東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産をすると、持っている財産はそのほとんどが処分されます。
少しでも残しておくために「タンス預金としておいておけばいいのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかしタンス預金は、本当にバレないのでしょうか。
今回はタンス預金がどのようにしてバレるのか、バレたときのリスクをまじえて解説します。
あわせて、自己破産をしても手元に残せるお金についても解説します。
Contents
「タンス預金は黙っていればバレないのでは?」と考える人がいますが、結論、タンス預金はバレます。
それはなぜでしょうか。
自己破産をすると、財産は裁判所が選定した破産管財人によって管理・処分され、債権者へ分配され、返済に充てられます。
そのため破産管財人は、破産者の財産を、様々な方法を使って徹底的に調べあげます。
その過程でタンス預金の存在が発覚する可能性が高いものです。
破産管財人はどのように財産を調べるのでしょうか。
まず破産者は、自己破産を申し立てたときに、財産に関する様々な資料を裁判所へ提出しなければいけません。
提出する資料は、以下のようなものがあります。
破産管財人はこれらの資料を突き合わせ、必要であれば現地調査や破産者への聞き取りを行い、お金の流れを調べます。
郵便物も破産管財人に転送されるようになります。
資料を提出せず隠したとしても、どこかからいずれバレることになるでしょう。
調査の中でお金の流れに不審な点が見つかると、裁判所から説明を求められることがあります。
そこで合理的な説明ができなければ、財産隠しを疑われる場合があるでしょう。
また、財産を隠すためにタンス預金を行い、その存在を意図的に隠していた場合は、裁判所を欺いたと判断される可能性もあります。
その場合、免責不許可事由となり、最終的に債務の返済が免除されなくなります。
自己破産により財産を失う上に債務の返済義務も残る、ということになりかねません。
財産隠しのリスクは非常に大きいと言えるでしょう。
自己破産をすると何もかもを失う、というイメージがあるかもしれません。
しかし自己破産後の生活を鑑みて、一定の財産を残すことが法律で認められています。
タンス預金をせずとも、意外と手元に残せるお金があります。
ここでは、自己破産をしても手元に残せるお金について解説していきます。
自己破産をしても処分されず、自由に使える財産のことを自由財産と言います。
以下のようなものが自由財産と認められています。
自由財産は、自己破産後の生活を支える重要なものです。
タンス預金を考える前に、手元に残せるお金についてよく理解しておきましょう。
一つずつ詳しく見ていきます。
現金は、99万円以内であれば保有が認められています。
タンス預金として隠さずとも、この範囲であれば手元に残しておいて問題ありません。
もちろん99万円を超える現金があれば、処分の対象となるため、その場合は隠さずに出しましょう。
自由財産の拡張は、裁判所に申し立てることにより、自由財産の範囲を拡大して認められるようにするものです。
拡張を認めるかの判断は、裁判所の裁量によるため、個別のケースにより判断が異なります。
東京地方裁判所の判断基準を例に見てみましょう。
東京地方裁判所の場合は、上記の範囲内で自由財産の拡張を広く認めています。
たとえば車は、処分しても20万円以上の価値はないと判断される場合や、車がなければ生活できないことが認められれば、自由財産として残すことができます。
ただし、個々の状況によって裁判所が判断するものであり、申立てが必ずしも認められるわけではない、ということに注意が必要です。
本来、預貯金は自由財産とはならず、処分対象の財産です。
しかし自由財産の拡張を申し立てることで、一定金額までの保有が認められることがあります。
裁判所ごとに判断基準は異なりますが、東京地方裁判所では20万円以内であれば、預貯金の保有が認められます。
20万円を超える場合は、引き出して現金として手元においておくことも一つの方法です。
ただしその場合も、タンス預金として隠すことはしないようにしましょう。
法律により、差押禁止財産というものが定められています。
これは債務の滞納による差押さえなど、強制執行手続きにおいても差し押さえることができないとされる財産です。
生活必需品の中には冷蔵庫、掃除機、テレビなどの家電も含まれます。
携帯電話も所有が認められるため、自己破産後も変わらずに生活していくことができます。
ただし、無制限に所持が認められるわけではありません。
原則、保有できるのは1台のみです。
複数台所有しているものは、価値の高いものから順に処分対象とされます。
新得財産(しんとくざいさん)とは、自己破産手続き開始後に取得した財産を言います。
破産手続き後に支払われた給与や、相続による遺産、贈与で取得した財産などです。
自己破産で処分される財産は、自己破産手続きを開始した時点で保有していたものに限られます。
手続きが開始されてから得た財産は、処分の対象にはなりません。
そのため新得財産は、手元に残しておける財産ということになります。
自由財産以外の財産は、基本的にすべて処分されます。
しかし中には、破産管財人が放棄する財産もあります。
たとえば交通の便が悪い土地や、状態が悪く買い手がつかない不動産などです。
処分が難しいものやコストが見合わないものは、裁判所の許可を得て破産管財人が放棄することがあります。
放棄された財産は、破産者の手元に戻ってくるため、自己破産後も自由に使うことができます。
タンス預金は隠していてもバレるもので、財産隠しのリスクがあることが理解していただけたでしょう。
ここではタンス預金を含む、自己破産とお金についてのよくある質問に回答していきます。
自己破産手続き後に給与や相続、贈与などで得た財産があれば、そこから貯金をすることは可能です。
ただし自己破産手続き中は、破産管財人が銀行口座を管理し、場合によっては凍結されていることもあります。
自由に引き出すことはできないため、口座を使うことは難しいでしょう。
また、タンス預金を疑われることを避けるため、貯金が多くなる場合は破産管財人に説明できるようにしておく必要があります。
貯金はすべての手続きが終わり、免責の決定が出た後からすることをおすすめします。
自己破産すると家族の財産はどうなるのか、という疑問が少なくありません。
破産手続きで処分されるものは、破産者名義のものが対象です。
そのため家族名義の預貯金や家などの財産が処分されることはありません。
ただし、処分を免れるために不正に家族名義に変更すると、財産隠しとみなされ、最悪の場合は免責不許可事由となることもあります。
タンス預金を「家族が貯めたものだ」と主張しても、裁判所の調査でどこから発覚するかわかりません。
不正は絶対にやめましょう。
コツコツ貯めた500円玉貯金や、少しずつ貯めたへそくりなど、タンス預金はバレないのでは、と思うかもしれません。
しかし裁判所の調査は非常に細かく、様々な手段をもって行われます。
どこから発覚するか素人目にはわからず、財産隠しがバレた場合のリスクは非常に大きいものです。
手元に残せるお金についてしっかり理解し、自己破産手続きでは、正直にすべてを開示しましょう。