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会社更生手続きとは|債権の取り扱いやメリット・デメリット・流れを解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

会社更生手続きとは|債権の取り扱いやメリット・デメリット・流れを解説

この記事でわかること

  • 会社更生手続きとは何か
  • 会社更生と民事再生との違い
  • 会社更生手続きのメリット・デメリット
  • 会社更生手続きの流れ

事業再建を目指す経営者にとって、会社更生法は法的に強力な再建手続きです。
最大の特徴は、民事再生では原則カットできない住宅ローン等の別除権(担保権)も、更生担保権として支払猶予や減免が可能な点です。
また、原則として旧経営陣は退陣し、裁判所が選任した管財人に経営権が移転する点も、経営権が維持される民事再生とは大きく異なります。
会社更生の手続きは、管財人が確保したスポンサーの支援のもとに債権カットを含む更生計画案を作成し、関係者の同意を得て認可され実行されます。
本記事では、会社更生手続きの流れや民事再生との違いを詳しく解説します。

会社更生手続きとは

会社更生法に基づく手続きは、社会的影響力の大きい会社の破綻を回避し、雇用や経済の混乱を防ぐための法的に強力な解決策です。
最大の特徴は、会社を消滅させる清算(破産)ではなく、事業活動や雇用を継続しながら再建を目的としている点です。
開始決定後は旧経営陣は退陣し、裁判所が選任する管財人のもと、経営権が完全に移転します。
更生担保権の調整やスポンサー支援を通じた大幅な債権カット、不採算部門の整理などを行い、抜本的な事業再生を図ります。

会社更生法の適用要件

会社更生法は、社会的影響が大きい大企業向けの手続きで、清算ではなく会社を再建するための制度です。
原則として株式会社のみが対象で、個人事業主や合同会社、中小企業などは対象外となります。
支払不能や債務超過の恐れ、また弁済により事業継続に支障をきたす場合などに適用されます。
最大の特徴は、担保権を更生担保権として取り込み、権利を強制的に変更できる点です。
原則として経営権は移転し、管財人のもとでスポンサー確保と大胆な債権カットを行い、抜本的に再生を図ります。
事業継続を諦めない経営者にとって、会社と雇用を守るために有効な方法と言えます。

保全管理人と監督委員の違い

民事再生では経営者の行為を監視・助言する監督委員の選任が一般的です。
しかし会社更生では、申立て時から権限を持つ保全管理人が選任されるケースが多いのが特徴です。
保全管理人は申立てから開始決定までの間、会社の財産を管理・保存する役割を担います。
具体的には勝手な財産処分や特定の借金返済を禁止するなど、非常に実効性の高い保全権限を持ちます。
経営陣の権限は制限され、財産の散逸を防ぎながら会社再建を進めていきます。

会社更生と民事再生の違い

会社更生は、大規模な株式会社を再建し、雇用と経済を守る強力な法的整理の方法です。
個人や合同会社は対象外で、支払不能や債務超過の恐れがある際の選択肢となります。
最大の強みは、民事再生では不可能な更生担保権の権利変更です。
不動産競売等の担保行使を禁止できるため、資産を守れます。
また、租税(税金)の弁済猶予や減額が認められる場合がある点で、民事再生より強力な再建手段と言えます。

会社更生(大企業向き)民事再生(中小・個人)
対象株式会社のみ法人・個人問わず
経営権管財人へ移転 (原則退任)既存経営陣が継続
担保権更生計画で権利変更可原則、別除権として行使
租税計画による猶予・減額可全額弁済が原則

経営権の移転の有無や、租税の猶予・減額の可能性の有無など大きく異なる点があるため、制度の利用時にはよく確認しましょう。

会社更生手続きのポイント

会社更生は単なる債務整理ではなく、事業を再建し継続させるための制度です。
手続きを行う上で、実務上の重要ポイントは以下の通りです。

  • スポンサーの確保
  • 他の倒産手続きからの移行
  • 債権の取り扱い

一つずつ詳しく解説します。

スポンサーの確保

会社更生において、スポンサー(ホワイトナイト)の確保は、再建の成否を分ける重要なポイントです。
実務上、会社更生では既存株主の権利を消滅させる100%減資が前提となるため、新たなスポンサーの存在が不可欠です。
スポンサーによる資金は、裁判所への多額の予納金支払いや、事業継続のための運転資金、債権カット後の弁済原資として使われます。
スポンサー不在での更生は資金繰り破綻に直結し、極めて困難となるのが実態です。
経営権を移転し、強力な支援者のもとでの抜本的な再生構築が重要です。

他の倒産手続きからの移行

会社更生の手続きは、民事再生や私的整理、破産など、他の倒産手続きから移行(切り替え)するケースも多くあります。
たとえば私的整理で協議が難航した場合や、すでに破産の手続きが進んでいても、
事業に収益性があり再建の可能性があると判断される場合です。
構成の可能性が認められる場合は、会社更生への移行が法的に認められています。
多数の債権者の意向や事業の収益性を慎重に見極め、企業価値を最大限に保全できる最適な手続きの選択が非常に重要です。

債権の取り扱い

会社更生の最大の特徴は、民事再生では不可能な担保権(更生担保権)を強制的に権利変更できる点です[注1]。
銀行の抵当権ですら更生計画に組み込み、減額やリスケジュールが可能なため、事業用資産を競売から完全に守り抜けます。
債権の種類とそれぞれの処理方法は、以下のとおりです。

更生担保権

計画により元本の減額や長期の弁済猶予を強制し、事業用不動産の競売を防ぎます。

無担保の更生債権

大幅な債権カットが行われ、10〜15年程度の長期分割弁済となるのが一般的です。

税金や社会保険料などの公租公課

民事再生とは異なり更生手続きに強制的に取り込まれます。

そのため、税金ですら長期間の徴収猶予や一部免除などの対象となり得ます。

会社更生のメリット

会社更生のメリット

会社更生手続きは制約が多い反面、再建に向けた大きなメリットもあります。
特に次の点は、他の倒産手続きにはない強みといえるでしょう。

  • 債権の回収や強制執行に制限がかかる
  • 事業再編を大胆に進めやすくなる

以下では、これらのメリットについて具体的に解説します。

債権の回収に制限がかかる

会社更生の開始決定により、個別の債権取立てや強制執行、銀行による担保権の実行(競売)は完全に停止します。
債権の回収に制限がかかる点で、事業を再建するための強力な盾となり得るでしょう。
また、債権者が期間内に債権届出を行わない場合、原則としてその権利を失います(失権)
これにより、更生担保権や更生債権を確定させ、計画的な債権カットと経営権の移転を伴う抜本的な再生が可能となります。

事業再編がしやすくなる

会社更生法に基づき、更生計画の中で合併、分割、減増や増資などの組織再編を一括して行えます。
通常必要とされる株主総会の特別決議や個別の債権者保護手続きを一切経ず、裁判所の計画認可決定のみで法的効力が発生する点が特徴です。
権利関係を迅速に整理し、不採算部門の切り出しや資本構成の刷新をスピード感を持って実行できます。
利害関係者の反対による遅延リスクを排除し、最短距離で新会社として生まれ変わるための強力な法的スキームといえます。

会社更生のデメリット

会社更生のデメリット
会社更生手続きは再建効果が高い一方、企業側の負担も大きい制度です。
特に次の点は事前に理解しておく必要があります。

  • 経営権を原則として失う
  • 費用・時間がかかり手続きが長期化しやすい
  • 中小企業・個人事業主は利用できない
  • 債権者・担保権者・株主の同意が必要

以下では、これらのデメリットについて順に詳しく解説します。

経営権を原則として失う

会社更生法における最大のデメリットは、経営陣の全面退任と既存株主の権利消滅という外科手術的な厳しさにあります。
更生手続きが開始されると、更生管財人が選任されて経営権と財産管理権を握るため、現経営陣は原則として退陣を余儀なくされます。
近年、現経営陣の維持を認めるDIP型も一部運用されていますが、あくまで原則は刷新です。
また、既存株主の権利は100%消滅し、資本構成はゼロから再構築されます。
このように極めて厳しいペナルティによって、株主や経営陣が責任を取る構図です。
だからこそ、債権者側も多額の債権を放棄し譲歩(同意)を得られます。

費用・時間がかかり手続きが長期化しやすい

会社更生手続きでは、予納金の工面と長期にわたる時間的コストが課題です。
裁判所に納める予納金は、申立ての絶対条件であり、数千万円から大規模案件では数億円に及びます。
予納金が準備できなければ、手続きの開始すら認められません。
さらに、利害関係者が多岐にわたるため、計画案の認可までに通常1年以上の時間を要する長期戦となります。
債務規模に応じて数億円単位の資金を、手続きの開始時に用意する必要があります。

中小企業・個人事業主は利用できない

会社更生法は、大規模な株式会社のみを対象とした制度であり、合同会社などの持分会社や個人、清算中の法人は利用できません。
また、多額の予納金や管財人の報酬、手続きの長期化による管理コストがかかります。
そのため、中小企業にとっては現実的な選択肢になりにくいでしょう。
中小企業の実務においては、経営陣の維持が可能であり、コストも抑制できる民事再生法が、合理的かつ一般的な選択肢と言えます。

債権者・担保権者・株主の同意が必要

会社更生において厳しい点の1つが、更生担保権者の同意を取り付ける交渉です。
民事再生とは異なり、更生手続きでは担保権も計画に組み込まれ、権利行使が制限されるため、担保権者からの強い反発が予想されます。
裁判所による認可には厳格な要件があり、利害関係者間の調整が整わず同意が得られない場合には、手続きそのものが廃止されます。
その結果、即座に破産手続きへ移行する法的リスクに注意しましょう。
破産への強制移行があるからこそ、債権者との適切な交渉が求められます。

会社更生手続きの流れ

会社更生法手続きの流れ

会社更生手続きは、裁判所への申立てから終了まで段階的に進められます。
次の流れを理解し、全体像を把握しましょう。

  • 更生手続きの開始申立て
  • 更生手続きの開始決定
  • 更生管財人による更生計画案の作成
  • 更生計画の認可・遂行と更生手続きの終了

順番に詳しく説明します。

①更生手続きの開始申立て

会社更生手続きを申請する条件は、以下の通りです。

  • 株式会社
  • 資本金10分の1以上の債権を持つ債権者
  • 総議決権10分の1以上を有する株主

また、会社更生の利用条件は以下の通りです。

  • 支払不能や債務超過の恐れがある
  • 債務の弁済により、事業の継続が困難である
  • 事業の収益性や再建の可能性がある

実際の手続きは財務・法務書類の整備から始まります。
裁判所へ申立書を提出後、直ちに保全処分が発令され、財産の隠匿や勝手な債務弁済が法律で禁じられます。
法的に資産の離散を防ぎ、更生計画の策定に向けた基盤を整えます。

②更生手続きの開始決定

裁判所の更生手続き開始決定に伴い、更生管財人が選任され、経営権および財産管理権は、旧経営陣から更生管財人へ完全に移転します。
旧経営陣は全権限を失い、組織再建は管財人の主導下に置かれます。
同時に、債権者に対して債権届出の公告・通知が行われます。
債権者は定められた期間内に、自身の持つ債権について届け出なければなりません。
もし届出を怠れば、更生計画から除外される恐れがあります。
権限の強制的な移転と利害関係者の確定を経て、法的な再建プロセスが本格的に開始されます。

③更生管財人による更生計画案の作成

裁判所に選任された更生管財人は、旧経営陣に代わり資産評定や事業継続を担う立場です。
主な役割として、スポンサー支援を前提とした実現可能な更生計画案の策定を行います。
計画案に盛り込まれるのは、大幅な債権カット、更生担保権のリスケジュール、弁済スケジュール、組織再編などの項目です。
管財人は策定した内容をもとに、債権者などの利害関係者と協議・交渉を行い、合意形成を目指します。
客観的な視点から事業実態を正確に把握し、着実な再建の道筋を立てる実務的な責任があります。

④更生計画の認可・遂行と更生手続きの終了

作成された更生計画案は、関係者集会での決議にかけられます。
関係者集会での決議は、更生担保権者の4分の3以上、更生債権者の過半数など法定の賛成が可決条件です。
裁判所は更生計画の妥当性や将来の遂行見込みを確認し、認可決定を下します。
認可後は管財人の指揮により更生計画を履行し、債務弁済と事業再生を並行して進めましょう
計画の全工程が完了、あるいは完了の見込みが認められた時点で、裁判所が更生手続きの終結を決定します。
一連の手続きにより、企業は法的強制力を伴う債務免除を受けつつ、健全な経営体質を取り戻し再起を図りましょう。

まとめ

会社更生は、大規模法人の再建において最も強力な武器となります。
更生担保権の整理、スポンサー確保、経営刷新の3点が成功の鍵です。
企業規模や負債状況、再建の見込みによって最適な手法は異なるため、早期に専門家へ相談してください。
破産しかないと思われる状況でも、迅速な着手により更生の道が開ける可能性があります。
自己判断で機を逸する前に、実務経験豊富なプロの診断を仰ぎましょう。
破産、民事再生、会社更生のいずれが最適か、客観的な視点での検証が欠かせません。
貴社の状況に合わせた最適な再建スキームを提案します。
会社更生をご検討の経営者・実務担当者様は、複雑な企業再生の実績豊富なVSG弁護士法人へ、今すぐご相談ください。
[注1]会社更生法/e-Gov
会社更生法

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