東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社・法人の経営状況が悪化した時には、その会社や法人を倒産させることがあります。
法的な倒産の手続きの流れは定められているので、その流れにしたがって処理しなければなりません。
ここでは、倒産した時には会社や法人が抱える債務や滞納している税金がどうなるのか、確認していきましょう。
また、倒産の手続きを進める中で経営者がしてはいけないことも確認していきます。
Contents
会社や法人の経営が行き詰まった場合、その会社・法人を倒産させることとなります。
倒産にはいくつかの種類があるので、まずはその方法の違いを確認しておきましょう。
経営に行き詰まったために、取引先との取引を停止し、支払いをすべてやめてしまうことがあります。
事務所や店舗もすべて閉鎖し、他の人から連絡がとれないようにします。
法的な手続きをしなければ倒産とはいいませんが、このような状態だと実質的には倒産したのと同じような状態にあります。
ただ、債権者は回収不能となった債権をいつまでも損金処理することができません。
そのため、債権者に対しては迷惑をかけてしまうこととなります。
債務超過となったために事業を継続できない会社を清算し、廃業する方法です。
裁判所での手続きにより、破産や特別清算を行います。
会社が清算されるとすべての資産は換価処分され、債権者に対して分配されます。
ただし、多くの場合分配される金額は債権の額には満たないので、債権者は少額の配当を得るだけとなります。
破産や特別清算により、会社の資産や負債はすべてなくなり、会社の株式もすべて無価値になります。
倒産とはすこし異なりますが、法的な手続きとして民事再生や会社更生を利用して再編を図る方法です。
また、法的な事業再建とは別に、私的整理が行われることもあります。
民事再生や会社更生は、手続きが複雑で必要な費用も大きくなるため、中小企業では利用されにくい制度と言えます。
私的整理は法的整理よりは利用しやすい制度ですが、会社の資力や収益力がなければ難しいといえます。
会社・法人が債務を返済できなくなると、倒産することとなります。
倒産すると、その後に会社・法人が抱えていた債務はどうなるのでしょうか。
また、税金を滞納していた場合は、その滞納税金がどのようになるのか解説します。
会社や法人が債務を抱えたまま倒産した場合、その債務の返済義務が消滅します。
したがって、倒産した会社の債権者は、債権を回収できなくなります。
倒産して会社・法人が消滅すると債務者はいなくなり、回収できなかった金額を他の関係者から回収することはできません。
たとえ会社の社長や取締役であっても、会社の債務に対する返済義務を負うことはありません。
会社が金融機関から融資を受ける際に、連帯保証人をつけるように求められることがあります。
この場合、会社の社長が個人で連帯保証人になるのが一般的です。
金融機関からの融資の他、リース契約や賃貸借契約においても、社長が個人で連帯保証することがあります。
このように、社長が連帯保証していた債権者に対する債務があるまま倒産した場合、会社が倒産して消滅しても、その連帯保証が消滅するわけではありません。
そのため、債権者は会社に請求できない債権を、連帯保証人である社長に請求してきます。
社長が個人的に返済できれば、債務は消滅します。
しかし、数千万円あるいは数億円になることもある債務を、社長が個人で返済できないこともあるでしょう。
このような場合には、社長自身も自己破産し、連帯保証債務の返済義務を免れる必要があります。
倒産した会社・法人は、倒産する直前に税金や社会保険料を滞納している場合があります。
個人が破産する場合に滞納している税金や社会保険料は、非免責債権となり破産しても免責されません。しかし、会社・法人が消滅すれば、その支払義務は完全に消滅します。
なお、会社が消滅した場合に、税金や社会保険料の支払義務が社長に移ることはありません。
会社・法人が倒産する場合、どのような流れで手続きが行われるのでしょうか。
ここでは、破産する場合の手続きについてご紹介します。
倒産を検討し始めたら、まずは弁護士に相談し、その後正式に倒産に関する手続きを依頼します。
弁護士に依頼するとその弁護士から債権者に受任通知が送付され、債権者からの取り立ては止まります。
弁護士が、会社の財産や債務の調査を行います。
また、会社の財産を会社内部の人や債権者が勝手に回収できないよう、その保全を行います。
このため、会社の印鑑や通帳、不動産に関する書類や決算書などを弁護士が管理することとなります。
会社の破産手続きを行うには、裁判所に申立てを行う必要があります。
申立書を作成し、必要な書類をすべて準備したら、裁判所に申立てを行います。
裁判所では要件を満たしていることを確認したら、破産手続開始決定を出します。
破産手続きが開始されたら、裁判所により破産管財人が決定されます。
破産管財人には、破産手続き開始決定を出した裁判所が管轄する地方にある弁護士事務所の弁護士が選出されることが一般的です。
選出された破産管財人は破産のために必要な調査や、会社の財産の換価手続きを進めていきます。
その過程で債権者集会が開催され、破産管財人が調査の結果を報告し、裁判所は必要な決定を行います。
換価手続きや債権者に対する配当を終えると、裁判所によりすべての手続きが終了した決定が出されます。
決定が確定した1ヶ月後に免責が確定し、正式に会社の債務は消滅します。
会社や法人を倒産させたい場合、その手続きは法律に則って厳格に行われます。
そのため、会社の社長には、してはいけないことがあります。
会社の倒産をする場合、会社の資産はすべて債権者に対して配当されます。
そのため、会社の資産を隠して債権者の利益を妨げるようなことをしてはいけません。
具体的には、会社の資産を個人名義に変更することや、勝手に売却することは認められません。
会社が倒産しようとするときに、特定の債権者だけに債務の返済を行うことはできません。
特に親族や知人からの債権がある場合には、先に弁済しようとすることが少なからずあります。
しかし、このような弁済は認められないので、絶対にしないようにしましょう。
会社の倒産と同時に、社長が自己破産することがあります。
この場合、社長名義となっている自宅などの財産を、家族の名義に移してはいけません。
仮に家族名義に変更したとしても、その後の手続きの中で否認権が行使され、自宅を取り戻されることとなります。
会社・法人は、債務の返済に行き詰まった場合に、倒産の手続きを行うこととなりますが、倒産にはいくつかの種類があるので、会社の状況に応じた選択をするようにしましょう。
弁護士に相談しながら必要な手続きを順に進めていく必要がありますので、専門家の指示に従って行動しましょう。