東京弁護士会所属。
破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。
経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。
誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。
一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。
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法人や会社が裁判所に申し立てて行う破産手続は、基本的に破産者の財産を換金して債権者に配当する管財事件として扱われます。
管財事件でも、破産者の財産が少ない中小企業などの場合は、裁判所の運用で行われている少額管財として処理されることが多くなっています。
法人や会社が破産する場合の手続きの流れについて、解説します。
法人破産の流れは、下記のようになっています。
大きく分けると、法人破産を申し立てる前の準備・破産を申し立てたあとの手続きに分かれます。
一般的には弁護士に依頼して、手続きを進めています。
法人破産の場合は、6ヶ月ぐらいの期間が必要になります。
裁判所への破産申立てを行うには、事前の準備が必要です。
一般的には、弁護士に依頼して進めることになります。
破産申立ての依頼を受けた弁護士は、依頼者との間で委任契約を結びます。
個人の債務整理の場合、委任を受けた弁護士は、債権者に対して、破産者の代理人となって自己破産申立ての準備手続を開始したことを伝える受任通知を送付します。
個人の債務整理の場合は、弁護士から受任通知が届いたあとは、債務者、つまり個人への直接の取り立てが禁じられているため、貸金業者からの取り立てを止めさせる効果があります。
一方、法人や会社の自己破産申立ての場合は、受任通知が逆効果となることもあり、債権者に通知しないことが一般的です。
個人の場合と異なり、債権者からの直接の取立てを禁止する法律の規定がないからです。
むしろ、通知は、自己破産手続きが開始されることを知らされた債権者に、資産や財産を回収しようとする動きを誘発して、破産手続きを混乱させる懸念があります。
債権回収のための訴訟提起、在庫品や機材、資材などの持ち出し、税務署や市区町村など公租公課の債権者の差し押さえ、従業員による在庫品や機材、資材の持ち出し、破産手続きへの協力を得られないなどの事態を引き起こしてしまう恐れもあります。
資産や財産を差し押さえられてしまえば、債権者の配当の原資が減少するだけでなく、破産の申立てを行う費用さえなくなってしまう懸念があります。
委任された弁護士は、自己破産の申立てに備えて、法人や会社の負債や資産、契約などをすべて調査します。
負債であれば、金融機関の借入、買掛未払い金、光熱水道料金、家賃、税金などすべての負債が対象となります。
また、資産も不動産や預貯金、機材、資材、車両、備品などすべてが対象となります。
契約については、商品や原材料などの売買契約だけでなく、事務所や駐車場などの賃貸借契約、従業員との雇用契約なども含まれることになります。
破産手続開始の申立ては、管轄する裁判所に対して申立書を提出することによって行います。
このため、事前に申立書を作成しておく必要があります。
破産手続開始の申立書には、法人や会社の決算書や預貯金通帳のコピーをはじめ、申立ての内容を証明する資料を、添付資料として準備しておく必要があります。
破産手続きを開始してもらうには、裁判所で手続き開始を決定してもらう必要があります。
このためには、申立書を作成して、裁判所に提出することによって申立てを行います。
破産の申立ては、破産手続開始の申立書を、管轄の地方裁判所に提出することによって行います。
管轄する裁判所は、基本的に、法人や会社の本店がある場所を管轄している地方裁判所になります。
申立てに際しては、裁判手数料なども納めます。
弁護士に依頼する場合は、弁護士が代理で申請するため、依頼者が同行する必要はありません。
申立てに際しては、裁判所によって異なりますが、書類審査だけのケースもあれば、裁判官と代理人弁護士の面接が行われるケースもあります。
申立てを行うと、一般的には、裁判官が破産者と面談する破産審尋が行われます。
これは、破産手続きを開始するかどうかを判断するために行われる手続きです。
弁護士による代理人申立ての場合には、裁判所によって違いがありますが、書類審査だけのケース、裁判官が代理人と面接するケースもあります。
破産手続開始の申立てが、破産手続き開始の要件を満たしていると判断された場合は、破産手続開始の決定が下されます。
破産手続は、裁判所に代わって、裁判所に選任された破産管財人が進めていくことになります。
管財人は、破産者の財産を調査して管理し、最終的には換金して債権者に配当する流れになります。
破産手続開始決定が下されると、裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人には、申立てをした裁判所管内の弁護士が選任されます。
破産会社の代表者と代理人弁護士は、破産手続開始決定後に破産管財人と打ち合わせを行います。
通常は、破産管財人の法律事務所で、破産手続の進行や処理について話し合いを行います。
話し合いは、管財人が管財業務として行う必要がある処理を判断するために行われるものです。
破産管財人から、破産手続開始の申立書に基づいて、申立ての内容や債務の原因、資産の状況、契約関係などの質問や追加資料の提出要請が行われます。
破産管財人は、破産手続開始決定後、破産管財人名義で管理口座を開設します。
管理口座の連絡がきたら、すみやかに予納金や、換金処分済みの財産があればその額を納付します。
破産手続では、破産管財人が必要な手続を進めていく際の費用や報酬、官報への公告費などの費用が発生します。
このうち最低限必要となる金額については予納金と呼ばれ、破産者は、管財人に対してあらかじめ支払う必要があります。
通常は、代理人弁護士が破産者から予納金を預かり、代理人から破産管財人に引き継ぎます。
このため、引継予納金と呼ばれます。
少額管財事件の場合、引継予納金は原則として20万円とされています。
破産管財人は、破産手続開始決定後、本格的に資産や負債の調査や換価処分などを行います。
この際は、法人の代表者が不正な行為をしていないかについても、調査や面談による聴取が行われます。
また、破産法人に届く郵便物は、破産管財人に転送されます。
管財人は、転送された郵便物から資産や負債などを調べることもあります。
破産した法人の財産は、すべての管理処分権が管財人に属することになります。
したがって、破産した法人は、勝手に財産を処分することができず、破産管財人がすべて換価処分して金銭に換えていきます。
破産手続の流れの中で、裁判所において、管財人による調査や換価処分の報告などを行うために、月に一回程度
債権者集会が開催されます。
債権者集会には、債権者だけでなく破産者も出席し、管財人が調査や換価の状況について報告します。
配当すべき財産がない場合は、破産手続が終了します。
破産管財人の調査や換価処分によって、配当すべき財産がある場合は債権者に配当が行われます。
基本的に、破産者の出席は不要です。
管財人は、法的な優先順位に従って債権者への配当を行います。
管財人は、配当を終えたら、裁判所に報告します。
配当すべき財産が無い場合は、債権者集会を開催して破産手続が終了します。
配当がある場合は、債権者への配当を行って終了となります。
破産手続きが終了すると、裁判所の職権により、破産手続き廃止(終了)の登記が行われ、法人の登記が閉鎖されます。
これによって、法人は消滅します。
裁判所に申し立てて行う破産手続きは、破産者の財産を調査して財産を管理し、最終的には換金して債権者に配当する流れです。
裁判所の手続きは事件と呼ばれ、破産手続きは、基本的に管財事件として処理されます。
管財事件の中には、簡略化した管財事件の手続きとして、同時廃止事件や少額管財があります。
基本的に、破産手続きは、破産者の財産を調査して管理し、最終的には換金して債権者に配当する「管財事件」として扱われます。
手続は、裁判所に代わって、裁判所に選任された破産管財人が進めていくことになります。
事件とは法令用語で、官公庁での手続き案件といった意味で使用されています。
破産管財人は、通常、事前に登録されている弁護士リストから選任されます。
裁判所は、管財人の活動を管理・監督します。
選任された管財人は、財産の調査や管理、換金、配当などを担当します。
破産手続を開始する際に、破産手続の費用を支払うだけの財産もないことが明らかになった場合は、破産手続開始と同時に、破産手続を終了します。
この手続きを、同時廃止事件と呼びます。
同時廃止事件では、破産管財人が行う換金や配当手続きもないため、破産管財人を選任しないなど破産手続きは簡略化されています。
個人の自己破産の場合は、この同時廃止事件に該当するケースが多くなっています。
裁判所の運用として行われる手続きとして、少額管財と呼ばれる扱いがあります。
この少額管財は、管財事件のなかで裁判所に納付する予納金の額を、通常の事件よりも少額で運用する手続きを指します。
管財事件では、破産者は破産管財人に報酬を支払う必要があります。
手続きを始める際には、予納金として裁判所に納めておく必要がありますが、高額となることがあります。
特に個人の自己破産の場合では、予納金を支払うこともままならないケースも少なくありません。
他方、同時廃止事件においては、破産管財人がいないため、財産についての虚偽申告や資産隠しなどの不正が問題化していました。
このような必要性の下で、少額な予納金でも破産管財人を選任して処理する、少額管財の運用が行われるようになっています。
少額管財は、個人や小さな会社でも利用しやすいように、費用を抑えつつ、破産管財人が調査や管理を行うことにより、資産隠しなどの不正を防ぐ役割を果たすものです。
個人の自己破産手続きは、少額管財によって進められることが一般的です。
ただし、この手続きは、あくまでも裁判所の運用として行われているため、全ての裁判所が扱っている訳ではないことに注意が必要です。
「破産手続きってどれぐらいのお金が必要なのか?」と思うかもしれません。
結論からいうと、法人破産には最低でも72万円のお金が必要になります。
下記では、法人破産でかかる費用を詳しく紹介します。
法人破産するときには、裁判所に予納金を支払いします。
予納金とは、手続きを始めるときに前もって納めておく費用になります。
法人破産では、裁判所から管財人が選ばれて、破産手続きを一緒に進めていきます。
裁判所の協力なしでは進まないため、裁判所への費用として支払わなければいけません。
また予納金は、負債の額によって異なります。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
最低でも予納金は70万円かかりますが、破産が「少額管財」として扱われると、予納金は20万円しかかかりません。
破産申立時に、会社の資産がない状態だと、少額管財として扱われて予納金も安くなります。
ただし少額管財にするためには、弁護士への依頼が必須条件になります。
法人破産では、弁護士に依頼して手続きを進めることが一般的です。
そのため弁護士費用も払わなければいけません。
会社の状況・事務所によって弁護士費用は異なりますが、50万円が相場になります。
処理すべき業務量が増えると、弁護士費用も高くなりますが、50万円を下回ることはほぼないでしょう。
弁護士費用に関しては、分割支払いも対応してくれる可能性があるため、お金がなくても相談してみるのがおすすめです。
会社・個人に関係なく、破産をすると官報に記載されます。
官報とは国が発行している新聞のようなもので、ほぼ毎日発行されます。
官報に記載する費用として、官報公告費が15,000円ほど必要になります。
破産を検討している場合は、早めに弁護士相談しましょう。
なぜなら時間が経てば、その分会社の状況が悪くなり、破産費用さえ捻出できなくなる可能性があるからです。
弁護士に依頼することで、破産事件を少額管財として扱えて、全体の破産費用を抑えれるかもしれません。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料対応してくれるため、まずは気軽に相談してみましょう。
法人や会社の破産手続きには、申立書の印紙代や官報公告予納金、破産管財人への予納金が、実費として必要となります。
弁護士に依頼する場合は、実費のほかに弁護士費用が必要です。
経営状況が悪化して破産手続きをする場合は、申立ての費用さえも残っていないケースもあり得ます。
このような場合は、予納金や弁護士に支払う着手金について、分割払いを受け入れる裁判所や弁護士を探すことも考えられます。