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事業再生のためのリスケとは?

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

会社の支払が厳しい、今の状態で支払を続けていくと返済のために借入をするか、身動きがとれなくなる……このような逆風のときは、何とか事業を立て直すためにいろいろな方策を考えます。

その中で、最も利用しやすいのがいわゆるリスケではないでしょうか?
ここでは、リスケについて詳しく見ていくことにします。

事業再生とは?

まず、事業再生について見ていきましょう。

これは読んで字の如く、事業を再生することを意味します。

広い意味では収益構造を変えていく企業改革のような積極的なものも含みますが、債務の弁済が厳しくなり、その対応を検討するような消極的な概念をも含んでいます。

リスケもこの事業再生の一環となります。

事業再生に似た「企業再生」という言葉もありますが、どちらも同じような意味で、違いを意識する必要はありません。

事業再生は4種類の方法がある

事業再生には、下記のような方法があります。

  • ・自社による事業再生
  • ・私的整理による事業再生
  • ・法的整理による事業再生
  • ・M&Aによる事業再生

それぞれの方法について詳しく説明していきましょう。

自社による事業再生

自社による事業再生とは、裁判所に申立したりすることなく、自社のみで事業再生を目指す方法です。

自社の財産・経営改革で再生できるかどうかを考えて、経営計画を立て直します。

経営がうまくいかない原因を追求して「どうすれば改善するのか?」と検討します。

人材・商品・資金など、改善すべき点はたくさん浮かんできます。

例えば「資金に対して経費がかかりすぎ」と分かれば、利益率の低い事業を手放したり、人員を削減して人件費を縮小したりできます。

まずは自社で「どうすれば事業再生できるのか?」を考えて、経営計画を立て直しましょう。

事業再生の計画ができれば、金融機関と交渉して借金の返済を遅らせるなどの「リスケジュール」も可能です。

私的整理

私的整理とは、裁判所が介入せずに行う債務整理の方法です。

債権者と直接交渉することで、借金の減額を目指す手続きになります。

裁判所は介入しませんが、ガイドライン・事業再生手続きの支援団体・中業企業再生支援スキームに元づいて手続きを進めます。

私的整理は、会社と債権者の両方にメリットがなければ成立しません。

他の事業再生・債務整理の方法と比べて、私的整理の方が債権者への返済額が増える場合に、私的整理が適用されます。

法的整理

法的整理とは、裁判所が介入して進める事業再生の手続きになります。

裁判所が介入することで、事業再生の事実が広まるため、会社にマイナスイメージが出てしまうというデメリットがあります。

ただし裁判所が介入することで、債権者に対しては公平性があり、疑問を持たれたり、反対を受けにくいというメリットもあります。

手続きが複雑で時間もかかるため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。

法的整理の事業再生は、民事再生・会社更生の2種類あります。

項目民事再生会社更生
対象法人・個人ともに可能株式会社のみ
経営者の継続経営者がそのまま経営できる基本的に全員退任
管財人の選任基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり)管財人が選任され、経営権・処分権を持つ
権利変更の対象手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権)・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権)
・担保権付の請求権(更生担保権)
・株主の権利
担保権の扱い担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。
株主の扱い原則、株主の権利は維持される。100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。
租税の扱い再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。
計画の成立・再生債権者の決議による再生計画案の可決
・裁判所の認可
・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決
・裁判所の認可

大きな違いは利用できる対象で、会社更生は株式会社のみ・民事再生は法人と個人問わず利用できます。

企業買収・合併

企業買収・合併を使って、事業再生を行うケースもあります。

自社にとっては必要ない事業でも、他者から見れば欲しい場合があります。

事業がある程度育っている場合は、その事業を買収すれば、ゼロから育てる必要がありません。

具体的には、事業譲渡・株式売却・会社分割などで、企業買収・合併を進めていきます。

リスケとは?

続けてリスケについて見ていきます。

リスケとは、返済が厳しい場合に金融機関と交渉して一定の期間、支払を軽減してもらう方法です。

短期のスパンで改善できるのであれば金融機関も柔軟に応じてくれるでしょうが、その期間が長期に渡るようであれば対応もそれだけ難しくなってきます。

他方、銀行等でなく商工ローン等の金融機関の場合は、このような長期にわたるリスケにはなかなか応じてくれないものと思われます。

金融機関との折衝

リスケの山場は金融機関との交渉です。

返済は通常、事業から生じる現金で返していく形になりますが、その返済が諸々の事情でできず返済のために借入をするという悪循環が生じかねません。

そこで、
企業活動で生み出せるキャッシュフローはいくらか
そのキャッシュフローの中からいくら返済に充てられるか

これらを意識して金融機関と交渉をしなければなりません。

場合によっては、過去の決算書を基にしてエクセル等で将来予測をした収支表を作成し、それを資料に交渉に臨む必要があるでしょう。

ただ「頑張ります」というだけでは金融機関は納得してもらえませんので、気をつけてください。

最後に

ここまでリスケについて見てきました。

事業を再び伸ばすためには事業の構造を変えていくのは不可避かもしれません。

しかし、目の前の支払が厳しいのであれば、いつ実行するのかわからない不確かなことを考えるよりも眼前の現実に対処することが急務となります。

そのためには、数字を読み解き、どう改善していくかを考えなければなりません。

金融機関とのリスケを前に自社の現状を分析し、どうすれば厳しい局面を打開できるのか検討していただけたらと思います。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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