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法人・会社破産のデメリットとは

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人・会社破産のデメリットとは

この記事でわかること

  • 法人破産のデメリットがわかる
  • 法人破産にはメリットもあることがわかる

自己破産は法的に認められた手続きであり、決められた手順で行えば決して難しいものではありません。

また、法人破産をしたからといって、大きな不利益を受けるわけではなく、むしろメリットの方が大きくなるくらいです。

ただし、破産手続きを行うことは多くの人にとって初めての経験であるため、不安が多いケースがほとんどでしょう。

大事なのは、法人破産によるデメリットについて正しく理解することです。

法人破産のデメリット

ここでは、法人破産のデメリットについて解説します。

①会社が消滅する

法人破産による最大のデメリットは、法人・会社が消滅することです。

法律上、1人の人間と同じように人格を有する法人が消滅し、会社が保有していた財産もすべて処分しなければなりません。

また、会社が消滅すれば、当然事業を継続することができなくなり、長年にわたって築き上げてきた信用力・ブランドは失われてしまいます。

また、会社がなくなって事業を継続できなくなるため、従業員も全員解雇せざるを得ません。

このように、会社が消滅することによる影響は非常に大きなものとなります。

ブランドの消失

法人破産した場合、今まで築き上げたブランドは消失します。

しかし、ブランドについては、同じような事業を行っている会社に売却できる可能性があります

保有しているブランド力によって売却の対価が増減することになるため、適正と考える対価で売却できるのであれば売却するのも選択肢となります。

また、新しい会社を設立して、その会社にブランドを引き継ぐこともできます

この場合は、第三者に売却しないようにはじめから段取りをしておく必要があります。

従業員の解雇

破産手続きをする法人・会社では、その手続きのために必要なごく一部の従業員を除いて、ほぼすべての従業員を解雇しなければなりません

しかし、これまで事業活動を行ってきたノウハウを持つ従業員は、ほかの会社からみても大きな価値を持ちます。

そのため、従業員を雇用したいという法人や会社があらわれるかもしれません。

解雇することを前提として破産手続きを進めるより、ほかの法人・会社に移ることを前提とする方が従業員からの理解を得ることができるため、破産手続きをスムーズに進めることができます。

法人破産手続きを進めながら、従業員の雇用を確保する方法を探るのも大事なことです。

また、今の法人破産に前後して、新しく法人・会社を設立し、事業を継続しようとするのであれば、これまでの従業員をどれだけ雇用できるかが成功のカギとなります

雇用の条件をきちんと提示し、引き続き新しい会社でも働いてほしいと話し合っておきましょう。

②個人としての破産手続きが必要になる

法人破産を行う際に、法人・会社が有する債務を代表者・社長個人で弁済する必要はありません。

しかし、その債務に個人としての保証が付けられている場合はその限りではありません。

法人・会社の有する債務に代表者・社長個人の保証が付けられている場合、法人や会社が返済できない金額は、代表者・社長に返済するように請求がきます。

法人・会社の破産手続きが完了してしまえば、残りの債務については全額代表者・社長個人に対して請求されることとなるのです。

個人として支払うことのできる金額であれば大きな問題はありませんが、法人・会社が破産するほどの金額ですから個人で簡単に支払うことのできる金額ではないはずです。

法人・会社の破産手続きが完了しても、代表者・社長個人が債務の返済に苦しむのでは何の意味もありません。

そこで、法人・会社の債務について個人保証をして連帯保証人となっている場合、法人や会社だけでなく、代表者・社長個人も破産手続きを行う必要があるのです。

中小企業が金融機関から借入を行う際には、多くの場合、個人保証がその条件とされているため、このようなケースはかなり多くあると思います。

また、買掛金や未払金の支払が滞ってしまった場合に、個人保証を行ったり個人で保有している不動産に抵当権を設定したりすることもあります。

かなり以前にそのような保証を行っていることも考えられるため、過去に個人的な保証を行っていないか確認しなければなりません。

また、代表者・社長本人だけでなくその家族(両親・配偶者など)が法人・会社の連帯保証人になっている場合もあります

代表者・社長の住宅ローンなどの個人的な借入についてその配偶者が保証人になっているケースもあるので、あわせて確認しておきましょう。

③破産手続きを行うために時間と費用がかかる

破産の申し立てを裁判所に行い、その破産が完了するまでは平均して1年ほどかかります

法人・会社が保有する財産の処分が思い通りに進まなかったり、法人・会社と代表者・社長との間に不透明な取引が行われていたりするような場合には、さらに長い時間がかかることもあります。

この期間中、毎日破産手続きのために行動するとは限りませんが、長期間にわたる対応で体力的・精神的な負担を強いられることとなります

破産に向けた実際の手続きは破産管財人によって進められていくため、代表者・社長であることを理由に何かする必要があるわけではありません。

法人・会社との取引などで問題になることがなければ、弁護士とともに裁判所に出廷し、破産管財人の行っている処理を確認する程度の内容になることが多いと思われます。

ただし、裁判所への出廷は平日の昼間に限られるため、新たな会社に就職する場合には平日に出廷できる状況にしておかなければなりません。

裁判所への出廷は1回で済むわけではなく1年ほどの期間に数回あるため、勤務先に理解を得ることが必要となるでしょう。

また、法人・会社の破産手続きには、弁護士に依頼する必要があるため、その費用がかかります。

破産の大きさや処理の難しさにもよって報酬の額は変わりますが、100万円程度となることが多いようです

この報酬を支払うことができなければ法人・会社の破産手続きを依頼することができず、破産することができなくなってしまいます。

支払が苦しい状況でも、破産のための費用は確保しておくようにしましょう。

④破産手続き後の信用情報に傷がつく

法人破産すると、その代表者・社長は会社を破産させた人物であるという実績が残ってしまいます

破産に至った経緯はそれぞれ異なるため、本来その代表者・社長に全責任があるとは限りませんが、一般的に代表者・社長は経営責任を問われることとなります。

その経営責任の一環といえるのが、信用情報にもとづく新規の融資停止です。

金融機関はその代表者・社長本人や、その人が新たに設立した法人・会社に対してしばらく融資をしてくれません。

一度事業に失敗した人が、もう一度起業しようとすることは珍しくありません。

しかし、法人・会社を破産させる一方で、新たな法人・会社を設立して再スタートをしようと思っても、その時点で金融機関から融資を受けることは不可能です。

そのため、自己資金で開業するか、融資を受けなくても始められる事業を行うしかありません。

また、自分が代表者・社長にはならず、他の人に代表者となってもらい法人・会社の運営を行う方法もあります。

以前は信用情報に傷がついて金融機関からの融資を受けることができなければ、事業を起こすことは難しいと考えられていました。

しかし、金融機関の融資先に対するハードルがわずかではありますが下がっていること、また金融機関以外からの借入や出資を受けるチャンスが以前より多くなっていることを考えると、信用情報の持つ重要性も以前より低くなっているのかもしれません。

⑤破産費用がかかる

法人破産では、最低でも70万円以上の費用がかかります。

具体的には、下記の2つが破産費用になります。

  • 予納金:裁判所への費用
  • 弁護士費用:弁護士への報酬

まず予納金とは、裁判所へ支払う費用です。

破産では裁判所が破産管財人を選んで、手続きを進めます。

破産管財人は、会社の資産を換金して債権者に配当します。

法人破産の時には、裁判所は申立を受理したり、破産管財人を選んだりするため、その費用としての予納金が必要になります。

予納金は、負債金額によって下記のとおり異なります。

負債額引継予納金の額
5,000万円未満700,000円
5.000万円以上1億円未満800,000円
1億円以上5億円未満1,500,000円
5億円以上10億円未満2,500,000円
10億円以上50億円未満4,000,000円
50億円以上100億円未満5,000,000円
100億円以上7,000,000円

上記の表であれば、一番安い予納金でも70万円はかかります。

ただし、弁護士に依頼して法人破産を「少額管財」として扱えれば、予納金は20万円まで抑えられます

また法人破産では弁護士への依頼が一般的で、依頼費用もかかります。

会社の状況や弁護士事務所によって異なりますが、法人破産の依頼では50〜150万円が相場になります。

法人破産にはメリットもある

ここまで、法人破産のデメリットを解説してきました。

自己破産を行えば、債権者が有する債権を切り捨てることとなるわけですから、そのデメリットは享受せざるを得ません。

しかし、破産という制度を実際に利用する人がいるのは、デメリット以上のメリットがあるからです。

ここでは、法人・会社を自己破産させるメリットについて簡単に解説します。

①法人・会社の債務がゼロになる

法人・会社を自己破産させる最大の理由は、それまで保有していた債務をゼロにしてもらうためです

自己破産する法人・会社は多くの場合、業績低迷や債務超過により資金繰りが悪化し、借入金などの債務の返済ができない状況に陥っています。

返済ができない状況が長引くと、債権者からの返済要求はより厳しくなり、連帯保証人となっている個人にまで及びます。

借入金の返済に行き詰まった場合には、返済条件の見直しを行って1回あたりの返済額を減らしたり、返済期限を延ばしたりします。

しかし、このような対策をとっても実質的な債務額の削減にはなりません。

そればかりか、利息も含めた支払総額は逆に増えてしまうこともあるため、債務者にとってメリットがあるとはいえないのです。

この点、破産手続きを行えば何千万、何億とある債務でもゼロにすることができます。

当然、債権者からの反発やいくつものデメリットは避けられませんが、債務の返済から逃れることを第一に考えた場合、破産が最適な選択肢となるのです。

②再起を図れる

破産の申立てを行った法人・会社は、その破産手続きが完了するまで存在し続けますが、事業活動を行って収益を獲得することはできなくなります

破産管財人によりその財産が換価処分のうえ現金化され、債権者に配分する金額を決定するまでの間、ただ存在するだけとなるのです。

しかし、代表者・社長であった人が破産手続きを進める一方で、別の法人や会社を設立し事業を始めることは可能です

破産した法人・会社から従業員を引き継いだり、ブランドを引き継ぐこともできます。

仮にそれまでのお客さんや取引先が取引を継続してくれるのであれば、新会社と契約しても問題ありません。

法人・会社が破産した原因が何であったのかを分析し、同じ過ちを犯さないようにしながら、それまで行ってきた事業の魅力やブランド力を継承できれば、会社を立て直すよりゼロからスタートを切る方が容易といえるのです。

ただ、この場合、注意しなければならない点があります。

それは、債権の切捨てを行った相手方は基本的に新会社になっても同じように取引を継続してくれる可能性は低いということです。

仕入先・調達先といった会社はこれまでの条件では取引をしてくれず、現金でなければ仕入ができないということも考えられるため注意しましょう。

③新たな会社で行った事業の利益を残せる

自己破産の申し立てを行った法人・会社は基本的に事業を続けることができないため、新たな利益を獲得することはありません。

しかし、具体的な破産手続きに入っていない場合は、破産状態にあったとしても事業を行って利益を得ることができます。

しかし、その後しばらくして破産の申し立てを行ったとすると、破産手続きに入る前に獲得した利益の額はすべて債権者に対する配当の原資となるため、手元に残すことはできません。

これに対して、今ある会社の先行きが不安になった段階で、新たな法人・会社を作ってそちらで事業を引き継いでいれば、獲得した利益を新しい会社に残していくことができます

法人・会社の資金繰りが苦しく破産が選択肢の1つとなるのであれば、早めに決断した方が破産後の事業活動を行いやすくなるのです。

法人破産で悩んだら弁護士に相談しよう

法人破産で悩んだら、弁護士の依頼がおすすめです。

なぜなら破産手続きは、法律の専門的な知識が必要になるからです。

自分で手続きを進めるのは難しく、最初から専門家である弁護士に任せた方が間違いありません。

弁護士に依頼して少額管財になれば、予納金も20万円まで抑えられます

予納金は最低でも70万円かかるため、50万円の節約に繋がるかもしれません。

さらに弁護士は、債権者との交渉・裁判所への手続きなどを代わりにやってくれます。

弁護士に依頼した時点で、債権者は弁護士宛にしか連絡・催促ができません。

弁護士が自分を守ってくれる役割を果たしてくれるため、早めの相談がおすすめです。

初回の無料相談を利用しよう

弁護士に依頼するときに気になるのが、費用だと思います。

法人破産では弁護士費用が50〜150万かかります。

「弁護士に依頼したいけど、お金がない」という人もいるでしょう。

そこでおすすめなのが、初回の無料相談を利用することです。

弁護士事務所では、初回の相談を無料を受け付けています。

まずは無料相談で、自分の会社がどんな状況なのか?破産した方がいいのか?といった相談をしてみましょう。

無料の範囲内であればお金はかからないため、気軽に相談できます。

まとめ

法人破産には多くのデメリットがあることがおわかりいただけたと思います。

破産して債務の減免をしてもらう以上は、このようなデメリットも受け入れざるを得ません。

ただ、破産することによって得られるメリットも非常に大きいため、破産は単にマイナスとなるわけではありません。

破産のデメリットとメリットを理解してから戦略的な視点で法人・会社の破産を行うこともあると知っておきましょう。

破産手続きは法律の専門的な知識が必要です。

手続きをスムーズに進めるためには弁護士へ依頼することも検討しましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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