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ビットコインがあると自己破産できない?破産手続き中の仮想通貨の取り扱い

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • ビットコインを所有している場合の自己破産の可否
  • 破産手続き中の仮想通貨の取り扱い
  • 暗号資産が原因で自己破産できない場合の代替策

近年は、投資目的で暗号資産を保有する人も増えています。

そんな中で、「ビットコインを持っていると、自己破産できない」という噂を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
仮想通貨であるビットコインについて、様々なリスクが提唱されていることは周知の事実です。
債務超過に陥った際にも、ビットコインを保有していることが不利益に働くことはあるのでしょうか?

この記事では、以上のような疑問をお持ちの、ビットコイン所有者・所有を検討している方に向けて、ビットコインの所持が与える自己破産手続きへの影響について解説します。

ビットコインがあると自己破産ができない?

「ビットコインを持っている=破産はできない」とお思いの方も多いかもしれません。

意外かもしれませんが、実は、ビットコインを所持しているからと言って、直ちに破産が認められない、ということにはなりません。
しかし、ビットコインを所有していたことで破産手続きが複雑になったり、場合によっては免責不許可事由(=支払い義務の免除が認められない事由)に該当すると判断されたりして、自己破産手続きが難航することは十分に考えられます。

ここでは、ビットコインを所有している場合の破産手続きについて、論点となる3つのポイントを紹介します。

①暗号資産の評価額を加味しても債務超過状態にある

暗号資産は価格の変動が大きいため、正確な価値をはかるのが難しい資産と言えます。
そのため、破産手続きを開始する前に、自身の資産と負債の状況を一度整理し、暗号資産の評価額を加味した上でも債務超過の状態にあると言えるか否かを事前に検討しておくことが重要です。

②暗号資産の取引は免責不許可事由に当たる可能性が高い

暗号資産の購入のために借金をし、その結果債務超過となっている場合「免責不許可事由」に当たるとされる可能背が高いです。
破産法252条に定められる免責不許可事由とは具体的に、以下のようなものがあります。

  • 破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと (一条)
  • 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したこと(二条)
  • 不当な偏頗行為(債権者を不平等に扱うこと)をしたこと(三条)
  • 浪費又は賭博、射幸行為により著しく財産を減少させたこと(四条)
  • 詐術により信用取引したこと(五条)
  • 帳簿等を隠滅・偽造・変造等したこと(六条)
  • 虚偽の債権者一覧表の作成・提出(七条)
  • 裁判所の調査に対する協力義務違反(八条)
  • 管財業務妨害行為(九条)
  • 7年以内の免責許可申し立てをしていること(十条)
  • 破産法上の義務違反(十一条)

中でも、暗号資産の取引による借金は、四条の浪費又は賭博、射幸行為により著しく財産を減少させる行為に該当すると判断されることが多いです。
免責不許可事由に該当すると支払い義務を免じてもらうことができなくなってしまいますので、十分注意が必要です。

反対に、仮想通貨取引を行っていても、それが著しい財産減少の直接の理由でなければ、免責不許可事由には当たりません。
以上のように、免責不許可事由に当たるかどうかは個別の状況に即して評価されることになります。

③裁判所による裁量免責の可能性あり

裁判所は、免責不許可事由に当たる場合でも裁量で免責を認めることがあり、これを「裁量免責」と呼びます。
裁量免責は、借金の経緯へ同情の余地があるか、真摯な反省の態度が見られるか等を含め、総合的に判断されます。
裁判所から調査の協力を求められた際には積極的に協力し、生活の立て直しへの真摯な姿勢が伝わるよう努めることが重要です。

自己破産手続き中の仮想通貨の取り扱い

仮想通貨などの暗号資産も、あくまでも資産の一部です。
破産手続き中に保有している事実を隠すなどの行為は、決して行ってはいけません。

ここでは、破産手続き中のビットコインの取扱について、具体的に整理していきます。

自由財産として保有を続けることは出来ない

「破産手続きをすると、無一文になってしまうのではないか…」と心配されている方もいるかもしれません。

実は、自己破産をする際でも、破産後の生活資金として財産の一部を手元に残すことは可能です。
そのような破産者が自由に処分できる財産のことを「自由財産」といい、具体的には次のものが自由財産として認められます。

  • 破産手続き開始決定後に新たに得た財産
  • 99万円以下の現金
  • 差押さえが禁止されている財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産
  • 自由財産拡張の申立が認められた財産

ビットコイン等の仮想通貨は、金融商品として取り扱われているため、現金として保有し続けることは出来ず、また、自由財産拡張の対象ともなりません。

差押さえは実効性を欠く

仮想通貨は、差押さえ対象ではあるものの、現行の破産法では法整備が追いついておらず、差押さえは実効性がありません。
そのため、時価20万円以上の価値がある場合は、破産管財人が換価処分して破産財団に組み込むのが一般的です。
その場合、債務者は財産の管理権限がある破産管財人に対し秘密鍵(暗号化キー)を開示しなければなりません。
換価処分され財団に組み込まれた仮想通貨の対価は、債権者への配当資金に充てられます。

自己破産できない場合は任意整理や個人再生を検討


自己破産手続きで免責が得られない場合は、任意整理や個人再生といった手段を検討することも可能です。

任意整理は、債権者との直接の交渉により、借金の金額の見直しや返済期間の伸長などを約定する手続きです。
個人再生は、破産手続き同様、裁判所を介して行う手続きです。
借金額を5分の1程度まで減額することができるほか、減額後の金額を返済することができれば、残金についても債務を免除される仕組みとなっています。

まとめ

ビットコインをはじめとする仮想通貨などの暗号資産については、未だ法整備が追い付いておらず、その取扱いも不明瞭な点が多くあります。

暗号資産を所有している場合の破産手続きについては、経験のある弁護士の助言を受けるなど、ポイントを押さえて適切な申立準備をすることをおすすめします。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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