MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9時~20時(年中対応)
無料資料請求電子パンフレット
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9時~20時(年中対応)
法人破産
債務整理
ご相談窓口 > 弁護士が味方になります!

小規模個人再生のデメリット6つ!手続き中にやってはいけないこと

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 小規模個人再生のデメリット
  • 手続きの流れや費用について
  • 手続き中にやってはいけないこと

小規模個人再生には「借金を大幅に減額できて、自宅を手放さずに済む」というメリットがあります。
しかし一方で、デメリットやリスクがあることも事実です。
良し悪しをしっかり理解した上で、手続きをすることが大切です。

今回は小規模個人再生のデメリットを中心に、手続きの流れや手続きに関する疑問を解説します。

小規模個人再生のデメリット6つ

小規模個人再生は、借金問題解決の方法のひとつです。
しかしデメリットが少なくないため、全体像をよく理解しておくことも重要です。

ここでは、小規模個人再生のデメリットを解説します。

借金は帳消しにはならない

小規模個人再生は自己破産と異なり、借金の帳消しはできません。
債務総額を大幅に圧縮することはできても、返済していく義務は残ります

減額した額を3年程度の期限付きで返済していく必要があり、継続的な収入と計画性が求められます。

毎月の返済額が増える可能性

小規模個人再生の弁済額は、債務総額に対する最低弁済額と、所有している財産をもとにした清算価値を比較して決定します。
どちらか高い方になるため、所有している財産が高額だと、思ったほど減額できない可能性があります。

アンダーローンの場合、自宅の評価額からローン残高を差し引いた額が清算価値となります。
特に土地や家屋は、場所次第では高騰していることもあり、清算価値に影響が出て債務総額を5分の1まで圧縮できない可能性があるため注意しましょう。

手続きに時間と費用がかかる

小規模個人再生は、裁判所の手続きが非常に長いことが特徴です。
返済計画に沿って本当に返済していけるのか、収入や返済能力を詳しく調査されます。
この調査は2~3カ月、長くて半年ほどかかるため、手続き全体では1年近くかかることもあります。

また、債権者の同意が必要なため、同意を得られなければ手続きができないことも考えられます。
専門家と裁判所の両方の費用がかかることもデメリットと言えます。

ブラックリストに載る

小規模個人再生に限らず、債務整理を行うと信用機関に事故情報として掲載されます。
完済から5~7年ほど経過しないと削除されないため、その間はローンやクレジットカードが使えません。

教育ローンなどの利用予定がある場合は、手続きによるデメリットを理解しておく必要があります。

債権者の同意が必要

小規模個人再生は、債権者の同意がなければ手続きができません。
再生計画案に対し、債権者の過半数または債権総額の過半数の同意が必要です。

同意が得られないことはまれですが、親族やあまりよい感情を抱いていない債権者がいる場合は注意が必要です。

もし過半数の同意が得られなければ、任意整理や自己破産を選択することになるでしょう。

保証人に影響が出る

小規模個人再生は、整理対象の債権者を選べません
保証人のついている債権も、基本的には整理対象となります。

手続きをすることで、債権者から保証人に請求がいく可能性があります。
債務者本人は再生計画で債務の大幅な減額が見込めますが、保証人には適用されず、元の債務額の一括返済が求められることが一般的です。

小規模個人再生のメリット4つ

小規模個人再生にはデメリットばかりではなく、もちろん大きなメリットもあります。

ここでは、メリットについて詳しく解説します。

借金を大幅に減額できる

すべての借金がなくなるわけではありませんが、大幅な減額が可能です。
債務総額を5分の1から最大で10分の1にまで減額できる可能性があります。

計画通り完済すれば、減額した分の債務は返済が免除されます。

自宅を残せる

小規模個人再生の整理対象は、住宅ローンを除く債務です。
そのため、自宅を残しながら債務整理をすることができます。

家族がいる場合や、どうしても自宅を残したい場合などに有効です。

財産を処分しなくていい

自己破産と異なり、基本的に価値のある財産(不動産や車など)を処分せずに手続きができます。
価値の高いものを所有していると、最終的に弁済額に影響が出る可能性はありますが、処分をする必要はありません

資格制限がない

自己破産をすると、手続きが終わるまで就労できる職種に制限がかかります。
しかし小規模個人再生では職種に制限はありません

たとえば生命保険の募集人や警備員、宅建士の資格を持って働いている人も、仕事を続けながら手続きを行うことができます。

小規模個人再生の流れ

小規模個人再生の手続きは、とても複雑で時間がかかります。
ここでは、手続きの流れを具体的に解説します。

専門家に相談・依頼

小規模個人再生は、裁判所を利用した手続きです。
個人で手続きを行うことは非常に難しいため、弁護士など専門家に相談しましょう。
任意整理や自己破産との比較検討や、小規模個人再生が適しているかどうかの判断もしてもらえます。

書類の準備・申立て

申立てに必要な以下の書類を準備します。

  • 申立書
  • 収入証明
  • 財産関係の資料
  • 家計簿 など

収入と財産、債務について網羅的にそろえることが重要です。
書類が整ったら、裁判所へ申立てを行います。
申し立てる裁判所は、住所地を管轄する地方裁判所です。

書類の準備に着手すると同時に、専門家から債権者へ受任通知が送られます。
ここで取り立てが止まります。

再生委員の選任・履行テスト

事件や状況によって、再生委員が選任されます。
再生委員は財産や収入状況の調査、再生計画案のアドバイスなどをする役割があります。

弁護士が代理人として申し立てた場合は、選任されないケースも多いです。
しかし東京地方裁判所はすべての事件で委員を選任するとしているなど、裁判所ごとに運用の違いがあります。

履行テストとは、再生計画に沿って支払いを続けていけるかをチェックするためのテストです。
指定の口座に毎月の弁済予定額と同額を振り込む方法で行われます。

利用する裁判所や債務者の状況により、2~3カ月から6カ月程度の期間が必要です。
そのため、手続き自体の期間が長くなります。

テスト中に支払いが滞ると、個人再生手続きができなくなる可能性もあるため、注意しましょう。

個人再生手続開始の決定・債権調査

テストが終わったら、小規模個人再生手続開始の決定が下されます。
裁判所は債務総額と債権者の調査を行い、債権者は裁判所へ保有している債権について届出を行います。

結果をもとに債権者一覧表が作成され、債権者へ送付されます。
異議がある場合は、書面で申し立てることも可能です。

再生計画案の提出

債権債務が明確になったら、期限までに再生計画案を作成して提出します。
計画案は議決書と一緒に債権者へ送付されます。

債権者の半数以上、または債務総額の半分以上の債権者が同意すれば手続きは可能です。
同意が得られなければ、手続きを進めることはできません。

再生計画の認可・支払い開始

債権者の同意を得て再生計画案が認可されれば、計画通りに返済を開始します。

途中、計画通りの返済ができなければ、再生計画認可決定が取り消されることもあるため、資金計画をしっかり立てることが重要です。

小規模個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用の相場は、50~80万円です。
主に弁護士など専門家の費用と、裁判所に支払う費用で構成されます。

ここでは、小規模個人再生にかかる費用の内訳や詳細を解説します。

専門家の費用の相場

弁護士に依頼した場合の相場は、30~50万円ほどです。
司法書士だと30万円前後が相場です。
司法書士は弁護士より費用を抑えられますが、地方裁判所における代理権がないため、書類作成のみの対応になり、裁判所対応は自力でする必要があるため、注意しましょう。

着手金と成功報酬にわけて支払いをする事務所が多いです。
支払方法は事前によく確認しておきましょう。

裁判所費用の相場

通常、裁判所の費用は2万円前後で、内訳は以下のようになっています。

  • 申立料の印紙代:1万円
  • 予納郵券:3000~5000円
  • 予納金:1万円ほど

もし再生委員が選任されると、報酬として15万円程度の予納金が必要です。
合計で15~20万円ほどの費用が必要になるでしょう。

小規模個人再生でやってはいけないこと

小規模個人再生の手続きをスムーズに行うために、いくつか注意点があります。
ここでは、小規模個人再生でやってはいけないことについて解説します。

協力しない

書類を提出しない、家計収支表を出さないなど非協力的な姿勢だと、手続き自体が進まず、最悪の場合、申立てが却下されることもあります。
財産や債務の調査には、全面的に協力しましょう。

虚偽の説明をする

収入や財産の状況について虚偽の報告をすると、裁判所の信頼を失い、再生手続きの却下や認可取消しの原因になります。
親族からの借り入れをなかったことにする、収入をごまかすなどの隠ぺい行為はやめましょう。

再生計画を提出しない

再生計画案を期限までに提出しなければ手続きができず、申立てが却下されることになります。
弁護士に任せきりにせず、必要資料の提供や家計の見直しなどにきちんと協力しましょう

履行テストも最後までやり切らなければ、再生計画にも手続きにも影響が出ます。

特定の債権者に返済をする

特定の債権者にだけ返済する行為を偏頗(へんぱ)弁済と言い、法律で禁止されています。
債権者間の公平性を損ねるため、発覚すると再生手続が取り消される恐れがあります。

親族や友人など身近な人から借りている場合でも、こっそり返済をすることはやめましょう。

ギャンブルなど浪費をする

手続き中のギャンブルや浪費は、誠実性に欠ける行為で、返済能力に疑問を持たれる原因になります。
裁判所に「誠実に返済を続けるつもりがあるのか」と疑われた場合、再生計画は認可されない可能性もあります。

パチンコなどのギャンブルの他、リボ払いでの買い物なども気を付けましょう。

小規模個人再生に関するよくある質問


ここでは小規模個人再生に関するよくある質問に答えていきます。

家族にバレる?

基本的に手続きは本人のみで完結するため、家族に知られずに手続きをすることは可能です。
ただし、家計収支を作成する際、世帯全体の支出状況の確認が必要になるため、バレる可能性はあります。

また、手続きに関係して、弁護士や裁判所からの郵送物でバレることも考えられます。
家族に知られたくないときは、郵送物の送り先や管理に注意しましょう。

自営業やフリーランスでも手続きできる?

小規模個人再生の手続きの要件の一つに、安定した継続的な収入があります。
「売上によって収入が左右される自営業やフリーランスは利用できないのでは」と思うかもしれませんが、小規模個人再生の対象です。

ただし、毎月の売上と支出を明確に記録しておく必要があります。
帳簿の整備や家計簿の記録が重要になります。

すべての借金が対象?

小規模個人再生では、住宅ローン以外の借金すべてが整理対象です。
カードローンや奨学金、携帯の分割代金、個人からの借入なども対象です。

ただし、以下の債務は対象外となり、特別扱いになります。

  • 住民税や所得税などの税金や社会保険料
    →支払いは国民の義務であるため減額されません。
  • 住宅ローン
    →「住宅資金特別条項」によって整理対象から外れます。

また、車など担保付きの借金は、財産を引き上げられる可能性があるため注意しましょう。

返済できなくなったらどうなりますか?

様々な事情により、返済ができなくなった場合は、ハードシップ免責や再生計画の変更が検討されます。
ハードシップ免責とは、長期間の入院や勤務先の倒産など、債務者に責任のないやむを得ない事情により、返済が困難になった場合に利用できる制度です。
裁判所の認可を受けると、借金の返済が免除されます。

しかし、免責や計画の変更が認められない場合は、手続きが取り消しになる可能性もあるでしょう。

まとめ

小規模個人再生は、自宅を残したい場合や自己破産を避けたい時には、有力な選択肢になります。
しかし手続きは簡単ではなく、手続きに協力する姿勢と正しい理解が不可欠です。

「借金に追われる生活を変えたい」「家計を立て直したい」
そのような思いがあるなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

関連記事

top