東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。
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会社を設立するのと同じように、会社をたたむのも自由にできます。
会社を設立する時は、出資者がお金を出して資本金とし、そのお金をもとに事業を開始します。
一方、会社をたたむ時は、会社の債権や債務をすべて整理したうえで、出資者に出資金を返還しなければなりません。
会社をたたむ過程には、会社が事業活動をやめる「解散」と、会社の債権・債務を整理する「清算」の2段階です。
会社の清算とは、すべての債権を回収し財産を売却したうえで債務の返済を行うことで、それでも残った現預金がある場合には、株数に応じて株主に分配し、会社の財産はすべてなくなります。
すべての債権・債務を処理しなければ、会社の清算手続きは終わらず、会社が消滅することもできません。
株主総会で解散の決議を行うと、会社の営業活動は終了し、財産の整理を行うための清算会社となります。
解散によって取締役は退任し、取締役の代わりに清算業務を行うのが「清算人」です。
また、清算会社の機関として、それまでの取締役会に代わって清算人会が設置されます。
清算人会は清算会社の業務執行を決定し、清算人の職務の監督を行います。
清算人会を設置するかどうかは、会社の判断に委ねられていますが、監査役会の設置を決めている会社は、必ず清算人会を置く必要があります。
清算人の人数は1人とは限りません。
複数の清算人がいる清算人会設置会社の場合は、清算人の中から必ず代表清算人を選任しなければなりません。
一方、清算人会を設置しない会社で清算人が複数いる場合があります。
この場合は、定款の定めによるか、清算人または株主総会の決議により代表清算人を定めることができます。
代表清算人を定めない場合は、清算人それぞれが代表清算人となります。
清算人会の有無にかかわらず、裁判所が清算人を選任する場合は、裁判所が代表清算人を定めることができます。
清算人を選任する方法はおもに4つあります。
この中には、実際に用いられることがほとんどないものも含まれていますが、選任のパターンについて知っておきましょう。
会社の定款で清算人になる人が定められている場合は、定款に定められた人が清算人になります。
ただし、定款に解散した時の規定を設けている会社はほとんどないため、定款の規定によって清算人が選任されることは非常に少ないと考えられます。
会社が取締役を選任するのと同じように、清算人を株主総会で選任することができます。
会社が解散決議をする株主総会において、清算人の選任決議も同時に行うのが一般的です。
なお、会社の解散決議は株主総会の特別決議となりますが、清算人の選任は普通決議でよいとされています。
解散決議と清算人の選任決議は同時に行うことが多いので、混同しないようにしましょう。
定款に清算人についての規定がなく、株主総会でも選任できなかった場合、取締役が清算人になります。
このような決め方で決まった清算人を、法定清算人と呼びます。
実務上、解散前の取締役が清算人になることは多いのですが、通常は株主総会で決議されるので、法定清算人とは異なります。
法定清算人を決める際に、取締役が死亡しているため法定清算人がいない場合、裁判所が清算人を選任することとされています。
実際にこのような形で清算人を決めることは、かなり少ないと考えられます。
基本的に、清算人になる人は誰でも構いません。
解散前の取締役が清算人になるケースが多いのですが、それ以外の人でも清算人になることはできます。
ただし、法律上清算になることのできない人についての欠格条項が定められており、一部清算人になれない人がいます。
清算人になれない人は以下のとおりです。
清算人になれない人
また、清算会社の監査役は、その会社の清算人を兼任することはできません。
その子会社の清算人についても兼任はできないこととなっています。
それでは、清算人は実際にどのような職務を行うのでしょうか。
また、清算人が会社に対してどのような役割を果たすことが期待されるのでしょうか。
会社法には、清算人の職務として3つの項目が定められています。
1つめは「現務の結了」と呼ばれるものです。
解散時には会社の事業活動がまだ完結していないことがあるため、すでに締結している契約の履行や解約などを行います。
なお、新たな契約を締結することはできません。
2つめは「債権の取立て及び債務の弁済」です。
会社に残された債権を回収し、財産を売却してお金に換えていきます。
また、会社が有している債務については返済してゼロにしなければなりません。
会社債権者に対しては、公告や個別催告の手続きも行う必要があります。
3つめは「残余財産の分配」です。
会社の債権を回収し財産をすべてお金に換え、債務の弁済を行っても残ったお金は株主に分配します。
この時、出資金額を返還するとともに、みなし配当の金額の計算を行う必要があります。
会社がすべての財産を分配したら、決算報告書を作成し、株主総会の決議を経て清算結了となります。
この総会後2週間以内に登記を行い、会社の登記簿は閉鎖される流れです。
会社の登記簿が閉鎖されたら、完全に会社は消滅することになります。
清算人は、会社に対して義務を負っており、これに違反した場合には個別に責任を問われる立場となります。
清算人が会社に対する義務として定められているのは、以下のとおりです。
会社に対する義務
(1)忠実義務
会社に対して忠実に職務を行わなければなりません。
具体的には法令や会社の定款、株主総会の議決を遵守することが求められます。
(2)競業避止義務
会社の業種と同様の取引をする際には、会社の承認を得なければなりません。
(3)利益相反取引の制限
会社と取引をする際には、会社の承認を受けなければなりません。
(4)報告義務
会社に著しい損害を及ぼすおそれを発見した時は、その事実を株主に報告する義務があります。
清算人の報酬は、取締役に対する報酬の規定が準用されます。
株主総会で取締役に対する報酬の決議がされていることが多いと思いますが、定款にその規定を設けているケースもあります。
どのような規定になっているかは、事前に確認しておくようにしましょう。
また、十分な資金がないために、清算人に対する報酬を支払うことができないことも想定されます。
会社の債権・債務の状況を早めに把握し、適切に対処するようにしましょう。
会社が解散後、清算結了までの残された業務を行うのが清算人です。
それまでは取締役が経営者として会社の舵を握ってきていたと思いますが、清算を行うのは清算人となります。
清算人となる人は、取締役と同じように欠格事項や選任・解任の決議などの決まりが適用されます。
清算人は、清算人として問題のない行動をとり、スムーズに清算ができるように細心の注意を払う必要があります。