されます。
さらに、個人で破産した場合(法人の代表者が破産した場合)は、後見人や遺言執行者等の地位に就けないというデメリットもあります。
次に、破産した場合のメリットを見ていきましょう。
破産申立に至るまで多くの時間とエネルギーを費やして支払をどうするか、そのお金をどう工面するか、考えて来られたことでしょう。
破産することは債権者からの督促が止まり、支払の義務もなくなることを意味します。
これは、今までの心理的なプレッシャーから大きく解放されることを意味します。
またこれは債務者側だけの話に止まりません。債権者側にも利点があるのです。
それは、債権者側も債務者が破産することで損金処理ができるのです。破産に至っていない状態では、会計の上では未回収の売掛金として残っていて処理ができないので、債権者側にも貸し倒れとして処理するメリットがあります。
法人破産をした場合は、税金も一緒に消滅します。
会社には払うべき税金がたくさんあり、破産前の経営状態だと税金を滞納しているケースもあるでしょう。
法人破産が成立すると、法人格が消滅するため、法人に対して課税されていた税金自体もなくなります。
課税対象であった法人自体がなくなったら、そもそも課税もできないという理屈です。
ただし個人破産の場合は、法人と違って税金が消滅しないので、注意が必要です。
会社の税金について悩んでいるなら、破産というのも手段のひとつでしょう。
破産の手続きが終われば、会社への負債がなくなります。
会社自体が消滅するので、そもそも会社への負債が成立しない状況になります。
もし個人で会社の保証人になっていたとしても、個人の破産手続きをすれば、会社の借金を全て支払う必要はありません。
すべての破産手続きが終わったら、負債が一切なくゼロの状態になります。
一度破産をしても法的なペナルティはなく、新しく会社を立ち上げることができます。
新しい事業に挑戦してもいいし、どこかの会社へ就職してもいいし、ゼロからのスタートが可能!
破産をすることで周りからの信用を失う可能性がありますが、取引先にこれ以上迷惑をかけないようになります。
破産をすると会社への負債が取り立て不能になるため、債権を持っている会社は税務上「貸倒損失」として計上できる可能性があります。
破産をせずに負債が残ったままだと、債権を持っている会社から見て「財産」として計上されるため、負債額が課税対象になります。
どうせ負債が返済できないのであれば、破産をして債権を持っている会社が少しでも節税できるようにしてあげましょう。
借金があっても破産をせずに、会社の売上を復活させたり利益を増やしたりしても、稼いだお金は借金の返済に使わなければいけません。
もし早期に破産をすれば、債権なども全て免責されて「借金がない状態」になるため、新しく稼いだお金は自由に使えます。
新しく会社を作る資金にもできるし、生活費としても利用可能です。
会社を経営している方は「なんとしても会社を存続させたい」と思うかもしれませんが、破産のメリットを考えると、破産という手段も有効的です。
会社法が改正される前は、破産して復権を得ない者は取締役等会社の役員になれないとの制約がありました。
また、当時も解釈上、制限された運用がなされていましたが、賃借人が破産した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるとの規定がありました。現行法ではこのような規定はありません。
ここからは法人破産を検討している人が知っておくべきことを紹介します。
破産をすると「二度と会社を作れなくなる」と思うかもしれませんが、そういったペナルティは一切ありません。
以前に法人破産をしていたとしても、新しく会社を立ち上げられます。
一部の職業に限り破産による制限が発生しますが、多くの職業では破産による法的な罰則はないです。
ただし破産をしている事実は消せないため、周りからの信用がなくなっていたり取引先が見つからない可能性もあるでしょう。
破産したことで周りからはネガティブなイメージを持たれるかもしれませんが、法的な罰則はなく、自由にビジネスへ挑戦できます。
「破産をすると、代表者の家族に悪影響が出る」と思う人もいるかもしれません。
しかし実際には、法人破産をしても代表者の家族に直接影響はないです。
基本的には法人・個人は別扱いになるため、法人で破産があったとしても、個人である代表者の家族が被害を受けることはないでしょう。
ただし代表者が会社の連帯保証人になっており、会社の借金を個人の資産で返済するケースもあります。
代表者の個人資産に家族が住んでいる家・全員が使っている車などあれば、家族が利用している資産を売ることになります。
また代表者の家族が連帯保証人になっている場合は、家族も自分自身の資産で会社の借金を返済しなければいけません。
法人破産するときに、従業員の給料が未払いになっているケースもあります。
代表者としては「なるべく給料を払っておきたい」と思うかもしれませんが、破産するような経営状態であれば、給料を払う余裕がないこともあるでしょう。
従業員としても、給料が未払いのままだと生活できません。
給料が未払いのまま会社が破産したときに、未払賃金立替払制度が利用できます。
未払賃金立替払制度は、公的な制度で未払いの給料を8割まで支払ってくれます。
会社が破産して経営者にお金がない状態でも、条件を満たしていれば独立行政法人労働者健康安全機構が立て替えてくれる制度です。
もし給料が未払いのまま従業員を解雇した場合は、未払賃金立替払制度の利用を促すのがいいでしょう。
法人破産するかどうかで悩んでいるなら、弁護士への相談がおすすめです。
下記では弁護士に依頼するメリットを紹介します。
弁護士が介入すると、債権者に「受任通知」を送ります。
受任通知とは「弁護士が交渉を担当するので、すべての連絡・問い合わせは弁護士にお願いします」という通知です。
受任通知を受け取った債権者は、弁護士を介して連絡をしなければいけません。
そのため弁護士に依頼することで、精神的に辛い取り立て・債権者からの催促がストップします。
弁護士に依頼すれば、面倒な手続き・書類の準備・債権者との交渉を任せられます。
破産の手続きは非常に複雑なので、自分で行うのは難しいと思います。
法律のプロである弁護士に任せれば、自分は会社の業務に集中できます。
また破産手続きが進むと、債権者を集めた債権者集会や裁判所との交渉などもしなければいけません。
そのような時に弁護士がいれば心強く、「どういう発言をすればスムーズに手続きが進むのか?」といったアドバイスをもらます。
無料で相談できる弁護士事務所も多いので、まずは気軽に無料相談から利用するのがおすすめです。
これまで、破産のメリット等について見てきました。
信用を失う等の不利益はありますが、債権者からの督促がなくなり、債務の支払責任から解放されるのは、破産手続の大きなメリットといえます。
一方で、デメリットとして、一定の立場に就けない旨の説明をしましたが、これも一時的であって未来永劫就任できないわけではありません。
どうしても立ちゆきできなくなった場合は、一度立ち止まって検討していただけたらと思います。