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会社解散・清算は税金滞納中でもできる?納税義務はなくならないので注意!

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 税金を滞納している場合でも会社の解散・清算を行うことができる
  • 会社の解散・清算を行っても滞納している税金の納税義務は消滅しない
  • 会社が解散・清算した場合に税金を支払えない場合の対処法がわかる

会社が納税義務を怠り、負担すべき税金を正しく納税していない場合があります。

このような会社が、財産があるうちに解散・清算を行い消滅した場合、納税を免れると考える方もいるかもしれません。

しかし、実際は税金を滞納している状態で会社が解散・清算しても、その納税義務は消滅しません。

この場合、税金は誰が支払うのか、そして解散・清算時に支払うことのできない税金がある場合の対処法について確認していきます。

会社解散・清算は税金滞納していてもできる

会社が税金を滞納している場合、その納税義務は税金を完納するまで消滅しません。

そのため、納税義務が残った状態の会社がそのまま解散・清算することができるのか、疑問に感じるかもしれません。

この点ですが、税金を滞納している会社も解散・清算することはできます

法務局で会社の解散登記や清算結了登記を行う際も、問題なく登記を行うことができます。

会社が解散や清算結了の登記申請を行う際に、法務局の窓口で税金の滞納をしているかどうかを審査されるわけではありません。

また、仮に税金の滞納をしていることが判明した場合でも、そのことを理由に手続きが差し止められるということもありません。

会社解散・清算後も税金の納税義務は残る

税金を滞納していても、会社は解散・清算でき、登記手続きも完了します。

清算結了登記まで進めば、その会社は登記上消滅したこととなり、税金を納付すべき会社がなくなったこととなります。

しかし、このように登記上会社が消滅した場合でも、納税義務が自動的に消滅するわけではありません

この場合、その清算人が納税義務を引き継ぐこととされているのです。

清算人は、会社が滞納していた税金の納税義務を引き継いで、その税金を納付しなければなりません。

清算人が消滅した会社の納税義務を引き継いで発生する義務のことを「第二次納税義務」といいます。

第二次納税義務者となった清算人が、その税金を完納することで税務上、その会社の清算手続きが完了することとなります。

会社解散・清算時に税金を支払えないときの対処法

税金を滞納している会社が解散・清算する場合には、その納税義務を清算人が引き継がなければなりません。

この清算人は、多くの場合、会社の代表取締役などであった人などの関係者が就任します。

しかし、会社を清算しようとしている中で、清算人が会社の納税義務を引き継いでもすんなり支払えるケースは多くありません

そのため、納税義務を引き受けた清算人も、途方に暮れる結果となるのです。

このように税金が支払えない場合、どのような対処をするといいのでしょうか。

納税の猶予を利用する

第二次納税義務者となった清算人が、そのまま納税せずに放置していても何の解決にもなりません。

そればかりか、清算人がいつまでも納税せずに放置していると、税務署から督促を受けることになってしまいます。

そこで、まずは一時的に納税しなくても構わない状況を作るようにします。

それが、納税猶予の制度です。

一定の要件に該当して納税猶予が認められた場合、その納税を1年間猶予してもらうことができます

通常は、この猶予期間中に納税資金を調達し、1年後には税金を完納することを目指すのです。

また、納税猶予が認められると、延滞税の負担も全額または半額が免除されます。

納税猶予を利用せずに放置していても、延滞税は発生するうえ、その猶予の規定もないことから、メリットはありません。

納税猶予が利用できるのは、災害により損失が発生した場合や、災害、病気、事業の休廃止により、一時的に納付できない場合です。

納税猶予を受けるために、「納税の猶予申請書」に未納税額や財産の状況、収支予想などの項目を記載し、税務署に提出します。

注意点として、納税猶予を受ける際にはその税額に応じた担保を税務署に提供しなければなりません

自身で財産を保有していない場合には、協力者に担保の提供をお願いする必要があります。

滞納処分の執行停止を認めてもらう

納税猶予は、最長1年間という期間が定められており、その間に納税資金を調達する必要があります。

しかし、1年という期間ではどうにもならないというケースもあるでしょう。

そこで検討しなければならないのが、滞納処分の執行停止です。

滞納処分とは、未納となっている税額を強制的に徴収するため、国が納税者の財産の差し押さえをすることです。

差し押さえられた財産は競売によって現金化し、未納となっている税額に充当されるのです。

滞納処分の執行停止とは、この滞納処分を停止してもらうことをいいます。

納税者が一定の状態にあると認められれば滞納処分が行われず、その執行が停止されます。

そして、その状態が3年間継続すれば最終的に未納税金は消滅し、一切の税金を納める必要はなくなるのです

清算した会社の第二次納税義務者である清算人にも、滞納処分の執行停止が適用される可能性はあります。

具体的には、以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。

  • (1)滞納処分の執行をすることができる財産がない
  • (2)滞納処分の執行をすると、その人の生活を著しく窮迫させる恐れがある
  • (3)滞納処分の執行ができる財産や財産の所在が不明である

会社を清算して、清算人が第二次納税義務者となった場合には、この要件のいずれかに該当することも考えられます。

ただ、滞納処分の執行停止は納税者の側から申請して認められる制度ではありません

納税する意思はあるものの、税金を支払うことができずに困っていることが認められて初めて適用されるのです。

そのためには、頻繁に税務署に納税についての相談を行うなど、真摯な対応が必要とされるのです。

納税猶予は、納税のタイミングを遅らせるための手続きですが、滞納処分の執行停止は最終的に納税する必要がなくなります。

そのため、滞納処分の執行停止が行われれば、納税者にとってはより効果的な対処法となるのです。

会社解散・清算時にかかる税金

会社が解散・清算する際には、滞納している税金を支払うだけでなく、税金の負担が新たに発生します。

ここでは、どのような税金が発生するのか、その内容を確認しておきましょう。

登録免許税

会社が解散登記や清算結了登記を行う際に、法務局に支払う税金です。

解散登記及び清算人の選任登記については39,000円、清算結了登記については2,000円が発生します。

法人税等

会社が解散・清算する場合は、解散した時と残余財産が確定した時の少なくとも2回決算作業を行う必要があります。

そこで会社に利益が発生した場合には、その金額に対する法人税や地方税を納税しなければなりません。

解散した会社だからといって、法人税の負担が免除されるということはありません。

消費税

解散した時、残余財産が確定した時の2回の決算を行う時には、消費税の申告・納税も発生します。

会社の資産を売却する際に消費税が発生しますが、大きな消費税が発生することもあるため、注意が必要です。

まとめ

税金を滞納している会社でも、解散・清算の登記を行うことができることがわかりました。

ただ、税金を滞納したままの場合、その納税義務は清算人が引き継ぐこととなります。

何も対処せずに放置していれば、税務署から未納税額の督促や財産の差し押さえを受けることとなりかねません。

すぐに納税できない場合でも、必ず税務署に行って納税についての相談をするようにしましょう。

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