東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人のことです。
破産手続きの場合は裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人には、当事者と利害関係のない弁護士が選ばれるのが一般的です。
破産管財人は、破産者と債権者の利益を調整する役割を持つ存在として、裁判所から選任されます。
具体的に破産管財人はどのような職務を行うのでしょうか。
ここでは、以下の職務内容についてご紹介していきます。
破産管財人の職務を理解することは、自己破産の手続きをスムーズにすることにつながるため、1つずつ見ていきましょう。
破産管財人は破産手続きを開始する前に、破産者の債務額を確定する役割を持っています。
破産者がどのようなところから借金をしているのか、あるいは月々発生する支払いを滞納していないかの確認が必要です。
例えば、金融機関や貸金業者からの借金の残高確認、個人的な貸し借りの有無、家賃や携帯電話・光熱費などの支払状況を確認します。
この時に大事なのは、債務の金額を確定すると同時に、誰が債権者であるのかをはっきりさせることです。
これは、破産者の財産を誰に対して配当するのかを確定させるために行います。
また、優先的に返済しなければならない債権者がいるかなども確認する必要があります。
破産管財人の最も重要な役割は、破産者からお金を回収し1円でも多く配当を行うことです。
そのため、破産管財人は破産者の財産を正確に把握し、債権者への配当の原資となる破産財団を管理し処分します。
なお、破産者の保有している財産には破産財団になるもののほか、破産者自身が自分の財産として残せる自由財産があります。
例えば破産財団に含まれる破産者の預貯金を、破産管財人名義の預金口座に預けさせ、破産者が勝手に使ったり隠したりしないようにします。
また破産財団に換金できる財産がある場合、破産管財人は適正な金額で換金の手続きをします。
破産管財人は、破産者が自己破産に至った経緯や原因について、調査を行う必要があります。
その中で免責が許可されるか、あるいは免責不許可事由に該当するかを確認します。
自己破産を申し立てた人のうち実際に免責不許可となったケースは全体の0.5%程度であり、非常に低い確率となっています。
しかし、免責不許可事由に該当すると、免責されない可能性が非常に高くなりますが、該当しても財産隠しなど悪質なものでなければ、裁判官の裁量により免責が許可されることもあります。
免責不許可事由に該当しなければ、自己破産の手続きを進めることができます。
自己破産が管財事件となった場合、債権者の意見を述べる機会として債権者集会が必ず開催されます。
この債権者集会では、破産者は自身の財産と収支の状況を報告し、また免責を受けることについて意見申述を行います。
債権者集会と聞くと借金の回収ができなくなった債権者が大挙して押しかけ、怒号の飛び交う異様な雰囲気になると思われるかもしれません。
しかし、実際は個人の自己破産の場合、債権者が債権者集会に出席することはほぼないでしょう。
破産者と破産管財人、そして裁判官が参加して債権者集会が行われ、多くは5分程度で終了します。
しかし、財産の処分などの手続きが思い通りに進んでいない場合には、2回目、3回目の債権者集会が行われることもあります。
債権者に対して返済ができない場合は、破産者の破産財団を全てお金に換え、そのお金を平等に債権者に分配します。
債権者にお金を分配する手続きを、配当といいます。
債権者へ配当を行うためには、破産者の財産を全て換価処分して現金化しなければなりません。
不動産や車などの財産がある場合には、それらの財産が自由財産に該当する場合を除き、売却してお金に換えます。
換価できる財産がない、または配当に回せるだけの財産がない場合には、破産手続終結としてその手続きは全て終了します。
破産申し立ての流れについては、詳細は以下の記事でまとめていますので、こちらも参考にしてください。
破産者の持っている財産を公平に分配し、不正が行われないようにするため、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産管理を行います。
破産管財人になれるのは必ずしも弁護士である必要はありませんが、選任されるのはほとんどの場合弁護士です。
これは、破産管財人の行う業務は破産者の所有する財産の調査や管理、そして換価処分や債務の弁済、債権者への配当などお金を直接扱うものが多く、強い公平性が求められるためです。
これらの業務は、本来裁判所が行うべきもののため、法律の知識が豊富な弁護士が行うものとされています。
破産管財人にかかる費用は、手続きの内容により異なります。
また、裁判所により、金額に多少前後があるのです。
例えば少額管財の場合、最低でも20万円以上支払うことが一般的です。
通常の管財事件の場合は、多くの場合で50万円以上必要となります。
また、少額管財は負担の少ない方法ですが、全ての裁判所で可能な手続きではありません。
裁判所によっては少額管財にならず管財事件として扱われる可能性があるので、少なくとも50万円は支払う用意が必要でしょう。
なお、負債額が多ければ多いほど、破産管財人にかかる費用は高額です。
数百万円にのぼるケースもあるため、注意しましょう。
法人・会社破産に必要な費用について解説しているので、詳細は以下も参考にしてください。
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破産管財人が選任されるケースとは、どのようなケースでしょうか。
まず、自己破産する場合の手続き方法は次の3つです。
この3つの手続のうち管財事件と少額管財に該当する場合は、必ず破産管財人が選任されます。
どの手続になるかは裁判所で決定されるため、自己破産申請者が決定することはできません。
同時廃止となるのは、財産がなく破産手続きにかかる費用が支払えない場合です。
一方で同時廃止にならないのは、処分が必要な財産があるときやギャンブル・遊興費の借金があるときです。
この場合は、管財事件や少額管財として破産管財人が選任されます。
なお、自己破産として処理される事件は同時廃止となるものが圧倒的に多いため、破産管財人が選任されるのは全体の10%程度です。
破産管財人が選任された場合、破産者はどのように対応すれば良いのでしょうか。
ここでは、破産管財人が選任されたときの注意点を確認していきます。
破産管財人の大きな役割は、破産者の財産の調査を行い、債権者にとって不満のない配当を行うことです。
破産者は破産手続きの結果、その債務が免除されるわけですから、破産管財人に協力をしなければなりません。
破産管財人が選任されると、管財人は破産者と面談を行い、借金の理由や現在の収入などについて質問をします。
これらの質問は「答えたくない」と思ってしまいがちですが、正直に答えなければなりません。
虚偽の回答や説明をした場合には、罰則の規定も設けられているため、必ず正しい説明をしましょう。
また破産者は、破産の申し立てをすれば必ず債務の免除が認められるわけではありません。
最終的には裁判所が判断をしますが、破産管財人の述べる意見にも影響を受けることがあります。
破産管財人の手続きや面談に協力的でなければ、その後の破産手続きが進められなくなる可能性もあるため注意が必要です。
破産管財人が選任されると、破産者宛の郵便物は約3ヶ月管財人へ転送され、手元にくる前に内容をチェックされます。
破産管財人が選任されると、破産者は引越しや宿泊を伴う旅行・出張などの移動が制限されます。
これは、遠方に行ったまま戻らずに、破産手続きを途中で辞めたり、隠れて財産を売却し自分のものにすることを防ぐためです。
事前に破産管財人や裁判所の許可をもらっておけば、引越しや旅行は可能なため、無断で連絡が取れなくなることだけは避けましょう。
破産管財人は、破産者が行うべき債権者への分配を代わりに行います。
破産管財人は弁護士から選任され、破産手続きを公正に進める役割を持っているため、破産管財人の活動を妨害する行為や、虚偽の説明などは許されません。
破産申し立てを弁護士に依頼することは、破産手続きの近道であり、費用面でもメリットがあるため、迷っている場合はまず弁護士に相談してみましょう。