東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
自己破産すると、返済できなくなった債務の返済義務がなくなり、ゼロからやり直すことができます。
しかし、中には自己破産しても免責が認められないことがあります。
免責不許可となった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
免責不許可となる具体例や、免責不許可となった場合の対処方法について解説していきます。
Contents
自己破産の免責不許可とは、借金や債務の返済義務が免除されないことです。
自己破産して免責されれば、それ以後に借金や債務の返済をする必要はなくなります。
しかし免責不許可になると、借金を返済する責任は免除されません。
そのため、自己破産した後も借金の返済義務が残ります。
自己破産すると、免責を受けて借金や債務の返済義務から免れるのが通常の流れです。
たとえ自己破産しても、免責不許可となっては自己破産するメリットはありません。
それでは、実際に自己破産して免責不許可となることがある事由には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでご紹介するものが全てではありませんが、主な免責不許可事由を確認しておきましょう。
自己破産を申し立てた人は、保有する財産をすべて現金に換え、債権者に対する配当に充てなければなりません。
しかし、保有する財産を意図的に隠して、自分で利用あるいは他の人にあげた場合、債権者の配当額が減少してしまいます。
そのため、財産を隠すあるいは他人にあげた場合には、免責不許可となることが定められています。
金融機関や消費者金融で借金を繰り返すと、新たな借金ができなくなってしまうことがあります。
多重債務を抱えている人の中には、借金で前の借金の返済をしている人がおり、借金ができなくなると返済も難しくなります。
そこで、いわゆる闇金と呼ばれる、不法な高利貸しに借金をしてしまうケースがあります。
このような高利貸しを利用すると、かえって破産手続きが遅れて、債権者にとっても不利益となるのです。
そのため、免責不許可となることが定められています。
クレジットカードで買い物をし、手に入れた商品を換金する行為を「現金化」と呼びます。
現金が手元にない場合、簡単に現金を手に入れられる方法です。
しかし、元の金額より安い金額でしか換金できないため、現金化を行うほど本人は損をします。
そのため、現金化の行為は基本的に行うべきではありません。
このような現金化を行うことは、債権者にとって破産手続きの開始が遅れ、被害が拡大するだけです。
そのため、現金化を行った場合は免責不許可となるのです。
借金をして必要のない買い物を繰り返す、あるいは旅行に出かけ散財すると、借金返済は難しくなるでしょう。
収入に見合っていない浪費を繰り返すと、その分手元の財産は減り、債務の額は増えます。
このような場合、自己破産によって免責を認める必要はないと考えられるため、免責不許可となります。
パチンコ・競馬・競輪・競艇などのギャンブルをするために、借金をしてしまうこともあります。
しかし、ギャンブルが理由で借金し返済できなくなって自己破産したとしても、債務者に同情の余地はありません。
賭博が原因で借金が膨らんだ場合、免責不許可事由に該当することとなります。
株取引やFX取引・先物取引・暗号資産取引など、投資を行うために借金をすることもあるでしょう。
しかし、これらの取引を行うために借金しその返済ができなくなった場合、免責不許可に該当することとされています。
免責不許可事由がある場合、自己破産をしても免責は認められないため、債務の返済義務はなくなりません。
しかし、裁判所がさまざまな事情を考慮して免責を許可することが相当であると判断した場合は、免責不許可事由があっても免責されます。
この判断は裁判所の裁量によって行われるものであり、「裁量免責」と呼ばれます。
裁量免責が行われるケースは、決して例外的なものではありません。
たとえば、ギャンブルや投資の失敗によって借金を抱え、返済できなくなるケースは数多くあります。
本来であれば免責不許可事由に該当しますが、免責が認められることも多いです。
とくに、免責不許可事由により生じた債務の金額がわずかな場合や債務者に悪意がない場合などは、裁量免責が認められやすくなります。
免責不許可となれば、自己破産しても債務の返済義務はなくなりません。
自己破産した人にとっては、何のメリットもない状態となってしまう可能性があります。
そして、免責不許可事由に該当しない場合でも免責が認められないケースがあるので、この点も確認しておきましょう。
収入と借金や債務のバランスを見て、借金返済が可能か、可能である場合にはどれくらいの期間が必要か、裁判所が判断します。
そして、借金を3年以内に完済できると見込まれた場合、裁判所は自己破産による免責を認めません。
たとえば借金の額が100万円であり、現在の収入から毎月3万円の返済が可能であるとします。
この場合、年間36万円、3年間で108万円の返済が可能となるため、免責が認められない可能性が高くなります。
借金の総額に利息は含めず計算するため、3年以内に返済可能となるケースは意外に多くあります。
自己破産して免責が認められるためには、裁判所に申立てを行う必要があります。
裁判所に自己破産を申し立てる際には、予納金と呼ばれるお金を裁判所に納付しなければなりません。
しかし、予納金が準備できなければ、自己破産もできないことになります。
予納金の金額は、自己破産が同時廃止となる場合15,000円程度、少額管財となる場合22万円程度です。
ほとんど財産がなければ同時廃止となることが多いため、必要となる予納金の額も少なくなります。
ただ、同時廃止となるか少額管財となるかの判断は裁判所が行うため、必ず少額で済むとも限りません。
ある程度余裕を持って自己破産の申立てができるように、計画的に進めなければならないことに注意しましょう。
自己破産による免責が認められない場合、他の方法で債務の整理を行う必要があります。
ここでは、自己破産以外で債務の返済を軽くする方法をご紹介します。
個人再生は、裁判所から再生計画認可の決定を受け、借金の金額を減らしてもらう制度です。
個人再生により、借金を3年で返済できる金額まで減額し、それ以外については免責してもらいます。
また、自己破産の場合はすべての財産が換価処分の対象となりますが個人再生の場合は自宅や車など、自身の財産を残したまま手続きが可能です。
任意整理は、貸金業者やクレジットカード会社と交渉を行い、過大な利息についての見直しをしてもらう制度です。
借金や債務の金額自体は変わりませんが、払い過ぎとなった利息がある場合は、その過大分を債務の返済に充当できます。
その結果、毎月の返済額を減額し、その後3~5年程度で完済できるようにします。
大幅に借金の額を減額することはできませんが、返済可能な金額で計画的に返済できるようになります。
借金の返済が難しくなった時に、自己破産すれば必ず借金の返済から逃れられるわけではありません。
免責不許可事由に該当すると、いくら自己破産の申立てを行っても返済義務は消滅しないこととなります。
自己破産を申し立てる際には、免責不許可事由に該当するかどうかを確認しておきましょう。
また、免責不許可事由に該当しても裁判所の裁量で免責されることもあるため、不安がある場合は早めに専門家である弁護士に相談してみましょう。