東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社の資金繰りなどが悪化し、事業継続が困難になった状態を「倒産」といいます。
倒産した状態を「破産」と呼ぶケースもあるため、「倒産と破産の違いがよくわからない」方もおられるでしょう。
倒産した会社はいずれ消滅しますが、換金した資産を債権者に分配するなど、裁判所を介した手続きも必要です。
今回は、会社の倒産と破産の違いや、破産によって会社を倒産させるメリット・デメリットと手続きの流れをわかりやすく解説します。
Contents
倒産とは、会社の業績が悪化して債務や借入金の返済ができず、事業の継続が困難になった状態です。
倒産には、会社の事業を終了させるための手続きである「破産」や「特別清算」などがあります。
「倒産」を記載している条文はないため、法律上の定義はされていません。
会社破産とは、債務超過になった会社がすべての財産を債務の返済にあてたうえで、返済できなかった債務を帳消しにして、最終的に会社を消滅させる手続きです。
破産は倒産と異なり、法律上の言葉として明確に定義されています。
破産は債務を法的に整理する手続きに対して、倒産は企業が経済的な要因で事業を継続できない状況です。
会社の倒産にはさまざまな方法があり、その1つに破産も含まれます。
したがって、倒産した会社であっても、破産しているわけではありません。
経営が悪化して会社が倒産する状況自体にメリットはありません。
ただし、倒産状態になった会社を破産させた場合、以下のメリットがあります。
破産手続きが開始されると、債権者の対応は破産管財人が行います。
会社の財産は債権の割合に応じて分配されるため、債権者の理解も得やすいでしょう。
従業員は「未払賃金立替払制度」を利用できるため、会社に現金がなくても給与の一部を受け取れます。
会社倒産には以下の通りさまざまなデメリットがあります。
特に会社を破産によって倒産させるときは、以下のデメリットを考慮しておきましょう。
破産手続きが始まると、代表者は個人信用情報機関に事故登録されるため、7年程度は新たな借入れができません。
会社の経営が悪化し、事業継続ができなくなった場合、破産以外にも選択肢があります。
それぞれの違いを理解し、どの方法を選択するのか決定しましょう。
民事再生とは、会社が抱えている債務の一部を債権者の同意のもと圧縮し、残りの債務の完済を目指す手続きです。
民事再生と破産の違いは、会社を残すかどうかです。
民事再生は会社をそのまま残し、負債の額を圧縮して返済可能な状態としたうえで事業を継続します。
民事再生が適しているケースは、会社をそのまま残したい場合や負債を圧縮すれば完済が可能である場合です。
会社の事業を継続したいだけでなく、会社が持つ技術やノウハウが優れており、負債の返済さえ見通しが立てば収益計上の見込みがある状態であれば、会社を残す方がいいといえるでしょう。
特別清算とは、債務超過の疑いがあるため通常の清算ができない場合、裁判所が主体的に清算の手続きを進める方法です。
特別清算が選択できるのは、株式会社に限られます。
破産と特別清算の違いは、手続きを進める人物が誰かです。
破産の場合は、裁判所から破産管財人が選定されるため、会社の代表者は手続きに介入できません。
一方、特別清算では、会社の代表者がそのまま特別清算人になれるため、会社の代表者が主体的に清算を進めたい場合に向いています。
ただし、特別清算を進める際には債権者の同意を得る必要があります。
一方、破産は裁判所が管轄内の弁護士から選任した破産管財人がその手続きを進めるため、債権者からの同意を得る必要はありません。
会社更生とは、裁判所が選任した会社更生人が中心となり負債の圧縮と新たなスポンサーの出現を待ち、会社の再生を図る方法を指します。
会社更生と会社破産の違いは、会社の存続を目指すか否かです。
会社を存続させたい場合は、会社更生を選択すると良いでしょう。
ここからは、破産の手続きを進める流れを解説します。
会社の経営が苦しくなり破産するかどうか悩んだ場合、まず弁護士に相談しましょう。
破産すると判断した後に、申立の準備を行います。
申立をするための書類を弁護士に作成してもらうために、以下のような会社で保存されている資料をそろえましょう。
破産申立の準備に必要な書類
破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から受任通知が債権者に送付され、取り立てが止まります。
必要な書類をそろえて申立書を作成したら、裁判所に破産の申立を行います。
破産申立に必要な書類は、次の通りです。
破産申立に必要な書類
上記の書類のうち、ほとんどは依頼した弁護士が作成してくれます。
破産申立を受けて、裁判所が破産を認めたら破産手続開始決定が行われ、破産管財人を選任されます。
破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人です。
破産管財人が中心となって、会社の財産をお金に換えていきます。
換価の対象となる財産は、不動産や売掛金、保険の解約返戻金、預貯金などです。
破産手続開始決定から2~3カ月後に、債権者集会が開催されます。
債権者集会とは、会社の債権者が参加して破産に至った経緯や今後の手続きについて確認する場です。
実際には、債権者集会には債権者がほとんど出席せず、裁判官や破産管財人と会社の代表者および会社の代理人弁護士で行います。
会社の財産をすべて換価したら、会社の債権者に対して債務の額に応じた配当を行います。
抵当権がついた債権を有している債権者に対して、優先的に配当が行われるため、配当がほとんどない債権者が現れるケースがあります。
会社破産手続きにかかる費用は、120万円以上が目安です。
会社が破産する際にかかる主な費用は、裁判所に納める予納金と、会社の代理人となった弁護士に対する費用です。
予納金の額は、破産手続きの種類や裁判所によっても異なります。
破産の原因となる負債の金額が大きい場合には、予納金の額も大きくなります。
法人が破産手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、一般的に100万円~となります。
ただし、弁護士費用については一律の決まりはないため、弁護士や事件の複雑さによって金額が変動する場合もあります。
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法人・会社破産に必要な費用を解説
会社の破産手続きの方法によって、完了するまでの期間は異なります。
少額管財とは、破産の負債額が一定規模以下の場合に予納金が少額で済む制度です。
少額管財となった場合は、すべての手続きが3カ月から長くても1年程度で終了します。
普通管財(特定管財)とは、会社の財産の処理に時間がかかり、債権者が大勢いるような場合の制度です。
少額管財に比べると、債権金額が大きく権利関係が複雑で、すべてが終結するまでに1年以上の時間がかかるケースが多くあります。
とくに、なかなか売却できない不動産などがあると、すべて完了するのに数年かかるケースも少なくありません。
会社が倒産する状況になったときは、まず破産手続きや民事再生などを検討してみましょう。
破産すると会社が消滅し、一定期間は新たな借入れもできませんが、債務はすべて整理されます。
民事再生は会社の存続が可能になっており、状況次第では自力再建できる場合もあります。
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