MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

任意整理中に「借りれた」は本当?お金の工面方法まで徹底解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 任意整理中の借り入れの真相
  • 任意整理中の借り入れリスク
  • お金を工面する方法

任意整理は、債務整理のうちの一つの方法です。
債務整理は、返済できなくなった借金問題を解決するために行うものであり、基本的に手続き中に新たに借り入れをすることはできません。

しかし「任意整理中でも借り入れができた」という情報を見聞きしたことがある人もいるかもしれません。
今回は、任意整理中の借り入れについてのリスクと、借り入れ以外にお金を工面する方法を解説します。

任意整理中に「借りれた」は本当?

貸金業者は顧客と貸金契約を締結した場合、顧客の氏名や住所などの個人情報とともに、貸付金額など契約情報を、指定の信用情報機関に提供する義務があります。
任意整理を行うと、これらの情報とともに事故情報として登録され、ブラックリストに載った状態となります。
ブラックリストに載ると、原則ローンやクレジットカードの利用はできなくなり、新たな借り入れはできません

しかしネット上では「任意整理中でも借りられた」などの情報が出回っています。
その真相を解説します。

貸金業者によって借りられるケースも

大手ではない、いわゆる街金と言われる中小規模の貸金業者の中には、任意整理中でも貸付を行っている業者があります。
事故情報はあまり加味せず、定期的な収入など返済能力があると判断すれば、ブラックリストに載っていることを承知で貸し付けを行います。

ただし、そのような業者は極めて稀です。
違法性がなければ問題ありませんが、法外な金利を設定しているなど、違法な条件で貸し付けをしている業者もいることによく注意しましょう。

闇金や詐欺に要注意

貸金業者には、総量規制という制限があります。
「貸付金額の総額が本人の年収の3分の1を超えてはいけない」というもので、これは企業の規模に関わらず適用されます。

もし総量規制を超えて借り入れができたという場合は、闇金や詐欺の可能性が非常に高いです。
闇金に手を出すと、法外な利息で貸し付けられることや、自宅や勤務先にも取立てや嫌がらせをしてくるケースもあります。
その場合の精神的なダメージは計り知れません。

貸金業者が適法に運営しているかは、金融庁の登録番号を調べることで確認できます。
SNSを中心に「年収3分の1以上の借り入れ可能」「即日入金」などの広告も散見されますが、闇金や詐欺の可能性が高いため、注意が必要です。

闇金に手を出すことは、大きなリスクを伴います
手を出してしまった場合は、すぐに弁護士など専門家に相談しましょう。

任意整理中に借り入れするリスク

違法性のない貸金業者から借り入れができたとしても、様々なリスクがあるため、よく理解しておく必要があります。
ここでは、任意整理中の借り入れのリスクを解説します。

取立てが再開される

新たに借り入れをすると、任意整理手続きで止まっていた取立てが再開される可能性があります。

任意整理の手続きを専門家に依頼すると、貸金業法によって取立てを止めることができます。
しかし、新たに借り入れをした業者は任意整理の対象に含まれていないため、貸金業法における規制の対象外となります。
そのため、返済が滞った場合は取立てが行われる可能性があります。

また、新たな借入先が闇金の場合は、嫌がらせなどの違法な取立てが行われる危険もあります。
取り立てや催促は精神的なダメージが大きく、任意整理中の借り入れは非常にリスクが大きいと言えるでしょう。

一括請求や裁判の恐れ

任意整理の交渉に応じるかどうかは、業者次第です。
もし任意整理中に新たな借り入れをしたことが発覚し、悪質な行為だと判断されれば、貸金業者が一括返済を求めて裁判を起こす恐れがあります。

もし裁判になれば、差し押さえなどの強制執行に進む可能性が高く、その場合任意整理の交渉はできなくなります。
手続きを弁護士に依頼していた場合、任意整理の手続きを断念せざるを得なくなり、辞任することになりかねません

もし裁判の弁護を依頼する場合は、任意整理の手続きとは別で契約を結ばなくてはなりません。
しかし、任意整理中に弁護士に黙って新たな借り入れをしていたことは、信頼関係を損なう行為と言えます。
弁護を引き受けてもらえなければ、新たに弁護士を探す手間が増えるでしょう。

個人再生・自己破産に進む可能性

任意整理中に新たに借り入れができたとしても、返済を続けていくことは極めて難しいと言えるでしょう。
返済できない状態になれば、一緒に任意整理の対象にすることになります。

もし数回でも返済している場合は、任意整理に応じてもらえる可能性はあります。
しかしほとんど返済しないまま、任意整理に応じる業者は極めて稀です。

返済に行き詰まり、任意整理ではどうしようもない状態になれば、裁判所を通して個人再生や自己破産を選択することになるでしょう
個人再生や自己破産は、任意整理より手続きが複雑で、時間と労力がかかります。
自己破産をすると、最終的に借金と一緒に財産も失うリスクがあることを理解しておきましょう。

詐欺罪に問わる可能性も

任意整理中であることを黙って新たに借り入れをした場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

任意整理は、借金の返済が困難である場合に行う手続きです。
返済能力がないことがわかっていながら借り入れをするということは、返すつもりがないとみなされる恐れがあります。

詐欺罪に問われると、10年以下の懲役が科される可能性があります。

任意整理中にお金を工面する方法


任意整理中、新たに貸金業者から借り入れることはリスクしかありません。
どうしてもお金が必要になった場合は、公的手段など適法な方法を利用することが第一です。
ここでは、お金を工面する方法について解説します。

保険の契約者貸付制度を利用

生命保険などの民間保険には、解約返戻金の7~9割程度を貸し付けてくれる契約者貸付制度の特約が附帯していることがあります。

解約返戻金は、保険解約時に今まで支払ってきた保険料の一部が受け取れるものです。
契約者貸付制度を利用すると、保険を解約せずに解約返戻金を借りることができます
特に使用用途は制限されていないため、自由に使うことができ、限度額の範囲内であれば何度でも借り入れができる制度です。

契約者貸付制度は信用情報機関の審査を必要としないため、任意整理中でも利用することができます
契約者貸付制度が附帯しているかは、ご自身の保険契約を確認しましょう。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省が管轄する国の制度です。

貸付の種類は様々で、以下のような目的で借り入れることができます。

  • 生活再建までの生活資金
  • 賃貸契約を結ぶための住居費
  • 滞納している公共料金等の立て替え
  • 債務整理のための費用
  • 高校、大学で修学するための教育支援など

貸付限度額はその目的で異なりますが、たとえば生活資金は60万円程度借り入れることができます。

原則、連帯保証人が必要ですが、いない場合でも借り入れは可能です。
貸付利子は保証人がいれば無利子、いない場合は年利1.5%です。

ただし、前述したように、任意整理を含め債務整理中の利用はできません
任意整理前、もしくは和解後でないと利用できないことに注意が必要です。

貸付制度の相談をしたい場合は、住居地の市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

親戚、友人・知人など

任意整理を行うと、手続き中から完済後5年程度はブラックリストに載っているため、借り入れができません。
その間にある程度まとまった資金が必要になり、国の制度を利用してもどうしようもない場合は、親戚や友人・知人を頼るのも一つの方法でしょう。

ただ、近い間柄だからこそ、返済計画をしっかりと示し、必要であれば契約書を作成して誠意ある対応をすることが必要です。
もし借りることができたら、少しずつでもしっかりと返済していきましょう。

まとめ

任意整理の手続き中に借り入れができた、という話がまことしやかにささやかれています。
しかしほとんど場合が違法な闇金など、借りてはいけないところからの借り入れです。

違法業者ではないとしても、債務整理中に新たな借り入れをすることは、任意整理でおさまらず、最終的に自己破産につながりかねない行為です。

どうしてもお金が必要であれば、貸金業者に頼らず、公的援助など適法に工面する方法を検討しましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top