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法人・会社の自己破産の申立てに必要な書類一覧

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人・会社の自己破産の申立てに必要な書類一覧

この記事でわかること

  • 法人・会社破産の申し立てに必要な書類一覧がわかる
  • 法人や会社により破産申し立てに必要な書類が変わることがわかる
  • 法人・会社破産の申し立ての書類集めは弁護士に相談するとスムーズであることがわかる

株式会社をはじめとする法人や会社が自己破産の手続きをする場合、申し立て先となる裁判所に申請書を提出します。

状況を詳しく説明するために申請書だけでなくさまざまな書類を揃えることが必要です。

そこで今回は、法人・会社の自己破産の申立てに必要な書類について解説していきます。

法人破産の申し立てに必要な書類一覧

法人破産の申し立てには、記入書類・収入書類の2種類が必要です。

記入書類

記入書類とは、自分で記入して提出するものです。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 債務者一覧表
  • 委任状
  • 資産目録
  • 代表者の陳述書(報告書)
  • 破産申立についての取締役会議議事録・取締役の同意書

収集書類

収集書類とは、自分で揃えたり、コピーを取ったりするものになります。

具体的には、下記の通りです。

  • 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 清算貸借対照表(破産申立日現在)
  • 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
  • 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 預貯金通帳のコピー(過去2年分すべて)
  • 車検証・登録事項証明書のコピー
  • ゴルフ会員権証書のコピー
  • 有価証券のコピー
  • 生命保険証券(生命保険証書)のコピー
  • 解約返戻金計算書のコピー
  • 自動車価格査定書のコピー
  • 訴訟関係書類のコピー

自分で揃える書類もあれば、弁護士に依頼して取り寄せができる書類もあります。

「どの書類が必要なのか?」は弁護士に相談して、適切なアドバイスをもらうのがおすすめです。

法人破産の申し立てに添付書類が必要になる理由

法人・会社の破産の手続を開始するためには、当該会社・法人がどのような状態にあるのかを知る必要がありますが、申立書だけでは資産や負債がどの程度あるのかなどの必要な情報を把握することができません

そのため、申立書の情報を補充するためのものとして、各種の書類を添付することになります。

法人破産手続開始申立書に添付する書類

法人破産の申立てに必要な書類の一覧についてご紹介しましたが、これらの必要資料は全て揃えなければならないというわけではありません。

ここからは、そのなかでも破産手続開始申立書に添付すべき書類をご紹介します。

  • 破産手続開始申立書
  • 商業登記簿謄本(法人登記の全部事項証明書)
  • 取締役会議事録
  • 債権者一覧表
  • 報告書と財産目録
  • 直近の貸借対照表・損益計算書録

破産手続開始申立書

破産手続開始申立書は、法人破産を申し立てる際に管轄の裁判所に対して提出する書類です。

個人の自己破産の場合は裁判所ごとに決まった書式が用意されていますが、法人の破産に関してはそのような書式が用意されていないことがほとんどです。

そのため、法人破産の申し立てを行う際には、申立書を自分で作成しなければなりません

法人破産申立書には、申し立てを行う法人の名称や代表者、本店所在地を記載します。

また、申立ての理由として、債権者の人数と債務の総額を記載します。

その他、破産管財人に引き継ぐ現金の金額、代表取締役や関連会社の破産申し立ての有無を記載します。

また、代理人として弁護士の住所と所在地を記載しなければなりません。

商業登記簿謄本(法人登記の全部事項証明書)

商業登記簿謄本は、当該法人・会社が実在していること、所在地のある場所、責任者が誰であるか等を示すための書類です。

商号、本店、法人の目的、役員などの情報が記載されています。

会社法や商法などの法律の規定に基づいて、法人や会社に関する取引上の重要な事項を登記簿に記載し、法務局に備え付けて回覧できる状態にすることを、商業登記といいます。

商業登記についての情報が記載されたものが商業登記簿謄本です。

商業登記の制度によって、法人や会社と取引をしようとする相手方は、登記簿を参照することで法人や会社の重要な情報を把握することができます

それによって、取引を安全かつ円滑に遂行することに役立ちます。

それによって、取引を安全かつ円滑に遂行することに役立ちます。

なお、商業登記は全て磁気記録によってデータ化されており、商業登記簿謄本という呼び名は従来のものをそのまま用いた、いわゆる通称です。

正式名称は登記事項証明書になります。

商業登記簿謄本は複数あり、現在的な効力のある登記事項について記載された現在事項証明書、登記の変更の履歴も記載された履歴事項全部証明書、代表者に関する情報が記載された代表者事項証明書、移転に関する情報の履歴を示す閉鎖事項証明書などがあります。

必要書類として一般的に重要になってくるのは、役員や商号などの会社にとって重要な事項についての履歴が全て記載されている、履歴事項全部証明書です

取締役会議事録

法人・会社が自己破産を実現するためには、当該法人・会社の経営を担当する役職である取締役の同意を得ている必要があります。

具体的には、当該法人・会社の全ての取締役のうち、その過半数が出席した取締役会にて、出席した取締役の過半数が賛成した議決が必要になります(取締役会が設置されていない法人・会社については、全ての取締役のうち過半数の同意が必要)。

例えば、取締役会が設置されており全取締役の人数が9人の会社の場合は、その過半数である5人以上が出席した取締役会において、出席した取締役5人の過半数である、3人の取締役が自己破産に賛成した議決が必要になります。

取締役会によらない場合、取締役会に出席した取締役が4人以下の場合、議決に賛成した取締役が出席した人数の過半数に満たない場合などは、議決をしたとしても上記の要件を満たしません。

自己破産についての取締役会の議決の有無や、取締役の過半数の賛成の有無を証明するための書類が、取締役会議事録になります(取締役会が設置されていない場合は、各取締役の同意書)。

取締役会議事録は、書面または電磁的記録によって作成する必要があります。

ちなみに、過半数の要件を満たさず一部の取締役のみで自己破産を申し立てる場合、自己破産ではなく準自己破産という扱いになります。

準自己破産については、それに賛成する一部の取締役の同意を示す同意書が必要書類になります。

債権者一覧表

債権者一覧表とは、自己破産しようとする法人・会社に対して債権を有している債権者を一覧にして表したものです。

自己破産することで債権者の利益に影響がでることから、債権者を把握するために必要になるものです。

債権者一覧の記載内容

  • 債権者の名称
  • 所在地
  • 連絡先
  • 債権の内容
  • 残高
  • 借り入れの時期・原因
  • 担保
  • 保証人の有無 など

また、債権者の属性をわかりやすく整理するために、一般債権者(担保のない債権者)、労働債権者(給料未払いの従業員など)、公租公課(課税主体である国や地方自治体など)、などのカテゴリーに分けて債権者一覧表を作成する場合もあります。

報告書と財産目録

破産手続を開始するための申立書には、申立ての趣旨や理由などの最低限の情報しか記載されないため、それだけではなぜ破産に至ったのかなどの細かい経緯を把握することができません。

そのため、破産に至った経緯などを把握するためのものとして、報告書を添付して提出することになります

報告書に記載する内容としては、当該法人・会社の業務内容、自己破産に至った経緯、財産状況、負債の状況、関連会社の有無、などがあります。

上記の項目のうち財産状況については、本当に自己破産する必要があるのかを把握するなどの理由から、財産目録として詳細な報告をする必要がある場合もあります。

財産目録の内訳としては預貯金、不動産、車両、保険などがあります。

直近の貸借対照表・損益計算書録

法人破産申立書には、会社の財産・債務の状況と、会社の損益状況を明らかにするため、貸借対照表と損益計算書を添付しなければなりません

貸借対照表と損益計算書を作成するのは、各事業年度の最終日を基準日とする決算のタイミングです。

例えば、4月1日~3月31日を事業年度とする会社の場合、3月31日を基準日として4月から5月にかけて決算作業を行い、決算書を作成します。

法人破産申立書に添付する貸借対照表や損益計算書は、申し立てを行う日の直近の決算において作成したものでなければなりません。

もし決算書がない場合には、新たに申し立てを行う前に作成しておく必要があります。

法人破産の申し立てを疎明するための資料

破産手続を開始するための申立書や、必要書類として提出した報告書など、各書類に記載されている事柄が事実に即したものであることを証明するためのものとして、他の書類や資料の提出が必要な場合があります。

また、それらについては申立て時に必要となるだけでなく、手続き開始後に追完という形で提出が必要になるケースもあります。

確定申告書や決算報告書

法人・会社の資産と負債の状況を客観的に把握するための資料として、確定申告書や決算報告書があります。

法人・会社が支払うべき法人税の額を計算するための確定申告書や、毎年の決算に基づいてまとめた決算報告書は、資産状況を把握するための重要な手がかりになります。

少なくとも3年程度は添付を要するのが一般的です。

預貯金通帳の写し

法人・会社名義の資産状況を把握するための資料の1つに、当該法人・会社の名義の預貯金通帳があります。

必要書類としては通帳自体ではなく写しになりますが、通帳自体についても破産手続き開始後に破産管財人に引き継がれることから、同じく重要なものになります。

従業員名簿等

法人・会社については実際に業務を遂行する人員である従業員が存在するのが通常です。

従業員の名簿、賃金台帳、雇用契約についての契約書、就業規則、労働協定書などが関連する資料になります。

また、法人・会社が自己破産する場合は従業員の未払いの賃金、退職金、解雇予告手当などが重要な項目になってきます。

不動産に関する書類

法人・会社の名義で営業所などの不動産を所有している場合、当該不動産の登記簿や査定書が必要になってきます。

また、オフィスなどとして利用するために法人・会社の名義で不動産を借りている場合は、当該不動産の賃貸借契約書が添付資料として必要な場合があります。

自動車検査証や査定書

営業車として使用しているなど、法人・会社の名義で自動車をはじめとする車両を所有している場合は、資産として把握するために当該車両の自動車検査証や査定書が必要になってきます。

その他の疎明資料

決算書類や預貯金通帳の写しなどは、自己破産しようとする法人・会社の状況を把握するための必須の書類といえますが、それ以外の書類や資料も状況に応じて必要になってきます。

法人・会社が債権者である未回収の売掛債権がある場合,その債権の存在や金額を証明するためのものとして、契約書や請求書などが重要になります。

法人・会社名義で各種保険に加入していた場合、当該保険に関する保険証券が重要です。

その他、業務に用いていた機械、家電、工具、備品なども契約関係の書類や査定書などが必要になる場合があります。

また、資産だけでなく負債の状況も把握する必要があることから、所有権留保物件、譲渡担保物件、請求書などの書類や資料は保管しておくことが大切です。

法人破産は弁護士への相談がおすすめ

法人破産で悩んでいるなら、早めに弁護士相談してみましょう。

破産すべき状況なのに、悩んでしまって時期が遅れてしまうと、手遅れになるかもしれません。

法人破産するためには、裁判所に払う費用もかかります。

裁判所に払う費用は「予納金」と呼ばれており、最低でも20万円は必要です。

しかも弁護士に依頼したときには20万円で済む可能性が高いですが、それ以外のケースでは70万円以上かかる場合もあります。

その費用が払えなくなる可能性もあるため、早めの相談がおすすめです。

また破産の手続きは半年〜1年ほどかかるため、弁護士に相談すれば、その期間ずっとサポートしてくれます。

書類の作成や、手続き中の行動などプロからの適切なアドバイスをもらうことで、スムーズな手続きができます。

自分だけで書類を揃えるのは大変

破産の書類はたくさんあるため、自分だけで書類を揃えるのは大変です。

破産手続きはただでさえ手間や時間がかかるもので、そのうえ書類まで作成するのは難しいです。

「なるべく費用を抑えたいから、自分で書類を揃えよう」というのは、時間がかかってしまい、破産の手続きが遅れます。

破産するときには、債権者との交渉・取引先への報告・従業員の解雇など、やるべきことが多数あります。

まずは気軽に無料相談から

「弁護士の依頼費用を払うだけのお金がない」という会社もあるかもしれません。

その場合は、無料相談の利用がおすすめです。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料にしています。

まずは無料相談してみて、破産した方がいいのか?どういう手続きが必要なのか?のアドバイスをもらってみましょう。

実際に破産手続きに進んだタイミングで、依頼すればいいので、気軽に相談できます。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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