東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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破産とは支払不能の状態を言います。
この点、全ての債務を合算して一定の期間に分割して支払うことができるのであれば、まだ支払不能とは言えません。
他方で、全ての債務を合算し、自社の財産を金銭に換算しても支払うことが難しい状態を支払不能と言い、これが破産を考えるラインとなります。
その破産ですが、手続は大きく分けて2つの流れがあります。
それは同時廃止の場合と破産管財人が選任される場合です。
ここではこの2つを解説し、法人の破産について検討していきます。
破産申立を行うと、裁判所により破産手続開始決定が出されます。
その時点で破産申立した者を破産者と呼びます。
その開始決定と同時に破産手続を廃止するとの一文が記載されていることがあります。
これが同時廃止です。
破産申立をすると破産者の財産が金銭に換価され、それが全ての債権者に割合に応じて分配されます。
それが破産の本来の趣旨なのですが、財産が少なく、手続をカバーするほどの費用も捻出できないような場合はこの時点で破産手続を終結することがあります。
「廃止」とは手続を終結するという意味です。
個人のカード破産の大半はこの形で終結することが多い傾向にあります。
他方で管財事件について見ていきましょう。
管財事件とは破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されて財産が換価され、債権者集会を開き、そして換価した金銭を原資に按分して各債権者に分配される方法です。
法人や事業をしている個人などはこの類型で処理されることが多いです。
ここまで同時廃止と管財事件の2つを見てきました。
では、どちらが破産者にとって負担は少ないのでしょうか?
言うまでもなく、同時廃止の方が破産する方にとっては負担が少ないでしょう。
それは、①管財事件になると破産管財人に支払う費用等が発生する、②手続的な期間も同時廃止の場合より長くなる、以上の2点からです。
とはいえ、この振り分けは裁判所が決めることであり、これから申立をする人が選べるわけではありませんのでご注意下さい。
それでは法人は同時廃止ができるのでしょうか?
確かに同時廃止が認められると管財事件に比べて費用も少額で済み、債権者集会等の手続もありませんから早期に事件を終結させることができます。
ですが、現実は法人の破産事件で同時廃止になることはほとんどないのが実情です。
法人は個人に比べて債権債務の数が多く、決算書等の書類を見ないと判断することができませんので、処理に時間を要するからです。
とはいえ、支払は不能ですが費用を賄う程の金銭もないという場合も容易に想像できます。
そのような場合に少額管財という制度があります。
では少額管財とはどのようなものでしょうか?
これは予納金が通常よりも低く、処理するスピードも早い管財事件です。
通常の管財事件ですと予納金は50万円ほどですが、少額管財ですと20万円程度で済みます。
また通常の管財事件では半年~1年はかかるのですが、少額管財では2~3ヵ月で終わります。
ただ、この申立は全ての地方裁判所が行っているわけではありません。
また、弁護士が申立を行った場合にのみ認められているものです。
司法書士が関与した申立では認められておりませんので、注意して下さい。
ここまで、法人に破産が認められるのかについて同時廃止と管財事件の違いを見ながら説明してきました。
法人の破産の場合は通常管財事件になる場合が多いのですが、場合によっては通常とは異なる少額管財という方法があります。
弁護士に相談する前に制度の概観を把握していただければと思います。