東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
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法人・会社の支払が厳しく、どう対応してもこの状況を克服できない、支払そのものがもう不可能だ、そういう時に法的整理の一つとして破産という選択肢があります。
新聞やテレビでもよく耳にする「破産」という言葉ですが、実際はどのような場合に破産が認められるのでしょうか?
ここでは、法人・会社が破産をするための条件について解説します。
そもそも破産とは、会社の負債・資産をゼロにする手続き。
負債が多くなったり、支払いができなくなったりしたら、手持ちの資産によって可能な限り支払って、清算を行います。
破産が成立すると、法人が消滅するため、負債の支払いがなくなります。
「破産したら負債を払わなくていい」と認識している人もいますが、厳密にいうと「破産すると会社が消滅するので、そもそも負債が払えなく」が正しい状態。
負債以外にも、会社への税金なども消滅します。
ここからは「破産が成立したら、どうなるのか?」について説明します。
まず会社は完全に消滅します。
たとえば個人破産の場合は、個人が消滅することはありません。
しかし会社の場合は一度破産が成立すれば、完全に消滅します。
ただ会社が消滅しても、新しい会社は設立できます。
法人破産において「代表者の資金も消滅するのか?」は気になるポイントだと思います。
代表者個人の資産に対して、基本的に影響はありません。
なぜなら会社と代表個人は完全に別物だからです。
たとえばソフトバンクが破産したとしても、代表の孫正義氏の個人資産に影響はありません。
会社が破産したとしても、代表個人に影響はないと覚えておきましょう。
破産すると、会社の資産はすべて消滅します。
なぜなら破産手続きをするときに、会社のすべての資産を負債の返済に当てるから。
すべての資産で支払ったとしても負債が返せなくなった状態で、破産が成立して、会社が消滅します。
破産すると「会社の資産はすべて消滅して、個人の資産に影響はない」と覚えておきましょう。
会社が破産しても、基本的に代表個人の資産に影響はないですが、例外もあります。
それは代表者が会社の個人保証しているケース。
個人保証とは会社が銀行から借入をするときに、代表者が会社の連帯保証人になることです。
よくある個人の借金と同じように、連帯保証人になってしまうと、自分で借金の肩代わりをしなければいけません。
これが会社の場合も適応されるため、会社の代表が保証人になっている場合は、破産してしまうと個人の資産で会社の負債を返済します。
破産には下記のようなメリットがあります。
まず破産をすると、会社が消滅するため、負債の取り立てがなくなります。
激しい取り立てで精神的に追い詰めらている人にとっては、取り立てがなくなるのは大きいメリットでしょう。
さらに破産しても、法的なペナルティはありません。
会社が消滅して、会社の資産がなくなるぐらいで、代表者の権利に制限が加わることもないです。
なので新しい事業を始められるし、別の会社に就職できるし、ゼロからのやり直しができます。
破産には法的なデメリットはありませんが、周りからの信用を失う可能性があります。
破産したばかりのときは、周りからの視線が辛いかもしれませんが、時が経てば人間忘れるものなので、そこまで気にしなくもいいでしょう。
また繰り返しにはなりますが、代表者が会社の個人保証をしていたら、代表者の資産もなくなるというデメリットがあります。
破産によって代表者の資産がなくなり、生活が大きく変わる可能性もあるので、注意してください。
それでは、破産の要件について見ていきます。破産は債務整理の中ではある意味、最後の選択肢といえるものです。
では、どのような場合に破産ができるのでしょうか?それは、債務超過という要件と支払不能という要件を充たす必要があります。
それでは、別の項目でその2つの要件について見ていきましょう。
よく耳にする言葉に債務超過という言葉があります。それでは、債務超過とはどのような場合を言うのでしょうか?
これは、破産法第16条1項にその記載があります。「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」のことを言います。
これは、法人の貸借対照表等を見て、判断することになります。たとえば、一時的に法人の債務が膨らんだとしても、特別な事情に基づくものであり時間が経てば債務の額が減るような場合であれば、それは債務超過とは評価できません。
次に、支払不能について見ていきます。
これも破産法の第2条第11項にその定義があります。「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を言います。
また、破産法第15条第2項には「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する」と規定されています。
これは、一時的ではなく長期にわたって支払ができない、または不可能である場合が支払不能と評価されます。
さらに不渡りを出して銀行取引停止の処分を受けた場合は、支払停止したと評価できます。
このように定義はありますが、一律に数値が決まっているわけではなく、法人の財務状況毎に個別具体的にその判断をしていくことになります。
たとえ、数値の上では大きな負債があったとしても、長い目でみて支払が可能なのであれば、それは支払不能とは言えません。
ここまで、破産法の要件について見てきました。ここで注意したいことがあります。
破産するような場合は、それこそかなり逼迫した状態になります。このまま破産手続が進むと破産者の財産が換価されるということになります。
その時点で、財産を守りたいと考えて隠してしまうというケースがあります。これは、財産隠しと評価されて破産手続が止まってしまうことにもなりかねません。
また、直前で財産を移動させたとしても破産管財人に否認権を行使されて、破産財団に戻される場合があります。場合によっては、刑事罰を受けることもありますので、このような行為は厳に慎むべきです。
それでは破産手続はどのように進むのでしょうか?
債務整理の方針が破産と決まりましたら、書類を揃えて地方裁判所に破産申立を行います。その後、破産手続開始決定が出て破産管財人が選任されます。
そして、債権者集会が開かれて破産者の財産が金銭に換価され、各債権者の債権額に応じて配当が行われます。そこで破産手続は終結します。
個人破産の場合でしたら、破産手続開始決定が出ると同時に手続が終了する同時廃止がありますが、法人の破産の場合は代表者が破産する場合も含めて同時廃止には通常なりません。
また、破産管財人への予納金等が必要になります。
ここまで、破産手続の条件について見てきました。
債務超過と支払不能という条件を充たすことが破産手続には必要です。加えて破産する場面では、かなりせっぱ詰まった状況ですので、不自然な財産移動がないか注意したいところです。破産手続に入る前に一度自身の状況を把握して、法律事務所に相談したいところです。