東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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個人の方が借金の返済などに行き詰まった場合、自己破産の手続きをすることがあります。
自己破産が認められれば、それまでの借金を返済する必要はなくなりますが、その分大きな代償を支払うことにもなります。
自己破産の手続きには大きく2種類に分けることができ、それぞれに要件や特徴があります。
ここでは、自己破産の種類ごとの特徴や要件、そして自己破産の手続きを弁護士に依頼することの重要性について解説します。
Contents
自己破産とは、個人の方が債務の返済に行き詰まった場合の債務整理の方法の1つです。
借金が返済できなくなった場合などは、自己破産の手続きをすることで債権者からの請求を止めることができます。
その後、自己破産が完結すれば完全に債務は消滅します。
ただ、この時個人が保有する財産についてはそのほとんどを差し押さえられ、換価処分の後に債権者に配当されます。
そのため、ほとんどの財産を手放すこととなり、自己破産後は文字どおりゼロからの出発となります。
また、自己破産をするとローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりします。
自己破産の手続きは裁判所で行われます。
その手続きには2種類あるほか、裁判所によってさらに分類して運用されている場合もあります。
ここでは、そのような自己破産の手続きの種類について確認していきましょう。
自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
管財事件と同時廃止事件の最大の違いは、自己破産した人の財産を換価処分する必要があるかどうかです。
財産を持っている人の場合は、その財産を処分して債権者に対して配当を行う必要があります。
このように、破産手続の開始から財産の換価処分、債権者への配当という流れで進むのが管財事件です。
これに対して、破産する人の中には財産を持っていないことが最初からわかっている場合もあります。
財産の換価処分を行うことなく、破産手続の開始と同時に破産手続の廃止を行うのが、同時廃止事件です。
管財事件と同時廃止事件の区分とは別に、少額管財という区分を設けている裁判所が多くあります。
管財事件として破産手続を進めるためには、自己破産しようとする人の経済的負担は少なくありません。
しかし実際には、自己破産しようとするほど追い詰められている人が多額の負担をすることはできません。
そこで、法律の規定とは別に、裁判所が独自にルールを定めて運用している制度が少額管財なのです。
少額管財は、自己破産をすべての人が正しく利用できるようにした制度ということができます。
裁判所によって定められている少額管財とは、どのような制度なのでしょうか。
その特徴や、少額管財となるための要件について確認していきましょう。
少額管財とは、一定の資産があり、本来は財産管財事件により処理が進められる事件について、より使いやすくなった制度です。
従来の管財事件として破産手続を行うと、裁判所に支払う予納金や弁護士報酬など、多額の費用がかかります。
少額管財は、裁判所に支払う金額が抑えられ、比較的利用しやすい制度となっているのです。
この背景には、同時廃止事件にするため、財産隠しが行われていることがあります。
同時廃止事件となれば、費用は大幅に安く済むため、財産があっても隠したり名義を変えたりするケースがあるのです。
しかし、このような虚偽申告が発覚すれば、最悪の場合、破産手続そのものが認められなくなります。
そこで、管財事件の中でも一定の要件を満たすものについては、少額管財として破産しようとする人の負担を軽減しているのです。
破産手続を進める際に、裁判所に支払う金額のことを予納金といいます。
この予納金は、破産管財人となる弁護士に対して支払われる報酬などにあてられます。
予納金は負債金額によって、下記のように変動します。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
上記の場合は、予納金が一番小さくても70万円はかかります。
しかし少額管財の場合は、予納金が20万円しかかからないため、50万円も節約できます。
少額管財となった場合は、裁判所に申し立てる前に代理人弁護士が調査を行う必要があります。
そのため、裁判所に破産手続の申立を行った後は、管財事件より簡潔に進めることができ、破産管財人に対する報酬も比較的少額で済むのです。
少額管財として破産手続を進めるためには、事前に代理人弁護士による調査が必須とされています。
代理人弁護士の調査後に、裁判所に破産手続の開始を申立するため、通常の管財事件より手続きに係る期間は短くなります。
少額管財となった場合、最も早い場合には2か月程度、通常は3~4か月程度で終結することとなります。
実際には予納金が少額であるため、管財人が処理に多くの時間をかけることができないのが実態です。
そのため、処理が複雑になって時間がかかりそうな事件は、少額管財が認められません。
少額管財として破産手続が行われれば、予納金が少なくなり手続きも迅速に進められるため、大きなメリットがあります。
しかし、どのような事件でも少額管財と認められるわけではありません。
明確な基準が定められているものもあるため、要件にあてはまることを確認しておきましょう。
少額管財として手続を進める前提となるのが、代理人弁護士による事前の調査です。
代理人弁護士が、破産しようとする人の財産や債務の状況を確認し、裁判所に報告することとなります。
そして、その内容を前提に少額管財としての手続きを進めていくのです。
代理人弁護士を利用しない本人による申立が認められないだけでなく、司法書士による申立も認められません。
少額管財が少額の予納金で終結に至るのは、その事件の内容が複雑でないためです。
そのため、複雑そうな事件の場合は、仮に財産がほとんどなかったとしても、少額管財にならない可能性があります。
裁判所によっては、個人からの破産申立についてはほとんど管財事件にならないともいわれます。
そのため個人の場合、同時廃止事件にならなければ少額管財になるものと考えてもいいのです。
同時廃止事件となれば、少額管財となるよりさらにメリットがあります。
ただ、同時廃止となるためには、少額管財となるよりさらに明確な要件を満たさなければなりません。
同時廃止になる場合、破産申立と同時に破産手続の廃止が決定し、自己破産の手続きが終結します。
そのため、少額管財とは異なる特徴があるのです。
少額管財の場合、破産手続の開始の申立を行ってからすべての手続きが終結するまで、3~4か月程度かかります。
一方、同時廃止事件となった場合は、破産手続の申立と同時に破産が決定するため、はるかに短い時間で破産手続が終結します。
これは、財産がほとんどないため、換価処分を行う必要がないためです。
少額管財でも管財事件でも、財産を換価する手続きに時間がかかるため、その手続きがなければ早く終えることができるのです。
少額管財の時も予納金が少ないことを特徴にあげましたが、同時廃止事件の場合、さらにその金額は少なくなります。
というのも、破産管財人による財産の換価処分は必要ないため、予納金自体がほとんど必要ないのです。
裁判所に支払う費用は、破産の申立に必要な費用だけであり、2万円かからないというケースがほとんどです。
早く結論が出る上、費用も安いのであれば破産しようとする人にとって大きなメリットがあるのです。
少額管財よりさらにメリットが大きい同時廃止となるためには、要件をクリアしなければなりません。
同時廃止が認められるための要件とは、どのようなものなのでしょうか。
同時廃止が認められるには、財産の額が極めて少額でなければなりません。
その金額とは、20万円未満であることが目安とされます。
ただし、財産の額が20万円であれば絶対に同時廃止が認められるとは限りません。
この点は、最終的に裁判所が判断することになるため、たとえ財産の額が20万円未満でも同時廃止とならないこともあるのです。
自己破産をしようと考えている場合、誰に相談したらいいのかわからないかもしれません。
あるいは、様々な費用のことを考えて、できるだけ自分で手続しようとする方もいることでしょう。
しかし、自己破産しようか検討しているのであれば、まずは弁護士に相談すべきです。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
債務整理を行う際には、司法書士に依頼して手続きを行うこともできます。
しかし、自己破産のうち少額管財を行うためには、弁護士が代理人となる必要があります。
個人の方が自己破産する場合は、少額管財か同時廃止事件のいずれかになるのがほとんどです。
最初から弁護士に依頼しておけば、余分な費用や時間をかけずに手続を進めることができます。
債務整理を弁護士に依頼した場合、その弁護士は代理人となってすべての行為を代わりに行ってくれます。
これに対し、司法書士に依頼した場合司法書士は代理人にはなれず、裁判所には自分でいかなければなりません。
すべてを専門家に任せて進めたいと考えているのであれば、弁護士に依頼しなければならないのです。
破産手続きを弁護士に依頼すると、債権者に対して「受任通知」を送ります。
受任通知を受け取った債権者は、債務者へ連絡・催促ができなくなります。
債権者は担当の弁護士宛に連絡をしなければいけません。
つまり弁護士に依頼すれば、債権者からの催促がストップします。
「弁護士に依頼したいけど、お金がない」という人もいるでしょう。
下記では、弁護士費用がなくて依頼できない人に向けて、おすすめの方法を紹介します。
弁護士費用がない人は、法テラスの利用がおすすめです。
法テラスとは、無料で相談できる法律相談の窓口です。
条件を満たせば無料で弁護士依頼ができたり、法テラスが依頼費用を立て替えてくれたりたりします。
立て替えの場合は、あとで法テラスに支払う必要があります。
弁護士に依頼したいけど、費用がなくて困っている人は法テラスを利用してみましょう。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。
無料相談の範囲内であれば、依頼費用もかかりません。
まずは初回の無料相談を利用して、破産についてのアドバイスをもらいましょう。
もしかしたら破産ではなく任意整理の方がいい場合もあり、プロの視点から的確なアドバイスをもらえます。
無料の範囲内であればキャンセルしても費用は発生しないため、気軽に相談できるのもメリットでしょう
弁護士によっては、分割払いに対応してくれるケースもあります。
分割払いができれば、手元にまとまったお金がなくても弁護士依頼ができます。
また破産案件の実績がある弁護士であれば、お金がない依頼者の対応に慣れているかもしれません。
「お金がないけど依頼したい」と正直に伝えれば、対応してくれる可能性もあります。
まずは弁護士への無料相談から始めてみましょう。
自己破産するといっても、その手続きにはいくつかの種類があり、その違いによって費用や進め方が大きく変わります。
お金がないからといって自分で手続きをしようとしても、裁判所に支払う費用が増えてしまうこともあります。
また、自分で手続きをしてもスムーズに進まないことから、手間ばかりかかってしまい、メリットはほとんどありません。
自己破産を考えている場合には、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。