東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
法人・会社の経営状況が思わしくなく、資金繰りに窮した結果、借入金の返済や債務の支払が遅れてしまう恐れもあります。
経営再建を図ることができるのであれば、経営状況を好転させて苦しい状況から脱することができるかもしれませんが、実際はそのような簡単な話ではありません。
再建の見込がないのであれば、傷が深くなる前に法人・会社の債務を整理することも視野に入れる必要があります。
ここでは、法人・会社が清算する場合の1つの選択肢である特別清算について解説します。
Contents
特別清算とは、裁判所が選任した特別清算人が清算しようとしている法人・会社の財産を換価処分によりお金に換え、そのお金を会社の債権者に分配する手続きです。
このような手続きは、法人・会社が破産手続きを行う場合にも共通します。
法人・会社が倒産の処理を行う方法には、大きく分けて裁判所で裁判手続きにより行う法的整理と、裁判所の関与のない私的整理がありますが、特別清算も破産も、ともに法的整理として行う倒産処理です。
特別清算も破産も、裁判所が選任した特別清算人または破産管財人が法人・会社の財産をお金に換えて、債権者に分配するための手続きであり、手続きが完了すればその法人・会社は消滅してしまう点は共通しています。
特別清算も破産も、法人・会社の消滅のための手続きであることは説明したとおりです。
では、この両者のうち特別清算を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
また、特別清算のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
特別清算のメリットとしてまずあげられるのが、手続きが迅速に進むことです。
これは、破産手続きを行う場合と比較しての話であるため、特別清算自体がすぐに終わるという意味ではないのですが、破産手続きよりも厳格な手続きが必要ないため、破産手続きより早く終わるケースが多いといえます。
破産手続きは6ヶ月以上かかるケースもありますが、特別清算だと2ヶ月で終わることもあります。
また、特別清算の際に専任される特別清算人は、通常、会社が選任した清算人からそのまま選任されます。
会社の代表者・社長が特別清算人になる場合や、会社が依頼した弁護士が特別清算人になる場合が考えられますが、破産手続きの際に選任される破産管財人が法人・会社と利害関係のない弁護士から選任されるのとは違い、会社の事情をまったく知らない人が就任するという不安はないでしょう。
また、法人・会社を破産手続きにより清算したという場合には、「破産」という言葉の持つマイナスなイメージを避けることはできません。
これに対して、「特別清算」という言葉には特別マイナスなイメージがないことから、特別清算が利用されるケースもあります。
例えば親会社が子会社・関連会社を清算しても、「破産」という悪いイメージがつきません。
特別清算のデメリットと考えられるのは、手続きにおいて債権者の同意が必要なことです。
債権金額の2/3以上の同意がなければ手続きを完結することはできないため、どのようにして債権者の理解を得るかがポイントとなります。
また、債権者の同意がなければ、特別清算によることはできないため、破産手続きによることとなります。
また、特別清算は株式会社しか利用することができないのも、株式会社以外の会社や法人にとってはデメリットとなります。
個人やすべての会社・法人が特別清算を行うことはできるわけではなく、株式会社に限られていることは先に説明しました。
それでは、株式会社であればすべて利用できるのでしょうか。
実は、株式会社であること以外にも特別清算を行うための条件があります。
具体的にどのような条件が定められているのか、確認しておきましょう。
特別清算を行うための条件の1つとして定められているのが、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること」です。
この清算の遂行に著しい支障を来すべき事情とはどのようなことをいうのでしょうか。
特別清算を行うことができるのは、破産手続きを開始し通常の清算を行っている株式会社です。
通常の清算を行う過程で、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情」があると判断されると、通常の破産手続きを継続する代わりに特別清算を行うことが可能です。
利害関係者が多数存在する場合や、会社の債権・債務が錯綜し破産手続きを進めることが難しい場合などは「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情」があると判断されて、特別清算が認められます。
特別清算を行うことができるもう1つの条件は、債務超過の疑いがあることです。
債務超過とは、会社の財産の額より債務の額の方が大きく、すべての財産を返済に充てても債務を完済することのできない状態をいいます。
破産手続きを開始するには債務超過であることが条件となっていますが、特別清算については債務超過の疑いとされているため、若干その表現が緩やかとなっています。
そのため、破産手続きを開始することができなくても特別清算を開始することができる場合があるのです。
なお、債務超過となっているかどうかの判断は、会社を解散する際の貸借対照表で判断することとされています。
特別清算を行うためには費用がかかります。
破産手続きを行う際に比べて、手続きが簡便に済むケースが多いため、その費用も破産手続きの場合より少なくなることが多くなっています。
とはいえ、特別清算のための費用は決してわずかな金額で済むわけではありません。
中小企業の場合でも100万円以上になることが一般的です。
それだけの費用がなければ特別清算を行うこともできず、債権者から債務返済の請求を受け続けることとなってしまいます。
特別清算の手続きを開始する際には、少しでも資金を確保してから行いましょう。
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特別清算のために必要な費用の1つが、裁判所に納める予納金です。
この予納金は、清算人の最低限の報酬を確保するために使用されるものです。
予納金の金額は、その会社の債権の金額により変わります。
特別清算の場合の予納金は、破産手続きの場合の予納金より少なく済むように決められています。
しかし、特別清算を申し立てた場合でも破産手続きに移行する可能性が高いと判断された場合には、最初から破産手続きにもとづく予納金が必要となる場合があります。
特別清算を行うための費用には特別清算人報酬もあります。
この特別清算人報酬とは、特別清算人の職務に対して支払われるものです。
特別清算人には、最終的に清算が完了した段階で裁判所の定める報酬が支払われます。
また、会社が依頼する弁護士が特別清算人に選任される場合には、この次に説明する弁護士費用に含めて考え、特別清算人の報酬としては支払わない場合もあります。
この特別清算人に対する報酬の額は、破産手続きを行う破産管財人に対する報酬より低い金額と定められています。
特別清算にかかる費用として、特別清算を申し立てる際の弁護士費用が必要となります。
また、弁護士は特別清算を申し立てる時だけでなく、その前に資料を収集し債権者の同意を得るための活動を行い、特別清算を申し立てた後にも裁判所に協力し必要な交渉や折衝を行うなど、特別清算を成立させるために重要な役割を果たしてくれます。
その分、弁護士に対する費用もそれなりの金額になるのです。
それでは、具体的にどのような流れで特別清算の手続きは進んでいくのでしょうか。
特別清算の手続きは、裁判所に特別清算を申し立てることで正式に始まるのですが、実はその前の段階から重要な手続きは始まっています。
特別清算の申立てを検討していると弁護士に依頼すると、その弁護士は債権者に対して会社の代理人になったことを通知します。
この通知のことを受任通知といい、受任通知を受理した債権者はその後、会社に対して債務の返済を請求することはできなくなります。
弁護士は、会社の財産が散逸しないよう、その財産を保全しなければなりません。
会社の通帳や代表者印・銀行印、受取手形、手形帳・小切手帳、不動産の権利書、有価証券や保険証券などの証券類、解約書類などあらゆる財産や書類はすべて弁護士が預かって保管することとなるのです。
会社が特別清算を行いたいと考えていても、実際に特別清算を申し立てるためには多くの準備が必要です。
そのため、弁護士は必要な書類をそろえ、整理していくこととなります。
特別清算の必要書類は主に以下の通りです。
特別清算に必要な書類
これらの書類を分析して、特別清算を行うに至った経緯を会社の代表者・社長から聞かなければなりません。
本人から直接語られることのない内容については、逆に書類の分析の結果をもとに聴取することとなります。
また、特別清算を依頼した代表者・社長が、会社の財産を処分したり隠したりしていないかを確認しなければなりません。
もしこのような行為が行われていたとすると、債権者から訴訟を起こされる可能性もあるため、必ず事前に把握しておく必要があるのです。
特別清算が成立するためには、協定を締結するか和解を結ばなければなりません。
このうち協定を締結する場合は、債権金額の2/3以上の債権者の同意が必要です。
何の交渉もなしに債権者が特別清算に同意してくれるはずはありません。
弁護士が事前に交渉を行って、特別清算の手続きをスムーズに進められるようにしておく必要があります。
特別清算の申立てを行って無事に成立するという見通しが立ったら、株主総会を開催し、会社の解散と特別清算人の選任を決議することとなります。
その後、特別清算の申立書を作成し、各種書類も準備したうえで裁判所に提出します。
特別清算の申立てを行うと、裁判所は特別要件ができる条件を満たしているかを判断します。
そして、特別清算の条件を満たしていると判断すれば特別清算の開始となります。
この時、特別清算の開始と同時に株主総会で選任された特別清算人が就任します。
特別清算人は、会社が保有する財産を管理し調査のうえ財産目録を作成します。
また、会社に対して債権を有する債権者から届出のあった債権(会社にとっての債務)の金額を調査します。
さらに、協定の策定や債権者集会の召集など、特別清算のために必要な手続きを進めていく必要があります。
特別清算の手続きを完了するには、協定を締結するか和解をしなければなりません。
このうち協定を締結する場合は、債権者集会を開催し出席した債権者の過半数の同意を得ると同時に、議決権の総数の2/3以上の議決権を有する債権者の同意を得る必要があります。
和解をする場合は、債権者ごとに条件が異なっても問題はありません。
この点は、債権者は平等に扱われることが大原則となっている破産手続きや、特別清算で協定を締結する場合とは大きな違いとなっています。
なお、特別清算が成立しない場合などは、特別清算の手続きを終了したうえで破産手続きに移行することとなります。
特別清算手続きについて紹介しましたが、「どの手段で破産手続きを行うか?」は会社によって正解が異なります。
特別清算手続き・破産のような清算型もあれば、民事再生・会社更生といった再建型の手段もあります。
会社の事業状態・債権者との関係・借入の金額など、複合的に判断しなければ適切な手段は選べません。
例えば清算型手続きで特別清算を選んだとしても、債権者の合意が取れなければ、手続きは完了できないです。
「債権者の合意が取れないから、やっぱり破産手続きに切り替える」という状況になってしまうと、時間の無駄ですね。
会社の清算・再建には下記のような手段があります。
それぞれにメリット・デメリットが存在します。
ひとつの手段を選んで進めて、あとから他の手段に切り替えることは可能ですが、準備してきた時間・労力が無駄になります。
ある程度作業を進めて「やっぱり他の手段で進めよう」と変わってしまうと、最初から着手しなければいけません。
時間がかかるほど、会社の資金がなくなったり、借入の利子が増える可能性もあります。
大切なのは、最初から自分の会社に合った適切な手段を選ぶこと。
適切な手段を選んでおけば、時間・手間・お金を無駄にすることなく、スムーズに手続きができます。
「自分の会社にはどの手段が合っているか分からない」という人もいるでしょう。
清算・再建の手続きは、会社経営とは全く違う手続きになります。
手続きで迷ったら、弁護士への相談がおすすめです。
会社の清算・再建手続きに慣れている弁護士に依頼すれば、自分の会社に合った適切な手段を教えてくれます。
近くに相談できる専門家がいることで、精神的にも楽になるでしょう。
会社の清算・再建手続きを進めると、従業員を解雇したり、取引先に通知を送らなければいけません。
身の回りの人が敵になる可能性も高いため、自分のメンタルケアも考えてるなら弁護士に頼りましょう。
もし弁護士に依頼する費用がない場合は、初回の無料相談を利用してください。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で実施しているため、費用がなくても気軽に相談できます。
相談して「この人に依頼したい」と思えば、そこで実際に依頼すればOK!
弁護士費用の支払い・報酬も合わせて相談すれば、問題ありません。
特別清算は「企業再生」として利用されることが多いです。
破産は裁判所が選んだ「破産管財人」が主導で手続きを進めますが、特別清算は会社側が主導で手続きを進めます。
そのため「倒産した」というイメージが弱く、今後も会社を継続していきたいという場合に利用されます。
例えば会社の不採用部門だけを会社分割して、不採用部門が残った会社に特別清算を利用するパターンが多いです。
また経営難になってしまった子会社に対して、親会社が債権を買い取って、子会社を清算するために特別清算を利用するケースもあります。
破産と違って、債権者の同意を得れば柔軟に手続きを進められることが特徴です。
特別清算を検討していると「破産の違いはあるの?」と疑問に思うかもしれません。
たしかに両方とも、会社の財産を整理して債務の返済を行う手続きになります。
具体的には下記のような違いがあります。
手続き種類 | 特別清算 | 破産 |
---|---|---|
利用できる対象 | 株式会社のみ | 法人・個人問わず |
申立できる人 | 債権者・清算人・監査役・株主 | 債務者・債権者・理事・取締役・業務執行社員・清算人 |
株主の同意 | 同意が必要 | 不要 |
財産管理処分する人 | 清算人(会社側から選べる) | 破産管財人(裁判所が選ぶ弁護士が担当) |
否認権 | なし | あり |
債権者の返済方法 | 協定 | 配当 |
債権者の同意 | 必要 | 不要 |
まず適用される対象が異なります。
破産は法人・個人問わず利用できますが、特別清算は株式会社のみです。
特別清算を検討している人でも、中小企業であったり個人事業主だったりする場合は、そもそも特別清算を利用できません。
次に手続きを進めるにあたって、株主・債権者の同意が必要なのかどうか?も異なります。
破産は同意が必要なく進められますが、特別清算の場合は株主・債権者から一定の同意がなければ、そもそも手続きが進められません。
財産の管理・処分についても大きく異なります。
破産は裁判所が選んだ破産管財人が主導で進めますが、特別清算の場合は会社側が主導で進められます。
財産を換金・処分する際にも、特別清算は破産に比べると柔軟な手続きが認められています。
特別清算の手続きは、破産手続きに比べてもその内容がほとんど知られていないことから、不安を感じる人が多いと思います。
しかし内容を理解すると、破産手続きより簡便で費用も安く済むことが多いため、株式会社を清算する際の選択肢として利用しやすいです。
ただし、特別清算を行うためにはそれなりの費用がかかります。
資金繰りが苦しくなってきた場合には、このまま事業を継続して立て直しを図る方がいいのか、いったん清算して再起を図る方がいいのかを検討してみましょう。
そして、清算する方がいいと判断した場合には、清算のための費用を確保できるよう、早めに弁護士に相談することをおすすめします。