東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人破産は、会社が支払不能または債務超過に陥ったときに、債務を整理して会社を清算するための手続きです。
会社の債務を整理する方法としては企業再生手続きがありますが、企業再生は事業の継続を前提としている点が異なります。
法人破産をすると、会社は清算されるため事業を継続できません。
ただし、法人と代表者個人の債権債務は別であるため、法人破産をした後に代表者は新たな事業をスタートさせられます。
法人破産では、裁判上の手続きで財産調査などを行った後に残った財産を債権者へ分配します。
専門的な知見が必要となるため、弁護士に依頼して手続きを行いましょう。
ここでは、法人破産のメリット・デメリットや手続きの流れなどを開設します。
Contents
法人破産とは、法人が支払不能または債務超過に陥ったときに会社を清算するための手続きです。
支払不能と債務超過とは、具体的には以下の状態をいいます。
裁判上の手続きにより会社の財産は調査され、残った額が債権者に配当として分配されます。
法人破産をすると会社の財産はすべて処分されますが、破産手続きの終了後は一切の債務について支払う必要はありません。
会社の事業が継続不可能になった場合、会社の債務を整理するための最終的な手段として選択される手続きです。
法人破産と個人の自己破産の違いは、以下の通りです。
法人破産と個人の自
法人破産 | 個人の自己破産 | |
---|---|---|
免責 | 破産手続きとともに100%免責 | 免責許可の手続きが必要。100%免責と限らない |
財産 | 100%消滅 | 一定の財産保有が認められる |
税金 | 100%消滅 | 税金は残る |
個人が自己破産する場合、借金などの債務が免責により支払い不要となります。
換金価値のある財産は原則としてすべて処分されますが、家財など生計維持のために必要な財産は処分を免れます。
なお、免責不許可事由といってギャンブルでの浪費や不当な借入方法による借金などは免責が認められません。
滞納した税金の支払いなど、非免責債権とされる債権は免責されないため自己破産後も返済が必要です。
一方で、法人は破産が認められると法人格が消滅し、事業を継続できなくなります。
法人自体がなくなってしまうため、破産手続きの終了後はすべての財産と債権債務が消滅します。
法人破産2つのメリットは、以下の通りです。
法人破産のメリットについて詳しく見ていきましょう。
法人破産が成立すれば、会社の債務が免除されます。
破産前は「会社の債務をどうやって支払おうか?」と頭を抱えていたかもしれません。
債務の返済・取り立て・資金繰りなど、会社を存続させるために経営者が考える必要があるお金の問題は数多くあります。
また、会社の経営が傾き、社内の雰囲気・従業員との関係性が悪化している可能性があります。
経営者にかかるプレッシャー・不安は大きいため、破産による債務が免除されれば、精神的な負担が軽減されるでしょう。
破産が成立すると債務が免除されるため、新しいスタートができます。
もし破産をしてない状態だと、売上を立てたとしても、返済に充てなければなりません。
しかし、破産が成立して新しいビジネスを立ち上げて成功すれば、稼いだお金を自由に使えます。
破産をせずにズルズルと会社を存続させるよりは、スパッと区切りをつけて、新しいスタートをする方が良いでしょう。
法人破産の2つのデメリットは、以下の通りです。
それぞれのデメリットについて解説します。
法人破産は会社の清算を目的とした手続きであるため、破産した会社は従来の事業を存続させられません。
会社が保有する財産は原則としてすべて処分され、事業で築き上げたブランドや取引先との関係も失ってしまうでしょう。
法人破産と同時に代表者個人も自己破産をする場合、信用情報機関に代表者個人の事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載った状態になり、記録が抹消されるまでの5年~10年間は原則として金融機関からの借り入れができません。
自己破産後、再び会社を設立したり、個人事業主として営業を再開できます。
ただし、建設業など営業上の許認可が必要となる場合、自己破産の申立てから復権を得るまでは許可が下りないため注意しましょう。
破産手続きが終了すると、法人格が消滅するため従業員を全員解雇しなければなりません。
通常、破産申立て前に従業員説明会を開催して以下を説明します。
解雇された従業員は会社都合退職となるため、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、労働基準法に平均賃金の30日分以上と定められています。
会社の資金不足により支払えない場合、従業員は債権者の立場になるため、債権者一覧に労働債権として記載します。
労働債権は、従業員の生計維持に必要となるため、一般の債権より優先弁済されます。
法人破産の流れについて見ていきましょう。
法人破産を検討している場合、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士へ依頼すると、複雑な裁判手続きや債権者との交渉を代行してもらえます。
債務整理には、法人破産以外にも民事再生法による会社再建型の手続きなど、事業を継続しながら債務の免除や支払猶予を求める方法もあります。
弁護士と相談した結果、法人破産以外の解決方法をアドバイスしてもらえるケースもあるでしょう。
法人破産をすると決まったら、破産手続きに必要な調査やスケジュールなどを確認しましょう。
債務の規模や権利関係の複雑さにより、必要な手続きや期間は異なります。
まずは破産手続きの完了に向けたスケジュールを把握するため、法人破産を検討し始めたらなるべく早く弁護士へ相談するのが望ましいです。
弁護士が債務者から依頼を受けて法人破産手続きの代理人に就任すると、債権者に受任通知を送付します。
受任通知には、法人破産の手続き開始、弁護士の代理人就任、債務取り立ての停止要請などの内容が記載されています。
債権者は、弁護士から受任通知が送付された後は債務者への取り立てができません。
これは禁止事項として貸金業法に定められているため、違反した債権者は業務停止や登録取り消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
法人破産の申立てを行う前に、弁護士は財産を調査して財産目録を作成します。
財産の調査は、以下のような方法で行われます。
財産の調査にかかる期間は、3カ月から1年ほどです。
調査と同時に、財産が処分されるのを防ぐために保護をしなければなりません。
破産手続き前に財産を処分すると、財産隠しとみなされて詐欺破産罪が科される可能性があるため注意しましょう。
財産の調査が完了したら、裁判所に法人破産を申立てます。
裁判所への申立て後、予納金を納めなければなりません。
予納金は主に破産管財人の報酬や裁判上の手続きにかかる費用にあてられます。
予納金の額は、調査する財産が多いほど高額になります。
納付期限は裁判所によって運用が異なりますが、破産申立てをしてから1週間〜1カ月後です。
予納金を支払った後、障害となる事由がなければ、申立てから1カ月〜2カ月ほどで破産手続開始決定がされます。
管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任され、以下のような職務を行います。
個人が自己破産をする場合、破産管財人の選任は財産の額によりますが、法人破産では必ず選任されます。
債権者集会は、破産管財人が債権者に財産の換金処分の状況や破産手続きの進捗を報告する場です。
法人破産の場合、債権者への説明のため原則として代表者も出席しなければなりません。
破産手続開始決定から約3カ月後に最初の債権者集会が開催され、財産の規模によっては次回期日が設定されます。
債権者へ配当が支払われたときは「終結」、配当する財産がなかったときは「廃止」により破産手続きが終了します。
債権者の同意があった場合、同意廃止といって配当の有無に関わらず破産手続きが終了するケースもあります。
債権者に分配する財産がある場合、配当の計算結果を報告する債権者集会が開催され、裁判所から破産手続終結決定が出されるのが通常の流れです。
一方、破産管財人の調査により換価できる財産がない場合、債権者集会で報告された後に裁判所から破産手続廃止決定が下ります。
破産手続きが終了すると、会社の債務がなくなるとともに、登記簿が閉鎖されて法人格が消滅します。
一般的に、破産手続きの申立てから終了までは6カ月〜1年半ほどかかります。
法人が債務超過で破産したからといって、代表者が破産する必要はありません。
法人と代表者は法理論上は別人格であり、法人が債務を負っていたとしても代表者が当然に弁済する義務を負うわけではないためです。
法律では、法人格と個人は別人格として扱うため、会社を潰しても社長の個人資産に影響はありません。
社長個人が法人の連帯保証人になっている場合は、会社の借金を個人の資産で返済する必要があります。
会社の連帯保証人になっていると、法人破産するときに、返せていない債務を代わりに支払う必要があります。
大半の法人では、法人の債務を代表者が個人保証しています。
例えば、法人の債務が2,000万円あり、個人の資産が1,500万あったとすれば、500万円の債務が残ってしまいます。
この500万の債務を帳消しにするためには、個人破産が有効です。
代表者が自分の財産で弁済できるのであれば問題はないのですが、代表者が自身の財産で弁済できなければ、法人の破産と同時に代表者も自己破産します。
代表者は法人の業務を執行して自身の収入を得ています。
収入が途絶えると生活が立ちゆかなくなり、法人の破産と同時に代表者も破産するケースが多いのが実情です。
予納金の他にも、法人破産の場合に必要となる費用があります。
費用の内訳 | 金額 |
---|---|
予納金 | 20~1,000万円 |
破産手続きの手数料 | 1,000円 |
官報公告費 | 15,000円程度 ※裁判所によって異なる |
郵便切手代 | 5,000円程度 |
引継予納金 | 数十万円~数百万円 |
予納金とは、裁判所へ破産を申告するときに支払う費用です。
なお、予納金が払えないために自己破産できない場合は、以下の記事をご覧ください。
個人の自己破産の場合には、以下の費用を支払わなければなりません。
費用の内訳 | 金額 |
---|---|
申立手数料 | 1,500円程度 |
予納郵券代 | 3,000円~15,000円程度 |
予納金 | 1~50万円 |
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事業がうまくいっていた会社でも、不況や取引先の倒産などで支払不能や債務超過に陥ってしまうケースは珍しくありません。
事業の継続が困難になった場合、法人破産により債務を整理し、新しい事業で再スタートを切るのも一つの方法でしょう。
法人の場合、個人の自己破産よりも規模が大きく、権利関係も複雑になる傾向にあります。
影響を受ける従業員や取引先への対応も必要となるため、早い段階で弁護士に相談し、手続きを計画的に進めていきましょう。
支払不能や債務超過に陥っている場合、資金繰りなどで代表者には精神的な負担が重くかかっているケースが多くあります。
法人破産を決意したら、弁護士に依頼して、代表者自身や従業員が良い再スタートをできるよう円滑に手続きを進めていきましょう。