

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人破産において裁判所選任のもと、財産の管理・処分を一手に担うのが破産管財人です。
財産をすべて没収されると危惧する経営者の方も多いですが、決してそうではありません。
破産法上の自由財産の規定により、代表者個人の生活再建資金として、最大99万円までの資産確保が法的に保証されます。
また、裁判所の運用による自由財産の拡張が認められれば、さらに残せる資産は多くなります。
本来、数十万円以上の高額になりがちな予納金についても、少額管財事件となれば20万円程度まで大幅な圧縮が可能です。
今回は、破産管財人の具体的な役割や権限に加え、自由財産を守る法的根拠について詳しく解説します。
財産隠しなどはせず、管財人の調査に対し包み隠さず協力する誠実な対応が、免責への最短ルートになります。
Contents
破産管財人とは、裁判所から選任された清算実務の責任者です。
多くの経営者が「財産を厳しく取り立てる敵」と身構えがちですが、そうではありません。
管財人は特定の誰かの味方ではなく、債権者の権利を守りながら破産者の経済的更生も考慮する、中立的な立場です。
そのため依頼者の利益を第一とする申立代理人(弁護士)とは決定的な違いがあります。
代理人や弁護人がセコンドであるなら、管財人は試合が厳格なルールに基づいて行われているかを監視し、試合終了を宣言する審判です。
審判に対し、財産隠しや虚偽説明などの反則を行えば、最終的に借金が消えない免責不許可など厳格なペナルティが課されます。
つまり経営者は管財人に対し、対立や警戒をするのではなく、全面的な協力が重要です。
管財人は公正な審判ととらえ、調査には真摯に協力しましょう。

管財人の業務は主に、財産調査、資産の現金化、債権者への配当、免責意見の報告の4つです。
就任直後から郵便物の精査やヒアリングを通じ、資産の漏れがないか徹底的に調査します。
不動産、在庫、売掛金などを適正価格で売却し、すべて現金化し、確保された資金は法的な優先順位にしたがって債権者へ公平に分配されます。
経営者が最も注意しなければならない点は、一連の調査・業務への協力姿勢をふまえて行われる裁判所への免責に関する意見提出です。
管財人には、免責(借金を帳消し)にするか否か、裁判所へ進言する強力な権限があります。
調査や換価業作業への協力姿勢が不十分だと判断されれば、管財人の評価を下げ、免責許可が危うくなる可能性があります。
個人の自己破産では、資産がなく調査の必要もない場合に限り、同時廃止となる場合があります。
同時廃止は、破産手続き開始と同時に手続きを終了させる方法です。
管財人は選任されず、財産調査や換価も行われないため一般的な管財事件と比べ費用が安く、期間も短くて済むのが特徴です。
しかし法人破産にはこの制度は適用されません。
個人の再生とは異なり、法人破産は法人格の完全な消滅を意味します。
たとえ資産がゼロに見えても、複雑な利権関係を整理し、本当に隠し財産や不正がないか第三者の厳格な監査が不可欠です。
管財人が選任されないケースはあくまでも個人の場合にすぎません。
会社をたたむ以上は全件管財は避けられないととらえ、清算を行いましょう。
破産開始決定と同時に、会社の財産の管理・処分権限はすべて管財人に移行します。
預金は凍結され、什器や在庫品はもちろん、商標権などの無形資産も徹底的に換価されます。
注意しなければならないのは経営者の独断による処分です。
少しでも資金を作ろうと勝手に資産を売却すると、悪質な財産隠しとみなされる可能性があります。
最悪の場合、懲役等が科される詐欺破産罪等の犯罪行為とみなされるリスクがあるため、絶対にやめましょう。

法人破産をすると「代表者の財産もすべて没収され路頭に迷う」と思われがちですが、決してそうではありません。
法人(会社)の財産については、たとえ1円であってもすべて管財人の管理下に移行し換価されるため、手元には一切残りません。
しかし代表者個人の財産は破産法第34条に基づき、自由財産として守られています。
破産法の規定では、以下の財産が自由財産とされます。
衣服、寝具、家具家電などの家財道具や、仕事道具も自由財産です。
給料の一部や年金受給権も没収の対象外とされます。
また、裁判所の規定により自由財産の拡張が認められれば、20万円を超える預貯金や自動車なども没収の対象外とされる可能性があります。
破産は人生の終わりではなく、法が認めた再出発の権利です。
破産手続開始決定後、会社財産の管理・処分権限は管財人に移行し、以下の工程で財産調査が行われます。
管財人面談では、申立て代理人(弁護士)と密に連携し、資産状況を正確に伝えます。
通帳や重要書類の資産引渡しを速やかに行い、調査や郵便物の開封などは拒否せずに協力しましょう。
債権者集会では、誠実に説明責任を果たす必要があります。
弁護士の指示に従い、資料収集や質問への回答は迅速に行いましょう。
現金・預金・有価証券・知的財産権など会社が有するあらゆる財産を調査します。
また、土地建物であれば、抵当権設定があるかなども確認します。
郵便物転送の法的根拠は、破産法第81条にあり、管財人がすべての郵便物を開封・精査します。
目的は、隠し口座の有無や親族等への優先的な返済(偏波弁済)などの不正がないかの確認です。
不正が発覚すれば免責不許可事由に該当する可能性があるため、慎重に調査が進められます。
経営者にとって、私生活をのぞかれているように感じるかもしれませんが、誠実に資産を公開していると裁判所に認めてもらうためにも大切な工程です。
転送期間の目安は通常3カ月から半年程度で、第1回債権者集会を経て、資産の換価処分の目途が立てば終了します。
終わりのない制限ではなく、手続きが順調に進めば解除されます。
弁護士と連携し、誠実な対応が早期解除への近道です。
管財人による調査は、直近2年分のすべての銀行口座の履歴精査から始まります。1円単位で入出金を追い、使途不明な引き出しや破産直前の不自然な資金移動がないか慎重に調査が行われます。
もし不審な動きがあれば、公的に説明義務の対象となるため注意が必要です。
さらに、事務所への立ち入り調査では、パソコン内のデータや書類まで確認が行われ、隠ぺいは物理的に不可能です。
万が一、不適切な処理や申告漏れがある場合は、管財人に指摘される前に申立代理人(弁護士)と連携し、対策を講じておきましょう。
弁護士と状況を共有し、誠実な開示姿勢の整備が重要となります。
破産財団とは、破産手続開始時に会社が保有していた現金、預貯金、不動産、売掛金、敷金返還請求権などあらゆる資産の総称です。
法的には破産法第34条[注1]に基づき定義され、開始決定と同時に破産財団の管理・処分権限は破産管財人へと移行します。
つまり、会社名義のものはすべて管財人の管理下に入り、経営者が独断で行う処分や支払いは法律で禁じられます。
たとえ少額であっても、債権者への配当原資となる大切な財団の一部です。
会社名義の資産を1円でも動かせば、違法行為となる可能性があるため十分注意が必要です。
法人破産において、破産財団とは会社名義の全資産を指します。
具体的には以下のものなどです。
これらは債権者への配当原資として管財人が回収します。
また、事務所の敷金返還請求権や売掛金、社用車、パソコンなどの備品もすべて対象です。
ただし、中小機構の退職金共済や確定拠出年金は差し押さえが禁止されているため、破産財団には組み込まれません。
法人破産をしても、個人の生活に不可欠なものは法律で差押禁止財産として守られています。
具体的には以下のものです。
これらは債権者への配当に回されずに、経営者の再起の基盤として手元に残せます。
そのため破産しても一文無しにはなりません。
破産手続において、買い手が付かない山林や解体費がかさむ老朽建物などは、管財人が放棄するケースがあります。
放棄とは、資産を破産財団から除外し、管理・処分の権限を経営者側に戻す手続きです。
放棄と同時に、資産の管理責任が再び経営者に帰属する点には注意が必要です。
固定資産税の支払い義務や建物の崩落、不法投棄による賠償リスクなどを負い続ける必要があります。
破産すれば負の遺産もすべて消えると考えるのは危険です。
事前に弁護士と協議し、放棄が予想される資産の維持管理や処理方針を検討しておきましょう。
法人破産の費用を最小に抑えるには、裁判所に支払う予納金の圧縮がカギです。
通常、管財事件の予納金は70万円程度からですが、弁護士を代理人に立て行う少額管財を利用すれば、20万円まで減額が可能です。
なぜここまで差が出るかというと、弁護士による事前の財産調査と資料作成によって、管財人の業務負担を減らすと認められるためです。
東京地裁等の運用では、弁護士を付ければ少額管財の制度が利用可能で、反対に弁護士を付けなければ最低でも50万円以上の費用がかかります。
手元資金が枯渇する前に、早期の弁護士への依頼が費用の最適化につながります。
| 少額管財 | 通常管財 | |
|---|---|---|
| 予納金 | 20万円~ | 70万円程度~ |
| 手続き期間 | 約3カ月~半年 | 半年~1年以上 |
| 弁護士の有無 | 必須 | 本人申し立ても可能 |
| 特徴 | 手続きが迅速 | 長期化する傾向 |
通常管財の予納金は70万円程度必要です。
財産調査に時間を要するため、手続き期間も半年から長いと1年以上かかる場合もをあります。
弁護士を立てず本人申し立ても可能です。
一方、弁護士を立てて申し立てるのが少額管財で、予納金は20万円まで抑えられ手続きも迅速に進みます。
ただし、地方裁判所によって運用が異なるためよく確認しましょう。
管財人が選任された際、最も重視する点は誠実な信頼関係の構築です。
管財人は裁判所に対し、免責を認めるか否か報告をする強大な権限を持っています。
敵対的な態度を取ると、自らの再起の道を閉ざす可能性があるため、注意が必要です。
また、財産隠しや虚偽報告は、詐欺破産罪などに問われるリスクのある行動は避けましょう。
不誠実とみなされ、手続きを長期化させる可能性があるため、期日内の資料提出も大切です。
上記を踏まえ、調査には謙虚に協力しましょう。
万が一、浪費や偏波弁済などの免責不許可事由がある場合でも、管財人の調査に真摯に協力し、更生への意欲の提示が重要です。
裁判所の判断により特別に免責が認められる裁量免責を引き出せる可能性が出てきます。
早期に人生を再出発させるには、管財人を味方につける誠実さが不可欠です。
破産管財人との面談では、破産に至った経緯や財産状況の正確な説明が不可欠です。
管財人はすべての資料を精査しており、虚偽説明や隠ぺいは厳禁です。
管財人は裁判所に免責を認めるか否か意見する権限を持つため、不誠実な対応は致命的となりかねません。
特に注意する点は、破産法第40条[注2]の説明義務の重みです。
法人破産では、状況の説明責任が義務として法律で決められています。
これに違反すると、借金が消えない免責不許可事由になるだけでなく、説明虚偽罪の対象となり刑罰が科される恐れもあります。
管財人には包み隠さず正直に話すようにしましょう。
法人破産の手続きが終了した後には、以下の注意点があります。
それぞれの注意点について見ていきましょう。
破産の事実はCIC、JICC、全銀協など信用情報機関に登録されるため、向こう5~10年間はいわゆるブラックリストに載った状態になります。
この間、ローンやクレジットカードは使えませんが、デビットカードや口座振替等の代替手段を活用すれば生活は十分回せます。
信用情報は手続き終了から一定期間経過後に抹消され、再びローンを借りられるようになります。
一時的に不便を感じるかもしれませんが、家計の健全化の好機ととらえ前向きに過ごしましょう。
原則、会社の債務は法人の消滅とともに消えます。
しかし、以下の債務は代表者個人に支払い義務が発生する可能性があります。
破産法第253条[注3]により、税金などの支払いは個人で自己破産をしても免除とはなりません。
また、国税徴収法第39条[注4]により、不法行為などをはたらいていた場合は、代表者個人が支払い義務を追う第二次納税義務を負う場合もあります。
資金が底をつく前に、早期に弁護士へ相談しましょう。
弁護士への依頼で、管財人の面談同席はもちろん、事前の資産状況を整理し、予納金を大幅に圧縮する少額管財の適用も可能です。
弁護士法人VSGは、弁護士×税理士の連携体制が最大の強みです。
法人特有の複雑な会計調査にも万全の体制で対応します。
管財人は法のプロであり、経営者が一人で対峙するにはリスクが大きいです。
法人破産のプロである弁護士に任せる安心感を武器に、生活再建を目指しましょう。
破産管財人は決して敵ではなく、公正な審判であり、誠実な対応こそが再建への最短ルートです。
たとえ法人破産をしても、代表者個人が路頭に迷うことはなく、自由財産の確保が法律により定められているため安心です。
また、弁護士をつけ予納金の圧縮を行うには、事前の準備と早期決断がカギを握ります。
税務と法務の連携に強い弁護士法人VSGが防波堤となり、経営者の生活と権利を守り抜きます。
資金が底をつく前に、早期相談が再起への近道です。
法人破産に強い弁護士法人VSGへ、まずは無料相談をご活用ください。
[注1]破産法/e-Gov
破産法第34条(破産財団の範囲)
[注2]破産法/e-Gov
破産法第40条(破産者等の説明義務)
[注3]破産法/e-Gov
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
[注4]国税徴収法/e-Gov
国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)