東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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これ以上活動を続けても債務を返済する見込みがないなど、会社を存続させることが不可能となった場合には、破産手続きを選択肢として考えることになります。
一方、破産についてはなんとなくのイメージはあるものの、実際にどんな効果があるのかはよくわからないという場合も少なくありません。
そこで今回は、破産における手続きの概要をご紹介します。
経営を継続することが至難の業となり、会社を再建することがどうしてもできないという場合、最後の手段は破産の手続きということになります。
破産という言葉は一般的な非常に後ろ向きの印象を抱く場合が少なくありません。
例えば、破産になった場合は会社の経営者は財産を徹底的に管理され、債権者の債権を回収するために根こそぎ奪われる、破産した者は住む場所も自分で選べないなど社会的に多くの制裁や制約が課され、世間体も非常に悪い、などです。
一方、実際の破産の手続きでは上記のイメージとは異なる面も少なくありません。
例えば、破産手続きに入ると債務者(経営者)の財産は没収の対象になりますが、必ずしも全ての財産が奪われるということにはなりません。
特に個人の場合、回収の対象になる財産は、基本的には債権を満足させるために役立つ高額なもののみです。
回収すると債務者の破産後の生活に支障をきたすような財産は、基本的に回収の対象からは除外されます。
また、破産手続きを経た債務者(個人の場合)は、居住する場所や公的な資格の取得などについて制限がかかる場合がありますが、それも永久的なものではありません。
原則として一定の期間を経過すれば制限はなくなり、転居や資格の取得なども可能になります。
破産手続きは人生やこれまでの軌跡の消失を意味するものではなく、仕切り直した後に新たな人生のスタートを切るためのものといえます。
破産とは債務(いわゆる借金)を清算するための整理手段の1種です。
債務者(借金を抱えている個人や法人)の債務の総額が資産の総額をオーバーしており、資産の全てを処分しても債務を完済することができない場合などに、破産手続きが選択肢となります。
破産に似た用語として倒産がありますが、倒産は厳密には破産とは異なり、主に企業などの法人が経済的に破綻した事実を表す言葉です。
経済的に破綻しており、債務の返済が十分にできない状態を意味することから、破産手続きをした企業は倒産しているといえますが、倒産の状態にある企業が必ずしも破産手続きをしているとは限りません。
破産の方法には2種類あり、法人の破産と個人の破産に分かれます。
法人の破産とは企業などの法人が破産する場合の手続きで、個人の破産とは法人ではない、いわゆる個人が破産する場合の手続きです。
以下、それぞれの破産手続きの特徴をみていきます。
法人の破産の大きな特徴は、破産手続きの効力によって法人自体が消滅することです。
例えば、株式会社Aが破産手続きを経て破産した場合、株式会社Aという法人は消滅して以降は存在しなくなります。
次に、法人が破産して財産を清算して債権者に配当した結果,全てを弁済することができずに不足分が残ったとしても、破産によって法人が消滅することから債務の主体がいなくなり、よって残った債務も消滅することになります。
例えば、1,000万円の債務を抱える株式会社Aが破産し、財産の精算によって800万円を支払ったものの残り200万円が支払えないという場合、株式会社A自体が破産によって消滅することから、残り200万円の債務も消滅します。
個人の破産の特徴は、当たり前といえば当たり前ですが、法人の破産の場合と異なり破産手続きを経ても破産した個人自体は消滅しないことです。
例えば、個人Bが破産手続きを経て破産したとしても、株式会社Aが破産によって消滅するのとは異なり、BはB個人として事実だけでなく法的にも存続するということです。
そのため、法人の破産の場合とは異なり、個人が破産した場合はそれだけでは債務はなお存続することになります。
例えば、1,000万円の債務を抱える個人Bが破産し、財産を精算して800万円を支払ったものの残り200万円が財産では支払えないという場合、株式会社Aの破産の場合とは異なり、残り200万円の債務は消滅せずに存続します。
個人は破産をしても債務は消滅せずになお存続するとなると、破産する個人にとっては破産する意味がないように見えます。
その点、個人の破産については債務の免責制度が定められています。
免責が適用されれば、個人の場合も残債務については支払う義務が免除されます。
免責が適用されれば債務の支払いが免除されることから、一見すると個人の場合も法人の場合も債務が消滅する点では同じように見えますが、個人の免責については免責が認められない例外として、免責不許可事由が存在する点に注意する必要があります。
免責不許可事由については破産法第252条第1項に定められています。
大まかな例としては、債権者を害する目的で財産の隠匿や損壊を行った場合や、浪費や賭博によって著しく財産を減少させた場合などです。
法人破産には、予納金という費用が必要になります。
予納金とは破産の手続きをするときに、裁判所に先に払っておく必要です。
法人破産を行うと、裁判所は破産管財人を選び、破産決定を官報に記載しなければいけません。
その作業をやってもらうための費用が、予納金になります。
予納金は20〜1000万と幅広いので、なるべく予納金を抑えたいなら、破産に強い弁護士に依頼しましょう。
「なぜ法人破産するのか?」と思う人もいるかもしれません。
そこで法人破産のメリットについて、下記で紹介します。
破産すると債権が消滅して、取り立てや支払いのプレッシャーがなくなります。
経営者だと従業員に相談することもできず、破産前はものすごいプレッシャーを感じながら資金繰りしていると思います。
破産が成立すれば、取り立て・支払いがなくなるため、精神的にも楽になります。
またこれは債務者側だけの話に止まりません。債権者側にも利点があるのです。
それは、債権者側も債務者が破産することで損金処理ができます。
破産に至っていない状態では、会計の上では未回収の売掛金として残っていて処理ができないので、債権者側にも貸し倒れとして処理するメリットがあります。
破産の手続きが終われば、会社への負債がなくなります。
会社自体が消滅するので、そもそも会社への負債が成立しない状況になります。
もし個人で会社の保証人になっていたとしても、個人の破産手続きをすれば、会社の借金を全て支払う必要はありません。
すべての破産手続きが終わったら、負債が一切なくゼロの状態になります。
一度破産をしても法的なペナルティはなく、新しく会社を立ち上げることができます。
新しい事業に挑戦してもいいし、どこかの会社へ就職してもいいし、ゼロからのスタートが可能!
破産をすることで周りからの信用を失う可能性がありますが、取引先にこれ以上迷惑をかけないようになります。
破産をすると会社への負債が取り立て不能になるため、債権を持っている会社は税務上「貸倒損失」として計上できる可能性があります。
破産をせずに負債が残ったままだと、債権を持っている会社から見て「財産」として計上されるため、負債額が課税対象になります。
どうせ負債が返済できないのであれば、破産をして債権を持っている会社が少しでも節税できるようにしてあげましょう。
破産手続きはマイナスのイメージもありますが、いったん仕切り直して新たなスタートを切るという意味合いが強いものです。
特徴的な効果としては、法人の破産の場合は手続きによって法人格と債務が消滅します。
個人の破産の場合、人格は消滅せず、債務については免責が認められれば支払いが免除されます。