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法人破産の債権者集会とは?当日の出席者や経営者の役割、流れまで解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人破産の債権者集会とは?当日の出席者や経営者の役割、流れまで解説

この記事でわかること

  • 法人破産の債権者集会とは
  • 債権者集会の質問内容とは

債権者集会は、怒号が飛び交うドラマのような糾弾の場ではなく、淡々と進む静かで事務的な報告会です。
所要時間は10~15分程度であり、債権者の出席自体が稀で、裁判官や書記官とともに進めていきます。
経営者は、破産管財人の横に座り、誠実な態度で推移を見守る役割に徹します。
万が一、怒号を飛ばす債権者がいても、管財人が即座に制止するため安心です。
債権者集会への出席は法律で定められた義務であり、正当な理由のない欠席は認められない点に注意が必要です。
今回は法人破産における債権者集会について詳しく解説します。

法人破産の債権者集会とは

債権者集会は、配当の有無に関わらず開催される報告の場です。
主な目的は、破産管財人が調査した財産状況や、裁判所への免責に関する意見の公的な報告です。
報告の場であるため、怒号が飛び交うのではなく、事務的に淡々と進みます。
個人の少額管財事件であれば、特段事情のない限り1回で終了するケースが一般的です。
多くても2~3回で終了する場合が多いでしょう。
経営者は破産管財人の横で手続きの完了を見届けます。
ただし、債権者集会への出席は義務とされているため、必ず出席しましょう。
万が一、正当な理由なく欠席すれば、調査協力の義務違反とみなされ免責不許可の不利益を被る恐れがあります。
出席が怖いと感じる場合でも、免責に重要な集会であると理解し対応しましょう。

債権者集会の出席者

債権者集会に出席する人は、下記の通りです。

  1. 1:裁判官
  2. 2:破産管財人
  3. 3:破産者
  4. 4:破産者の代理人弁護士
  5. 5:債権者

ですが、実際は債権者集会に金融機関等の債権者が現れるケースはほとんどありません。
中小企業の破産だと、債権者はほぼ出席しません。
なぜなら中小企業の破産は、債権が返済される可能性が低く、返ってくるお金がほぼないためです。

債権者集会では怒号が飛ぶことはまずない

集会当日、怒号が飛び交う状況はまずありません。
実際の債権者集会は、管財人と破産者、債権者、裁判官、書記官数名で淡々と進めていきます。
最近の傾向として、金融機関は欠席する代わりに、管財人を通じて非常に細かい書面質問を送付し、徹底した調査を求めるケースが増えています。
債権者集会自体を恐れる必要はありませんが、事前の調査への誠実な回答が求められるため真摯に対応しましょう。
不安な場合は弁護士と事前に協議し、同席してもらえるよう依頼しましょう。

実際の債権者集会は短時間で終了するケースがある

実際の債権者集会の所要時間は10分~15分程度です。

なぜなら当日は議論を行う場ではなく、事前の調査結果を確認する場であるためです。
集会の中心は、破産管財人があらかじめ作成した報告書の要約朗読です。
財産状況や免責に関する調査は集会前に完了しているため、当日はその内容を裁判官と出席者に公的に共有します。
実質、事務的な確認作業が主であり、事前の書面準備が整っていれば当日は淡々と進み終了します。

法人破産の債権者集会の流れ

債権者集会の流れは下記の通りです。

  • 破産管財人が財産状況を報告する
  • 破産手続廃止に関する意見聴取が行われる
  • 質疑応答が行われる
  • 破産管財人が計算・配当を報告する

流れを見ていきましょう。

破産管財人が財産状況を報告する

報告の内容は主に、破産時に会社に残っていた現金の精査、売掛金の回収進捗、在庫処分による換金結果の3点です。
加えて経営状況の推移から「なぜ倒産に至ったのか」という法的分析が報告されます。
内容はすべて経営者が事前に管財人に協力して集められた情報をもとにしています。
免責の許可を得るためにも、破産管財人の調査への協力が不可欠です。

破産手続廃止に関する意見聴取が行われる

意見聴取とは、配当する資産がない場合にその事実を確認し、手続きを終結(廃止)させるための最終ステップです。
実務では異時廃止と呼ばれますが、これ以上の調査や処分は不要と裁判所が認めた証拠です。
廃止と言ってもネガティブな意味ではなく、経営者にとっては、清算の完了を意味するポジティブな状況です。

質疑応答が行われる

債権者集会で債権者から質問が出るケースは極めて稀です。
もし質問があったとしても、感情的ではなく、資産の行方など事務的な内容に限定されます。

万が一、債権者から質問が出た場合は、同席する弁護士が即座にフォローし、回答の補佐を行います。
裁判官も厳しく制止をかけるため、法廷は紛糾しません。

破産管財人が計算・配当を報告する

配当の最終段階では、破産管財人が回収した総資産から、税金や管財費用を差し引いた残額を、各債権者の債権額に応じて案分します。
集会では「最終的に債権額の何%を配当できた」と、配当率が具体的に報告されます。
この報告と配当送金の手続きがすべて完了した時点で、法人の登記は閉鎖です。
法律上、法人の完全な消滅が確定します。

法人破産の債権者集会に関するよくある質問

法人破産の債権者集会に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 債権者集会の服装・持ち物は?
  • 経営者が債権者集会に出席しないのは違法?

それぞれの質問に回答します。

債権者集会の服装・持ち物は?

債権者集会で服装や持ち物の決まりはありません
しかし、カジュアルすぎる服装だと債権者から反感を買う可能性もあるため、ビジネスフォーマルといった服装を選びましょう。

経営者が債権者集会に出席しないのは違法?

破産法第40条(破産者等の説明義務)[注1]に基づき、代表者の出席は法律で定められた公的な義務です。
万が一、正当な理由なく欠席した場合、破産手続き自体が停滞するだけでなく、代表者個人に免責不許可のリスクを招く恐れがあります。
準備してきた破産手続きが無効となり、全負債を抱え続ける状況になりかねません。
集会自体、事務的に淡々と進むため恐れる必要はありません
たとえ怖くても出席自体、再起のために避けては通れない道です。
[注1]破産法/e-Gov
破産法第40条(破産者等の説明義務)

法人破産を検討しているときは弁護士に相談を

法人破産に経営者が一人で立ち向かう必要はありません。
債権者集会というストレスフルな場面こそ、弁護士の最大の真価が発揮されます。
まず、弁護士の受任通知の送付により、債権者からの直接連絡や取り立てを法的に遮断できます。
弁護士に問い合わせの窓口を一本化すれば、取り立てや催促から解放され、日常の平穏を取り戻せるでしょう。
そして弁護士は債権者集会に同席できるため、経営者が法廷で孤独を感じる必要はありません。
万が一、不適切な質問や怒号が飛んだ場合でも即時にブロックし、代表者の代わりに対応します。
弁護士を盾に、日常を取り戻しながら再起に向けた準備に集中できます。
まずは一人で悩まずに早期に弁護士へ相談しましょう。

まとめ

債権者集会の実態はわずか15分程度の事務的な確認作業です。
法廷で怒号が飛び交う状況にはならず、糾弾はされません。
ただし、債権者集会出席は法律上の義務であるため、正当な理由のない欠席は認められません。
不当な欠席により不利益を被るリスクがある点には注意しましょう。
弁護士法人VSGは、再起を望む経営者に寄り添い、手続きに精通した弁護士が一貫してサポートを行います。
法人破産でお困りの方はお早めにご相談ください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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