東京弁護士会所属。
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お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
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会社を解散し清算すると、その会社は完全に消滅します。
清算を行った会社が保有していた財産は、すべて現金に換えて株主に分配されることとなります。
この時、株主に思わぬ形で利益が発生し、課税されることがあるのです。
ここでは、みなし配当の税率や税務処理の計算方法について解説します。
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会社が解散する時に、株主は会社に残された財産を受け取ることとなります。
このとき受け取る財産は、会社が順調に経営してきた場合には株主が当初出資した金額より大きな金額となっていると考えられます。
そこで、株主が出資した金額より大きな金額の財産を受け取った場合には、その増加した部分の金額を配当とみなして課税されます。
みなし配当という呼び方をするのは、通常の配当金とは異なるためです。
みなし配当の計算式は、以下のようになります。
交付された金銭等の額-1株あたりの資本金等の額×所有株式数
なお、1株あたりの資本金等の額は(資本金+資本剰余金)÷発行済株式総数となります。
みなし配当の金額は、会社から交付された金額のうち、自身が会社に出資した金額を除いた金額ということとなります。
会社が株主に還元する金銭等のうち、当初出資した金額以外の金額は、会社の獲得した利益が分配されているため、その金額を計算しています。
通常の配当であれば、1株あたりの配当金額が決められ、保有株数に応じてその配当額が計算され、源泉所得税が差し引かれます。
これに対して、みなし配当は残余財産の中に配当金に相当する金額があることがわかった場合に、初めて発生するものです。
その代わり、みなし配当の額がある場合にはその額に対して課税が生じることとなり、株主は税金を支払う必要が出てきます。
そのため、会社が解散・清算をしたすべてのケースにおいて必ずみなし配当が発生するわけではありません。
中には会社の経営状態が思わしくないために清算する場合もありますし、倒産してしまう場合も考えられます。
このような場合は、株主が当初出資した金額より残余財産として分配された金額の方が少なくなります。
株主に利益は発生していないため、みなし配当となる金額もなく、課税対象にはなりません。
残余財産の分配を受けた個人の株主に対しては、所得税や住民税といった課税が生じることとなります。
この場合、解散・清算した会社が上場会社か非上場会社かによって源泉徴収の税率などが異なるため、その違いについて確認しておきましょう。
上場会社が解散・清算し、個人の株主にみなし配当が発生した場合、そのみなし配当の額は配当所得となります。
個人にとって配当所得となる金額を支払う場合、会社はその金額を分配する際に税金を源泉徴収しなければなりません。
この場合、会社には源泉徴収義務があることとなるのです。
上場会社が行う源泉徴収の金額はみなし配当となる金額に対して、所得税が15.315%(復興特別所得税を含む)です。
また、住民税は5%の源泉徴収を行う必要があります。
結果的に、株主が会社から残余財産の分配を受ける際には、みなし配当の金額に対して20.315%の税額が源泉徴収されているのです。
非上場会社が解散・清算して、個人の株主に残余財産の分配が行われた場合も、みなし配当が発生すると配当所得になります。
上場会社の場合と同じように、非上場会社から配当所得となる金額を株主に支払う際は、源泉徴収を行う必要があります。
非上場会社がみなし配当となる金額を支払う場合、みなし配当の金額の20.42%(復興特別所得税を含む)の所得税を源泉徴収します。
非上場会社の場合は住民税の源泉徴収義務がないため、所得税の金額だけ源泉徴収されます。
残余財産の分配を受けた時にみなし配当が発生した場合、税額が源泉徴収されることがわかりました。
ただこの源泉徴収だけでは、個人の税金に関する処理が完結しない場合があります。
そこで、残余財産の分配を受けた後に、個人の株主が行うべき税務上の処理について解説していきます。
前述したように、個人株主が上場会社からみなし配当を受けた場合、その金額は配当所得に該当します。
上場会社から受ける配当所得は、給与所得や事業所得とは分離して税額を計算する分離課税の対象とすることが可能です。
納税者が分離課税を選択し、かつ他の上場株式の譲渡損と相殺する金額がない場合、確定申告の必要はありません。
一方で、分離課税を選択した場合でも、次のような場合では確定申告が必要となります。
このいずれかに該当する場合は、確定申告を行うことでみなし配当の額の一部または全部を課税対象から除外することができます。
その結果、残余財産の分配を受けた際に源泉徴収された税額を還付してもらうことができるのです。
もう1つの選択肢として、分離課税ではなく総合課税を選択することもできます。
これは、給与所得や事業所得などの金額に配当所得の金額を含めて計算する方法です。
配当所得を分離課税とした場合は、他の所得金額に関係なく、所得税15.315%、住民税5%で課税されます。
しかし、総合課税とした場合は所得税の税率が5.105%~45.945%まで7段階に分かれています。
そのため、税率が一律10%と定められている住民税を含めても、総合課税の方が有利になる場合があるのです。
また総合課税とした場合には、配当金額×10%(または5%)で計算される配当控除の適用を受けることができます。
配当控除は、納税額から直接税額を減額する制度であるため、納税者にとっては大きなメリットがあるでしょう。
分離課税では配当控除が適用できないため、所得税率が10.21%であっても総合課税の方が有利になる場合があります。
総合課税を選択した場合も確定申告が必要となるため、忘れずに申告をしましょう。
非上場会社からみなし配当を受けた個人株主は、原則として確定申告の義務があります。
上場株式のみなし配当とは違い、非上場会社からの配当所得については分離課税にならないためです。
総合課税の配当所得として、給与所得や事業所得などの金額と合わせて所得税の計算を行い、納税をする必要があります。
ただし、みなし配当が発生した場合でも確定申告が不要なケースがあります。
給与所得者の場合、給与所得以外の所得の金額が年間20万円以下であれば確定申告しなくてもよいとされているためです。
そのため、確定申告の仕方がよくわからない、あるいは確定申告が面倒だという人はそのままにしておくこともできます。
ただ、確定申告が不要だからといって申告しないことが得になるとは限りません。
非上場会社から受け取るみなし配当については、すでに受取時に20.42%の所得税が源泉徴収されています。
しかし、実際に課税される時は、これより低い所得税率が適用される人が多いのです。
また、配当控除も適用できるため、実際の税額はさらに少なくなります。
その結果、確定申告をすれば税金が返ってくるというケースがかなりあるのです。
まずは、確定申告をしたらどれくらいの税負担になるのか、あるいは税金が還付されるのかを確かめてみるとよいでしょう。
みなし配当とならなかった金額は、会社の資本金の金額を株主に返還したものとして取り扱われています。
この金額は、特別な事情がなければ最初に出資した金額と同額であり、その金額がそのまま株主に返還されます。
したがって、この金額から株主に利益は生じていないことから、税金は発生しません。
会社が清算した場合以外にも、みなし配当が発生する場合はあります。
ただし、これらに該当する場合でも必ずみなし配当が発生するわけではありません。
株主がもともと出資した金額より払い戻された金額の方が大きい場合、その差額がみなし配当となるのです。
会社が解散・清算を行い、株主に残余財産の分配を行うと、みなし配当が発生することがあります。
このみなし配当が発生した場合、会社は源泉徴収義務が課されるので、必ず源泉徴収を行わなければなりません。
また、みなし配当を受け取った個人は、確定申告しなければならない場合があります。
確定申告することで税金が還付されることもあるため、申告の準備を忘れずに行いましょう。