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破産管財人とはどのような人?役割や費用、選任されるケースをわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

破産管財人とはどのような人?役割や費用、選任されるケースをわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 破産管財人とは
  • 破産管財人に支払う費用とは

破産が認められると、借金などの返済が免除される一方で、保有する財産は債権者へ分配されます。
破産者の財産は、特定の債権者に偏らず、中立の立場から公平に分配されなければなりません。

そのための役割を担うのが、裁判所から選任される破産管財人です。
破産管財人は、破産者の財産を管理・処分し、破産法に従って債権者へ分配します。

同時に、破産者が破産に至った経緯を確認し、免責の可否を判断します。
ここでは、破産管財人の役割やかかる費用などを確認していきましょう。

自己破産の破産管財人とは【わかりやすく解説】

破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人です。
破産手続きの場合は、裁判所が破産管財人を選任します。

一般的に、当事者と利害関係のない弁護士が破産管財人として選ばれます。

破産管財人と申立代理人との違い

破産管財人と申立代理人は、破産手続きを進める上での立場や役割が異なります。
破産管財人の財産調査や免責可否の判断は、債権者と破産者のどちらでもなく、破産法に従って中立・公正な立場で行います。

一方で、申立代理人は破産者の依頼を受けて申立書類の作成や債権者の対応などを行うため、破産者の利益の最大化が目的です。

破産管財人の役割

破産管財人は破産者と債権者の利益を調整する役割を担う存在として、裁判所から選任されます。
ここでは、以下の職務内容を紹介します。

  • 破産者の債務額を確定する
  • 破産者の資産の管理や処分をする
  • 破産の原因を調査し免責許可の意見を述べる
  • 債権者集会で報告をする
  • 各債権者への配当手続きをする

自己破産の手続きをスムーズに進めるため、破産管財人の職務内容をあらかじめ把握しておきましょう。

破産者の債務額を確定する

破産管財人は、破産手続きを開始する前に破産者の債務額を確定します
債務額の確定には、破産者がどのようなところから借金をしているのか、あるいは月々発生する支払いを滞納していないかといった確認が不可欠です。

例えば、金融機関や貸金業者からの借金の残高確認、個人的な貸し借りの有無、家賃や携帯電話・光熱費などの支払状況を確認します。
支払状況の確認によって、債務額と同時に誰が債権者であるのかを明確にするのが重要です。
破産者の財産について、誰に配当するのかを確定させるためです。

また、優先的に返済しなければならない債権者がいるかも確認しなければなりません。

破産者の資産の管理や処分をする

破産管財人の最も重要な役割は、破産者からのお金の回収と、1円でも多い債権者への配当です。
破産管財人は破産者の財産を正確に把握し、配当の原資となる破産財団を管理・処分します

例えば、破産財団に含まれる破産者の預貯金は破産管財人名義の預金口座に預けさせ、破産者の勝手な使用や隠匿は防がなければなりません。
破産者の財産は、破産管財人が管理する破産財団のほか、生活に必要な範囲で破産者自身の手元に残せる自由財産があります。

破産の原因を調査し免責許可の意見を述べる

破産管財人は、破産者が自己破産に至った経緯や原因を調査しなければなりません
その中で免責が許可されるか、あるいは免責不許可事由に該当するかを確認します。

免責不許可事由とは、相手を騙して行った信用取引など、破産者が免責を受けるのにふさわしくないと判断される事由です。
自己破産を申し立てた人のうち、実際に免責不許可となったケースは全体の0.5%程度です。

しかし、免責不許可事由に該当しても財産隠しなど悪質な場合でなければ、裁判官の裁量で免責されるケースも珍しくありません。
免責不許可事由に該当しなければ、自己破産の手続きを進められます。

債権者集会で報告をする

自己破産が管財事件となった場合、債権者の意見を述べる機会として債権者集会が必ず開催されます。
債権者集会とは、破産者から自身の財産と収支の状況を報告し、免責を受けるために意見申述を行う場です。
債権者集会と聞くと借金の回収ができなくなった債権者が大挙して押しかけ、怒号の飛び交う異様な雰囲気になると思われるかもしれません。

しかし、実際は個人の自己破産の場合、債権者が債権者集会に出席するケースはほぼないでしょう。
破産者と破産管財人、裁判官が参加して債権者集会が行われ、多くは5分程度で終了します。

しかし、財産の処分といった手続きが予定通りに進んでいない場合には、2~3回目の債権者集会が行われるケースもあります。

各債権者への配当手続きをする

債権者に返済ができない場合、破産者の破産財団をすべてお金に換え、平等に債権者へ分配します。
債権者にお金を分配する手続きを、配当といいます。

債権者へ配当を行うためには、破産者の財産をすべて換価処分して現金化しなければなりません。
自由財産を除き、不動産や車などの換価できる財産は売却してお金に換えます。
換価できる財産がない、または配当に回せるだけの財産がない場合、破産手続はすべて終結します。

破産管財人にかかる費用

破産管財人にかかる費用は、手続きの内容や裁判所により異なります。
例えば少額管財の場合、最低でも20万円以上の納付が一般的です
通常の管財事件の場合は、50万円以上必要となります。

また、少額管財は負担の少ない方法ですが、すべての裁判所で可能な手続きではありません。
裁判所によっては少額管財にならず通常の管財事件として扱われる可能性があるため、少なくとも50万円は支払う用意が必要でしょう。

なお、負債額が多ければ多いほど、破産管財人にかかる費用は高額です。
数百万円にのぼるケースもあるため、注意しましょう。

破産管財人が選任されるケース

破産管財人が選任されるケースは、以下の通りです。

  • 通常管財事件
  • 少額管財事件

それぞれのケースについて詳しく解説します。

通常管財事件

通常管財事件は、主に以下のようなケースで破産管財人による調査や換価処分を行うときに適用されます。

  • 一定の財産があるとき
  • 財産隠しなど不正行為の疑いがあるとき
  • 免責不許可事由があるとき
  • 法人や個人事業主のとき

通常管財事件になる財産の額は、裁判所により異なります。
たとえば東京地方裁判所では「33万円以上の現金」または「20万円以上の財産」です。

少額管財事件

少額管財事件では、通常管財事件より手続きが簡易になります。
以下のような場合に、裁判官の裁量で適用されます。

  • 破産者の財産が少なく、調査が簡易的なとき
  • 定型的な財産処分や配当手続きにとどまるとき

実務上は少額管財事件となるケースがほとんどです。
少額管財事件の場合、手続きが迅速である、必要な予納金が少ないなどのメリットがあります。

破産管財人が選任されたときの注意点

破産者は破産手続きの結果、債務が免除されるため破産管財人に協力をしなければなりません
破産管財人が選任されると、管財人は破産者と面談を行い、借金の理由や現在の収入などについて質問をします。
虚偽の回答や説明をした場合に罰則の規定も設けられているため、必ず正しい説明をしましょう。

破産管財人が選任されると、破産者は引越しや宿泊を伴う旅行・出張などの移動が制限されます
遠方に行ったまま戻らずに、破産手続きを途中で辞めたり、隠れて財産を売却する行為を防ぐためです。
事前に破産管財人や裁判所の許可があれば引越しや旅行ができるため、あらかじめ連絡をしましょう。

まとめ

破産管財人は、申立代理人の弁護士とは異なり、中立・公正な立場で破産手続きを進めます。
管財事件となって破産管財人が選任された場合、破産管財人の調査に協力し、面談では誠実に回答するよう心がけましょう。

裁判官は、免責許可の判断について破産管財人からの意見書を重視する傾向にあります。
破産管財人への対応によっては、免責許可の判断に影響するかもしれません。

破産管財人への対応に不安がある場合は、申立代理人である弁護士に相談しましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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