東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産は、時代の変遷とともにそれを求める人々が増加傾向にあります。
昔は、起業が失敗し多くの負債を抱えた経営者がやむを得ず自己破産をするケースが多かったのですが、今はカードローンやショッピングローンの返済に困った人が自己破産を求めるケースも増えてきました。
そこで今回は、自己破産を認めてもらう「免責許可決定」に関する条件や手続きについて解説します。
Contents
免責許可決定とは、裁判所が債務者(お金を借りている人)の借金を免除する決定のことです。
債務者が自己破産をして自動的に免責になるのではなく、裁判所に申し立てをして、審議を行い許可されて、はじめて免責が認められます。
免責許可決定は、裁判所に申し立てれば全て認められるというものではありません。
認められるには、いくつかの条件があります。
ここからは、免責許可決定を受けるための条件をご紹介します。
破産法では、自己破産を認める条件のひとつに、借金の支払をすることができない状態であることが明記されています。
ここで言う「支払いができない」とは、次のような状態を言います。
支払ができない状態であることは、債務者が決めるのではなく、裁判所が書類確認や面談を行った上で判断することになります。
場合によっては「財産を処分して返済努力をしなさい」など、別の命令が下されることもあります。
借金の理由がギャンブルや遊興費としての浪費や無計画な投資(不動産・FX・先物取引)などでないことが条件です。
たとえば連帯保証人になってしまったことによる借金や債務者本人や家族による事故の賠償責任による借金は「不可抗力」として、免責が認められます。
自己破産手続きを行うと、債権者に少額でも返済させるため債務者の財産が調査され、差し押さえられます。
この時に自分の財産を隠したり、債権者を明らかにしなかったりした場合、妨害行為とみなされ、免責が認められません。
自己破産は借金の返済を清算するための制度ではなく、債権者がもう一度人生をやり直すチャンスを与えるための制度です。
そのため、自己破産後は様々な機関が債権者の再出発をサポートします。
そこで短期間(7年以内)に再び同じように自己破産してしまえば、やり直す気がないとみなされ、免責が認められません。
なおこれらの条件を満たしておらず、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が債務者の事情を考慮し、免責が認められる場合もあります。
これを裁量免責といいます。
自己破産手続きは、債権者の財産状況により次の3つに分けられます。
ここからはそれぞれの手続きや審議にかかる期間について、詳しく解説します。
同時廃止事件は、20万円以上の財産を所有していない、または99万円以上の現金を所持していない場合に用いられる手続きです。
債務を抱えた理由がギャンブルや浪費ではないなど、免責不許可事由にあたらないことが条件となります。
同時廃止事件は、申立後から2ヶ月~3ヶ月程度、審議に時間がかかります。
また、手数料などで2万円程度の費用が必要です。
管財事件に該当するのは次のケースです。
「事件」ですから、裁判所は事件を「捜査」する前提で審議します。
そのため、弁護士を「破産管財人」として選任し、債務者の調査を行うのです。
財産がある場合は換金して債権者に弁済することを徹底的に行います。
債権者の調査に時間がかかることから、管財事件は、申立後から6ヶ月~1年程度審議に時間がかかります。
また、裁判所に納める予納金として50万円程度の費用が必要です。
少額管財事件は、債務の総額がそれほど大きくない場合、債務者の負担や決定までの時間を短縮するために用いられる制度です。
手続きは、先ほど紹介した管財事件とほぼ同様ですが、判断までに至る期間は3ヶ月~6ヶ月と、管財事件とは違いかなりスピーディーです。
また、裁判所に納める予納金も30万円程度で済むので、債務者が自己破産の申立をしやすくする制度として運用されていると考えてよいでしょう。
自己破産の申立後、裁判所は債務者に出頭を求め「免責審尋」が行われます。
免責審尋とは、債務者の免責を認めるかどうかを判断するために、裁判官と債務者が面談を行い、様々な質問をする手続きのことです。
免責審尋の運用は裁判所によって異なりますが多くの場合、集団免責審尋が行われ、裁判官1人に対して複数の債務者に順番に質問をしていく方法が取られます。
免責尋問は、通常の裁判と同様に法廷で行われます。
当日の流れは次の通りです。
免責尋問に問題がなければ、1週間から1ヶ月ほどで免責許可決定の通知が届きます。
免責尋問では、自己破産に至った経緯について尋ねられます。
基本的には、自己破産の申立の時に提出した資料の内容を確認するだけです。
このような質問に対し、正直に答えていけば問題ありません。
また集団免責尋問の場合は、プライバシーが配慮されるため、個別に自己破産に至った経緯を尋ねられることはなく、裁判官より免責制度についての理解を問う質問のみになります。
免責許可決定を受けると、借金の返済に追われることは無くなります。
人生の再スタートを切ることができるわけですが、債権者の人生を振り回した事実は変わらないため、二度と自己破産をしないよう様々な制約が課されます。
ここでは、免責許可決定後の注意点について、詳しく解説します。
弁護士や税理士など、国家資格の大半が自己破産期間中にはその資格が停止されます。
自己破産が認められると、官報に自身の住所や名前が掲載されます。
一般の人に知られることはありませんが、金融機関などではチェックされます。
また信用情報機関にも登録されるので、消費者金融・クレジットカード会社・銀行の審査に通りません。
自己破産から7~10年程度は借り入れが難しくなってしまうので覚えておきましょう。
債権者への返済のため、生活や就業に必要なもの以外の財産は、売却するなどして処分する必要があります。
また自己破産期間中には新規で財産を取得することができません。
具体的には、家具や自動車などは必要な財産なので保持させてもらえますが、趣味レベルで使用する家電などは所有することが認められません。
自己破産期間中には、旅行などで自宅を離れるときなどには事前に報告が必要です。
また、届く郵便物もチェックされるので、プライバシーを制限されることになります。
自己破産をしただけでは、債務者の借金の返済が清算されることはありません。
借金の返済を清算してもらうには、裁判所より免責許可を認めてもらう必要があります。
人生の再スタートを切るためにも、忘れずに手続きをしましょう。
しかし、裁判所への申立やその後の審尋など、素人の力だけではなかなか前に進めないため、一般的には弁護士に申し立てなどを依頼するケースが多いです。
弁護士に依頼すれば、書類の間違いはないのはもちろんですが、第三者として自身の人生再設計を相談できる存在となります。
実際、自己破産をした人が再度自己破産に陥るケースも多くなっていることから、二度と過ちを犯さないようにするためにも、弁護士というよき理解者の助けを借りながら人生再設計を進めていくことをおすすめします。