東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
「今月の支払いができない…」と、いよいよ窮地に陥ったとき債務整理を考えていませんか?
債務整理とは、借金の利息や元本を減らして、返済スケジュールを立て直すことです。
だけど、債務整理するには「いくらかかるのだろう…」「その費用は払えるのか…」とても気になると思います。
こちらの記事では、債務整理にかかる相場と債務整理の費用が高いと感じたときの対処法を紹介します。
Contents
債務整理には、「任意整理・特定調停・個人再生・自己破産」と4つの選択肢があり、かかる費用も手続き内容も異なります。
債務整理の費用は、任意整理の場合は3万円〜、個人再生の場合は20万円~、自己破産の場合は30万円〜が相場です。
個人再生と自己破産の場合は、弁護士費用(着手金+報酬金)の他に裁判所費用がかかります。
ここからは、具体的に債務整理ごとにかかる費用を説明していきます。
項目 | 内容 | 手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
任意整理 | 借金の利息をゼロにする | 個人で可能(弁護士に依頼するケースが多い) | 裁判所に届け出る必要がない | あくまで利息がなくなるだけ |
特定調停 | 借金の利息を減額 | 簡易裁判所・個人で手続き可能 | 費用が安い(債権者1社あたり500~1000円程度) | 自力で交渉しなければいけない 安定した収入が必要 |
個人再生 | 借金を大幅に減額 | 裁判所(弁護士に依頼するケースが多い) | 借金の大幅な減額が期待できる 財産は所有できる | 手続きが複雑 |
自己破産 | 借金を完全にゼロにする | 裁判所(弁護士に依頼するケースが多い) | 完全に借金をゼロにできる | ブラックリストに載る 所有している財産を失う |
また、債務整理の中で「任意整理」のみ裁判所費用がかからず、「個人再生」と「自己破産」は裁判所費用がかかるため任意整理より費用が高くなります。
手続き方法 | 裁判所費用 | 弁護士費用 (着手金+報酬金) |
---|---|---|
任意整理 | 不要 | 30,000円(1社につき)+減額報酬10% |
個人再生 | 200,000円 | 200,000~500,000円 |
自己破産 | 30,000~50,000円 | 300,000円 |
任意整理の手続きは、減額したい借金を選んでできるので、1社なら30,000円からと減額報酬10%程度です。
任意整理は、弁護士もしくは司法書士が代理人となり、裁判所へ申し立てをせず債権者と直接交渉するため、裁判所費用はかかりません。
費用内訳は、主に弁護士もしくは司法書士の費用です。
つまり、債権者数に応じて費用が異なりますが、他の債務整理と比べると安く手続きできると言えるでしょう。
費用内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 20,000~50,000円(1社につき) |
報酬金 | 20,000~50,000円(1社につき) |
減額報酬 | 減額した分の10%程度 |
個人再生の手続きは、200,000~500,000円以上となる場合も多くあるでしょう。
個人再生とは、会社の清算制度である「民事再生法」の1つで、借金を5分の1程度までカットします。
ただし法律の知識とノウハウが必要です。
債務整理の中で最も難しい手続きですので、弁護士か司法書士に依頼することが前提です。
個人再生の手続きは裁判所へ申し立てをするため、裁判所費用と弁護士費用の両方がかかります。
また、持ち家を残す場合は住宅ローン特則を利用するので、さらに100,000~200,000円程度費用が上乗せとなるでしょう。
費用内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 200,000~500,000円(報酬金含む) |
報酬金 | |
申し立て手数料 | 10,000円程度 |
裁判所予納金 | 13,000円程度 |
郵送切手代 | 2,000円程度 |
自己破産の手続きは、最低300,000円以上必要です。
同時廃止か管財事件となるか、どちらの手続きで扱われるかにより費用は大きく変わります。
自分でも申し立てはできますが、免責を確実に得られないとメリットがないため、費用がかかっても弁護士に依頼することが重要でしょう。
自己破産の手続きは裁判所へ申し立てをするため、裁判所費用と弁護士費用の両方がかかります。
費用内訳 | 費用 |
---|---|
着手金 | 300,000円~(報酬金含む) |
報酬金 | |
印紙代 | 1,500円程度 |
郵送切手代 | 4,000円程度 |
予納金 | 10,000円程度(同時廃止) 15,000円程度(管財事件) |
債務整理の費用が高いと感じたときの対処法を紹介します。
法テラスを介して弁護士を依頼すると、一般相場の1/3程度の費用で依頼でき、毎月5,000円からの分割払いで確実に支払えます。
国によって設立された法テラスは、お金がない人や生活保護を受けている人が利用できるよう安く費用設定されているのが特徴です。
法テラスでは、弁護士や司法書士の紹介と費用の立替え・分割払いが可能です。
たとえば、一般的な弁護士事務所であれば毎月の支払いが20,000~50,000円程度ですが、法テラスではさらに少ない分割払いも利用できるでしょう。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、一定の収入と資産が基準であることが条件です。
単身者の場合、月収182,000円以下・資産が1,800,000円以下となっています。
司法書士に債務整理を依頼すると、少し費用が安くなり確実に支払えます。
司法書士への依頼は、書類作成代理人の範囲となるため、相場が安くなり費用を抑えることができるのです。
弁護士と同様に分割支払いも対応しているので、毎月20,000円程度から返済できるでしょう。
注意点として、司法書士に依頼する場合は1社140万以下と借金額に制限があります。
また、あくまでも書類作成の代行となるため、手続きをするには依頼者が裁判所へ足を運ぶ必要があります。
一般的な弁護士事務所でも、分割払いに対応しているので確実に支払えます。
債務整理という特性上、手元にお金がない人の利用が多いため、分割払いを受けてくれる事務所が多いのです。
ただし、一般的な弁護士事務所の場合は、最大36回程度の分割払いとなり、月に20,000~50,000円程度の支払いとなるでしょう。
任意整理や個人再生の手続きをした場合、手続き終了後は計画的な借金の支払いがあります。
この手続き後の分割払いと、債務整理の手続きにかかった費用の分割払いを同時に支払っていくのが厳しい場合、先に弁護士費用を支払い終わってから手続きすることも可能でしょう。
任意整理と個人再生は借金がなくならず、減額した借金を支払っていく制度です。
そのため、分割払いになると2つの支払いが発生するため、どちらの費用も無理がなく支払えるよう綿密に計画を立てることが大切です。
弁護士もしくは司法書士に依頼したら、債権者への支払いを一時止めることで確実に支払えます。
債権者は、弁護士からの受任通知により借金の整理に着手したことを認識します。
つまり、債務整理の手続きの意思を示すことで、手続き終了まで借金の返済はしなくてもよいのです。
着手から手続き完了までだいたい3ヶ月程度はかかり、この間の支払いがなくなることで、お金を貯められるでしょう。
つまり、毎月支払っていた分を止めることで、債務整理の手続きと弁護士費用を残せるようになるのです。
ただし受任通知を発送できるのは、弁護士・司法書士のみです。
「自分で受任通知を送って、借金の支払いを止めたい」と思っても、自分ではできないので注意しましょう。
債務整理を行おうとする方は、お金の支払いが楽ではない状況が続いていると考えられるため、弁護士や司法書士に依頼して法的整理を進めるのはかなり勇気のいることです。
ただし、このような専門家に依頼しなければ、債務整理はスムーズに進められないため、嫌でも依頼しなければなりません。
すると、現実的にその支払いをどうするかという問題に直面します。
そこで、率直にお金がなくて支払いが難しいことを弁護士や司法書士に相談してみましょう。
お金がないことは、先方も承知のうえなので、様々な解決方法を見つけてくれます。
例えば、費用の支払いを分割にしてくれるなど、お金が十分になくても対応可能な支払方法を提案してもらえるでしょう。
特定調停とは、裁判所に調停を申し立てると、調停委員が債権者と債務者の間に入り、債務の返済方法について話し合いを行うことです。
返済が難しい状況にある場合、特定調停を行うことでその返済方法を見直し、確実に返済が行えるようにします。
特定調停を行うと、弁護士に依頼する必要はないため、費用はかなり安く済みます。
また自己破産を行った時のように、自宅などの財産を処分する必要はなく、それまでの生活を続けることができます。
ただ、特定調停を行っても債務の金額は減額されません。
返済が滞った場合には、強制執行を受けることがあるため、特定調停を行うことにメリットがあるのか、考える必要があります。
債務整理は、費用を抑えるなら司法書士、1社140万円を超える借金がある場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士に依頼した場合、書類作成以外に債権者の交渉から依頼者の代理人として出廷することもでき、すべて丸投げで解決してもらえます。
また、自己破産で管財事件になった場合、弁護士が代理人の場合のみ使える一般管財手続きがあります。
一般管財の手続きを利用すると、通常の管財事件よりも費用が安くなります。
司法書士に依頼した場合、弁護士よりも費用は安く抑えられます。
ただし、書類作成代理人となるため依頼者の代わりに手続きはできません。
司法書士でも代理権があり手続きできるのは、1社140万円以下の簡易裁判所で扱う事件のみです。
債務整理である「自己破産」と「個人再生」は、地方裁判所に申し立てるため、司法書士は扱えないのです。
もし、自己破産を司法書士に依頼した場合は、地方裁判所へ債務整理の手続きに依頼者が行かなくてはなりません。
つまり、全てを代理できる弁護士とは違い、依頼者が手続きする時間と労力が必要となるのです。
少しでも費用を抑えたい場合は司法書士、丸ごとお任せするなら弁護士に依頼するのが良いでしょう。
債務整理を依頼するときは、借金の状況を隠すことなく洗いざらい話すことが大切です。
今後の支払いを完全になくしてしまう自己破産を選ぶのか、持ち家があるのか、連帯保証人がいるのかなど、人によって状況はさまざまでしょう。
法律の専門家である弁護士や司法書士は、借金額や状況・希望に応じて、最適な債務整理の手続きを選択します。
また、弁護士に依頼するときは、具体的にどうなるのかを確認しておくことが大切です。
「債務整理にかかる費用はどれぐらいか」「どれぐらい借金が減るのか」「債務整理後に毎月どれぐらい支払いがあるのか」など。
自己破産以外の手続きは借金の減額であり、借金そのものはなくなりません。
つまり、債務整理手続きにかかった費用と債務整理後の借金を同時に支払う可能性があります。
債務整理後の生活を踏まえて、無理のない支払い額となるように話し合っておきましょう。
債務整理の費用と、費用が高いと感じたときの対処法を解説しました。
お金がないから債務整理ができないと悩んでいる方にとって、借金問題とお金の工面に解決方法があることをおわかりいただけたと思います。
そもそも債務整理とは、借金に苦しむ人を救済するための制度ですから、支払い方法も配慮されているのです。
困ったときは弁護士もしくは司法書士などの法律のプロに依頼しましょう。