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破産者とは?法人破産手続き中の影響とできないこと・制限や義務について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 法人の破産者はいつまで破産者なのか?
  • 破産の手続きでどんな影響があるのか?
  • 法人の破産により破産者が受ける制限
  • 法人の破産により破産者に課せられる義務

法人の債務が膨らんで、事業の継続が困難な場合の手段として破産の手続きがあります。

債権者の督促や請求から解放される一方、破産の手続きが開始されると、法人の破産者と役員には一定の制限や義務が生じるデメリットもあります。

破産の手続きが法人にどのような影響を及ぼすのか、破産手続きの基本的な定義から、破産手続きの流れ、法人破産が経営者や従業員に与える影響、そして法人破産者が負う様々な制限や義務までわかりやすく解説します。

破産者とは

破産者とは、 裁判所による破産手続き開始の決定を受けた債務者のことをいいます(破産法2条3項)。

また債務とは、法律的にある人が特定の行動や支払いをしなければならない義務のことです。

この債務を負う人を債務者と呼びます。

法人の破産者

法人や会社が破産手続き開始決定を受けた場合、その法人や会社が破産者となります。

破産手続きの終了

破産手続きが終了すると、法人そのものが消滅することになります。

破産手続きは、以下の場合に終了します。

  • 配当完了による終結
  • 破産手続きの廃止

配当完了による終結

分配が完了すると、 裁判所の宣言により破産手続きは終了します。

破産手続きは、破産者の財産を破産債権者に分配することが目的です。

配当には、以下の3種類があります。

  • 最後配当(通常の配当手続き)
  • 簡易配当(配当金額が少ない場合)
  • 同意配当(債権者全員の同意が得られた場合)

配当が行われ、さらに債権者集会の終了か、計算報告の提出と異議申立ての期間が経過すると、裁判所が破産手続きの完了を宣言します。

破産手続きの廃止

破産者の 財産の清算が未完了のまま、破産手続を終了させることを破産手続きの廃止といいます。

具体的には、破産財団が破産手続きの費用を支払うのに不足する場合です。

費用をまかなう資産がなく、債権者への支払いが不可能となるため、破産手続の目的である債権者への支払い(配当)を達成せずに手続を終了することになります。

実務上、破産手続の終了原因として最も一般的なのが破産手続廃止です。

法人破産の手続きが破産者に与える影響

法人・会社が破産手続きを開始すると、債権者からの督促や請求などが停止し、債務は消滅します。

ここでは、法人破産の手続きが破産者に与える影響について見ていきましょう。

破産者が様々な制限を受ける

法人破産の手続きを行った場合、代表者である破産者や、役員の行動などには一定の制限がかけられます。

従業員を雇用し続けることができない

破産者への制限については後ほど詳しく述べますが、破産手続きを行うと事業継続ができなくなります。

そうなると、従業員を雇用し続けることができません。

従業員に対しては、 退職金や未払い賃金を支払い解雇する必要があります。

債権者の督促や請求の停止

破産手続きが始まると、破産債権者が個別の破産者に対して債権を主張する権利が一時的に制限されます。

これは、破産法の規定に従ったものです(破産法の第100条1項など)。

破産手続きでは、債権者が独自に破産者からの支払いを求めることが制限されます。

これは、破産管財人によって公平で均等な債権者への支払いが確保されるための措置で、個別の取り立てを防ぐことで公平な債務整理が行われます。

督促や請求が止まると、少なくともこれ以上は資金繰りについて心配しなくてよくなりますので、破産者の精神面にはよい影響があるでしょう。

債務の消滅により破産者ではなくなる

法人・会社の破産手続きでは 清算完了により、破産者の法人・会社は消滅するため 未払いの債務や税金があっても、すべて消滅します

清算の完了とは、財産の売却や処分によって債権者に支払いが完了し、債務が解消される状態を指します。

代表者は法人とは別人格になるため、連帯保証人となっている場合以外は大きな影響はありませんが、連帯保証人となっている場合は、代表者が自己破産しなくてはならないことも考えられます。

自己破産をすると信用情報に金融事故として記録が残り、今後数年はローンを組むことなどが制限されるという影響があります。

法人破産の破産者が受ける制限

法人・会社が破産手続きを開始すると、破産者には以下の制限が課せられます。

  • 財産の管理処分の制限
  • 事業・営業活動の制限
  • 通信の秘密の制限
  • 役員等の居住制限

財産の管理処分権の制限

破産手続きが開始すると、破産者は 自身の財産を自由に管理処分することができなくなります

破産手続きの開始で破産者は財産管理処分権を失い、破産管財人に委ねられます(破産法78条1項)。

そのため、法人や会社の財産は破産管財人が売却し、債権者に分配します。

事業・営業活動の制限

破産手続きが開始されると破産者である法人・会社は、 自らの意思決定で事業継続できなくなります

理由は、破産手続きが始まると、事業を続けるために必要な権限も含めて、破産者の権利が制約されるためです。

なお、法人や会社は通常、解散すると法人格は消滅しますが、破産手続きでは、手続きが終了するまで法的に存続していると考えられます(破産法35条)。

通信の秘密の制限

破産管財人は 破産者宛の郵便物の中身を確認することができます(破産法82条1項)。

裁判所は、破産管財人が破産者の郵便物を調査するために、郵便事業者に指示して破産者宛の郵便物を破産管財人に送るようにできます。

実務上では、ほとんどの場合実施されています。

ただし、法人や会社の場合、送られるのは法人や会社宛の郵便物で、代表者や役員個人宛の郵便物は転送されません。

役員等の居住制限

破産者の理事・取締役・執行役・これらに準ずる者は、 裁判所の許可を得なければ、居住地を離れることができません。(破産法39条、37条1項)

居住地を離れることが制限されるのは、役員の説明義務のためで、裁判所への出頭や、破産管財人との連絡が容易にできる場所であれば、許可されると考えてよいでしょう。

法人破産の破産者が負う義務

法人の破産者は、破産手続きに協力することが求められるため、破産者と役員には一定の義務が課せられます。

  • 破産者:重要財産開示義務、出頭および意見陳述義務
  • 役員:説明義務

なお、重要財産開示義務や説明義務に違反した場合、刑罰が科せられることがあります(破産法268条、269条等)。

重要財産開示義務

重要財産開示義務とは、 裁判所が指定する財産に関する情報を含む書類を提出しなければならない法的義務です。

この書類には、不動産、現金、有価証券、預貯金など、所有している財産の詳細情報が含まれます(破産法41条)。

出頭および意見陳述義務

破産者は、債権調査期日に出頭しなければならず、そこで必要な事項について意見を述べる義務が課せられます(破産法121条3項,5項,122条2項)。

説明義務

破産者である法人・会社の理事・取締役・監査役等は、破産管財人等に対して必要な説明をする義務(破産法40条1項3号、4号、2項)が課せられます。

また、裁判所の許可がある場合、従業員にも説明義務が課せられることもあります(破産法40条1項5号、2項)。

まとめ

破産者とは何か、どのような制限や義務があるのか、また法人破産手続きについて説明してきました。

破産人になることを後ろめたく感じてしまうかもしれませんが、債権者の督促や請求から解放され、債務が消滅するメリットは非常に大きいと言えます。

法人破産は複雑な法的問題が発生する可能性があるため、法律の専門家である弁護士に相談し、最良の解決策を見つけましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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