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法人・会社破産における代表者や社長の個人再生について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人・会社が破産した場合において、経営者が当該法人・会社の連帯保証人になっており、かつ経営者の資産では債務の全てを弁済できない場合には、経営者個人についても債務整理を行う必要がでてきます。

そこで今回は、債務整理の方法の一種である個人再生についてご紹介します。

法人・会社が破産した場合の経営者の立場

有している資産の総額よりも抱えている債務の総額のほうが多い債務超過などが原因で法人・会社が破産した場合、残存する資産を債権者に分配して当該法人・会社は消滅し、法人格を喪失することになります。

一方、当該法人・会社が消滅して債務の全額が債権者に支払われなかったとしても、法人と経営者は別人格であることから、経営者自身がその債務を弁済しなければならない義務が生じるわけではありません。

経営者が不正な行為をしたことで法人・会社が破産した場合などは別として、単に破産したというだけでは基本的に損害賠償などの対象にはなりません。

もっとも、法人・会社が金融機関等から借り入れを行う場合、経営者が連帯保証人となって債務の弁済を保証するケースは非常に多くなっており、特に中小企業の場合は顕著です。

その場合には、法人・会社自体は破産によって債務の弁済を免れたとしても、連帯保証人である経営者は自らの負担を免れることはできません。

経営者個人の資産で残債務を支払えるのであればあまり問題はありませんが、債務を支払いきれない場合には、法人・会社だけでなく経営者個人も何らかの債務整理の手続きを検討する必要が出てきます。

個人再生とは

債務整理の方法の一つとして、個人再生という手続きがあります。

個人再生は、借金を減らして長期分割払いにすることで、自己破産をせずに事業・財産の維持・再生を目指す手続きです。

個人再生とは、主に法人が経営再建を果たすための制度である民事再生手続きについて、個人が利用しやすい形に変えたものです。

民事再生について規定する民事再生法の13章に基づいて、個人債務者の債務返済の負担の圧縮と、実現可能な返済計画を立案できるように支援するためのものです。

それによって債務者と債権者の法的な権利関係を調整し、債務者の経済的な生活の再生を図ります。

個人再生の具体的な方法は、まず債務の減額や分割払いなどの返済方法について規定した再生計画案を策定し、裁判所に提出します。

計画案が裁判所によって認められた場合、計画案に沿って債務を弁済していくことになります。

債務をどの程度減額できるか、どの程度の期間で分割払いできるか等については、民事再生法によって限度が規定されています。

ケースにもよりますが、再生計画が認可された場合、一般的に本来の債務額の20%程度に減額されます。

最大で本来の10%にまで減額される場合もあります。

債務の分割払いの期間としては、原則として3年間の分割払いが認められます。

また、例外的に5年間の分割払いが認められることもあります。

また、個人再生には住宅ローンについての特別条項も設定されています。

条項が適用された場合、住宅ローン以外の債務だけが個人再生の対象として整理されることになります。

それによって、住宅を処分せずに住宅ローンを引き続き支払い続けることが可能になります。

住宅は個人が生活を再生させるために重要な拠点となることから、特別な制度として認められているものです。

個人再生には2種類ある

個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きにわかれています。

以下、それぞれについて解説していきます。

小規模個人再生

小規模個人再生は主に個人事業主の経済的な再生を想定して規定されたものですが、利便性が高いことから、個人事業主に限らず個人再生のスタンダードな手法として広く活用されています。

法人・会社が破産したことで、保証契約を締結していた経営者が個人再生手続きを利用する場合、基本的には小規模個人再生の制度によることになります。

小規模個人再生のメリットは、給与所得者等再生に比べて弁済しなければならない債務の額が少額になることです。

また、サラリーマンなどの給与所得者であっても小規模個人再生の制度を利用することができます。

そのため、個人再生の制度を利用する場合は、まずは小規模個人再生を検討するのが一般的な流れになります。

小規模個人再生のデメリットは、債権者数の半数を超える債権者が同意しない場合や、再生債権額の総額の過半数を超える債権者が同意しない場合には、制度を利用できなくなることです。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は主にサラリーマンなどの給与所得者の再生を想定した手続きです。

小規模個人再生を申し立てることができる者のうち、給与やそれに類する定期的収入を得られる見込みが大きく、かつその変動の幅が小さいと見込まれるものを対象にしています。

給与所得者等再生のメリットは、手続きを利用するために債権者の決議(同意)を得る必要はなく、債権者はあくまで意見を述べることができるに止まることです。

そのため、債権者の同意を得られないことで小規模個人再生が利用できない場合には、給与所得者等再生の手続きを利用することが有効な選択肢になります。

給与所得者等再生のデメリットは、小規模個人再生に比べて最終的に返済しなければならない債務の額が高額になる場合があることです。

個人再生を利用するメリットについて

債務整理には、個人再生以外にも「破産」という手段があります。

「破産ではなく個人再生の方がいいの?」と思うかもしれません。

そこで下記では、個人再生を利用するメリットについて詳しく紹介します。

破産と違って財産を処分しなくてもいい

個人再生における最大のメリットは、自分の財産を処分しなくてもいいことです。

破産は持っている財産のすべてを没収され、債権者への返済にあてられます。

さらに破産の手続きが終わると、法人格が消滅するため、同じ会社で同じ事業に取り組むことができません。

個人再生の場合は、財産・事業資産の保持が認められているため、事業の継続も可能です。

経営者自身が個人再生するか・個人破産するかで、個人の財産が保持できるかどうか異なります。

「なるべく自分の資産を没収されたくない」と思うなら、個人再生がおすすめです。

最大9割の借金削減ができる

個人再生は借金をゼロにすることはできませんが、事例によっては9割の削減に成功したケースもあります。

借金を減らしたうえで、長期分割払いにも対応してくれるため、無理のない返済ができます。

もちろん債権者との交渉や返済プランの提案などは必要になります。

「確実に借金を減らして、長期返済の約束を取り付けたい」というなら、弁護士への依頼がおすすめです。

個人再生を利用する場合の注意点

法人・会社の破産に伴って連帯保証人である経営者が債務整理をする場合、弁済額の減額と数年単位の返済期間を期待できる個人再生は、有効な方法といえます。

継続的な収入が必要

個人再生を利用する場合の注意点として、個人再生が認められるためには、収入があること、将来においても継続的な収入が見込めること、の2点が重要になってきます。

法人・会社の破産によって経営者が継続的な収入を得られない状態となっている場合は、個人再生を利用することが非常に難しくなってしまいます。

そのため、個人再生の制度を利用する場合には、継続的な収入を得られるようにするための行動が非常に重要になります。

債務額が5000万円を超えてないか

債務額が5000万円を超えていると、個人再生が利用できません。

債務額とは、借金・外注費・経費なども含まれます。

個人再生を利用する前に、自分の債務額がどれぐらいか確認しておきましょう。

5000万円を超えている場合は、個人再生ではなく、個人破産に踏み切った方がいいでしょう。

債権者からの同意を得られるのか

個人再生には、小規模個人再生が利用されることが多いです。

小規模個人再生は、大幅な借金の減額が可能ですが、債権者からの同意が必須になります。

債権者による会議を開き、半数以上が反対すれば、個人再生手続きはストップします。

一般的に金融機関の債権者が反対することは少ないですが、取引先・顧客・従業員が債権者になっている場合は、反対される可能性もあります。

個人再生で小規模個人再生を利用するなら、債権者からの同意は欠かせません。

不安な方は弁護士に依頼して、債権者と交渉してもらいましょう。

クレジットカードが作れなくなるかもしれない

個人再生を行うと、信用情報機関に個人再生を行ったという事実が残ります。

いわゆるブラックリストで、リストに載ってしまうと、クレジットカードの新規作成・ローンの借入などができません。

ただしブラックリストには期限があり、5~10年ぐらい経過すれば、情報はなくなります。

一度個人再生をしても永久にブラックリストへ掲載されるわけではなく、期限を過ぎれば普通にクレジットカードを作成できます。

また自分でクレジットカードが作れなくても、デビットカードや電子マネーなど、いろんな支払い方法を使えば生活も困らないでしょう。

個人再生をすると「一定期間クレジットカードを作れなくなる」というデメリットはありますが、そこまで大きいデメリットではありません。

個人再生は周りにバレるのか?

経営者に限らず「個人再生したことを周りに知られたくない」という人もいるでしょう。

個人再生=返済できないほどの借金をしていることの意味します。

そこで下記では、個人再生が周りにバレるのかどうかをケース別に紹介します。

原則バレない

個人再生は原則バレません。

なぜなら会社や家族に関係なく、自分だけで手続きを完了できるからです。

個人再生をすると「官報」という国の機関紙に掲載されますが、官報からバレるケースは少ないと思います。

官報は休日をのぞいて毎日発行されており、内容も多いため、細かく目を通している人はそこまでいないでしょう。

また官報を自分で購入するか、インターネットでチェックすることになりますが、インターネットだと無料版は直近30日間しか閲覧できません。

このように官報から個人再生がバレることは少なく、個人再生自体は自分だけで手続きができます。

会社や家族に隠れて手続きをすれば、原則バレることはないでしょう。

会社に借金がある場合はバレる

個人再生は原則バレませんが、会社に借金がある場合はバレます。

なぜなら個人再生を行うと、債権者に通知が行くからです。

会社に借金をしていれば、債権者一覧表に会社の名前が記載されるため、会社宛に個人の通知が行きます

「会社にバレたくないから、債権者一覧表に会社の名前を載せない」と思うかもしれませんが、個人再生手続きで嘘をつくことは法律違反になります。

家族にバレるかどうか

会社に続いて「家族に個人再生がバレたくない・・・」という人もいるでしょう。

基本的には同居している家族であっても、個人再生がバレることはありません。

個人再生の手続きは自分でできるため、隠れて個人再生すれば気づかれないでしょう。

ただし、下記のようなケースでは個人再生がバレてしまいます。

  • ・配偶者が保証人になっている
  • ・配偶者に収入がある
  • ・裁判所からの郵送物が家に届く

まず配偶者が借金の保証人になっていると、配偶者に対して借金の取り立てが行われるため、個人再生がバレてしまいます。

また個人再生手続きでは、家計状況を記載した書類を提出しなければいけません。

もし配偶者に収入がある場合は、配偶者の収入を証明できる書類を提出する必要があるため、バレてしまいます。

例えば配偶者がサラリーマンで給料をもらっているなら、会社の給料明細書が必要なので、明細書をもらうときにバレてしまうでしょう。

さらに個人再生手続きでは、裁判所から郵便物が届くかもしれません。

家族と同居している場合は、郵便物をチェックされて、そこで個人再生がバレる可能性があります。

個人再生を周りにバレしたくないなら弁護士に依頼しよう

個人再生を知られたくないなら、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼することで、本人への借金取り立てをストップさせて、すべて弁護士宛に変更できます。

弁護士が介入すると、債権者は本人へ連絡できなくなります。

債権者からの問い合わせ・裁判所からの通知など、弁護士宛に行う必要があるため、会社・家族にバレずに作業を進めれます。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で行っているので、気軽に相談してみましょう。

おわりに

法人・会社が破産した場合、それだけでは残った債務について経営者は個人的な責任を負わないのが原則ですが、連帯保証人等になっている場合には、その限度で債務を弁済しなければならない立場にあります。

債務を支払いきれずに債務整理をすることになった場合、選択肢として個人再生があります。

個人再生の制度を利用することができれば、債務の減額や数年単位の返済期間を得られるなどのメリットがあります。

個人再生は周りにバレるのか?

経営者に限らず「個人再生したことを周りに知られたくない」という人もいるでしょう。

個人再生=返済できないほどの借金をしていることの意味します。

そこで下記では、個人再生が周りにバレるのかどうかをケース別に紹介します。

原則バレない

個人再生は原則バレません。

なぜなら会社や家族に関係なく、自分だけで手続きを完了できるからです。

個人再生をすると「官報」という国の機関紙に掲載されますが、官報からバレるケースは少ないと思います。

官報は休日をのぞいて毎日発行されており、内容も多いため、細かく目を通している人はそこまでいないでしょう。

また官報を自分で購入するか、インターネットでチェックすることになりますが、インターネットだと無料版は直近30日間しか閲覧できません。

このように官報から個人再生がバレることは少なく、個人再生自体は自分だけで手続きができます。

会社や家族に隠れて手続きをすれば、原則バレることはないでしょう。

会社に借金がある場合はバレる

個人再生は原則バレませんが、会社に借金がある場合はバレます。

なぜなら個人再生を行うと、債権者に通知が行くからです。

会社に借金をしていれば、債権者一覧表に会社の名前が記載されるため、会社宛に個人の通知が行きます

「会社にバレたくないから、債権者一覧表に会社の名前を載せない」と思うかもしれませんが、個人再生手続きで嘘をつくことは法律違反になります。

家族にバレるかどうか

会社に続いて「家族に個人再生がバレたくない・・・」という人もいるでしょう。

基本的には同居している家族であっても、個人再生がバレることはありません。

個人再生の手続きは自分でできるため、隠れて個人再生すれば気づかれないでしょう。

ただし、下記のようなケースでは個人再生がバレてしまいます。

  • ・配偶者が保証人になっている
  • ・配偶者に収入がある
  • ・裁判所からの郵送物が家に届く

まず配偶者が借金の保証人になっていると、配偶者に対して借金の取り立てが行われるため、個人再生がバレてしまいます。

また個人再生手続きでは、家計状況を記載した書類を提出しなければいけません。

もし配偶者に収入がある場合は、配偶者の収入を証明できる書類を提出する必要があるため、バレてしまいます。

例えば配偶者がサラリーマンで給料をもらっているなら、会社の給料明細書が必要なので、明細書をもらうときにバレてしまうでしょう。

さらに個人再生手続きでは、裁判所から郵便物が届くかもしれません。

家族と同居している場合は、郵便物をチェックされて、そこで個人再生がバレる可能性があります。

個人再生を周りにバレしたくないなら弁護士に依頼しよう

個人再生を知られたくないなら、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼することで、本人への借金取り立てをストップさせて、すべて弁護士宛に変更できます。

弁護士が介入すると、債権者は本人へ連絡できなくなります。

債権者からの問い合わせ・裁判所からの通知など、弁護士宛に行う必要があるため、会社・家族にバレずに作業を進めれます。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で行っているので、気軽に相談してみましょう。

2回目の個人再生は注意が必要

もし以前に個人再生したことがあり、2回目を検討しているなら注意が必要です。

下記では2回目の個人再生をする人が、知っておくべきことを紹介します。

給与所得者等再生は7年間空けなければいけない

個人再生には小規模個人再生・給与所得者等再生の2種類あり、給与所得者等再生を選択した人は注意が必要です。

なぜなら以前の給与所得者等再生から7年以上の間が必要になるからです。

もし以前に給与所得者等再生を行って、7年以上経過してないなら、申立ができないので覚えておきましょう。

小規模個人再生だと制限がないため、2回目でも間の期間など必要なく利用できます。

裁判所の対応が厳しくなるかもしれない

以前に個人再生を行っている場合は、裁判所からのチェックが厳しくなるかもしれません。

なぜなら以前行った個人再生が失敗しているため、「この人はまた個人再生を失敗するのは?」と思われるからです。

裁判所が個人再生を認めたとしても、また個人再生が失敗してしまうと、裁判所としては「わざわざ許可を出しのに」と感じるでしょう。

そのため1回も個人再生よりも、2回目の個人再生は裁判所のチェックが厳しくなります。

債権者から反対を受けやすい

個人再生は、債権者の同意を半数以上もらわなければいけません。

ただし2回目の個人再生となると、債権者は「以前も個人再生したのに、この人はまた返済できなくなっている」と感じます。

そのため再生計画を見せたとしても、反対する債権者は多くなります。

1回目と2回目の個人再生で、同じ債権者がいる場合は特に反対することが多いでしょう。

2回目の個人再生では「どうすれば債権者の同意を得られるのか?」をしっかりと対策してください。

おわりに

法人・会社が破産した場合、それだけでは残った債務について経営者は個人的な責任を負わないのが原則ですが、連帯保証人等になっている場合には、その限度で債務を弁済しなければならない立場にあります。

債務を支払いきれずに債務整理をすることになった場合、選択肢として個人再生があります。

個人再生の制度を利用することができれば、債務の減額や数年単位の返済期間を得られるなどのメリットがあります。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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