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会社倒産でリース契約はどうなる?引き揚げのタイミングや偏頗弁済のリスクを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

会社倒産でリース契約はどうなる?引き揚げのタイミングや偏頗弁済のリスクを解説

この記事でわかること

  • 会社倒産時のリース契約の扱いと物件引き揚げの仕組み
  • 自己破産とリース契約の関係(代表者個人への影響)
  • リース代だけを優先して支払う「偏頗弁済」のリスク
  • 倒産後もリース物件を使い続けたい場合の対処法

倒産手続きに入ると、リース物件の引き揚げは避けられず、独断で支払いを継続すると偏頗弁済として問題になります。
また、連帯保証人となっている代表者個人にも債権者からの請求が及びます。
リース物件の引き揚げは事業の終わりではなく、個人の再生に向けた重荷の切り離しです。
弁護士の指導で法的な返還フローに乗せると、最短・最安の解決につながります。
本記事では、引き揚げのタイミング・代表者個人への影響・偏頗弁済のリスクを解説します。

会社倒産時、リース物件は原則として「引き揚げ」となるのですか?

会社倒産時、リース物件は原則として「引き揚げ」となるのですか?

会社が倒産するとリース契約は解除され、物件はリース会社が持つ別除権に基づき原則としてすべて引き揚げられます。
リースはレンタルに近い構造であり、物件の所有権はリース会社にあります。
倒産時に所有者が回収するのは法的に認められた権利です。
物件の隠匿や引き渡し拒否は不法占有のリスクを招くため、弁護士の指導のもと正当な回収へ協力しましょう。

リース契約は解除される

会社が自己破産すると、リース契約は終了します。
リース契約は賃貸借契約に近い構造であり、途中解約の場合も残リース料の支払い義務が生じる点が特徴です。
契約解除に伴い残リース料が一括請求される場合がありますが、会社が個別に支払う必要はなく、破産債権として破産手続きの中で処理されます。

また、契約書に記載されている倒産時の解除条項については、弁護士が精査し、解約に伴う損害賠償金を適切に破産債権へ計上する形で法的に整理します。

リース会社は「別除権」を行使して物件を引き揚げる

別除権とは、破産財団に設定された担保権について、破産手続によらずに行使できる権利です。
リース物件の所有権はリース会社に帰属しており、この所有権を担保として別除権が認められています。
つまり、裁判所の許可を待たずにリース会社が直接物件を回収できる強力な権限です。
「裁判所が止めてくれる」との期待は、大きな誤算になります。
実務上は、破産手続開始決定後に、まず破産管財人に対してリース物件の任意の返還を求める協議が行われるのが一般的です。
弁護士が管財人とリース会社の間に入り、引き揚げの対象・方法・タイミングを整理すれば、混乱のない返還が実現します。

リース物件の返還手続き

リース物件の返還は、破産管財人が主体となって進めます。
管財人とリース会社が引き揚げの日時・場所・方法を調整し、コピー機や車両・業務用機械などはリース会社の担当者が現地に出向いて回収するケースが一般的です。
弁護士に連絡窓口を一本化すれば、経営者が複数のリース会社と個別に対応する必要はなくなります
PCなどの情報機器を返還する際は、データ消去が必要です。
対応費用も含めて、資金が底をつく前に弁護士と相談し、実務コストを確保した倒産計画の立案が重要となります。
独断での返還や支払い対応は偏頗弁済になる恐れがあるため、必ず専門家の指示に従ってください。

自己破産とリース契約にはどのような関係がありますか?|代表者個人への影響

自己破産とリース契約にはどのような関係がありますか?|代表者個人への影響

法人破産によって会社の債務は消滅しますが、代表者個人への影響が残る場合があります。
リース契約では代表者が連帯保証人になっているケースが多く、法人が破産しても保証債務は消えず、個人に対して残債が一括請求されます。
以下では破産債権の処理・保証債務の扱い・自己破産による免責の流れを解説します。

法人破産したらリース代は破産債権となる

破産債権とは、破産手続開始前に生じた債権者からの請求権です。
リース会社から未払いリース料や解約違約金の請求があっても、会社が個別に支払うわけではありません。
破産債権として破産手続きの中で処理され、財産を換価した配当で清算します。
配当で回収しきれなかった残額は、手続き終結とともに消滅します。
会社がなくなる以上、会社としての支払いは終了し、自分で無理に支払う必要はありません。
リース会社による解約違約金の計算が法的に妥当かを専門家に依頼して精査し、不当な高額請求は退けましょう。

ただし、破産申立て直前に特定のリース会社だけに支払いを行うと、偏頗弁済として問題になる恐れがあります。

代表者が連帯保証人の場合は個人に請求が及ぶ

リース契約では、代表者が連帯保証人になっているケースが大半です。
連帯保証とは、主債務者である会社が支払えない場合に、保証人が同等の責任を負う制度です。
法人破産によって会社の債務は整理されますが、代表者個人の保証債務は消滅しません。
リース会社は、会社への請求と同時に、連帯保証人である代表者個人に対して残債の一括請求を行います
数千万円規模の残債を突然請求された場合、個人の生活基盤が脅かされる事態になりかねません。
法人破産を検討する際には、代表者個人の保証債務の有無を早期に確認しましょう。
必要に応じて、自己破産による免責取得を含めた対応を弁護士と設計するとよいでしょう。

代表者個人が同時に自己破産したら原則免責される

代表者が連帯保証人であっても、自己破産で免責を得られれば保証債務も原則として免除されます。
免責とは、破産手続きを経て裁判所が認める借金の法的な帳消しです。
自己破産では、現金99万円以下の自由財産は手元に残せます。
さらに弁護士が自由財産の拡張を申請すれば、手元に残せる資産を増やせる可能性もあります。
法人破産と個人の自己破産は別の手続きですが、同時に進めると、会社の債務と個人の保証債務をまとめて整理できます。
申立てのタイミングや進め方は事案によって異なるため、法人・個人の双方の最適な手順を弁護士と早期に設計する必要があるでしょう。

リース代だけを優先して支払う「偏頗(へんぱ)弁済」にはどのようなリスクがありますか?

倒産の局面で特定のリース会社にだけ支払いを続けると、偏頗弁済として問題になります。
「迷惑をかけたくない」との善意の判断が、他の債権者を害する行為とみなされ、管財人による否認権の行使や免責不許可につながる恐れがあります。

偏頗(へんぱ)弁済とは

偏頗弁済とは、支払不能の状態にある債務者が、破産手続開始前に特定の債権者だけを優先して返済する行為を指します。
破産手続きには「債権者平等の原則」があり、すべての債権者は原則として平等に扱われなければなりません
リース会社への損害を減らそうとして行った悪意のない支払いであっても、法的には他の債権者を不当に害する行為とみなされます。
そのため、返済については弁護士の判断が不可欠です。

偏頗弁済が発覚した場合の具体的な影響

偏頗弁済が発覚した場合、破産管財人が否認権を行使し、支払った金額の返還を請求する可能性があります。
否認権とは、破産手続きの公平性を損なう行為を管財人が取り消せる権限です。

さらに深刻な問題として、免責不許可事由に該当するリスクがあります
免責不許可は、本来すべての借金が帳消しになるはずの免責が認められない状態です。。
破産を決断しても、倒産直前の一度の支払いが原因で借金が残ったままになる可能性があります。

支払いを行ってしまった場合でも、対応策を立案できるケースはあるため、自己判断は避け、弁護士にご相談ください。

倒産後もリース物件を使い続けたい場合、どのような対処法がありますか?

倒産後もリース物件を使い続けたいと考える経営者は少なくありません。
しかし、破産手続きに入るとリース契約は原則解除され、無断での使用継続は不法占有となるリスクがあります。
継続使用の原則・例外・自己判断の危険性を順に解説します。

原則|継続使用はできない

リース契約が解除された後は、原則として物件を使用できません。
リース物件の所有権はリース会社にあるため、契約解除後に占有を続ける権利は一切ありません
無断で使用を継続した場合、不法占有として損害賠償請求の対象となります。
状況によっては刑事上の責任を問われるリスクもあるでしょう。
「事業に必要だから」という理由は法的には通用せず、自己判断での継続使用は経営者個人のトラブルに直結します。
返還のデッドラインを弁護士と確認した上での速やかで適切な対応が不可欠です。

例外|事業譲渡・スポンサー型再建がある場合

例外的に継続利用が検討されるのは、事業譲渡やスポンサー型再建のケースです。
スポンサー企業が事業を引き継ぐ場合、リース会社との交渉を経て契約を巻き直し、物件をそのまま残せる可能性があります。
ただし、リース会社が承諾しなければ成立しない点に注意が必要です。
破産管財人・弁護士・リース会社の三者が協議し、承継の可否や条件を詰めます。
事業の核となる設備を合法的に残したい場合は、早期に弁護士へ相談し、スポンサー型再建スキームを検討してください。

自己判断での継続使用は危険

破産手続き開始後、会社の契約関係や財産管理は破産管財人が行います。
経営者の独断によるリース物件の継続使用や無断返還は、管財人とリース会社の調整に支障をきたし、手続き全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

進めてきた破産手続きの意味がなくなり、免責取得による再出発のチャンスを失う結果になりかねません。
リース物件の扱いは自分で判断せず、すべて破産管財人・弁護士と連携して進めてください。

まとめ

会社が倒産するとリース契約は解除され、物件はリース会社に引き揚げられます。
未払いリース料や違約金は破産債権として手続きの中で処理され、会社が個別に支払う必要はありません。
ただし、代表者が連帯保証人の場合は個人への請求が残り、倒産直前の支払いは偏頗弁済として免責不許可につながる恐れがあります。
自己判断は、再出発のチャンスを失うリスクに直結します。
リース代の支払いに迷った瞬間こそ、弁護士に相談するタイミングです。

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