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代位弁済(だいいべんさい)とは?リスクや時効についてわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 代位弁済の概要
  • 代位弁済が行われることのリスク
  • 代位弁済の通知を受けたあとの対処法

「借金が返せなくなり滞納していたら代位弁済の通知が届いた」このようなときにどうすればよいかわからず、不安に感じているのではないでしょうか。
代位弁済とはそもそもどういうものか、このまま放っておくとどうなるのか、気になることでしょう。

今回は、普段あまり聞きなれない代位弁済について、通知を受けた後の対処法も含め解説していきます。

代位弁済とは

代位弁済とは、債務者が借金などの債務を返済ができなくなった場合に、保証会社や保証人など第三者が代わりに債務を返済することをいいます。

代位弁済とは

代位弁済が適用される契約とは、以下のようなものがあります。

  • クレジットカードの利用
  • 住宅ローン
  • カードローン

これらの契約に基づくローンなどを利用中に返済を滞納し続けていると、代位弁済となる可能性があります。

第三者弁済との違い

第三者弁済とは、契約に基づかない債務者以外の第三者が、代わりに債務を返済することをいいます。
たとえば親が子どもの代わりに借金を返済するような場合です。

代位弁済と構図は変わりませんが、第三者には法律上の支払い義務がないことが特徴です。
ただし、契約に基づかない返済であるため、認められない場合があります。

返済を行う第三者が未成年や、だまされて返済を請け負っていた場合、借金を肩代わりすることで第三者が損害を被ることを防ぐため、契約で第三者弁済を禁止しているケースがあります

債権者との契約上、第三者弁済を禁じる項目が盛り込まれていれば、第三者弁済は利用できないことになります。

一般的に信用保証協会や保証会社が行う

代位弁済を行う第三者とは、ローンなどを利用する際に保証契約を結ぶ信用保証協会や保証会社がなることが一般的です。

信用保証協会は、地域ごとに設立されている公的機関です。
一方で保証会社は民間企業であり、どちらを利用するかは契約するローン等により異なります。

代位弁済のリスク

代位弁済は自分の代わりに保証会社が債務を返済してくれる、一見ありがたい制度のように見えますが、実際はそう簡単な話ではありません

代位弁済のリスクは、以下のようなものです。

  • 債務はなくならず、遅延損害金が増える
  • ローンが組めなくなる
  • 債務の一括返済を求められる
  • 連帯保証人に一括返済請求がいく
  • 財産が差し押さえられる可能性がある

一つずつ詳しく解説していきます。

債務はなくならず遅延損害金が増える

代位弁済は、債務の肩代わりの制度ではありません。
代位弁済により一度、保証会社が債務を返済しますが、その後は債権者が金融機関等から保証会社へ変わるだけで、債務はそのまま残った状態となります。
代位弁済後は保証会社に対して、債務の返済を続けていかなければいけません。

また、債務の返済が遅れると遅延損害金が発生し、債務の総額はどんどん増えていきます。
遅延損害金は、期日までに債務が返済されない場合に発生する損害賠償金のことで、利率は20%に定めている金融機関がほとんどです。
日割り計算のため、年率20%の利息が滞納した日数分加算されることになります。

代位弁済が行われるまでに、すでに相当の滞納期間が過ぎていると考えられます。
今後も返済が遅れるとその分、債務総額が膨れ上がることになるため、早急に対応する必要があるでしょう。

ローンが組めなくなる

代位弁済が行われると、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載る状態になります。
信用情報はローンや売買契約を結ぶ際に必要な情報であるため、事故情報として登録されると、次のような新たな借り入れや契約ができなくなります。

  • ローンを組む
  • クレジットカードを作成、利用する
  • 分割払いで買い物をする
  • 賃貸契約を結ぶ

一度、事故情報として登録されると、債務完済後5年を経過するまで情報は削除されません。
仮に代位弁済までいかなかった場合でも、返済が2カ月以上滞ると、事故情報として登録される可能性があるため注意が必要です。

債務の一括返済を求められる

債権者との契約で分割支払いとしていた場合でも、代位弁済により第三者に債権が移った後は、一括返済を求められることになります。

前述のように、代位弁済により事故情報が登録されると、新たな借り入れやローンを組むことはできません。
一括返済できるだけの資金がなければ、滞納が続いて遅延損害金により債務が増え、保証会社から督促状などで取り立てが続くことになります。

最初の契約より代位弁済後のほうが深刻な状況になる可能性を考えると、代位弁済のリスクは大きいものといえるでしょう。

連帯保証人に一括返済請求がいく

債権者との契約時に連帯保証人を設定していた場合、代位弁済した保証会社が連帯保証人に一括返済請求を行う場合があります。
連帯保証人は、主債務者とほとんど同じ立場で返済義務が生じるため、主債務者が返済できなければ、連帯保証人に請求がいくことになります。

連帯保証人はいきなり一括返済の請求をされることになり、戸惑うことが考えられます。
もし連帯保証人も債務を返済できなければ、自己破産などの債務整理を行う必要が出てくる可能性もあるため、代位弁済の通知は放置しないようにしましょう。

財産の差し押さえの可能性がある

代位弁済後、保証会社に対して債務を返済せずそのまま放置していた場合、保証会社が返済を求めて裁判所に申立てを行うと、督促通知が送られてくることがあります。
この通知をさらに放置していると、最悪の場合、財産の差押さえにまで発展することがあります。

差押さえは民事執行法に基づく強制執行手続きの一つで、債権者の申立てにより裁判所が差押え命令を出すことで行われます。

【差し押さえられる財産の例】

  • 不動産
  • 預貯金
  • 車などの動産
  • 財産的価値のあるもの
  • 給与、賞与、退職金の一部

財産の差押さえ後は、自由に財産を処分することができなくなり、債権者が請求している債権を全額回収できるまで差し押さえが続きます

代位弁済までの流れ

代位弁済の通知は突然送られてくるものではありません。
代位弁済に行き着くまでに、いくつもの段階を踏んでいきます。

【代位弁済までの流れ】

  • 債務の返済が滞る
  • 滞納~3カ月→借入先から督促状や催告書が届く
  • 滞納~6カ月→期限の利益喪失予告通知が届く。その後、期限の利益喪失通知が届く
  • 滞納後7カ月~→代位弁済の通知が届く
  • 保証会社が代位弁済する
  • 保証会社が債務者に返済請求をする

代位弁済までの流れ

債務者へ督促がくる

借金を滞納すると、3カ月以内に督促状や催告書が届き始めます。
督促状は法律により、納期限までに支払いが確認できない場合に送らなければならないと決められている文書です。
たとえば国民健康保険料や税金が未納付の場合に、自治体から送られてくることがあります。

催告書とは、督促状を送っても納付が確認できない場合に、納付を強く促すための最後通告のような文書です。
督促状と違い、法律で送付が決められているわけではないため、催告書なしに次の段階へ進むこともあります。

督促状が手元に届いている場合には、速やかに期日までに支払いを行いましょう。

期限の利益喪失予告通知とは

督促状や催告書を放置していると、滞納から半年以内には、期限の利益喪失予告通知が届きます。

期限の利益とは、返済期限までは債務の返済をしなくてもよいとする権利のことです。
ローンを組んだ場合に、期日までに支払いを行うことが義務になりますが、これは言い換えれば、返済日までは返済をしなくてもよいということになります。
これが期限の利益です。

つまり期限の利益を喪失するということは、その利益が失われるため、将来の返済日を待たず、直ちに全額を一括で支払う義務が発生するということになります。

予告通知には通常「定められた期限までに支払いが確認できなければ、遅延損害金を含む残債務を一括請求する」という内容が書かれています。
この予告を放置すると、実際に期限の利益を喪失し、期限の利益喪失通知が届きます。
こうなると予告通り、残っている債務を一括で請求されることになります。

予告通知の段階ではまだ利益を喪失していません。
予告通知が届いている場合は、可及的速やかに支払いを行いましょう。
支払いをすれば、期限の利益喪失は免れることになります。

代位弁済された後の対処法

代位弁済の通知を受け取った場合、できるだけ早く対応しましょう。
対応が遅れると遅延損害金の増幅や、財産差押さえの可能性のほか、周囲への影響が出る恐れもあります。

ここでは、対処法を4つ紹介します。

保証会社と交渉する

まずは代位弁済を行った保証会社と交渉しましょう。
一括請求が難しいことを説明し、分割やその他の支払方法を含め認めてもらえるように話し合いを行います

ただし、なぜ代位弁済まで進んだのか理由を説明し、その上で分割交渉をすることは個人ではとても難しいため、弁護士など専門家に依頼することも検討しましょう。

親族・知人などからお金を借りる

代位弁済まで進むとブラックリストに載るため、新たに借入れができません。
一括返済するだけの資金がない場合、親族や知人にお願いするのも一つの方法です。

返済が遅れることで今以上に債務の額が増える可能性や、財産の差押さえなどのリスクも説明した上で交渉しましょう。
借りた後の返済の見込みを丁寧に説明し、納得してもらえるようにすることがポイントです。

お金の貸し借りはデリケートな問題であるため、真摯に向き合うことが大切です。

住宅を任意売却する

住宅ローンの滞納である場合は、住宅を任意売却することも検討しましょう。
任意売却とは、債権者に許可を得て、競売ではなく一般市場で売却することです。

競売は債権者の同意が必要になるなど、売買手続きが煩雑で時間がかかります。
そのため、市場価格の1~3割ほど安値で取引されることが多いとされています。

競売より一般市場の方が高値で取引されることがほとんどで、高値で売却できれば債務を完済できる可能性も高くなり、債権者にとってもメリットであるといえます。

債務整理をする

対処法のどれも実行が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理の方法は3つあります。

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

自己破産は持っている財産を換価し、債権者へ平等に分配する方法で、最低限の資産を残し、すべての財産をもって債務を清算する手続きです。
裁判所へ申立てが必要で、最終的に清算しきれなかった債務は免除されます。

個人再生も裁判所で申立てを行います。
裁判所の再生委員が債権者との間に入り、債務を最大10分の1まで減額し、返済計画を立て直す手続きです。
自己破産と異なり、財産を処分することなく債務の返済が可能です。
返済計画で認められた債務を完済すれば、残りの債務は免除されます。

任意整理は裁判所を通さず、債権者との話し合いにより返済計画を立て直すことをいいます。
利息制限法に基づく金利で債務を再計算し、無理のない返済が可能です。

3つのどれを利用するかは、債務の総額や状況により異なります。
また、裁判所の手続きや金融機関との交渉など、個人で利用するにはハードルが高いため、専門家に相談することも検討しましょう。

代位弁済の時効成立は難しい


時効とは、ある出来事が一定期間続いているときに、その状態を事実として権利関係を認める制度です。

たとえば金融機関から100万円を借りた場合に、貸主・借主双方とも借金やその返済について一切触れることなく5年が経過すると、債権者のお金を返してもらう権利が消滅します。
これが時効(消滅時効)です。

「代位弁済の債務も放置しておけば、いずれ時効が成立して消滅するのでは?」と考えるかもしれませんが、代位弁済の時効成立は非常に難しいといえます。
その理由を2つ解説します。

時効が更新される

時効が完成するには一定期間、債務についてまったく触れないことが必要です。
しかし債権者が返済の催促など何もせず、債権を放棄することはあまり考えられません。

債務返済の催促があると、そこで時効は中断され、更新されることになります。
時効が更新されると時効のカウントがゼロに戻り、また一からカウントが始まります。

返済の催促以外に、債務者が返済の意思を示した場合や、裁判所から差し押さえ命令が出たときなど、債務に関する行為があった場合に時効は更新されます。

求償権の時効は10年

保証会社は代位弁済をすることで、債権者に代わって債務者に債務の返済を求めることができるとする求償権を獲得することになります。

この求償権の時効は、保証会社が商人でない場合は10年になります。
10年間、保証会社が債務の返済請求を放置することは考えられません。
代位弁済の時効成立は難しいといえるでしょう。

まとめ

代位弁済の通知が届く頃には、すでに相当の滞納期間が過ぎていると考えられます。
そのまま放置すると、債務の増幅や財産の差押さえ、最終的に債務整理の可能性まで見えてきます。
そうならないように、代位弁済の通知が届いたら早急に対応しましょう。

個人での対応が難しい場合には、早い段階で専門家に相談することもおすすめします。

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