東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人・会社の自己破産も経営者にとっては大事な経営判断の1つです。
資金繰りが苦しくなった場合や収益状況が悪化した場合には、法人・会社を整理して撤退すべき場合もあります。
このような判断は、早ければ早いほど痛手を最小限に食い止めることができるため、積極的な法人・会社の破産もありうるのですが、破産を行う際の注意点や代表者・社長個人に及ぼす影響についてよく分からないために躊躇するケースも多いと思います。
法人破産をする場合に、代表者が会社の連帯保証人になっていれば、個人の資産で会社の借金を返済しなければいけません。
そのため会社の連帯保証人になっている代表者は、法人破産と同時に個人破産するケースが多いです。
ここでは、法人・会社が破産をする際の代表者や社長の役割や、破産後にどうなるのか解説します。
法人破産した場合は「代表者に破産させた責任がある」と思われるかもしれませんが、法的には法人格と代表者個人は別扱いになります。
基本的には、法人破産したとしても、代表者の個人資産やプライベートな生活には一切影響がありません。
法人・会社と代表者・社長はあくまで別人格であるため、心情的な問題はともかく、法人・会社の債務を代表者・社長個人が肩代わりすることはできませんし、個人に対して請求することもできません。
この点を理解しておけば、法人・会社の破産手続きを検討している代表者・社長にとっての大きな不安を取り除くことができると思います。
法人破産において代表者は「破産手続きを進める役割をもった人」になります。
ただ、代表者や社長に何も責任がないわけではありません。
代表者・社長の不正行為や不法行為が法人・会社に損害を与え、そのことが法人・会社の経営状態に悪影響を与えたとすれば、直接的な責任を負わなければならない可能性も出てきます。
債権者から損害賠償請求を受け、個人としてその責任を負うことも決して珍しいことではないのです。
また、経営時には不正行為・不法行為がなかった場合でも、破産手続きを進める中で思わぬ形で責任を追及される場合があります。
代表者・社長は法人・会社の破産を進めるうえでの最終責任者であるため、破産手続きを進める際にはより慎重に行動しなければなりません。
不安な方は、弁護士に相談しながら破産手続きを進めるのが確実でしょう。
法人・会社と代表者・社長は別人格であるため、法人や会社の債務をその代表者や社長が負担する必要があるわけではありません。
法人・会社の破産手続きが行われると、債権者が保有している債権の一部が切り捨てられるため、債権代金の全額の回収は不可能となるのですが、その不足分を本来の債務者ではない代表者や社長に求めることはできないのです。
ただし、債権者の側で法人や会社に万が一のことがあった場合には、その代表者・社長に対して債権代金の請求をできるように手が打たれている場合はこの限りではありません。
一番多いのは、法人・会社が金融機関から借入を行う際に、その代表者・社長が個人保証を行うことが条件とされ、連帯保証人となっているケースです。
また、買掛金や未払金などの支払が遅れがちな取引先に対して、代表者・社長が個人的に保証を行ったり、個人で保有する不動産を担保に供したりするケースもあります。
このような場合には、法人・会社で債務の弁済ができないとその保証をした個人に対して請求が来るため、代表者や社長が負担しなければなりません。
特に中小企業の場合、金融機関からの借入についてはかなりの確率で個人保証がつけられているため、破産手続きに入る前に必ず確認しておきましょう。
また、代表者・社長が不正行為をしたために法人・会社が破産に至ったような場合には、個人保証の有無にかかわらず、代表者・社長に対する責任が追及されることがあります。
下記の場合は、法人破産しても代表者個人が破産してくても大丈夫です。
個人破産が必要なケースは「代表者が会社の連帯保証人になっており、個人の資産で借金を返済できない場合」になります。
それ以外の場合は、特に問題ありません。
法人・会社の破産と同時に代表者・社長が個人として自己破産する必要はありません。
たとえ代表者・社長であっても法人や会社とは別人格であるため、個人として法人や会社の債務の弁済をするわけではないからです。
しかし先に説明したように、代表者・社長が個人として保証人になっている場合はこの限りではありません。
もちろん、代表者・社長が連帯保証人となっているのであれば、本来は法人・会社で返済できない債務についてきちんと個人で返済をしなければなりません。
しかし、法人や会社が保有する債務の額は、時には数千万円単位あるいはそれ以上になることもあるため、個人で簡単に払いきれるものではありません。
もし個人で弁済することが困難だということが分かっている場合には、法人だけでなく個人についても自己破産の手続きを行っておく必要があるのです。
個人の手続きの方法は、自己破産だけでなく個人再生などほかの債務整理の方法もあります。
より最適な方法を選択して、法人の債務の請求が個人にまで及ばないようにしておきましょう。
この時、法人と個人を同時に進めずに先に法人の破産が完了すると、法人の破産後に個人に債務弁済の請求が来ることとなるため、注意して手続きを進めるようにしましょう。
なお、代表者・社長として個人保証を行っていないのであれば、個人として自己破産する必要はありません。
ただ、法人・会社の破産手続きに入る前に経営上の不正行為がなく、その点からの責任が問われないことが条件となります。
仮に不正が発覚したような場合には、代表者・社長も自己破産せざるを得なくなることがあるので注意しましょう。
自分が会社の連帯保証人になっている場合は、法人破産と同時に個人破産するかもしれません。
「個人破産すると、どうなのか?」「個人破産ってメリットあるの?」と思う方に向けて、個人破産について説明します。
個人破産する最大のメリットは、会社の借金を返済しなくてもよくなることです。
もし自分が会社の連帯保証人になっていた場合は、個人の資産で会社の借金を返済しなければいけません。
ただ会社の借金だと金額も大きくなり、とても個人の資産では返済できないケースもあるでしょう。
例えば会社の借金が2,000万円分あり、個人の資産が500万円しかないとしたら、1,500万円分の借金が残ります。
このとき個人破産すれば、1,500万円分の借金が免除されます。
債務に対して、支払い義務が免除されることを「免責」といいます。
ただし免責は裁判所の許可が必要です。
個人破産すると「個人の資産がすべて没収されて一文無しになってしまう」というイメージを思っているかもしれません。
ドラマを見ていると、家のテレビや高級な家具に「差し押さえ」に札が貼られて、そのまま没収されてしまうシーンもあります。
実際にドラマのような差し押さえはなく、個人破産の場合は自由財産の保持が認めらています。
自由財産とは99万以下の現金などが該当し、裁判所の許可がおりれば、破産後も保持できます。
個人破産の場合は、破産したあとも生活をしなければいけないので、そのために自由財産の保持が認めれています。
法人破産すると、会社が払うべき税金が消滅します。
なぜなら税金は法人に対して発生しているものなので、法人そのものがなくなれば税金も消滅するからです。
ただし個人破産の場合は、破産が終わったとしても、「個人の税金支払い」は残るので注意しましょう。
破産すれば債権は免責されますが、税金は「非免責債権」と呼ばれており、例外的に免責されません。
つまり個人破産しても、税金だけは支払い義務が残ります。
税金は税務署に相談すれば、分割での返済に対応してくれたり、場合によっては全額免除になる可能性もあります。
自治体によってルールが異なるため、税金の返済が不安な方は、税務署に行って正直に相談しましょう。
破産するときに「周りの人にバレたくない」と思うかもしれません。
法人破産の場合は、取引先に破産通知を送るため、普段から取引のある人には知られてしまいます。
ただし個人破産の場合は、周りへの通知義務もなく、裁判所との手続きだけで終わります。
そのため、周りの人に知られる可能性は低いでしょう。
「破産したら官報に載るから、知られてしまうのでは?」と心配なるかもしれません。
官報とは政府が発行している機関紙で、ネットで閲覧できます。
ただ官報をチェックしている一般人は少なく、量も膨大なので、官報から周りの人に破産を知られる可能性は低いです。
「個人破産して周りに知られるのが嫌だ」と悩んでいる人は、そこまでバレることはないので安心してください。
法人や会社が自己破産する場合、法的にはその法人が破産を申し立て、破産に向けた手続きを行っていきます。
ただ、実際には法人・会社という存在は概念的なもので目に見えるものではありませんから、その法人・会社の立場で動く人が必要となります。
法人・会社の代表者や社長は、破産申し立ての準備を行う際にも、実際に破産の申し立てを行う際にも、債権者集会で債権者に対する説明を行う際にも常に主体的な立場で動かなければなりません。
法人・会社と代表者・社長は法的には別人格ですが、他人から見れば同一視されるような存在です。
また、実際に代表者・社長としての責任もあります。
代表者や社長が誠意をもって動かなければ、法人・会社が自己破産することはできないのです。
法人・会社と代表者・社長は全く別の人格ですから、その所有する財産や債務の返済義務などは他人のものとして考えなければなりません。
しかし、法人・会社と代表者・社長の関係は非常に密接であり、「会社の財産=社長の財産」と勘違いしているようなケースもあるため、本来では考えられない取引が行われていることもあります。
破産手続きを進めるうえで、法人・会社と代表者・社長との関係が問題になるようなケースを確認しておきましょう。
法人・会社が保有する債務を、代表者や社長が弁済する必要はないと説明してきました。
これは、法人・会社と代表者・個人は別の人格であるからです。
それでは、別の人格であることを理由に債務を負担しなくてもよいとされる代表者・社長が、法人・会社の財産を自分のものにできるのでしょうか。
法人・会社が破産手続きを始めると、その財産は破産管財人の管理下に置かれ、順番に換価処分されていきます。
換価処分により得られたお金は、破産手続きを進めるための費用に使われるほか、債権者に対する弁済・配当のための資金となります。
したがって、法人・会社が保有する財産は仮に金額が小さくても、破産手続きを確実に進めるため、また債権者に少しでも多く弁済するために必要なものです。
法人・会社が保有する財産を勝手に代表者・社長に移転することは、法人・会社の財産を隠して破産手続きの進行を妨げた、あるいは個人的に利益を得たと判断される可能性があります。
場合によっては破産管財人により否認権が行使され、損害賠償を請求される可能性があります。
同様の理由で、法人・会社の財産を代表者・社長が割安に購入する、あるいは法人・会社の財産を勝手に売却してしまう行為も避けるべきです。
このような行為も、破産管財人により否認権が行使される対象となる場合や、代表者・社長に対する損害賠償請求の対象となる場合があります。
支払不能に陥って、破産手続きに入ろうとしている法人・会社から代表者・社長に対して報酬を支払うことは認められるのでしょうか。
従業員に対して支払われるべき給料などの人件費は、従業員にとっては債権であり法人・会社にとっては債務です。
従業員は、売掛金などを有するほかの債権者よりも優先的に弁済を受けることができます。
これに対して、代表者・社長などに支払われる役員報酬は役員が法人・会社に対する債権者になりますが、従業員に対する給料とは異なり、優先的に弁済を受けることは認められません。
代表者・社長は、ほかの債権者と平等に取り扱われなければならないため、ほかに弁済を受けることができない債権者がいるのに報酬をもらうことは避けるべきです。
仮に、資金繰りに行き詰まった状態にある法人・会社がたまたま手元にある現金で代表者・社長に対する報酬を支払った場合には、一部の債権者に債権代金を支払ったものとして、破産管財人により否認権が行使され、受領した報酬を会社に返還するように求められる可能性があるため、慎重に判断しましょう。
法人・会社が破産しても、個人的に保証人となっている場合を除いて、その代表者・社長が個人的に債務を返済する必要はありません。
まして、代表者・社長の家族であれば影響が及ぶことはないため、代表者・社長の家族が法人・会社の債務を肩代わりしなければならないような事態に陥ることはありません。
ただし、法人・会社に対する連帯保証人になっている人がいる場合は別です。
代表者・社長の家族が連帯保証人となっている場合も、代表者や社長本人が保証人となっている場合と同じく、債権者から弁済を求められる立場にあるため、場合によっては自己破産などの債務整理を検討せざるを得ない状況になるかもしれません。
また、法人や会社の財産を、代表者・社長本人ではなくその家族に移転させていた場合には、その家族に対して破産管財人から財産の返還を求められることや損害賠償請求を受けることがあります。
家族であれば分からないだろという安易な考えで、法人や会社の財産を勝手に処分することのないようにしましょう。
法人や会社が破産手続きを行っている間は、法人・会社の代表者や社長として破産手続きの主体的な立場にならなければなりません。
破産手続きには様々な手続きを行う必要がありますし、結論が出るまでは時間がかかります。
しかし、この間に法人・会社から報酬をもらうことは難しくなるため、別の会社に就職するなどして収入を得る必要が出てきます。
破産手続きを行いながら別の会社で働くことも可能です。
しかし、破産手続きを行うためには様々な制約が生じるため、そのことへの理解を得ることは必要となります。
また破産手続きを終えた後は、そのような時間的制約もなくなります。
ほかの法人・会社の従業員として働いたり、役員に就任したり、新たに起業したりすることについて不利益を受けることもありません。
ただ、起業するために金融機関から借入を行おうとする際には、過去に破産した会社・法人の代表者・社長であったことを理由に断られる可能性が高くなるため、自己資金で開業するなどの対策が必要となります。
ここからは、法人破産と代表者の個人破産を同時に行う流れを紹介します。
一番最初にやるべきなのは、弁護士への相談です。
法人破産では、従業員の解雇通知・手続き開始のタイミングなど、計画を立てるべきことが複数あります。
破産に精通している弁護士に相談して、適切なスケジュール設定を行いましょう。
また代表者個人が破産する場合は、債務・資産の内容をヒアリングしてもらって、「本当に破産した方がいいのか?」といった根本的なアドバイスをもらった方が良いです。
弁護士が介入して、破産計画が決まったら、次は債権者に通知を行います。
「弊社は〇〇日に破産手続きを開始します」といった書面を送り、情報共有します。
通知は弁護士から行うため、自分はなにもしなくて大丈夫です。
破産手続きに必要な書類を準備して、裁判所に破産申立を行います。
必要な書類に関しては、弁護士のアドバイスを元に揃えましょう。
抜かりなく書類を揃えることで、スムーズは破産手続きができます。
法人破産の場合は「破産管財人」が選ばれるケースが多いです。
破産管財人とは、裁判所に選ばれた弁護士のことで、破産者の資産を換金して借金の返済を目的としています。
破産管財人は、会社・個人の財産を調査して「どれぐらいの価値があるのか?」を測定したうえで、債権者に対して「これぐらいだったら返済できます」と周知して、返済します。
財産の処理が終わったら、裁判所の「免責許可決定」に進みます。
免責とは、支払い義務をなくすことで、許可されれば「借金を返さなくてもいい」という状態になります。
法人破産の場合は、破産手続きで法人格が消滅すれば、借金も消滅します。
ただし連帯保証人になっている場合は借金を返済しなければいけないため、返済できなかった借金に対しては免責許可決定が下されて、支払い義務がなくなります。
法人・会社と代表者・社長個人は別の人格であるため、法人・会社が破産しても個人にまで影響することはありません。
ただし、代表者・社長として法人・会社の破産手続きを実際に行わなければならないこと、法人・会社の財産を個人の財産と混同してしまっている場合があることなど、注意しなければならない点はいくつもあります。
法人や会社が破産するためのプロセスは、破産管財人の管理にあり法的に行動が制限されている状態です。
誤った行動をすれば、後から損害賠償請求を受けることもあります。
破産手続きをスムーズに進めるため、より慎重な行動をとるようにしましょう。