東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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Contents
自己破産における免責とは、あらゆる債務を履行することができなくなった場合に、裁判所に自己破産を申し出てその債務を放棄することを許可してもらうことです。
免責になれば今まで返済に追われていた借金を返す義務から解放されるので、人生の再スタートを切ることも可能になります。
しかし、借金を抱えた理由が「ギャンブル」「浪費」など、無計画なお金の使い方であれば、免責を受けられないことがあります。
免責を受けられるのは、やむにやまれぬ事情で自己破産に至ったり、今後は同様の借金を重ねない再生プランが評価された場合などです。
自己破産を申し出ても、必ず免責が許可されるわけではありません。
「免責不許可事由」に該当するケースの場合には、免責が下りないこともあります。
免責を受けるためには次に掲げる条件に当てはまる必要があります。
免責を受ける条件
それぞれの条件について、次の項目で詳しく見ていきましょう。
借金を返済できる見通しが立たなければ、免責が認められる場合があります。
しかし、裁判所は破産者の申立をそのまま認可するわけではありません。
裁判所は、申出を受けて破産者の財産を徹底的に調査し、返済能力がある場合には免責を不許可にします。
たとえば、破産者に換金可能な土地や建物の資産がある、高級な美術品を売却せずに保有している、本人以外の家族等の名義で財産を隠し持っていたなど悪質な場合には、免責不許可の判断を下します。
自己破産に至った理由が、破産者の浪費やギャンブルによるものでなければ、免責不許可事由に該当しないため、比較的容易に免責が認められます。
ここで言う破産者の浪費とは、収入と支出のバランスを顧みないクレジットカードでの買い物や、多重債務をして物やサービスを購入することを言います。
急激な収入減や急病による医療費の増加などを埋め合わせるためにカードローンなどで借り入れた場合、これは浪費とはみなされず、やむにやまれぬ事情であると認められる場合もあります。
債権の中には、免責を認められても支払いの義務が残る「非免責債権」が存在します。
具体的には、以下のものが対象です。
非免責債権
また、離婚した場合、子どもたちのために支払う養育費も非免責債権となります。
これらの非免責債権は、国民の義務として支払うことが重要視されているものが多いです。
これらの支払いをきちんと履行する代わりに、それ以外の債権までは支払いができないと判断されるだけの事情があれば、免責が認められる可能性も高まります。
次に紹介する「免責不許可事由」に該当する場合には、免責が不許可になることもあります。
免責不許可事由
ギャンブルにのめりこんで借金を重ねる人が後を絶ちません。
このような「無計画な借金」や「散財」は、免責不許可事由に該当します。
ギャンブル以外にもリスクを伴う株式投資や仮想通貨の購入なども、それが無計画で行われた場合は免責不許可事由とみなされる場合があります。
自らの収入が月額20万円なのに、50万円のキャッシングをしてお金を払ったり、ショッピングローンを多用した結果、自己破産に陥る人も多いです。
このように、自分の収入を上回る無計画な買い物をしている場合も、散財とみなされて免責不許可事由に該当します。
自己破産を申し出る場合、自分の財産を詳細に報告することになりますが、この時に虚偽の申請をすると免責不許可事由となります。
また、次のように財産を隠そうとすることも免責不許可事由となります。
免責不許可事由にあたる行為
破産に関しては、2004年まで「破産宣告」という名称でしたが、表現が適切でないとの指摘があり、2005年の破産法改正からは「破産手続開始」と名称が変更されました。
破産手続には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。
裁判所は、財産状況を調査して、債務を負った経緯などを踏まえて免責を認めるかどうか判断します。
ここでは、破産手続きの開始決定後からの流れを解説します。
破産手続きには膨大な資料が必要で作成が難しいため、一般的には弁護士に依頼して作成してもらいます。
現在持っている財産の一覧や、債務の一覧を作成します。
この時に虚偽の申請をすると、裁判所の調査で発覚してしまったときに免責不許可事由に該当するので、正しく申請しましょう。
書類が完成したら、裁判所に提出します。
書類を提出し受理されると、裁判から出頭要請を受け「審尋」と呼ばれる面談を受けることになります。
審尋とは、書類の記載内容に虚偽がないか、書類には書ききれなかった実情がないかなどを、裁判官が聞き取りするものです。
審尋などの結果を踏まえて、裁判所として自己破産手続きの開始決定がなされると、破産者の財産状況によって次のいずれかの手続きが行われます。
「管財事件」
一定の財産がある場合において、破産管財人を指定して財産の調査や換金などを行わせ、少しでも債権者に弁済を進めます。
「同時廃止事件」
財産が存在しない場合の手続きで裁判所から「免責審尋」の要請があり、免責の判断を下すために必要な面談が行われます。
裁判所は様々な調査の結果、破産者に対して免責の有無などを決定し通知します。
ここまでの手続きにかかる期間は、一般的に次のようになります。
免責許可決定の結果が出るまでの流れ
これらを合わせてかかる期間は「長くて半年」と考えておくといいでしょう。
免責を受けると、借金から解放されて精神的に安心できる生活が戻ってきます。
しかし、免責を受けたことで日常生活に影響が出ることもあります。
自己破産は、官報に掲載されて、あなたが自己破産したことが公になります。
会社に知られた場合、会社の方針によっては解雇される可能性もありますし、社会的信用を失う恐れがあることは避けられません。
自己破産をすると、金融機関のブラックリストに載るため、ローン契約が制限されます。
自己破産をしたくてする人はいませんが、自己破産は自身の社会的な信用を失うだけでなく、自身の家族や親族にまで迷惑をかけてしまう可能性があります。
また、自己破産は簡単にできるものではなく、そこに至った経緯やその後の人生再設計も重視されます。
自己破産を検討されている方は、法律に明るい弁護士のサポートを受けて書類を作成するのはもちろん、その後の人生再設計についても、弁護士に相談してみることをおすすめします。