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個人再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れまでわかりやすく解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
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PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

個人再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れまでわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 個人再生の概要
  • 個人再生のメリットとデメリット
  • 個人再生の手続きの流れ

個人再生は、裁判所を通じた手続きで借金の元本を大幅に減額できる手続きです。

債務整理の一種であり、継続的な収入の見込みがあるなど制度を利用するには一定の条件を満たさなければなりません。

個人再生は裁判所を通じた手続きであり、認可された内容には法的な効力が生じます。
手続きは通常、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼します。

裁判に必要な準備や申立ては、個人で行うのが難しい場合が多いためです。

ここでは、個人再生手続きの概要やメリット・デメリット、手続きの流れなどを詳しく解説します。

個人再生(個人民事再生)とは?

個人再生(個人民事再生)は、裁判所の判断で借金を大幅に減額してもらい、3年~5年にわたって分割して返済する債務整理の方法です。
「再生計画」を立て、裁判所の認可が下りた場合、最大9割まで減額が認められるケースもあります。
再生計画とは、借金や利息・遅延損害金の免除率、分割返済の回数など、各債権者への今後の返済方法をまとめたプランです。

再生計画に沿った返済を続けるのであれば、原則として財産を処分しなくても済みます。

特に住宅ローンが残っている自宅がある場合、「住宅資金特別条項」を利用して、家を手放さずに住宅ローン以外にある借金の整理が可能です。
個人再生は裁判所を通じた手続きのため、認可決定された借金の減額や返済の分割には法的な効力が発生します
また、手続き中の就業制限や居住制限などがなく、他の債務整理と比較して制約が少ない点が特徴です。
毎月の返済が困難になってしまった人も、安心して生活を立て直せるでしょう。

個人再生(個人民事再生)手続きの種類

個人再生(個人民事再生)手続きの種類

個人再生手続きは、再生計画が認可される基準によって、2種類に分けられます。

個人再生手続きの種類

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下で、「毎月安定した収入がある」の要件は共通です。
しかし、想定される対象者や利用条件などに違いがあるため、次章よりそれぞれを詳しく解説します。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、主に小規模な店舗や事業を営む個人事業主を対象とした手続きです。
あくまで想定であるため、要件を満たせば会社員やアルバイト、年金受給者の方も利用できます。
小規模個人再生の再生計画が認可されるには、以下の条件を満たさなければなりません。

認可の条件

  • 債権者数の2分の1以上の反対がない
  • 反対した債権者の債権額が、債権額合計の2分の1を超えていない

なお「住宅資金特別条項」を利用する場合、住宅ローン業者は議決権がなく、要件には含まれません。
借金の減額については、下表の通り借金の総額によって返済しなければならない額(最低弁済額)が決まっています。

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円未満借金総額の10分の1

再生計画に定められた期間内で、最低弁済額または保有する財産価値のうち、多い方の金額を返済します。
たとえば、借金が100万円未満なら全額、100万円以上500万円以下なら100万円です。
500万円超1,500万円以下なら総額の5分の1が返済額となります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、主に給与所得のある会社員などを対象とした手続きです。
小規模個人再生と異なり、債権者の反対があっても申立ては可能です。
ただし、毎月の安定した収入に関する条件がより厳しくなっています。
具体的には、過去2年間の収入に20%以上の変動があると利用できないため、基本的に個人事業主の方は利用できません。
減額できる借金の額については、通常、小規模個人再生より小さくなります。
最低限の返済額は、最低弁済額、財産価値、収入から所得税などを差し引いた後の可処分所得の2年分のうち、最も多い金額となります。
なお、過去7年以内に破産法による免責を受けた場合は、「給与所得者等再生」手続きを利用できません。
小規模個人再生、給与所得者等再生の要件をまとめると、下表の通りになります。

手続名対象者借金総額最低限返済額再生計画認可の要件
小規模個人再生継続して収入を得る見込みがある個人(主に個人事業主)住宅ローン以外の借金が5,000万円以下 下記のいずれか多い金額
・最低弁済額
・保有する財産価値
債権者数の2分の1以上の反対がない
かつ反対した債権者の債権額が、債権額合計の2分の1を超えない
給与所得者等再生 以下の3つの条件を満たす人(主に会社員)
・小規模個人再生を利用できる
・給与等安定した収入がある
・収集の変動幅が小さい
住宅ローン以外の借金が5,000万円以下 下記のいずれか多い金額
・最低弁済額
・財産価値
・可処分所得2年分
なし

個人再生(個人民事再生)のメリット

個人再生のメリットは、以下の通りです。

個人再生のメリット

  • 督促が止まる
  • 借金が減額される
  • 借金の理由を問わずに手続きができる

それぞれ詳しく解説します。

督促が止まる

借金問題が長期化すると、債権者からの支払いの督促が続きます。
そのため、プレッシャーから精神的に追い詰められてしまうケースも少なくありません。

プレッシャーから心身ともに健康を害してしまい、就労などが困難となった場合、ますます自力返済が難しくなる悪循環に陥ります。

弁護士に債務整理を依頼すると、後述する受任通知(介入通知)が債権者に送られます。

貸金業法などの法律により、 受任通知を受け取った債権者は、債務者への督促ができません

同時に、 債権者への支払をいったんストップできます。

受任通知は、受任した当日や翌営業日には債権者へ送付してくれるケースが多いようです。

タイムラグによりしばらくは督促が続いてしまう場合もありますが、ほとんどの場合、数日後には督促が止まります。

これから生活を再建していく上で、精神的なメリットは大きいといえるでしょう。

借金が減額される

再生計画が認可されると、前述の通り借金が減額されます。

特に個人再生は、利息や遅延損害金のカットのみでなく、借金の元本自体を大きく減額できる点が特徴です。

たとえば次の事例を見てみましょう

事例

  • 40歳男性会社員
  • 借金の総額450万円
  • 月々の返済額10万円(うち、利息4万円)
  • 借金の事由は両親の介護費用や葬儀費用のため

借金の総額が「100万円以上500万円以下」に該当するため、最低弁済額は100万円となります。

借金の事由からも減額が認められる可能性は高いといえるでしょう。

100万円まで減額できた場合、3年間(36カ月)で返済すると、毎月の負担は2万8,000円ほどです。

元本だけでなく、月々の返済額を大きく減額できるとわかります。

たとえば任意整理の場合、ほとんどが利息のカットにとどまるため、原則として元本はそのままです。

元本を直接減額できる点が、個人再生の大きなメリットとなっています。

借金の理由を問わずに手続きができる

自己破産は借金の理由に関わりなく手続きが可能です。

自己破産では、ギャンブルや浪費による借金と判断された場合、原則として借金を免除できません。

個人再生は、自己破産の場合に借金の免除ができない理由であっても制度を利用できます。

借金の経緯よりも、再生計画通りに返済を続けられるかが認可のポイントとなるためです。

自己破産で借金の免除が不許可の条件に該当してしまった人にとって、大きなメリットとなるでしょう。

ただし、個人再生の手続き中にギャンブルで新たな借金を作ってしまった場合、個人再生ができなくなる可能性があります。

再生計画が本当に実現できるかどうか、裁判所に疑われてしまうためです。

また、再生計画や裁判上の手続きに不備があった場合も認可がおりない可能性があるため、注意が必要です。

個人再生のデメリット

個人再生の手続きを検討するときは、メリットだけでなくデメリットを理解する必要があります。

個人再生手続きのデメリット

  • ブラックリストに載る
  • 手続きに時間がかかる
  • ある程度の収入が必要になる

それぞれのデメリットを解説します。

ブラックリストに載る

個人再生をすると、 信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態になります。

信用情報機関とは、個人の金銭借入れの取引情報を記録管理している企業です。

いったん事故情報が登録されると、一定期間は新規ローンやクレジットカードの作成が制限されます。

将来的に住宅や車をローンで購入する予定だった場合、事故情報の登録は大きなデメリットとなるでしょう。

制限される期間は一般的に5年~10年程度といわれ、債務整理の方法によって異なります。

任意整理であれば5年ほどが目安ですが、個人再生や自己破産は10年ほどかかるケースも珍しくありません。

ただ、個人再生の場合は返済が完了した時点で契約終了の扱いになるため、自己破産より制限期間は短い傾向にあるようです。

なお、制限が継続しているかどうかは各信用情報機関の本人開示制度を利用すると確認できます。

手続きに時間がかかる

個人再生は任意整理や自己破産と比較して手続きが複雑であり、完了まで時間がかかります。

まず、弁護士との打ち合わせを経て申立てに必要な資料を集めます。

申立てには、給与明細や源泉徴収票といった収入証明や債務にまつわる資料が必要です。

申立ての準備だけでも、1カ月~3カ月ほどかかると想定しておいた方がよいでしょう。

申立後、裁判所によっては再生委員が選任され、面談を行います。

再生手続が開始された後、債権者への債権届出を経て、再生計画案の提出に移ります。

計画が認可されると手続きが完了しますが、ここまで 概ね6カ月~8カ月ほどはかかるのが一般的です。

生活を再建する中で、長期間に及ぶ手続きや準備に手間を割かれるのは思った以上に負荷がかかります。

各手続きには期日も設定され、たとえば再生計画案の提出に一日でも遅れると再生手続が廃止になってしまいかねません。

裁判手続きをスムーズに進めるため、事前に弁護士と相談し準備をしておきましょう。

ある程度の収入が必要になる

個人再生は、裁判上の手続きを終えた後に再生計画に沿った返済を続けていく必要があります。

そのため、ある程度安定した収入の継続が見込めないと再生計画が認可されません。

他の債務整理の場合、たとえば自己破産は無職や無収入の方でも手続きが可能です。

任意整理は、個人再生と同様に安定した収入が求められます。

ただし、 個人再生の方がより厳しく収入の安定性を審査されます。

具体的には、家賃や水道光熱費などの生活費に、再生計画の返済額を加えた額以上の収入がないと認可は難しいでしょう。

現実として、収入から返済額を引いた額で今後の生活費をまかなう必要があります。

家計によっては、子どもの学費などそれ以上の臨時出費も想定されます。

無理のない負担額で返済を続けられなければ、また借金が必要になって元通りの生活になってしまいかねません。

収入や返済額の目安については、弁護士と相談しながら再生計画に盛り込むのが望ましいでしょう。

民事再生法の手続きの流れ

民事再生法の手続きの流れ

東京地方裁判所の「標準的スケジュール」によると、民事再生手続きの申立てから再生計画認可までの期間は、約5カ月間です。
民事再生法の手続きは、以下の流れで進みます。

手続きの流れ

  • 準備・申立て
  • 再生計画の提出
  • 再生計画の審査・返済開始

それぞれの流れを解説します。

準備・申立て

弁護士は、依頼を受けると速やかに「受任通知(介入通知)」を債権者に発送します。
受任通知(介入通知)とは、弁護士が依頼人の代理人として債務整理の手続きを行う事実を債権者に通知する書類です。

この通知を受け取った債権者は、債務者に直接取り立てや督促ができなくなります。
次に弁護士は、貸金業者へ取引履歴の開示請求をします。
取引履歴の開示までにかかる期間は、1~3カ月程度です。
取引履歴が届いた後、15%から20%の法定金利に基づいて利息の額を引き直し、借金の総額を再計算します。

引き直し計算から利息制限法で定める制限利率を超えて返済していた事実が判明した場合は、超過返済額を借金元本の返済に充て直します。
遅延損害金として法定金利以上に返済していた場合、借金額の減少が期待できます。
過払い金が発生している場合は、貸金業者に過払い金の返還請求をしましょう。
次は、必要書類を準備し、裁判所に個人再生の申し立てをします。
申立て書以外にも、経済的に困窮し、借金が返済できない事実を証明する書類の準備が必要です。

再生計画の提出

申立てが受理されると、裁判所は個人再生委員を選定します。
個人再生委員とは、債務者の財産や収入状況を調査するために裁判所から選任される委員です。

裁判所や地域によっては、個人再生委員を選任しないケースもあります。
個人再生委員の選任後に、面接があります。
面接で説明する内容は借金の内容や借入れた理由、返済見込みなどです。
申立てから約1カ月後、裁判所は個人再生委員の意見を聴取し、手続き開始を決定します。
手続開始が決まると、債権者に開始決定書が送られます。
開始決定書とは、個人再生の決定を債権者に通知する書類で、裁判所から各債権者へ送付されます。
並行して、債権者が債権の届出をするよう通知されます。
申立て者は届出書の確認後に「債権認否一覧表」を作成し、個人再生委員に提出します。
債権認否一覧表とは、債権者が届け出た債権額を認めるかどうか意思表示する書類です。
また、借金額が確定したら、次は、生活を立て直すための具体策や弁済方法などを決め、「再生計画案」を提出します。

再生計画の審査・返済開始

提出した再生計画案に法律上の不備がなければ、裁判所の審査が始まります。
手続きの流れは、手続きの種類によって異なるため、確認しておきましょう。
小規模個人再生の場合、裁判所から債権者に対して再生計画案と議決書が郵送され債権者の書面決議が行われます。
債権者の書面決議とは、債権者が再生計画に反対する場合に裁判所に意見を提出し、意見がなければそのまま審議が開始される手続きです。
以下の条件を満たせば、再生計画が認可されます。

認可される条件

  • 債権者数の2分の1以上が反対せず、あるいは反対した債権者の債権額が債権額合計の2分の1未満
  • 裁判所が返済見込みがあると判断

一方、給与所得者等再生の場合は、債権者から意見聴取が行われ、裁判所に返済見込みがあると判断されると、認可されます。
なお、給与所得者等再生では、債権者の決議がありません。
裁判所が再生計画を認可すると、およそ1カ月後には再生計画が確定します。
確定後の翌月から再生計画の返済計画にしたがって、返済を開始します
なお、 実際の運用は、裁判所ごとに異なるため注意が必要です。

個人再生(個人民事再生)でやってはいけないこと

個人再生手続き中は、以下のような行為をすると認可がおりない場合があります。

認可が降りない例

  • 裁判所に虚偽の説明や資料の提出をする
  • 裁判所に求められた資料を提出しない
  • 特定の債権者にのみ返済する(偏頗弁済)
  • ギャンブルなどの浪費で新たな借入れをする

特に 裁判所に虚偽の申告をした場合は、個人再生が認められないだけでなく、詐欺再生罪に問われるリスクがあります。

また、個人再生の手続きに失敗すると、債権者から利息や遅延損害金をあわせて一括返済を求められる可能性があります。

個人再生の手続きに失敗した場合でも、たとえば自己破産など他の債務整理の方法に切り替えることは可能です。

ただし、個人再生にはないデメリットもあり、他の方法で認可されるとは限りません。

再生計画の履行可能性があると裁判所に判断してもらうため、上記の行為は行わないようにしましょう。

個人再生(個人民事再生)の手続きにかかる費用

個人再生の手続きにかかる費用は、おおよそ 50万円~80万円ほどになります。

費用は、主に以下があります。

弁護士費用

弁護士に手続きを依頼するための費用です。

主に、相談料、着手金、報酬金などに分かれており、相談は無料など弁護士事務所によって金額設定は様々です。

なお、住宅ローン特則を利用して住宅を手元に残す場合、手続きが加わるため一般的に弁護士費用も高くなります。

目安は、合計で 50万円ほどです。

裁判所の費用

裁判所に申立てをするときなどにかかる費用です。

主に、予納金(官報掲載料)、収入印紙(申立て手数料)、郵便切手代(債権者への通知)があります。

前述の再生委員が選任された場合では、再生委員への報酬も必要です。

費用の合計は 数十万円ほどになります。

個人再生(個人民事再生)と他の債務整理との違い

債務整理の方法として、個人再生以外に任意整理や自己破産といった手続きがあります。

それぞれ 手続きの方法や制限されるなど特徴があり、収入や借金の状況に応じて選ぶべき手段が異なります

個人再生との違いについて確認していきましょう。

任意整理との違い

任意整理は、裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行い、利息のカットなどを求める手続きです。

裁判所を介さない手続きであるため、手続きは個人再生よりも簡易になります。

ただし、任意整理は個人再生と違い、あくまで当事者間の合意で、法的な効力はありません。

また、借金の元本自体を減額できる個人再生と比べ、 任意整理では元本はそのまま、利息カットのみに留まる場合がほとんどです。

任意整理の手続きは、個人で直接債権者との交渉を試みてもほぼ応じてもらえないため、通常は弁護士に依頼して行います。

弁護士や司法書士などの仲介により交渉がまとまると、和解書が作成され、定められた方法に沿って返済を行います。

自己破産との違い

自己破産との違い

自己破産は、個人再生と同じく裁判所を通じた手続きですが、原則として借金がすべて免除になる点が異なります。
ただし、相応に大きいデメリットが存在します。
まず、所有する財産は債権者への分配のため原則としてすべて清算されます。
一部の家財や預貯金など、生活に不可欠な財産しか手元に残りません。
また、公認会計士や司法書士など、人の重要な財産や情報を扱う仕事への就業が制限されます。
なお、手続きの終了後は就業制限が解除され、もう一度就業できるようになる場合がほとんどです。
自己破産は、個人再生のように「住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下」など借金の総額による要件がありません。
そのため、 借金が非常に高額であり、減額しても自力返済が難しい場合などに適した手続きといえます。

個人再生(個人民事再生)は自分で手続きできる?

法律上、個人再生手続を自分で行うのは可能です。
ただし、現実としては非常に困難です。
個人再生は裁判上の手続きに沿って行う必要があり、厳格な規則が定められています。
もし手続きに誤りがあると、せっかく申立てをしても認可がおりなくなりかねません。

弁護士に依頼した場合、前述の通り費用が発生します。

しかし、裁判の手続きは非常に煩雑であり、 申立てが受け付けられない、認可がおりないなどのトラブルが起きる可能性が高いです。

弁護士に依頼した場合、トラブルが起きる可能性が低く、結果的に最短で大きな減額を得られる確率が高くなります。

個人再生は、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きにより行いましょう。

まとめ

個人再生が利用できると、 住宅などの財産を維持したまま、借金を大幅に減額してもらったうえで、減額後の借金を数年間に分割して返済できます。
自己破産に比べると恵まれた条件で債務整理ができる反面、要件は厳しく、返済義務も残ります。
特に、小規模個人再生では、債権者の多数の同意が不可欠です。
債務整理が必要な場合は、専門家に相談しながら熟慮した上で、より適切な債務整理の方法を選択して手続きを進めましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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