東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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Contents
破産手続きには、同時廃止の場合と破産管財人が選任される手続きの2つがあります。
同時廃止の場合は、破産手続開始決定が出ると同時に手続きが終了になります。
廃止とは、手続きを止めるという意味です。
法人の破産の場合は、同時廃止とはならず管財事件になるのが通常です。
個人破産に比べて規模が大きく、権利関係も複雑で決算書などに目を通してみないと概要がわからないことが多いからです。
破産手続きの流れは次の通りです。
法人破産をする場合は、まず、地方裁判所に破産申立を行います。
破産手続開始決定が出ると、破産管財人が選任されます。
その後、破産管財人との打合せを経て債権者集会が開かれ、各債権者の債権額の割合に応じた配当が行われ、破産手続きは終了します。
また、法人が破産するとその法人は解散し、破産した旨が閉鎖事項証明書に記載されます。
なお、閉鎖事項証明書は、過去に活動していたが現在は営業活動等をしていない法人等が記載された証明書のことを指します。
そして、個人の破産の場合も同時廃止でない限り、原則として同じような流れをたどって破産手続きが処理されていきます。
法人破産と個人の自己破産の違いについて説明します。
法人破産と個人の自己破産の違い
法人破産と個人の自己破産では、免責の扱いが大きく異なります。
法人破産 | 破産手続きとともに100%免責 |
---|---|
個人の自己破産 | 免責許可の手続きが必要。100%免責と限らない |
免責とは「負債を返済しなくてもよくなること」で、借金がなくなるかどうかを意味します。
まず法人破産については、法人が消滅するため法人にかかっている負債も消滅するため、法人破産すれば100%免責されます。
個人破産では、法人破産のように個人は消滅せず負債が継続されるため、免責されるかどうかの審査があります。
ただし、破産手続きを行っても負債が継続されれば、返済ができないかもしれません。
そこで、個人破産の場合は「免責できるかどうか?」の審査があり、それをクリアすれば免責されます。
審査基準はいろいろあるので、不安な方は弁護士に相談してみるといいでしょう。
法人破産・個人破産では、財産の取り扱いも異なります。
法人破産 | 100%消滅 |
---|---|
個人の自己破産 | 一定の財産保有が認められる |
法人破産の場合は財産がすべてなくなりますが、個人の場合は「自由財産」といって、保持できる財産もあります。
個人の場合、破産してもその後の生活があるため、最低限度の財産保持は補償されています。
具体的には99万円以下の現金、生活保護、年金などが自由財産にあたります。
法人破産・個人破産では、税金の扱いが下記のように異なります。
法人破産 | 100%消滅 |
---|---|
個人の自己破産 | 税金は残る |
法人・個人問わず、破産手続きが完了したら「免責」に移ります。
ただし、個人破産した場合、税金は「非免責債権」に該当し、免責しても税金の支払いはしなければいけません。
法人の場合は、法人に対して税金が発生しているので、元となる法人が消滅すれば税金も同じように消滅します。
ややこしいですが、破産したとき法人の税金はなくなる・個人の税金はなくならないと覚えておきましょう。
法人が破産手続きに入るとその法人の代表者は自己破産しなければいけないのでしょうか?
結論から言いますと、法人が債務超過で破産したからといって、代表者も破産しなければならないということはありません。
なぜなら法人と代表者は法理論上は別人格であり、法人が債務を負っていたとしても代表者が当然に弁済する義務を負うわけではないからです。
法人破産しても、代表者の個人とは無関係です。
法律では、法人格と個人は別人格として扱うため、会社を潰しても社長の個人資産に影響はありません。
法人の破産と社長個人は無関係ですが、例外もあります。
社長個人が法人の連帯保証人になっている場合は、会社の借金を個人の資産で返済する必要があります。
連帯保証人は、借金を借りている人が返済できなくなったときに、代わりに借金を返済しなければいけません。
会社の連帯保証人になっていると、法人破産するときに、返せていない債務を代わりに支払う必要があります。
そして、大半の法人において、法人の債務を代表者が個人保証しています。
その場合、法人が破産して債務を弁済できなくなると、保証人である代表者がその責任を背負うことになります。
例えば、法人の債務が2,000万円あり、個人の資産が1,500万あったとすれば、500万円の債務が残ってしまいます。
この500万の債務を帳消しにするためには、個人破産が有効です。
代表者が自分の財産で弁済できるのであれば問題はないのですが、代表者が自身の財産で弁済できなければ、法人の破産と同時に代表者も自己破産することになります。
代表者は法人の業務を執行して自身の収入を得ているわけですから、そこからの収入が途絶えるとたちまち立ちゆかなくなり、法人の破産と同時に代表者も破産することが多い、というのが実情です。
破産するときに気になるのが「費用」ではないでしょうか。
破産の手続きは裁判所への申告も必要で、そのときに「予納金」という費用をあらかじめ裁判所に支払います。
予納金は会社の規模によって違いますが、20〜1000万円ほどになります。
なお、予納金が払えないことが理由で自己破産できない場合は、以下の記事をご覧ください。
予納金の他にも、法人破産の場合に必要となる費用があります。
法人破産費用の内訳
個人の自己破産の場合にも、予納金が必要です。
その他にも以下の費用を支払わなければなりません。
個人の自己破産費用の内訳
法人と代表者が同時に破産する場合、裁判所の手続きはどうなるのでしょうか?
法人と代表者の破産は同じ理由に基づいて債務超過・支払不能に至っていることが多く、代表者の支払ができない理由は法人の債務を個人保証しているなど、法人の事情に基づいた場合が大半でしょう。
法人の破産と代表者の破産を別々の手続きで処理していくと、同じ内容を違う所で審理して二度手間になりますし、もし結果が違う形で終結すれば話が複雑になってしまいます。
そのため、同じ地方裁判所に破産の申立を行い、裁判所は法人の破産手続きと代表者の破産手続きの2つを同一審理で進めることが多いです。
その場合、選任される破産管財人も同じ人となるのが通常です。
また、法人破産と個人破産を一緒に行うと、予納金の節約になります。
それぞれを個別に行うと予納金を2回分支払う必要がありますが、一緒に行えば1回だけの支払いで問題ありません。
たとえば予納金が20万の場合は、法人と個人の破産を同時に行うだけで20万円分の節約に繋がります。
法人破産2つのメリットとペナルティについて
法人破産のメリットとペナルティについてみていきましょう。
法人破産が成立すれば、会社の債務が免除されます。
破産前は「会社の債務をどうやって支払おうか?」と頭を抱えていたかもしれません。
債務の返済・取り立て・資金繰りなど、会社を存続させるために経営者が考えるべきお金の悩みはたくさんあります。
また、会社の経営が傾いていて、社内の雰囲気・従業員との関係性も悪くなっている可能性があります。
経営者にかかるプレッシャー・不安は大きいものなので、破産すれば債務が免除されて、精神的に楽になるでしょう。
破産が成立すれば、債務が免除されるため、新しいスタートができます。
もし破産をしてない状態だと、売上を立てたとしても、返済にお金を使わなければいけません。
しかし、破産が成立して新しいビジネスを立ち上げて成功すれば、稼いだお金を自由に使えます。
破産をせずにズルズルと会社を存続させるよりは、スパッと区切りをつけて、新しいスタートをする方がいいでしょう。
「破産すると、なにか罰則があるのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、破産手続きを完了したとしても、法的な罰則はありません。
法人破産をして1つの会社を消滅させたとしても、また新たに会社を立ち上げることができます。
ここまで、法人・会社の破産と代表者・社長の破産手続きについて見てきました。
法人の破産は管財事件になることが多く、個人の破産に比べて手続きが複雑です。
また、個人とはいえ、法人の代表者が破産する場合も通常は管財事件になり、複雑な手続きをたどります。
しかし、手続きの簡略化の観点から同一の手続きの中で処理されることが大半です。
支払いが厳しく、法人の破産を考えている方は、この流れを押さえていただけたらと思います。
そして、法人だけでなく自身の破産も同時に申し立てる形になりますので、大きな決断が必要ですが、別々に手続きするよりは一緒に手続きする方が時間的にも費用的にも節約できる結果となります。