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【自己破産手続き中の生活】やってはいけないこと・やっても問題ないこと

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産手続き中の生活の注意点
  • 手続き中にやっても問題がない行動
  • 自己破産で就業できなくなる職業

自己破産の手続きは、裁判所と専門家に任せるケースが多く、破産申告者本人は手続き中も普段と変わらない生活を送ることができます。
しかし、普段通りの生活の中でもやってはいけないことがあります。
気を付けておかなければ最悪の場合、借金返済の免除(免責)が認められなくなる可能性もあります。

今回は自己破産手続き中の生活でやってはいけないことと、やっても問題ないことについて詳しく解説します。

自己破産手続き中の生活でやってはいけないこと

自己破産には、「もし行った場合は免責を不許可とする」とされる免責不許可事由が定められています。
もし手続き中に免責不許可事由に当たる行いをすると、自己破産後も借金が残り続け、債権者から訴えられる可能性も出てきます。

手続き中にやってはいけないことは、具体的に以下の通りです。

  • ギャンブル、浪費
  • 財産隠し
  • 裁判所の調査に協力しない
  • 一部の債権者への返済
  • 離婚
  • 引っ越し
  • 特定の職種に就く

一つずつ見ていきましょう。

ギャンブル・浪費

ギャンブル自体をやってはいけないわけではありません。
生活の余剰金で行うことは問題ないでしょう。
しかしギャンブルをするということは、新たに借金をする可能性が非常に高いと言えます。

自己破産手続きは、借金を清算するための手続きです。
本来、返済すべき借金を帳消しにする手続きをしている間に、ギャンブルや浪費で新たな借金をすることは望ましい行動とは言えません

ギャンブルで新たに借金を抱えた場合、免責除外に相当する可能性が非常に高いです。
また、元々ギャンブルや浪費による借金は、自己破産の対象外であることも理解しておきましょう。

財産隠し

自己破産をすると、財産のほとんどすべてを失うことになります。
そのため、中には少しでも財産を残しておきたいがために、隠し持っておこうとする人もいます。

しかし財産隠しは裁判所や債権者を欺くことになり、免責不許可事由の一つとされています。
そのため免責が認められなくなる可能性が高いでしょう。
悪質な場合は逮捕されることもあります。

裁判所の調査は念入りに行われるため、財産隠しは必ず発覚します。
すべてを清算するため、包み隠さず申告しましょう。

裁判所の調査に協力しない

裁判所の破産管財人は、債権者の把握と財産の特定のため、調査に膨大な労力を要します。
そのため破産当事者の協力が不可欠です。

しかし裁判所からの通知を無視する、必要な資料を提出しないなどの行動を見せれば、協力しなければ手続きが進まない上に心証も悪くなるでしょう。
あまりにも調査に協力する姿勢が見られない場合、自己破産の当事者意識が低いと判断され、免責不許可事由に該当する可能性があります。

一部の債権者への返済

偏波弁済(へんぱべんさい)とは、一部の債権者だけに返済を行うことを言います。
たとえば、親戚から借りたお金だけは先に返しておきたいという理由で、破産管財人に伝えず勝手に返済をするようなことです。

自己破産手続きが開始されれば、債権者は一律に平等です。
特定の債権者に有利になるような返済は認められません。
偏波弁済も免責不許可事由とされているため、注意しましょう。

離婚

離婚自体が禁止されているわけではありません。
自己破産によって財産を失うことになるため、結婚生活に終止符を打つこともあるでしょう。

ただし、手続き中の離婚は、財産分与による財産隠しを疑われる可能性があります。
もし手続き中に離婚する場合は、破産管財人や手続きを依頼している専門家に前もって相談しましょう。

引越し

管財事件になると、手続き中に裁判所の許可を得ずに住居地を離れることができません
管財事件とは、債務者に一定の財産があり、破産管財人が選任されて行われる自己破産手続きです。

破産手続き中、調査のために郵便物は破産管財人に転送されることになりますが、勝手に引越してしまうと、郵送物の不達が発生する可能性があります。
また、引っ越しにより債務者と連絡がつかなくなり、手続きが進まなくなることが考えられます。

管財事件では、債務者に債務に関する説明義務があるため、すぐ連絡がとれるようにしておかなければいけません。
そのため引っ越しだけでなく、旅行に行く場合も裁判所の許可が必要になります。

ただし、前もって裁判所の許可を得ていれば引越しも旅行も可能です。

特定の職種に就く

自己破産をすることで、一部の職種や資格は就労の制限がかかります。

  • 生命保険の募集人
  • 弁護士などの士業
  • 旅行業務取扱の責任者、登録者
  • 貸金業
  • 建築業の経営など

上記の制限対象は他人の財産を扱う職種であるため、それぞれに自己破産に関する欠格事由が設けられています。
そのため、自己破産をすると就業できなくなります。

しかし自己破産手続きが終わって免責許可が下りれば制限が解除され、復職することが可能です。

自己破産手続き中の生活でやっても問題ないこと

自己破産手続き中も、免責不許可事由に該当すること以外であれば、普段通りの生活を送ることができます
手続き中にやっても問題ないことは、以下の通りです。

  • 転職
  • 賃貸住宅の利用、新規契約
  • 給与、年金の受給
  • 携帯電話の利用、購入

順番に詳しく見ていきましょう。

転職

自己破産をすると会社を辞めなければいけないと思っている人もいますが、辞める必要はありません。
転職の自由も認められています
ただし、前述したような特定の職には就けないため、転職先を選ぶ際は注意しましょう。

転職先に自己破産のことを伝える必要はなく、基本的に手続き中であることを知られることはありません。
しかし職種や会社によって、入社前に身辺調査をする会社もあるため、自己破産が不利益に働く可能性があることは理解しておきましょう。

賃貸住宅の利用・新規契約

賃貸契約の賃貸料は口座振替を利用するケースが多く、信用情報は必要ないため、自己破産をしても賃貸契約は問題なく行うことができます。
不動産業者は信用情報を確認するすべがないため、手続き中であることが知られることもありません。
また、手続きが始まったからと言って、住んでいる賃貸住宅を明け渡す必要もありません

ただし引越しをするには、裁判所の許可が必要な場合もあります。
引っ越す場合は事前に確認をしましょう。

給与・年金の受給

自己破産をしても、年金の受給権が没収されることはありません。
また、自己破産による没収対象は、基本的に手続き開始前に所有していた財産に限られます。
そのため手続き開始後に振り込まれた年金や給与は没収対象ではないため、自由に使うことができます

携帯電話の利用・購入

携帯電話は1台であれば没収対象にはならず、自己破産後も継続して利用が可能です。
機種変更など新規で購入することも問題ありません。

ただしクレジットカードは使えないので、現金一括購入が基本です。
あまりに高額な機種は没収対象になる可能性があるため、破産管財人や専門家に事前に相談しましょう。

自己破産手続き中の生活に関するよくある質問


自己破産手続き中の生活では、制限されることが沢山あります。
一方、ここまで解説したように、自由にできることもあります。

ここではより詳しく、生活に関する疑問を具体的に解説していきます。

車は購入できる?

車は破産手続き中でも購入できます。
ただし、20万円以上の価値があるような車であれば、債権者への弁済のため没収される可能性があります。
また、裁判所に車を購入する必要性を認めてもらわなければいけません。

必要性が認められた場合でも、ローンは利用できないため現金一括購入が基本です。
親族に購入してもらうなど、購入方法を検討する必要があるでしょう。

訴えられる?

破産手続きが開始された後は、破産法44条1項や破産法100条1項によって、訴訟を中断する必要があり、新たな訴訟は提起できなくなります。
そのため自己破産手続きが開始された後は、債権者に訴えられることはありません。

ただし、破産手続きの開始前であれば、上記法律は適用されないため、訴えられる可能性はあります。

メルカリは使ってもいい?

破産手続き中にメルカリなど、フリマサイトを利用することは控えたほうがいいでしょう。

売却をした場合、資産隠しや資産の現金化を疑われる可能性があります。
購入する場合も、基本的に郵便物は破産管財人に転送されて管理されているため、商品確認の手間がかかりおすすめできません。

支払方法についても、クレジットカードは使えません。
コンビニ払いやキャリア決済については、ローンとまでは言えませんが、後払いには違いないため認められない場合が多いでしょう。

まとめ

自己破産手続き中は、普段通りの生活を送ることができます。

ただし、免責不許可事由に相当する行いをした場合、借金返済が免除されなくなります。
自己破産をした後も借金が残り続けることになるため、手続き中の生活には注意が必要です。
浪費やギャンブルはせず、手続きがスムーズに進むよう、誠実に向き合うことが大切です。

やってはいけないかどうかわからない、という場合には自己判断せず、事前に弁護士に相談しましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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