東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
「借金が膨れ上がって返済が厳しくなってきた・・」
「毎月返済がギリギリで将来が不安」
このように、一人で借金問題を抱え込んでいませんか?
借金の返済が難しく生活がままならない、となったときの選択肢の一つが任意整理です。
任意整理をすると財産を処分することなく、借金を減額できます。
今回は、任意整理のメリット・デメリットや手続きについて、わかりやすく解説します。
Contents
任意整理とは、債務整理の一種です。
借金の返済が難しい場合に、利息や支払期間を見直し、現状の生活を維持しながら無理なく返済していく方法です。
ここでは任意整理の概要と、個人再生や自己破産など他の債務整理との違いを解説します。
任意整理は、債権者と債務者の当事者間で債務問題の解決を図る方法です。
利息のカットや返済期間の延長など、返済方法の見直しを行い、原則3年間で完済を目指します。
裁判所を通さないため、債務整理の中では比較的手続きが容易です。
裁判所費用が必要ないため、手続き費用を抑えながら借金問題を解決できます。
借金でつまずいたら、まず初めに検討する方法と言えるでしょう。
任意整理を行っても基本的に周囲に知られることはないため、どれほど利用されているか実感しにくく、あまり身近なものではないと感じるかもしれません。
しかし実際は、任意整理の利用件数は年間でおよそ200万件とも言われ、債務整理の中で最も多く利用されている方法です。
債務整理には、任意整理の他に個人再生と自己破産という方法があります。
個人再生は、裁判所に債務返済が困難であることを認めてもらい、専門家の力を借りながら再生計画に沿って返済をしていく手続きです。
原則、3~5年で返済します。
個人再生の特徴は、債務を5分の1から最大で10分の1にまでと、大幅に減額できるということです。
計画通りに返済できれば、裁判所が認めた再生計画以外の債務は免除されます。
裁判所を通すため費用と時間はかかりますが、財産を処分することなく、現状の生活を維持しながら返済を目指せる手続きです。
自己破産は、裁判所に破産手続きを申し立てることで、債務の弁済と免責を目指す手続きです。
原則、持ち家や車などの財産は、すべて換価され返済に充てられるため失うことになります。
最終的に免責が認められると、弁済しきれなかった債務の支払いは免除されます。
多額の債務を抱えている場合や、定期収入がなく生活保護を受けている場合なども利用できる制度です。
債務整理の中で一番利用しやすい方法とは言え、なかなか任意整理に踏み出せないという人もいるでしょう。
任意整理のメリットは、以下のようなものがあります。
一つずつ見ていきましょう。
任意整理を含め債務整理は、手続きを専門家に依頼すると、取り立てや催促を止めることができます。
債務整理の依頼を受任した専門家は、債権者に対して受任通知を送付します。
貸金業法21条において、この受任通知を受け取った債権者はそれ以降、取り立てをしてはならないと定められているためです。
ただでさえ借金の返済が厳しい中で、取り立てや催促は精神的にもつらいものです。
任意整理によって取り立てが止まれば、それだけでも心が軽くなるでしょう。
自己破産と違い、任意整理は財産を売ってまで借金を返済する必要はありません。
現在の収入の中で無理なく返済する方法を探るものであるため、生活を変えることなく借金問題の解決ができることがメリットです。
特に家族がいる場合は、家や車を手放す必要がないことは大きなメリットと言えます。
一番のメリットは、債務の総額を減らすことができるという点です。
債務が膨れ上がっている場合、利息だけでも相当の額になっているケースが多いです。
その利息をカットできれば、借金の総額が減り、元金の返済に注力できます。
また、過去に利息の過払い金があれば、任意整理によって過払い金請求が可能です。
返金された利息分を元金の返済に充てることで、元金も減額できる可能性があります。
借金の総額を減らすことが、完済の第一歩になります。
一方で、任意整理はいいことばかりではありません。
「任意整理をしないほうがよかった」ということにならないよう、デメリットもしっかり理解しておきましょう。
デメリットには、以下のようなものがあります。
一つずつ解説します。
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として掲載されます。
いわゆるブラックリストに載った状態になるということです。
ブラックリストに載ると一定期間、クレジットカードの利用や新規発行ができなくなります。
また、ローンも利用できなくなることから、日常生活では現金や口座振替を利用することになります。
教育ローンなどが必要な場合、家族に影響することもあるため、任意整理を行うかは慎重に検討しましょう。
任意整理を行うと、基本的に借金は減額されることになります。
しかし債権者としては少しでも債権を回収したいという気持ちから、債務に保証人がついている場合、保証人に請求を行うことも可能性としてはあり得ます。
その場合、元の借金は分割払いだったとしても、保証人には一括請求が原則となります。
保証人が支払いに困窮することにもなりかねないため、注意が必要です。
裁判所を通さない任意整理は、債権者との交渉がすべてです。
しかし相手は貸金を生業としているプロであるため、なかなか思うように交渉が進まないこともあります。
特に個人で対応する場合、専門的な知識や経験の部分が足りずに対応できない可能性が高いと言えるでしょう。
交渉がうまくいかなければ、せっかく任意整理をしたのに返済の負担軽減にならなかった、という結果になりかねません。
任意整理は、裁判所費用はかかりませんが、手続きを専門家に依頼した場合、専門家の報酬が必要です。
相場は1社あたり5~15万円ほどです。
報酬は事務所ごとに異なり、最終的にどれぐらい債務を減額できたかによって変わります。
手続きを依頼するときは、複数の事務所を比較検討するのがいいでしょう。
また、報酬額に加えて、任意整理の業務経験もよく見ておきましょう。
業務経験が少ない事務所だと相手方とスムーズに交渉できず、最終的に任意整理の結果に影響する可能性もあります。
債務整理の中でも任意整理は、手続きにかかる時間や費用を抑えることができるため、最も利用のハードルが低い方法と言えます。
しかし、誰にでも向いているというわけではありません。
ここでは、任意整理が向いている人の特徴を解説します。
任意整理は債務額の上限は決まっていないため、どんなに借金が多くても手続きをすることは可能です。
しかし借金の総額があまりに多いと、利息カットだけではどうにもならず、任意整理をする意味がない場合があります。
また、原則3~5年間で返済することになります。
仮に200万円の借金がある場合、36分割すると月々の返済額は55000円ほどです。
36~60分割で返済できる額でなければ、任意整理をしても返済は難しいでしょう。
そのため、債務額がそれほど多くない人が向いていると言えます。
任意整理では、債務の支払いが免除される免責にはできません。
返済の総額や期間の見直しをして、最終的には地道に返済していくことになります。
もし返済ができなくなれば、個人再生や自己破産に進むことになるため、任意整理で立てた計画通りに返済できることが重要です。
そのため、給料など定期的な収入がある人が向いている手続きと言えます。
任意整理を選択する場合、専門家に間に立ってもらうことがスムーズに交渉できるポイントです。
ここでは、専門家に依頼して手続きをする場合の流れを見ていきましょう。
専門家に手続きを依頼して受諾されると、債権者に対して受任通知書が発送されます。
受任通知を受け取った債権者からの取り立ては止まります。
ここからは専門家と債権者の間で話が進められるため、手続きはすべて任せましょう。
同時に債権者へ取引履歴を請求します。
取引履歴をもとに、利息制限法で定められた上限利息を使って利息を再計算し、債務額を確定させます。
利息制限法の制定前の借金については、過払い金が発生している可能性があり、その場合は過払い金請求をすることもできるでしょう。
履歴や現状から再計算した債務額をもとに、月々の返済額や返済期間を組みこんだ和解案を作成し、相手方と交渉します。
履歴の請求から和解案の作成・交渉までの所要期間は、一般的には3~6カ月程度です。
ただし、債権者ごとに交渉を行うため、債権者の数が多いほどより時間がかかります。
相手方が交渉内容に合意すれば、合意書を作成し締結します。
その後は合意書の内容に沿って、債権者ごとに決められた金額を毎月振込みで返済していくことになります。
完済すれば、任意整理の手続きは終了です。
任意整理は個人で手続きをすることも可能です。
しかし実際は、債権者との直接交渉が難しく、専門的な知識や経験が必要なため、より良い条件で話を進めることは難しいでしょう。
スムーズに手続きを進めるためにも、専門家に依頼することをおすすめします。
任意整理を依頼できる相談先は以下の通りです。
弁護士は裁判所の手続きに長けた専門家であり、もし裁判や争いがある場合でも対応できることが特徴です。
債務問題はお金という特性上、争いが起こっていることが多く、そのような場合は個人の対応はもちろん、他の専門家では対応できません。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続き全般を任せながら、万が一争いに発展するような場合も、そのまま解決まで任せることができます。
司法書士も弁護士と同様に、任意整理をはじめとする債務整理を依頼することができます。
報酬は2~5万円程度の事務所が多いでしょう。
これは日本司法書士会連合会が「任意整理では債権者1社あたり5万円を超える額を請求してはならない」と定めているためです。
そのため比較的、手続き費用を安く抑えることができるでしょう。
ただし、司法書士が扱える債務額の範囲は「債権者1社につき140万円まで」と決められています。
1社から多額の借金をしている場合は依頼できないため、注意しましょう。
法テラスは法務省が管轄する公的な法人です。
弁護士や司法書士など専門家の無料相談を開催している他、専門家費用の立替えなども行っています。
利用には収入や資産の基準がありますが、月々数千円程度~利用できます。
「任意整理をしたいが、経済的に困窮していて専門家に依頼できない」などお困りの場合は、近くの法テラスで相談しましょう。
ここでは、任意整理のよくある質問を解説していきます。
任意整理では、原則3年間(36回払い)で返済する計画を立てることが一般的です。
しかし最終的には債権者との交渉によって決まるため、5年あるいはそれ以上の返済期間とすることもあります。
支払期間に関しては合意書で取りまとめた内容に従いましょう。
もし任意整理後に支払いが滞ると、債権者から一括請求される可能性があります。
支払いができない場合、個人再生や自己破産に進む可能性もあるため、任意整理後は返済が遅れることのないように注意が必要です。
債権者との直接交渉がすべてである任意整理は、法的な拘束力や制限がありません。
そのため、中には交渉に応じない業者がいるのも事実です。
そのような場合は、交渉に応じない業者を除いて任意整理を行うことになります。
しかし借り入れをしているのが1社の場合は、この手段は使えません。
どうしても返済が難しく、任意整理にも応じてもらえない場合は、個人再生や自己破産に進むことになります。
個人で交渉すると、なかなか話がうまく進まないことも少なくありません。
そのため、任意整理を行う場合は初めから専門家に依頼することをおすすめします。
ボーナスを返済に充てることは可能です。
しかし、返済計画には組み込まない方がいいでしょう。
なぜならボーナスは減額される可能性や、支給自体なくなる可能性が考えられるためです。
また、返済中に予想外の大きな出費が発生する可能性も否めません。
もしもの時に対応できるよう、ボーナスは返済に回さず貯蓄しておくことをおすすめします。
借金で生活が苦しくなった際の解決方法に、任意整理があります。
任意整理を選択するかどうかは、債務額やご自身の生活の状況を総合して検討しましょう。
実際に手続きを行う際は、弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。