東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。
法人の破産を考えている人にとって、法人破産の費用負担をどうするかという課題は大きな問題です。
もともと、支払うお金がないから破産手続をしないといけないのに、破産手続の費用は、法人で数十万~百万円単位で、相当な金額になります。
加えて、法人の場合、代表取締役個人が法人の連帯保証をしているケースも多く、法人の破産手続・個人の破産手続を両方行うことが必要となりますが、個人の破産手続の場合についても、数十万の費用がかかります。
その際、費用を安価にする、支払を分割にする方法としてよく言及されるのが「法テラス」ですが、法テラスはもともと個人を対象にしているため、法人破産に法テラスを利用することはできません。
当記事では、法テラスの基本的な点から、法人と個人の破産の違い、法テラスの活用、注意点などをまとめます。
Contents
法テラスは、法律にかかる問題で困っており、資力に限りがある(つまり、現金・資産などが少ない)個人のために設立された組織です。
以前は司法過疎といい、地方と都市部で弁護士などの偏在が大きく、特に地方で個人が法律相談をしにくいという事情がありました。
法テラスでは、無料で個人の法律問題に関し相談でき、適切な先の弁護士事務所・司法書士事務所などに話を繋ぐほか、弁護士費用・司法書士費用の立て替えを行ってくれます。
また、価格に関しても法テラスの基準が決まっており、比較的安価に依頼をすることができます。
ただ、法テラスの課題点として、
などの点があります。
それでは、個人の破産と法人の破産では、どのような点が異なるのでしょうか。
個人破産と法人破産の違いをまとめてみましょう。
個人破産とは、文字通り個人が、借りたお金が返せないし、個人再生や任意整理などで条件変更をしても、返しきれないくらい借金が膨らんでいる、「支払不能」という状態になって初めて行う手続きです。
この「支払不能」に関しては、客観的な基準というのは存在せず、資産・収入などの状況に応じて判断します。
個人破産を行うと、大まかには、下記の順で処理されます。
上記のプロセス、特に最後の免責許可の決定・確定を経て、はじめて借金が免責、つまり消滅することとなります。
なお、借金は免責されますが、税金・社会保険料については免責されず、納付する義務を負うので、注意しましょう。
法人の場合は、そもそも法人が消滅する形となりますので、原則としては、法人に課せられた税金・社会保険料の支払義務はなくなります。
例外として、合資会社・合名会社の無限責任社員など、一部破産後も支払義務を負うケースはあります。
法人破産の場合は、自社から申し立てる以外に、債権者の方から破産手続を申し立てるケースもあります。
ただ、基本的には自社から申し立てるケースが多いのです。
法人にとっての経営破綻は、他にも、民事再生・会社更生・特別清算などのケースがあります。
それぞれの特徴は下記の通りです。
法人破産 | 法人が完全に消滅する。財産などは全て処分され、破産管財人(裁判所から選任された弁護士)を通し、債権者に分配される |
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民事再生 | 会社の債務を大幅に圧縮し、一定期間で返済する。会社そのものや経営陣は、そのまま残り続けることもできる。民事再生が厳しいと判断された場合は法人破産に移行するケースも |
会社更生 | 比較的大きな会社が利用するケースが多い。会社は存続するが、裁判所が選任した会社更生人を通し、経営陣を入れ替え、会社の再生を目指す |
特別清算 | 債務超過がさほど大きくない場合に利用するケースがある。債権者の一定割合を超える同意が必要であり、債権者の理解が得られるかがポイントとなる。法人破産と同じく、会社は消滅する |
以上の4類型が存在します。
一般的に利用されるのは、法人破産か会社更生のケースです。
法テラスは、個人のために運営されているため、会社の破産に関して法テラスを利用することはできません。
また、法人が破産する際は、多くのケースで代表取締役が連帯保証をしているケースもあります。
個人の部分に関しては、法テラスの立て替え払いやサービスを利用することが、制度上は可能です。
ただし、弁護士事務所・司法書士事務所によっては、法テラスを利用しない形で、法人・個人両方の立て替え払いなど配慮をしてくれる事務所もあります。
支払に不安な点がある場合は、弁護士事務所等に相談してみることをお勧めします。
法人の代表者が、法テラスを通して個人破産を行う際は、「会社破産に関して、法テラスは一切関与できない」ということを念頭に置く必要があります。
また、代表者が個人破産を先に行った場合、法人と代表者の委任関係も終了しますので、個人破産を先に行うと、自身以外の取締役がいない場合は、法人の破産処理ができなくなることも想定されるのです。
民法の第653条では、委任の終了事由として、
「委任は、次に掲げる事由によって終了する。(中略)二 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。(以下略)」
という条文があります。
代表者個人が破産手続を開始することで、個人と会社の関係が切れてしまうのです。
そのため、破産手続を行う場合は、法人の破産手続と個人の破産手続を、順番を追って進めていくことが大切になります。
個人であれば、破産手続きを行う場合、安価に手続きができそうな法テラスが頭に浮かぶ人も多いかと思います。
しかし、法人と個人、両方が関わる破産手続の場合、法テラスは個人の破産部分にしか関与ができません。
個人の部分に関しては、法テラスでの手続きを扱う弁護士事務所等もありますが、いずれにしても法人の部分に関しては、法テラスではなく直接弁護士事務所等に依頼する必要があるといえるでしょう。