東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
借金の自力返済が困難になった場合、債務整理の手続きにより借金の減額や免除が可能です。
債務整理は大きく分けて4種類ありますが、手続きにより異なるデメリットがあります。
たとえば、一定期間ローンが組めなくなるほか、就業や居住を制限されるなどです。
そのため、適切な債務整理の方法を選ぶには、デメリットを含む内容の正しい理解がとても重要です。
ここでは、各債務整理の特徴や効果、デメリットを詳しく解説します。
Contents
債務整理とは、借金問題を債務の減額や免除、利息のカットといった方法で解決する手続きです。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4つの手続きがあります。
このうち「特定調停」は、裁判所を介した手続きですが、内容は任意整理と同じく債権者との交渉成立です。
この記事では、「特定調停」を除く「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手続きについて説明します。
任意整理は、弁護士等に依頼し裁判所を介さず債権者に和解交渉を行い、将来利息のカットや返済期間延長などを求める手続きです。
利息カットや返済期間延長によって、月々の返済額が減額され、無理なく完済を目指せます。
また、裁判所を介しないため、弁護士等に依頼した場合は、手間と時間があまりかかりません。
個人再生は、裁判所を介した手続きで一定の基準により借金の元本を大幅に減額する手続きです。
減額後の債務は、原則として3年〜5年の期間で分割払いします。
減額後の債務や月々の返済額は再生計画にまとめられ、計画が裁判所から認可されると手続きは完了です。
たとえば任意整理では、減額は利息や遅延損害金のカットに留まり、借金の元本を減額できるケースはほとんどありません。
毎月の返済額が大きく、利息や遅延損害金のカットだけでは返済が難しい場合に適しているといえるでしょう。
デメリットとして、裁判所の厳格な手続きに沿って進めるため、時間や労力がかかります。
手続きも複雑であるため、個人で申立てをするのは非常に困難であり、原則として弁護士への依頼が必要です。
また、継続した収入を得る見込みがある、住宅ローンを除く総債務が5,000万円以下であるなどの要件を満たす必要があります。
自己破産は、原則としてすべての借金が免除されるため、債務者にとって大きなメリットを得やすい手続きです。
そのため、借金の総額が大きく、利息の支払が毎月の収入を上回っているなど、自力返済が非常に困難な場合に選択されます。
借金に関して抜本的な解決を図る方法である一方、相応に大きなデメリットがあります。
まず、保有する資産は原則としてすべて清算しなければならない点です。
不動産や車、貴金属、有価証券などのほか、生命保険の解約返戻金や退職金見込額なども清算の対象となります。
また、一部の職業への就労や、裁判所の許可を得ない居住地の変更などが制限される点もデメリットです。
なお、ギャンブルや浪費が原因の借金や税金の滞納分など一部免除されない借金もあるため、注意が必要です。
債務整理には、大きく4つのデメリットがあります。
債務整理の手続き方法による差についても、説明します。
債務整理の手続きは事故情報として、個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関とは、個人の金銭借入れの取引情報を記録管理している企業です。
日本の個人信用情報機関は、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3社です。
金融機関やクレジットカード会社は、住宅ローンやクレジットカードの申込があった際、個人信用情報機関に個人信用情報を照会して審査します。
個人信用情報機関に事故情報が登録されていると、住宅ローンやクレジットカードの審査に通らない可能性が高くなります。
一般的には信用情報機関に事故情報が登録される状況を「ブラックリストに登録される」といいます。
しかし、ブラックリストに一旦登録されてしまっても、債務整理の手続き完了後または借金完済後の一定期間が経過すると、抹消されます。
ブラックリストの登録抹消までの期間は、債務整理の手続き方法によって異なるため、以下の表でご確認ください。
任意整理 | 自己破産 | 個人再生 |
---|---|---|
5年 | 10年 | 10年 |
あくまで抹消されるまでの期間は目安であり、信用情報機関や個人の状況によって異なるため、ご注意ください。
なお、ブラックリストに登録されるのは債務整理を行った方のみで、家族は登録されません。
債務整理を行った場合でも、保証人に多かれ少なかれ影響がでます。
「自己破産」「個人再生」の手続きを行った場合、申立人の債務は免責されます。しかし、申立人の代わりに、債権者から保証人へ請求が行きます。
とはいえ、申立人が、再生計画に基づいて返済をした分は、保証人の債務も減ります。
「任意整理」の場合も、基本的には保証人へ請求がいきますが、対処する方法が2つあります。
一つは、保証人がいる債務を除いて手続きする方法です。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、全ての債権者に対して手続きする必要はありません。
保証人に迷惑を掛けないために、保証人がいる債務に対しては手続きを行わず、その債務を返済できます。
二つ目は、保証人にも一緒に任意整理してもらう方法です。
本人が債権者へ和解した返済金額、返済方法によって完済すれば、保証人へ請求がいきません。
ただし、このような形でも保証人が任意整理に加わった事実が、事故情報として信用情報機関に登録される可能性もあるため、ご注意ください。
「自己破産」「個人再生」は、裁判所を介して行う法的手続きです。
そのため、国の広報誌である「官報」に、住所氏名などが一定期間掲載されます。
一方で、私的手続きである裁判所を介さない「任意整理」は、官報に掲載されません。
官報とは、国政上の重要事項などを正確かつ確実に伝達するために、内閣府が行政機関の休日を除いて毎日発行している広報誌です。
現在、官報は印刷だけでなく、インターネットでも配信されています。
「自己破産」「個人再生」といった手続きを行ったときは、債権者の保護を目的として、官報に情報が掲載されます。
しかし、官報は金融機関や信用調査会社といった一部の企業が確認する広報誌です。
一般の方や企業が見る機会は、基本的にありません。
銀行カードローンなど、銀行からの借入れを債務整理の対象とすると、開設した口座が凍結されるリスクがあります。
銀行が口座を凍結する理由は、債務整理の対象となった借金と預金を相殺し、債務を回収するためです。
口座が凍結されると、以下のような現金の引き出しや支払いができなくなります。
なお、債務整理の対象となっていない銀行の口座は原則として凍結されません。
凍結が解除されるまでには、一般的に1~3カ月ほどの期間がかかるといわれています。
また、銀行によっては債務整理後に口座が解約されます。
そのため、生活上必要な口座の場合、事前に給料の振込先変更や自動引き落とし先の変更などの手続きをしておきましょう。
任意整理は、自己破産や個人再生といった他の債務整理に比べて、デメリットが少ない手続きです。
しかし、いくつか任意整理するための条件や、注意点もあります。
それぞれのデメリットを詳しく解説します。
任意整理は、債権者との和解交渉を行うため、相手側である債権者の合意がなければ成立しません。
とても厳しい条件でないと合意してくれない債権者や、全く任意整理の交渉に応じてくれない債権者もゼロではありません。
必ず債務整理の手続きができるとは限らないと覚えておきましょう。
任意整理は、基本的に利息カットや月々の返済額が減らせるように返済期間の延長を交渉する手続きです。
そのため、基本的に借金の元金自体の減額はできません。
過去の履歴を調査して過払い金があった場合や、超過額が多い場合は返金される可能性もあります。
しかし現在では、ほとんどの消費者金融、貸金業者は利息制限法の範囲内で取引しているため、過払い金が発生するケースは少なくなっています。
たとえ利息カットや返済期間の延長でも、交渉が成立すれば、返済額の負担は軽くなります。
一方で、交渉に強制力はないため、交渉が成立せず、減額できないケースもあります。
任意整理は、借金の減額しかできません。
減額できる対象は、将来の利息や返済が遅れて膨らんだ利息です。
そのため、任意整理の手続きで借金の元本そのものには、手をつけられません。
たとえば100万円の借金の元本があり、利息で50万ある場合、利息分の50万円は減額可能です。
ただし、元本の100万円はそのまま残るため、返済する必要があります。
なお、自己破産をすれば、借金は完全に消滅しますが、自分の資産・財産もすべて失います。
個人再生には、以下のデメリットがあります。
それぞれのデメリットを解説します。
個人再生は、再生計画に沿った返済が前提となるため、手続きを行うためにはある程度安定した収入が必要です。
収入や就業形態について形式的な条件はないため、アルバイトやフリーランスの方が個人再生を認められないなどはありません。
ただし、裁判所は借金の総額や家計の収支状況から、再生計画による返済を本当に履行できるのか審査します。
現実的には、月々の収入から返済額を引いた額で、住居費、食費、水道光熱費などの生活費を支払います。
ご家庭によっては、子どもの学費など臨時の支出が必要になるケースが考えられるでしょう。
そういった家計の状況に応じた総出費を上回る収入の証明がないと、再生計画の認可は難しくなります。
前述の通り、裁判所は家計の収支状況から再生計画による返済の履行可能性を審査します。
そのため、申立人だけでなく、生計をともにする家族の収支状況も審査の対象となります。
特に同居の家族に収入がある場合、家族分の収入証明の提出が求められるため、隠れて手続きをするのは難しいでしょう。
また、収入の一覧に加え、主要財産の一覧をあわせて提出する必要があります。
記載する財産は申立人名義ですが、たとえば生活費を家族名義の口座から支払っている場合、その通帳の写しも提出します。
このほかに家計簿や支払明細など、家計の収支に関わる資料を準備する過程で家族にバレてしまうケースが多いです。
個人再生は、任意整理や自己破産など他の債務整理の方法と比べて手続きに時間がかかります。
まず、弁護士と進め方について相談した後、裁判所に申し立てるために必要な書類を準備します。
具体的には、収入証明や主要財産一覧などが必要です。
申立後、債権者からの債権の届け出や意見聴取が行われます。
裁判所によって運用は異なりますが、再生委員が選任され、申立人と面談を行うケースもあるようです。
その後、減額後の債務や返済額などがまとめられた再生計画案を提出し、認可されると完了となります。
これらの手続きにかかる時間として、事案によるものの、一般的には6カ月~8カ月ほどかかる場合が多いです。
また、手続きには期日が設定され、遅れると再生手続き自体が廃止されてしまう可能性があり、注意が必要です。
自己破産には、以下のデメリットがあります。
それぞれ解説します。
借金の原因によっては、自己破産による借金の免除が認められない場合があります。
免除を認められない借金の原因を免責不許可事由といい、ギャンブルや浪費の借金が代表的な例です。
自己破産は借金で本当に困っている人を救済する手続きで、自己破産を前提とした無謀な浪費など、制度の不正利用を防ぐためです。
ギャンブルや浪費以外に、免責不許可となる事由には次があげられます。
なお、免責不許可事由に該当しても必ず不許可になるとは限らず、裁判所が諸々の事情を考慮して借金の免除を認めるケースもあります。
自己破産の申立後、破産手続開始決定がされると一定の職業への就業が制限されます。
一定の職業とは、弁護士、公認会計士、金融業など主に他人の資産や重要な情報を扱う職業です。
また、会社役員(取締役、監査役など)の方が自己破産すると、会社と結んでいる委任契約が解除されるため、退任しなければなりません。
これらの職業に就いている人にとっては大きなデメリットとなります。
就業制限により大きなデメリットを受けてしまう人は、個人再生など他の債務整理の方法を検討するのもよいでしょう。
なお、一度就業が制限されても、ほとんどの場合は自己破産の手続きが終わった後に再び就業できます。
会社役員の場合も同様に、再度選任されれば役員に復帰可能です。
自己破産手続き中には、転居や長期間の旅行などに制限がかけられる可能性があります。
これは、自己破産の手続き中に居住地を離れて資産を隠したり、逃亡したりする行為を防ぐためです。
なお、債権者に清算する財産がない同時廃止事件では、原則として居住制限はありません。
財産を清算し債権者に分配する管財事件で、破産手続開始決定から免責許可決定確定までに行う転居などは裁判所の許可が必要です。
裁判所の許可は、破産手続きに支障をきたす場合や財産隠しなどの恐れがある場合を除き、通常は認められるケースがほとんどです。
ただし、移動制限があるにも関わらず無断で引越しなどをした場合、自己破産が認められなくなる可能性があるため、注意しましょう。
借金を軽減できる債務整理は、以下のように誤解されているケースもあります。
それぞれの誤解について詳しく解説します。
債務整理を行っても、裁判所や債権者、弁護士などから勤務先へ通知されません。
また仮に、会社に自己破産などの債務整理を行った事実が知られたとしても、自己破産を理由にした解雇は法律で禁止されています。
解雇は、公務員の立場であっても同じです。
ただし、会社から多額の借金をしていたといった特殊な事情があるときは、会社に損害を与えたために解雇される可能性はあります。
戸籍や住民票に、自己破産の事実が掲載されません。
ただし、本籍地の市区町村で取得できる「身分証明書」に、一時的に破産の事実が掲載されます。
身分証明書は、運転免許証などの身分を証明する書類とは異なります。
自己破産の手続き中ではない証明をする書類で、一般の方はほとんど目にする機会はありません。
ただ、破産手続き中に就業制限のある職種に就こうとする場合、職場から提出を求められるケースがあります。
身分証明書は、あくまでも「破産手続き中ではない」証明をする書類です。
自己破産の手続きを行っても、免責が確定して手続きが終了すれば、破産の記載は消えます。
自己破産しても、公的年金は差し押さえられず、将来受給できます。
公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金です。
ただ、公的年金は差し押さえられないため、支払い義務は継続します。
また、年金は、公的年金以外にも個人年金があります。
個人年金は民間の保険会社等に任意で加入するため、自己破産すると財産として差し押さえられます。
債務整理は、債務者と債権者の間の清算手続きであるため、原則としてそれ以外の第三者に影響しません。
たとえば、同居の家族などには影響しないのが原則です。
そのため、家族が所有する預貯金や車などの財産は清算の対象外となります。
ただし、家族名義の財産で破産者が間接的に保有しているとみなされるケースがあります。
たとえば、破産者の収入や借金で購入し、家族の名義にした場合、実質的には破産者の財産とみなされかねません。
また、婚姻後に築いた夫婦共有の財産についても、片方の自己破産によって清算の対象となる場合があります。
そのほかに、破産者の給料を配偶者名義の口座へ振込している場合も、預貯金が破産者の財産とみなされる可能性があるため注意しましょう。
債務整理はデメリットもありますが、検討すべき理由もあります。
それぞれの理由を解説します。
借金には期間に応じた利息がかかるため、放っておくと利息や遅延損害金が膨らんでいきます。
借金の返済は、まずは利息から充てられ、次に元本への支払にあてられます。
そのため、利息や遅延損害金が高額になってしまった場合、返済を続けていても元本がなかなか減りません。
結果的に、借金問題が長期化するリスクがあります。
借金問題が長期化した場合、さらに懸念されるのが再度の借入れにより元本がより増えてしまうケースです。
利息の金額は、借りている元本に利率を乗じて計算されるため、元本が大きくなれば利息もより膨らみます。
そうなった場合、ますます元本を減らすのが難しくなり、さらなる借入れを繰り返す悪循環に陥る恐れがあります。
借金の返済を滞納し、督促が来ても放置すると、信用情報機関に事故情報が記録されます。
いわゆるブラックリストに載った状態になり、新たなローンやクレジットカードの作成が一定期間できなくなります。
さらに滞納が長期化した場合、債権者が返済を求めて訴訟を提起したり、勤務先からの給料が差し押さえられたりするリスクがあります。
滞納が長期化してから任意整理などで債権者と交渉をしても、信頼関係が壊れているため、応じてもらいにくくなります。
また、返済を滞納すると、支払期日がまだ到来していない分については返済を断れる「期限の利益」が失われます。
そのため、期限が到来していない分も含めて借金の残額を一括で請求されるリスクがあります。
債務整理は、以下の状況で検討する必要があります。
それぞれ詳しく解説します。
年収から見て、どのくらい借金をしていると返済が困難となるでしょうか。
一般的には、借金が利息で増え、総額が年収の3分の1を超えると自力返済が困難な状態といわれています。
貸金業法では、借り手の収支状況から返済能力を超える貸付はできません。
具体的には、総量規制といって、年収の3分の1を超える貸付は原則として禁止されています。
つまり、年収の3分の1を超える借金は返済能力を超えるとみなされる基準となっており、債務整理を検討する目安といえるでしょう。
なお、総量規制の対象は、消費者金融などの貸金業者であり、銀行貸付けなどは対象外です。
そのため、気付かないうちに借金が年収の3分の1を超えてしまうケースがあり、注意が必要です。
借金問題が長期化した場合、返済額のほとんどが利息の返済になってしまうことがあります。
返済額のほとんどが利息になると、返済を続けても借金の元金が減らず、借金問題がさらに長期化してしまう恐れがあります。
利息が増えれば増えるほど、借金問題の根本的な解決は難しくなるといえるでしょう。
また、カードローンの月々の返済が厳しいときなど、利息のみを支払いその月の返済を免れる手段もあります。
ただし、この手段はあくまで一時的に返済を免れるための方法です。
借金の元金が減らないままではいつまでも返済が終わりません。
利息しか払えない状態が続いている場合、自力返済は困難であり、債務整理を検討しなければならない状況といえるでしょう。
収入は、借金を返済するための原資です。
何らかの事情で収入が大幅に減少した場合、通常はこれまでの生活を見直し、出費を減らすように努めるでしょう。
しかし、借金を抱えている場合、元の収入の水準に合わせて借入れや返済計画を立てているケースがほとんどです。
収入が減少したにも関わらず、返済は元の収入水準で続くため、生活を見直すだけでは返済は非常に困難となってしまいます。
また、通常、借金の返済期間は年単位であり、長期間安定した収入を維持できなければ返済は継続できません。
借金返済のためには、返済シミュレーションや先の見通しが不可欠です。
返済が収入を上回ってしまい、完済のめどが立たない場合は、早急に弁護士へ債務整理の相談をしましょう。
債務整理の手続きは、弁護士への依頼をおすすめします。弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
それぞれのメリットを詳しく解説します。
債務整理を弁護士に依頼すると、当日中や翌営業日以降には各債権者へ受任通知(介入通知)が送られます。
貸金業法などの定めにより、この通知が到着した後は、受任者である弁護士以外に支払の督促ができなくなります。
同時に、こちらからの債権者への支払を一旦ストップできます。
借金の督促が続くと、プレッシャーから精神的に追い詰められた状況になり、自力返済がまずます難しくなるケースが少なくありません。
借金を家族や関係者に秘密にしていた場合、バレてしまうリスクもあります。
生活を再建していくために、債権者からの督促を止められるのは弁護士へ依頼する大きなメリットです。
債権者からの督促に悩んでいる場合、できる限り早急に弁護士へ相談するのが望ましいといえるでしょう。
債務整理にまつわる煩雑な手続きや申立てを一任できるのは、弁護士へ依頼する大きなメリットです。
債務整理の手続きでは、自己破産や個人再生など裁判所を介して行う手続きと、任意整理など裁判所を介さない手続きがあります。
特に裁判所を介して行う手続きの場合、必要な書類や作業が非常に煩雑となります。
個人で申立ての準備をするのは非常に困難であり、原則として弁護士への依頼が必要です。
裁判所を介さない手続きであっても、弁護士を依頼しない場合、債権者は交渉に応じてくれないケースがほとんどです。
仮に交渉に応じてくれても、条件面で非常に不利な内容を提示されてしまいます。
現実的には、通常の生活を送りながら手続きを自分で行うのは難しく、適切な手続きをするためには弁護士への依頼が望ましいです。
和解は債務整理において関係者同士の争いを早期に解決するための手段として非常に有効です。
裁判上の手続きは時間や労力がかかるため、早期解決したい場合、任意整理などで和解できるよう進めていくのが望ましいです。
個人では対応をしてくれなかった債権者も、弁護士の介入で和解を目指せる可能性があります。
和解が成立すると、和解契約書を作成し、その内容に沿って返済を継続します。
一般的には、3年~5年の返済期間の分割払いとなるため、月々の返済額を大きく減らせるケースが多いです。
ただし、債権者によっては和解に応じてもらえない場合もあります。
和解をしたい場合、まずは弁護士に和解で早期解決したい旨を伝え、交渉も含めて一任するのが望ましいでしょう。
過払い金とは、利息制限法で定められた上限を超える利率により、余分に支払った利息です。
債務整理の手続きでは、債権者から取引履歴の開示を受けて内容を調査するため、利息の過払いが見つかるケースがあります。
過払いが見つかった場合、次の流れで請求します。
取引履歴の開示請求 | 弁護士が代理人として取引履歴の開示を請求します。 |
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利息の再計算 | 取引履歴を確認し、正しい利率に引き直して再計算します。 |
過払い金の返還請求 | 過払い金を返還するように債権者と交渉します。 |
和解書の取り交わし | 債権者との交渉後、内容を和解書にまとめます。訴訟の場合、判決で返還額が決まります。 |
返金 | その後、弁護士費用を差し引いて債務者へ返金されます。 |
債務整理は借金問題の解決に有効ですが、各債務整理の方法によって特徴や効果、デメリットが異なっています。
適切な債務整理の方法を選択するには、借金の総額、今後の収支状況のほか、デメリットの正確な理解が不可欠です。
です。
借金問題といっても、人によって状況は異なり、最適な解決方法もそれぞれ変わります。
デメリットが許容できない、返済計画が現実的に難しいなどの場合、債務整理を行っても借金問題の解決は難しいでしょう。
また、債務整理の手続きは煩雑であり、時間や労力の面から個人で行うのは非常に困難です。
借金問題を根本的に解決するために、まずは弁護士から適切なアドバイスを受け、自分にとって最適な債務整理の方法を検討しましょう。