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代位弁済(だいいべんさい)とは?ブラックリスト・時効・保証人への影響まで解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

代位弁済(だいいべんさい)とは?ブラックリスト・時効・保証人への影響まで解説

この記事でわかること

  • 代位弁済とは
  • 代位弁済するとなぜローンが組めなくなるのか
  • 代位弁済後に分割払いはできるのか

代位弁済とは、債務者が返済できなくなったときに保証会社などの第三者が債権者への返済を肩代わりする行為です。
代位弁済されると信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5〜7年はローンなどが契約できません。

代位弁済者は債権者の代わりに債務者へ請求しますが、通常は分割払いではなく一括払いが求められます。
交渉次第では分割払いが認められる可能性もあるため、まずは弁護士に相談しましょう。

ここでは、代位弁済の流れやリスクなどを解説します。

代位弁済(だいいべんさい)とは

代位弁済とは、債務者が借金などの債務を返済ができなくなった場合に、保証会社や保証人などの第三者が代わりに債務を返済する行為です。
代位弁済とは
代位弁済が適用される契約は、住宅ローンやカードローン、クレジットカード払いなどです。
返済を滞納し続けていると、代位弁済となる可能性があります。

第三者弁済との違い

第三者弁済とは、契約に基づかない債務者以外の第三者が、代わりに債務を返済する行為です。
たとえば、親が子どもの代わりに借金を返済するようなケースです。

代位弁済と構図は変わりませんが、第三者弁済では弁済者に法律上の支払い義務がありません
第三者弁済は契約に基づかない返済であるため、認められない場合があります。

たとえば、債権者との契約に第三者弁済を禁じる項目が盛り込まれていれば、第三者弁済は利用できません。
返済を行う第三者が未成年のときや、だまされて返済を請け負っていたときなど、第三者の損害を防ぐため契約で第三者弁済を禁止しているケースがあります

代位弁済までの流れ

代位弁済までの流れ

代位弁済が行われるまでに、いくつも段階を踏んでいきます。
ここからは、代位弁済がされるまでの流れを確認していきましょう。

債務者へ督促がくる

借金を滞納すると、通常は3カ月以内に督促状や催告書が届き始めます。
督促状は、納期限までに送国民健康保険料や税金などが未納付の場合に、支払いを促す目的で自治体から送付される文書です。

催告書とは、督促状を送っても納付が確認できないときに、納付を強く促す最後通告です。
督促状と違い、法律で送付が決められているわけではないため、催告書なしに次の段階へ進むケースも珍しくありません。

保証会社が債権者に対して代位弁済を行う

債権者からの督促は複数回にわたって行われ、3~6カ月ほど遅延が続くと債権者は保証契約を結んでいる第三者に支払いを求めます

代位弁済がされるときは、事前に代位弁済予告通知が送付されるケースもあります。
第三者から保証契約などに基づいて代位弁済がされた後は、債務者は債権者に返済をする必要がありません。

一方で、代位弁済者には求償権が発生し、債権者の代わりに債務者へ請求できるようになります。

代位弁済がされた後、債務者には代位弁済通知が送付され、以降は代位弁済者への返済義務が発生します。

期限の利益を喪失し、一括返済になる

期限の利益とは、債務者が契約上の返済期日まで返済義務を猶予される権利です。
期限の利益を喪失すると、返済期日までの猶予がなくなるため、残っている債務残高を一括で返済しなければなりません。

期限の利益を喪失する事由やタイミングは契約書で定められますが、一般的には返済の遅延が続いた場合などが該当します。
返済遅延によって期限の利益を喪失するケースでは貸し倒れのリスクが高くなるため、代位弁済者からも一括返済を求められるのが一般的です。

代位弁済のリスク

代位弁済は自分の代わりに保証会社が債務を返済してくれる制度ですが、デメリットのない話ではありません。
さまざまなリスクがあるため、代位弁済はできる限り避けましょう。

債務はなくならず遅延損害金が増える

遅延損害金は、期日までに債務が返済されない場合に発生する損害賠償金です。
利率は、日割り計算で20%に定めている金融機関がほとんどです。

年率20%の利息が滞納した日数分加算され、債務総額が膨れ上がるため、早急に対応しましょう。

ブラックリストに載る

個人のクレジットやローンの利用状況は、信用情報機関とよばれる会社に登録された後、金融機関などに提供されます。
信用情報機関に返済の遅延などの事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリストに載った」状態になります。

ブラックリストに載った後、登録が抹消されるまでには5~7年ほどの期間が経過するのを待たなければなりません。
ブラックリストに載っているかどうかを確認したいときは、信用情報機関に照会を依頼しましょう。

ローンが組めなくなる

金融機関はローンの申し込みを受けると、審査の一環として信用情報機関に事故情報が登録されていないかどうかを照会します。
事故情報が登録されている場合、ほとんどのケースでローンの審査には通りません

例外的に、信用情報機関を通さず販売店が独自に審査を行う自社ローンでは利用できる可能性があります。
少額のローンや担保を提供できる場合など、貸し倒れのリスクが少ないと判断されたときも相談に応じてもらえる可能性はあるでしょう。

連帯保証人に一括返済請求がいく

債権者との契約時に連帯保証人を設定していると、代位弁済した保証会社が連帯保証人に一括返済を請求するケースが少なくありません。
連帯保証人は主債務者とほとんど同じ立場で返済義務が生じるため、主債務者が返済できなければ、連帯保証人に請求されます。

財産の差し押さえの可能性がある

代位弁済後に返済せずそのまま放置していると、保証会社が返済を求めて裁判所に申立てを行い、督促通知が送付される場合があります。

通知を放置していると、最悪の場合、以下のような財産を差し押さえられます。

【差し押さえられる財産例】

  • 不動産
  • 預貯金
  • 車などの動産
  • 財産的価値のある物品
  • 給与や賞与、退職金の一部

財産の差し押さえ後は自由に財産を処分できなくなり、債権者が請求している債権を全額回収できるまで差し押さえが続きます

代位弁済された後の対処法

代位弁済を行った保証会社に一括請求が難しい旨を説明し、支払方法について相談しましょう。
ただし、個人での交渉は難しいため、弁護士への依頼も検討してください。

一括返済するだけの資金がない場合、親族や知人にお願いするのも一つの方法です。
返済が遅れると、債務の額が増える可能性や財産が差し押さえられるリスクがある点などを説明しましょう。

住宅ローンを滞納しているときは、住宅の任意売却も検討しましょう。
任意売却とは、債権者に許可を得て、競売ではなく一般市場で売却する方法です。
対処法のどれも実行が難しい場合は、借金問題を解決する法的手続きである債務整理も手段の一つです。

代位弁済の時効成立は難しい

代位弁済をした保証会社からの請求も消滅時効の対象となりますが、現実的に消滅時効が成立するケースはほとんどないでしょう。
消滅時効が成立するのは、以下のいずれかに該当した場合です。

  • 権利を行使できると知ってから5年経過したとき
  • 代位弁済から10年経過したとき

一方で、以下の措置が行われると時効期間の経過が停止またはリセットされて成立しなくなります。

  • 財産の差し押さえ
  • 債務者による債務の承認(返済の意思表示など)
  • 裁判上の確定判決(和解など)

通常、保証会社は消滅時効が成立しないよう時効期間を管理しているため、時効によって返済を免れるのは非常に困難です。

代位弁済後に分割払いはできる?

代位弁済者から一括返済を求められた場合、原則として応じなければなりません。
一方で、交渉によっては分割払いを認めてもらえる可能性もあります。

代位弁済が行われる場合、一般的には債務者に一括返済できる余裕はないケースがほとんどです。
代位弁済者としても、債務者が自己破産などをして債権を回収できなくなるリスクを避けるため、分割払いを認めるケースもあります。

分割払いを交渉するときは、月々の収入額や返済可能額などに加え、今後は遅滞なく返済する旨を伝えましょう。

まとめ

保証会社などが代位弁済をした後は、債務者から債権者へ返済する必要はありません。
一方で、代位弁済者が債権を承継し、債務者には代位弁済者への返済義務が生じるため注意しましょう。

代位弁済者からの請求を放置すると、訴訟手続きなどに発展する可能性もあります。
借金問題は放置すると返済額が増えて解決がより難しくなるため、できるだけ早く弁護士に相談するのが望ましいです。

弁護士事務所によっては無料相談を実施しているため、積極的に利用して借金問題の早期解決をめざしていきましょう。

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