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早めの相談がカギ!法人破産を依頼する弁護士の選び方や流れ、費用

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

早めの相談がカギ!法人破産を依頼する弁護士の選び方や流れ、費用

この記事でわかること

  • 法人破産の相談先
  • 法人破産にかかる費用

法人破産とは、事業の継続が困難になった会社の法人格を法的に消滅させる手続きです。
法人破産の許可を得るには裁判所に申立てをする必要があるため、通常は会社の代理人となる弁護士に相談しながら手続きを進めます。
弁護士に依頼したときの報酬は、会社の負債総額や従業員数、取引先の数などによって変わります。
一般的には、中小企業の場合で数十万円〜100万円ほど、大企業の場合で数百万円ほどになるケースが多いでしょう。
ここでは、法人破産の相談先や費用などを解説します。

法人破産を相談すべきタイミング

ここからは法人破産を相談した方が良いタイミングを解説します。

資金繰りが限界に近づいたとき

資金繰りが悪化する原因には、売上不振だけでなく、売掛金の回収遅延や過度な借入れの返済、不良在庫の増加、過剰な設備投資などがあります。
原因を改善できない場合、資金繰りで支出が収入を上回り続け、限界を迎えて資金ショートします。
資金繰りの悪化が一時的ではなく、今後の見通しが立たなくなった場合、資金繰りが限界を迎えていると言えるでしょう。

資金がショートすると法人破産に必要な費用も支払えなくなるため、早急な法人破産の検討が望ましいです。

取引先や従業員への影響を最小限にしたいとき

経営状況が悪化したまま事業を続けると、従業員への給料の未払いや取引先への支払滞納など、関係者に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
一般的には、資金の余力があるうちに破産手続きを進めた方が関係者に与える影響を最小限にできるでしょう。
たとえば、従業員への給料や退職金などを滞りなく支払い、就職先などを斡旋できれば、円滑に再スタートできる可能性が高くなります。
取引先にとっても、法人破産の前に未払いなく取引を完了できれば、取引先の資金繰りの悪化を防げるでしょう。

社長個人の保証や責任が不安なとき

会社の借入れについて、経営者が保証人となっているケースがあります。
法人破産をしたときは、経営者は原則として会社の債務に責任を負いませんが、保証人となっているときは債権者から支払いを求められます。
このようなケースでは、法人破産とともに経営者自身も自己破産などを検討する必要があるでしょう。

経営に重大な過失があり法人破産に至った場合、会社や債権者から損害賠償を請求される可能性もあります。
弁護士に法人破産を相談すると、経営者の保証や破産に至った経緯も確認するため、経営者の責任として求められる範囲もわかるでしょう。

法人破産の相談は弁護士へ

法人破産を検討している場合、まずは弁護士へ相談しましょう。
法人破産の申立てをするかどうか決定するには、会社の状況を弁護士と共有し、専門的な知見から判断をしなければなりません。

法人破産の申立て後は、煩雑な手続きが多く発生します。
たとえば、裁判所への提出書類や債権者への説明、従業員の解雇に伴う手続きなど、対応には大きな負担がかかるでしょう。
弁護士は破産手続き全般を遂行できるプロフェッショナルであり、会社の代理人として法律事務の対応を依頼できます。

税理士・司法書士との違い

弁護士、税理士、司法書士の主な違いは以下の通りです。

弁護士税理士司法書士
主な業務法律事務全般税務に関する業務登記に関する業務や簡易裁判所の手続き代理
法人破産すべての手続きに対応可能対応不可申立て書類の作成のみ可能
商業・不動産登記対応可(一般的には司法書士に依頼)対応不可対応可
税務申告対応可(一般的には税理士に依頼)対応可対応不可

司法書士の場合、認定司法書士であれば「価額140万円以下の簡易裁判所での手続き」に限り代理人となれます。
ただし、破産申立ては簡易裁判所に申立てできないため、依頼できるのは破産申立ての書類作成にとどまります。

税理士の場合、一般的に資金計画や税務などの対応をしてもらえますが、訴訟手続きの代理などは依頼できません。

法人破産を弁護士に相談するメリット

法人破産を弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。

  • 法的リスクを回避できる
  • スムーズな手続きと精神的負担の軽減
  • 事業再建など他の選択肢の提案も受けられる

それぞれのメリットを見ていきましょう。

法的リスクを回避できる

法人破産をすると、会社の資産は債権者に分配されて法人格が消滅しますが、原則として法的なペナルティはありません。
一方で、資産隠しや特定の債権者のみ優先するような行為があるとみなされると、刑事罰などの法的リスクが発生します。
たとえば、法人破産するからといって知人の会社へ機械設備などを安価に譲ろうとすると、不当な処分とみなされる可能性もあるでしょう。

弁護士は、法人破産の許可に対して支障となる行為などを熟知しています。
法的リスクを回避するためには、弁護士に相談しながら適切な方法で手続きを進めていきましょう。

スムーズな手続きと精神的負担の軽減

法人破産には厳格な手順が定められているため、スムーズに手続きを進めるためには弁護士のサポートが重要です。
提出書類に不備がある場合や、期日までに必要な手続きができなかった場合などは、法人破産が認められない可能性もあります。

弁護士は、申立人からの依頼を受けると各債権者へ受任通知を送付します。
受任通知とは、債権者へ弁護士が代理人として正式に就任した旨を伝える書面であり、受領後は原則として申立人への連絡ができません
債権者からの取り立ての連絡などがなくなるため、申立人の精神的な負担は大幅に軽減されるでしょう。

事業再建など他の選択肢の提案も受けられる

会社が倒産するときは主に清算型と再建型の手続きがあり、それぞれ以下の特徴があります。

清算型再建型
種類法人破産会社更生民事再生
目的資産を債権者に分配し、会社を消滅させる債務整理や事業再建により会社を存続させる
対象法人法人
(株式会社のみ)
法人・個人
経営者の継続退任原則として退任原則として継続
株主の権利消滅する原則として
維持されない
(100%減資)
原則として
維持される

黒字破産など、事業は成長していたにもかかわらず一時的な資金繰りの悪化などで法人破産に至るケースは珍しくありません。
弁護士に相談すると、清算型・再建型のどちらの手続きを選択した方が良いか判断できます。

法人破産を相談する弁護士の選び方

法人破産を相談する弁護士を選ぶときは、以下のポイントを押さえましょう。

  • 法人破産の実績はあるか
  • 丁寧かつ親身な説明があるか
  • 明確な料金体系をしているか

それぞれの選ぶポイントについて詳しく解説します。

法人破産の実績はあるか

弁護士にはそれぞれ得意とする分野があるため、法人破産の実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。
法人破産の実績が不足している弁護士に依頼すると、手続きに時間がかかるケースや、依頼を断られるケースもあるかもしれません。

弁護士事務所では、一般的にHPで弁護士のプロフィールや実績などを紹介しています。
弁護士によっては、実績の裏付けとして著書や論文を執筆しているケースや、専門サイトに紹介されているケースもあるでしょう。
依頼前に弁護士の取扱事件や解決事例などを確認し、法人破産の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。

丁寧かつ親身な説明があるか

弁護士によっては、説明がわかりにくい、対応が不親切など、問題のあるケースもあります。
弁護士の対応を確認するには、初回無料相談などを利用して手続きの説明を求め、丁寧かつ親切に対応してくれるかをチェックしましょう。
破産手続きは完了まで1年以上かかる場合も少なくないため、弁護士の対応の良さや相性なども重要なポイントです。
弁護士の対応が良いと、破産手続きの進捗や今後の見通しなども丁寧に説明してもらえるため、手続き中の不安が軽減されるでしょう。

VSG弁護士法人では初回無料相談を実施しており、お客様の利益を最大化するため親身になってサポートをしています。

明確な料金体系をしているか

弁護士に依頼したときの料金体系やおおよその見込み額は、弁護士事務所によって異なります。
事前に弁護士事務所のホームページで調べる、弁護士との面談時に直接質問するなどの方法で確認しましょう。
料金体系を確認しないと、後々報酬の支払いを巡ってトラブルなどになりかねません。

複数の弁護士事務所に見積りを依頼し、サポート内容や料金を比較するのも有効な方法です。
手元資金が少ない場合も、弁護士事務所によっては分割払いに対応している場合もあります。

VSG弁護士法人では、お客様が料金について不安を感じないよう、料金体系を明示しています。

法人破産を弁護士に相談するまでの流れ

法人破産を弁護士に相談するまでの流れ

法人破産を弁護士に相談するまでの流れは主に以下の通りです。

経営状況を把握する

弁護士に相談する前に、まずは会社が支払不能や債務超過に陥った原因や、今後の事業の見通しなどを把握しましょう。
たとえば、資金繰りが悪化した原因が一時的かどうか、あと何カ月で資金ショートするかなども重要な情報です。

必要書類を準備する

法人破産を申し立てるには、前提として会社の状況を正確に把握しなければなりません。
弁護士が状況を正確に把握するために必要な書類をまとめ、相談時に提出しましょう。
具体的な書類については、次章で解説します。

弁護士に相談する

法人破産に精通した弁護士を探し、初回無料相談などを利用して面談を申し込みましょう。
具体的な弁護士報酬の料金体系については、次章で解説します。

相談前に準備したい書類

弁護士には、相談時に以下のような書類を提出しましょう。

  • 会社の商業登記簿謄本
  • 預金通帳
  • 財務諸表(直近3年分)
  • 税務申告書(直近3年分)
  • 債権者の一覧(名称、負債額、担保の有無などがわかる)
  • 売掛金の一覧(名称、債権額、支払期日などがわかる)
  • 賃金台帳(従業員の給料や未払いの有無などがわかる)
  • 固定資産台帳(不動産や機械設備の取得価額や減価償却累計額などがわかる)
  • 手形管理帳簿(振出手形の決済日がわかる)
  • 社内規定(就業規則、賃金規定、退職金規定など)
  • その他契約書類(賃貸借契約書、リース契約書、保証契約書、金銭消費貸借契約書など)

提出書類をもとに、法人破産した方が良いかどうか、法人破産にかかるおおよその期間や費用などを弁護士に確認します。

法人破産にかかる期間

法人破産にかかる期間は、目安として6カ月〜1年ほどのケースが多いです。

弁護士に相談してから、裁判所への提出書類や従業員への説明といった準備を進め、申立てができるまでに3カ月〜6カ月ほどかかります。
裁判所への申立て後、財産調査や債権者集会などを経て許可が確定するまでに3カ月〜6カ月ほどの期間が必要となるでしょう。

法人破産の申立てをするための社内準備などが長引き、より時間を要する場合もあるかもしれません。
裁判所への申立て後、資産が多いときや不正の疑いなどがあるときは調査に時間がかかるため、許可までの期間が長くなるケースもあるでしょう。
このほか、債権者からの反対意見などがある場合も、完了までの期間は長くなる可能性があります。

法人破産にかかる費用

法人破産にかかる費用には、弁護士費用と裁判所に支払う費用があります。
それぞれの内訳を見ていきましょう。

弁護士費用

弁護士に法人破産を依頼したときの報酬は、弁護士事務所によって異なります
たとえば、VSG弁護士法人では以下のような料金設定となっています。

<1相談料>

種類料金
来所相談又は電話相談30分5,000円

<2報酬金>

種類料金
負債総額1億円以下又は債権者30社以下100万円
負債総額2億円以下又は債権者50社以下130万円
負債総額3.5億円以下又は債権者75社以下180万円
負債総額5億円以下又は債権者100社以下230万円
負債総額7.5億円以下又は債権者150社以下280万円
負債総額10億円以下又は債権者200社以下330万円

<3事務手数料>

種類料金
事務手数料3万円

裁判所に支払う費用

弁護士への報酬とは別に、裁判所へ支払う費用が必要です。
主な費用項目は以下の通りです。

<1申立手数料>

種類料金
法人破産の申立手数料1,000円

<2予納金>

種類料金
負債総額5,000万円未満70万円
負債総額5,000万円~1億円未満100万円
負債総額1億円以上200万円~700万円以上

※東京地方裁判所の例

予納金とは、申立人の財産を調査する破産管財人への報酬や調査費用にあてるための費用です。

<3予納郵券>

種類料金
裁判所から関係者へ郵送するための切手代4,000円~6,000円ほど

<4官報公告費>

種類料金
官報に破産する会社の情報を掲載する費用1.5万円ほど

法人破産する前にやってはいけないこと

法人破産の手続きは、法律に則って厳格に行われます。
以下の行為は禁止事項にあたり、法人破産の不許可や刑事罰が科される可能性もあるため注意しましょう。

会社の資産を隠す

法人破産をするとき、会社の資産はすべて債権者に対して配当されます。
会社の資産を隠す行為は、債権者の利益を害するため禁止されています。
たとえば、会社の資産を個人名義に変更する、勝手に売却するなどの行為は認められません。

特定の債権者に弁済する

債権者平等の原則といって、債権者に弁済をするときに特定の債権者のみを優先する行為は禁止されています。
たとえば、親族や知人から借入れをしている場合には、優先して弁済しようとするケースが少なからずあります。
このような弁済は、他の債権者の利益を害するため認められません。

法人破産の相談に関するよくある質問

ここからは法人破産の相談に関するよくある質問に回答します。

法人を破産するとペナルティはある?

法人破産をしても、原則として経営者個人に法的な罰則などのペナルティは発生しません

一方で、法人破産とともに経営者個人の自己破産も必要になったときは、経営者の信用情報に事故情報として登録されます。
一旦、事故情報が登録されると5〜7年ほどは抹消されず、クレジットカードやローンを契約するときの審査が原則として通りません。

また、法人破産の原因が経営者の任務懈怠と判断されたときは、経営者個人への損害賠償を請求される可能性もあります。

法人破産のメリット・デメリットとは?

法人破産の最大のメリットは、原則として清算終結により残余債務を消滅させられる点です。
経営者が新しい会社を立ち上げて再起し、利益が出ても、通常は破産手続きが完了した会社の債務を支払う必要はありません。

一方で、デメリットとしては法人格が消滅し、長年にわたって築き上げた資産やブランドなどが消滅します。
従業員も全員解雇されるため、事業の中で蓄積されてきた知見やノウハウなどが失われてしまうのも大きなデメリットでしょう。

まとめ

法人破産をするときは、煩雑な手続きが必要になるため弁護士に依頼するのが一般的です。
通常、法人破産をしても経営者個人にペナルティは科せられません。
ただし、財産隠しや特定の債権者のみ優遇したとみなされると、刑事罰など法的なリスクを負う可能性もあります。
弁護士は破産手続きを熟知しているため、法的なリスクを回避しながら、スムーズに破産手続きを進めてくれます。

弁護士に依頼するときは、法人破産の実績が豊富で、破産手続きや料金体系などを丁寧かつ親身に説明してくれる弁護士へ依頼しましょう。
会社の状況を相談した結果、事業再建など法人破産とは別の選択肢を提案してもらえる可能性もあります。
VSG弁護士法人は、法人破産を検討している経営者の方の精神的な負担まで軽減できるよう親身になってサポートします。

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