

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

任意整理中の新規借入れは、債権者との和解契約違反になるリスクがあります。
ネット上には「任意整理中でも借りられた」との口コミが存在しますが、その多くはソフト闇金など違法業者からの借入れです。
「1回だけなら」との思いが、和解手続きを台無しにし、専門家との信頼関係を破壊する恐れがあるため注意しましょう。
VSG弁護士法人では交渉だけでなく、依頼者が再び借金に頼らずに済む生活再建のアドバイスも行います。
本記事では、任意整理中のお金の借り入れについて詳しく解説します。
Contents
貸金業者は契約時に、顧客の個人情報や貸付金額を信用情報機関に登録する義務があります。
任意整理を行うと事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となり、原則としてローンやクレジットカードは新規利用できません。
口コミで「任意整理中でも借りられる」として紹介されている業者の多くは、信用情報を確認せずに貸し出す中小業者や違法業者です。
返済能力ではなく「逃げられない状況」を見て貸し付けており、自分の弱みにつけ込まれている状態に他なりません。
以下で、任意整理中になぜ審査が通らないのか、通った場合に何が起きるのかを専門家の視点で解説します。
街金と呼ばれる中小規模の貸金業者の中には、定期的な収入など返済能力があると判断すれば、任意整理中でも貸し付けを行う業者が一部存在します。
しかし、極めて稀であり、法定上限を超えた金利を設定するなど、違法な条件で貸し付けを行っている業者のケースも少なくありません。
貸し付けの背景には、任意整理で減額された後の余剰金を狙っている可能性があり、注意が必要です。
任意整理中の借入れは推奨できません。
貸金業者には、貸付金額の総額が借り手の年収の3分の1を超えてはならないとの総量規制が設けられており、企業規模を問わず適用されます。
SNS上で「ブラックOK」などと謳う広告を見かける場合がありますが、これらは闇金や詐欺業者の疑いが極めて高いです。
任意整理中の人は返済に困っている事情から、悪質な業者にとって格好の標的となります。
一度でも手を出すと、法外な利息での貸し付けにとどまらず、自宅や勤務先への取り立てや嫌がらせが始まるケースもあります。
借入れを検討する際は、金融庁の登録番号を必ずチェックし、適法に運営している業者かどうかを確認してください。万が一、違法な業者から借入をしてしまった場合は、すぐに弁護士へ相談しましょう。
任意整理中の新規借入れは、和解交渉の決裂や債権者からの一括請求、弁護士の辞任など、手続きを破綻させる致命的なリスクを招きます。
お金の問題にとどまらず、すべての法的救済手段を失う恐れがあるでしょう。
以下で、任意整理中の借入れに関する具体的なリスクを解説します。
任意整理の手続きを弁護士に依頼すると、貸金業法に基づき既存の債権者からの取り立ては停止されます。
しかし、新たに借り入れた業者は任意整理の対象外で、返済が滞れば直接督促や取り立てが行われます。
新規借入れによって、既存の督促停止効果がなくなるわけではありませんが、新たな督促の恐れが生まれるでしょう。
特に闇金からの借入れの場合、自宅や勤務先への嫌がらせや違法な取り立てが行われる危険性があります。
弁護士の介入によってせっかく手に入れた平穏な生活を、自己判断による数万円の借入れによって再び脅かす結果になりかねません。
任意整理中の新規借入れが発覚すると、債権者は「返済する意思がない」と判断し、和解交渉を打ち切って一括返済を求める裁判を起こす可能性があります。
裁判に発展すれば給与や預貯金の差し押さえなど強制執行に進むリスクが高く、交渉の余地はなくなり、任意整理による解決は困難を極めるでしょう。
任意整理中に新たな借入れを行ったとしても、返済の継続は極めて困難です。
返済できなくなれば、新たな借入先も任意整理の対象に加える必要があります。
ただし、ほとんど返済していない状態で任意整理に応じる業者は極めて稀であり、交渉が成立しないケースがほとんどです。
任意整理での解決が不可能となれば、個人再生や自己破産などの、より重い手続きを選択するしかなくなります。
個人再生は返済能力が求められ、裁判所が関与する複雑な手続きで、自己破産は借金が免除される一方で財産を失うリスクのある手続きです。
裁判所を通さず財産を守りながら借金を整理でき、負担の軽い任意整理が選択可能な状態の維持が望ましいといえます。
任意整理中である事実を伝えず新たに借入れを行うと、相手を欺いて金銭を得る行為として、詐欺罪に抵触する恐れがあります。
詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役が科され、借金問題が前科に繋がる可能性があります。
弁護士が介入すれば、法的コンプライアンスの観点から、法的不利益を被らないようアドバイスが可能です。
弁護士に無断で借入れを行った場合、重大な信頼違反と判断され、任意整理の委任契約解除や辞任の可能性があります。
もし辞任すれば、新規借入れの不祥事を抱えた状態で新たな弁護士を探す必要がありますが、引き受けてくれる弁護士を見つけるのは非常に困難です。
VSG弁護士法人は、正直に打ち明けていただければ信頼関係を第一に、解決への新たな道を一緒に探ります。
任意整理中や直後は、貸金業者からの新規借入れは原則として不可能です。
しかし、公的支援制度や生命保険の貸付制度など、信用情報に関係なく利用できる合法的な資金調達手段が存在します。
資金不足の際に借りる以外の選択肢を持てるかが、再起の成否を分けるポイントです。
自分の権利として使える制度を正しく選ぶ知識を持てるよう、以下で解説します。
生命保険などの民間保険には、解約返戻金の7〜9割程度を貸し付ける「契約者貸付制度」が附帯しているケースがあります。
新たな借金ではなく、自分が将来受け取る予定の資産を前借りする状態に近いしくみです。
外部の信用情報に影響しないため、任意整理中でも利用できます。
信用審査が不要な理由は、貸付けの担保がすでに自分の保険契約内に存在しているためです。
使用用途の制限はなく、限度額の範囲内であれば繰り返し利用できます。
ただし、借入れ中は利息が発生し、未返済のまま放置すると保険が失効するリスクがある点に注意が必要です。
弁護士に依頼すれば保険が差し押さえ対象にならないよう配慮しつつ、解約せずに資金を作るためのアドバイスが受けられます。
なお、制度が附帯しているかどうかは、自分の保険契約を確認してください。
生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省が管轄する国の貸付制度です。
低所得世帯や生活困窮者を対象に、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって資金を貸し付け、任意整理中でも利用できる可能性があります。
貸付の用途は幅広く、多岐にわたります。
一時生活再建費として60万円までの貸付けができます。
貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5%で、連帯保証人がいなくても借入れは可能です。
住居地の市区町村社会福祉協議会に相談しましょう。
国の制度でも対応できない場合は、親族や知人に正直に事情を話し、支援を求める方法も選択肢の一つです。
身内に頼る行為は恥ではありません。
違法な貸金業者と関わって多大な迷惑をかける方が不義理といえるでしょう。
ただし、近しい間柄だからこそ、支援を求める際は誠意のある対応が必要です。
返済計画を明確に示し、借用書を作成すると、トラブル防止につながります。
弁護士への早期相談が、再起への鍵です。
任意整理中にどうしても資金が必要になった場合でも、自己判断で借入れをしてはいけません。
和解破綻や弁護士辞任、詐欺罪リスクなどを招きます。
担当弁護士へ現状を正直に伝えれば、法的コンプライアンスに配慮しつつ、和解案の修正や返済スケジュールの見直しなど、適切な解決策を導き出せるでしょう。
法人経営者の場合は、任意整理ではなく私的整理や民事再生によって事業継続資金を確保しながら再建を図る方法も検討できます。。
弁護士は借金をした自分を叱る存在ではなく、窮状の共有により一人では見えなかった第3の道を提示してくれる味方です。
再破綻する前に、依頼者の生活環境の変化に柔軟に対応するVSG弁護士法人へ、勇気を出してご相談ください。
任意整理中の新規借入れは、和解破綻・詐欺罪・弁護士辞任などのリスクを招く危険な行為です。
資金が必要な場合は、契約者貸付制度や生活福祉資金貸付制度など、借金に頼らない合法的な手段も存在します。
ひとりで抱え込まず、担当弁護士へ正直に打ち明けるのが、任意整理の成功の秘訣です。
借金に怯えない生活を取り戻すのは、自分自身への誇りを取り戻す過程でもあります。
あなたのやり直しの意志を、VSG弁護士法人が法と専門知識で守り抜きます。
相談は無料です。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。