東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人破産とは、会社が支払不能や債務超過に陥り、事業の継続が困難になったときに法人格を消滅させる手続きです。
法人破産をすると、会社の財産はすべて債権者へ分配され、全従業員が解雇されて事業継続ができなくなります。
金融機関からの借入れや取引先への支払義務などが残っている場合でも、代表者は原則として責任を負う必要がありません。
一方で、代表者が会社の連帯保証人になっているときは代表者が責任を負い、自己破産が必要になるケースもあるため注意しましょう。
法人破産やそのデメリットなどを解説します。
Contents
法人破産とは、法人が支払不能または債務超過に陥ったときに会社を清算するための手続きです。
支払不能とは、資金不足により債務の支払いができない状態を指します。
債務超過は、貸借対照表上で純資産がマイナスになる状態です。
裁判上の手続きにより会社の財産は調査され、残った額が債権者に配当として分配されます。
法人破産をすると会社の財産はすべて処分されますが、破産手続きの終了後は代表者個人も一切の債務を支払う必要はありません。
法人破産と個人の自己破産の違いは、以下の通りです。
法人破産 | 個人の自己破産 | |
---|---|---|
免責 | 破産手続きとともに100%免責 | 免責許可の手続きが必要。100%免責と限らない |
財産 | 100%消滅 | 一定の財産保有が認められる |
税金 | 100%消滅 | 税金は残る |
個人が自己破産する場合、借金などの債務が免責により支払い不要となります。
換金価値のある財産は原則としてすべて処分されますが、家財など生計維持のために必要な財産は処分を免れます。
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある借金や、滞納した税金、養育費の支払いなどの非免責債権は、免責が認められません。
一方で、法人は破産が認められると法人格が消滅し、事業を継続できなくなります。
法人自体がなくなってしまうため、破産手続きの終了後はすべての財産と債権債務が消滅します。
法人破産2つのメリットは、以下の通りです。
法人破産のメリットについて詳しく見ていきましょう。
債務の返済や取り立て、資金繰りなど会社を存続させるために経営者が考える必要があるお金の問題は数多くあります。
会社の経営が傾くと、社内の雰囲気や従業員との関係性が悪化している可能性もあるでしょう。
経営者にかかるプレッシャー・不安は大きいため、破産による債務が免除されれば、精神的な負担が大幅に軽減されます。
破産が成立すると債務が免除されるため、新しくリスタートできます。
破産していない状態だと、売上を立てたとしても返済に充てなければなりません。
一方で、法人破産の成立後に新しいビジネスを立ち上げて成功すれば、稼いだお金を自由に使えます。
破産をせずに会社を存続させるよりは区切りをつけて、新しいスタートをきる方が良いでしょう。
法人破産の2つのデメリットは、以下の通りです。
それぞれのデメリットについて解説します。
法人破産は会社の清算を目的とした手続きであるため、破産した会社は従来の事業を存続させられません。
会社が保有する財産は原則としてすべて処分され、事業で築き上げたブランドや取引先との関係も失ってしまうでしょう。
法人破産と同時に代表者個人も自己破産をする場合、信用情報機関に代表者個人の事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載った状態になり、記録が抹消されるまでの5年~10年間は原則として金融機関からの借り入れができません。
自己破産後、再び会社を設立したり、個人事業主として営業を再開できます。
ただし、建設業など営業上の許認可が必要となる場合、自己破産の申立てから復権を得るまでは許可が下りないため注意しましょう。
破産手続きが終了すると、法人格が消滅するため従業員を全員解雇しなければなりません。
通常は破産申立て前に従業員説明会を開催して、以下の内容を説明します。
解雇された従業員は会社都合退職となるため、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
労働基準法に定められている解雇予告手当の金額は、平均賃金の30日分以上です。
会社の資金不足により支払えない場合、従業員は債権者の立場になるため、債権者一覧に労働債権として記載します。
労働債権は従業員の生計維持に必要となるため、一般の債権より優先弁済されます。
法人破産の流れについて見ていきましょう。
法人破産を検討している場合、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士へ依頼すると、複雑な裁判手続きや債権者との交渉を代行してもらえます。
債務整理には、法人破産以外にも民事再生法による会社再建型の手続きなど、事業を継続しながら債務の免除や支払猶予を求める方法もあります。
弁護士と相談した結果、法人破産以外の解決方法をアドバイスしてもらえるケースもあるでしょう。
法人破産をすると決まったら、破産手続きに必要な調査やスケジュールなどを確認してください。
債務の規模や権利関係の複雑さにより、必要な手続きや期間は異なります。
破産手続きの完了に向けたスケジュールを把握するため、法人破産を検討し始めたらなるべく早く弁護士へ相談するのが望ましいです。
弁護士が債務者から依頼を受けて法人破産手続きの代理人に就任すると、債権者に受任通知を送付します。
受任通知には、法人破産の手続き開始や弁護士の代理人就任、債務取り立ての停止要請などの内容が記載されています。
債権者は、弁護士から受任通知が送付された後は債務者への取り立てができません。
法人破産の申立てを行う前に、弁護士は財産を調査して財産目録を作成します。
財産の調査は、以下のような方法で行われます。
調査と同時に、財産が処分されるのを防ぐために保護する必要があります。
破産手続き前に財産を処分すると、財産隠しとみなされて詐欺破産罪が科される可能性があるため注意しましょう。
財産の調査が完了したら、裁判所に法人破産を申立てます。
裁判所への申立て後、予納金を納めなければなりません。
予納金の額は、調査する財産が多いほど高額になります。
管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任され、以下のような職務を行います。
債権者集会は、破産管財人が債権者に財産の換金処分の状況や破産手続きの進捗を報告する場です。
法人破産の場合、債権者への説明のため原則として代表者も出席しなければなりません。
破産手続開始決定から約3カ月後に最初の債権者集会が開催され、財産の規模によっては次回期日が設定されます。
債権者へ配当が支払われたときは「終結」、配当する財産がなかったときは「廃止」により破産手続きが終了します。
債権者の同意があった場合、同意廃止といって配当の有無に関わらず破産手続きが終了するケースもあります。
債権者に分配する財産がある場合、配当の計算結果を報告する債権者集会が開催され、裁判所から破産手続終結決定が出されるのが通常です。
一方、破産管財人の調査により換価できる財産がない場合、債権者集会で報告された後に裁判所から破産手続廃止決定が下ります。
破産手続きが終了すると、会社の債務がなくなるとともに、登記簿が閉鎖されて法人格が消滅します。
法人破産の申立てから手続きの終了までは、約6カ月〜2年ほどかかる場合が多いです。
法人破産の場合、調査される財産や取引先などの利害関係者が膨大になるケースが珍しくありません。
利害関係者や財産が多いときは、財産の分配に関する調整が複雑になります。
債権者集会が複数回開催される場合や、財産の分配について債権者から異議申立てをされる場合もあるでしょう。
一方で、利害関係者や財産が少なく、破産手続きが廃止決定になったときは6カ月など短期間で終了するケースもあります。
破産法の定めにより、法人破産は会社が支払不能または債務超過に陥った場合のみ認められます。
法人破産ができないと会社は法的に存続し続けるため、借入れによる債務の返済義務や代表者の地位などは消滅しません。
債権者からの申立てにより、会社や連帯保証人となっている代表者の財産が差し押さえられる可能性もあります。
法人破産ができない場合でも、民事再生や特別清算など他の倒産制度を利用できる可能性があるため、弁護士に相談しましょう。
法人が債務超過で破産したからといって、代表者が破産する必要はありません。
法人と代表者は法理論上は別人格であり、法人が債務を負っていたとしても代表者が必ずしも弁済する義務はないためです。
ただし、社長個人が法人の連帯保証人になっている場合は、会社の借金を個人の資産で返済する必要があります。
法人の債務を代表者が個人保証している法人が大半です。
代表者が自分の財産で弁済できない場合、法人破産と同時に代表者も自己破産します。
法人破産の手続きには、以下の費用がかかります。
費用の内訳 | 金額 |
---|---|
予納金 | 20~1,000万円 |
破産手続きの手数料 | 1,000円 |
官報公告費 | 15,000円程度 ※裁判所によって異なる |
郵便切手代 | 5,000円程度 |
引継予納金 | 数十万円~数百万円 |
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法人破産をしても、債務の返済義務などを代表者個人が負う必要はありません。
一方で、会社の債務は代表者が連帯保証しており、代表者も自己破産が必要になるケースがあります。
法人破産をすると、全従業員が解雇されて事業を継続できなくなりますが、新しい事業のリスタートは原則として制限されません。
会社が抱えている債務の規模が大きくなるほど破産手続きが終了するまでの時間や労力がかかるため、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。