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自己破産をしても闇金の借金取り立てがなくならない理由【自己破産以外の闇金対処法を解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産しても闇金の取り立てやその後の闇金との関係がなくならないことがわかる
  • 闇金の借金は返済不要なことを知ることができる
  • 自己破産以外の方法による闇金の借金への対処の仕方がわかる
  • 闇金対応してくれる弁護士の選び方がわかる

借金の支払いができなくなった場合、自己破産をして解決を図るケースも少なくありません。

しかし、闇金からの借金は自己破産をしてもなくならないため、問題解決に結びつきません。

なぜ、自己破産をしても闇金の借金取り立てがなくならないのか気になるところです。

この記事では、自己破産をしても闇金の取り立てがなくならない理由、および自己破産以外の闇金の対処方法などを中心に詳しく解説していきます。

自己破産をしても闇金の借金取り立てがなくならない理由を知りたい方は、参考にしてみてください。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所の手続きにより借金を免除してもらえる制度です。

裁判所に自己破産の申立をした後、免責決定を得られると税金、社会保険料などの非免責債権を除いて、借金の支払い義務がなくなります。

その一方で、破産財団に含まれる保有財産は、手続きの中で処分されて各債権者への配当に回されます。

生活に最低限必要となるもの以外の財産を差し出し、それと引き換えに借金を帳消しにできるのが自己破産の特徴です。

自己破産しても闇金の取り立てはなくならない

自己破産をすれば、非免責債権以外の借金を免除してもらえるため、闇金への借金の支払い義務もなくなるのではと考える方もいるでしょう。

しかし、自己破産をしても闇金からの取り立てはなくなりません

なぜ、自己破産をしても闇金からの取り立てがなくならないのか、その理由について解説していきましょう。

闇金からの借金は自己破産の手続き対象にならない

闇金の借金は自己破産の手続きで処理することはできません。

なぜなら、闇金からの借金は、法律上で認められる借金ではないからです。

自己破産の手続きで処理できるのは、法律上で認められる借金に限られます。

そのため、銀行や消費者金融などの金融機関からの借金は、自己破産の手続き対象になります。

しかし、闇金からの借金は法律上に認められないため、自己破産の手続きで処理できないのです。

自己破産の手続き対象外であるがゆえに、闇金の取り立てがなくなる理由もありません。

そのようなことから、自己破産をしても闇金からの取り立てが続いてしまうのです。

法律を守らないで営業しているのが闇金

自己破産しても取り立てがなくならないのは、闇金が法律を守らないで営業しているからです。

自己破産等の債務整理を行なう際、手続きの依頼を受けた弁護士等が最初に受任通知を債権者側に送付します。

その受任通知を債権者側が受領した後、債務者側に対して取り立てできなくなる旨が貸金業法で定められています。

そのため、法律を守りながら貸金業を営む消費者金融やカード会社は、上記の受任通知を受領すると取り立てをしなくなるのです。

これに対して、法律を守らないで営業している闇金は受任通知を受領しても、それに関係なく借金の取り立てを続けます。

たとえ、自己破産した旨を闇金に主張をしても取り立てはなくなりません。

自己破産後も闇金との関係がなくならない理由

自己破産をすると、闇金との関係が継続してしまうという問題もあります。

闇金との関係がなくならないのは、自己破産後も取り立てが続くからだけではありません

その他にも、いくつか理由があります。

なぜ、自己破産した後も闇金との関係がなくならないのか、その理由について見ていきましょう。

経済的な問題で再度闇金を利用せざるを得なくなる

自己破産をした後は、経済的に厳しい状態での生活を余儀なくされるのが通常です。

経済的な厳しさは日々節約しながら生活していくことで対応できます。

しかし、病気やリストラで仕事を失った場合、収入がなくなり、自身の経済力だけでは対応できなくなります。

それにより、闇金から借入せざるを得ない状況に追い込まれてしまうのです。

自己破産をすると、その旨が個人信用情報に事故情報として一定期間登録されてしまいます。

銀行や消費者金融などの金融機関から借入しようとしても、上記期間内は通常融資を受けられません。

その結果、闇金を利用せざるを得なくなってしまうのです。

自己破産した旨を官報で公にされるため

自己破産するとその旨が公にされてしまいます。

具体的には、官報という国の機関紙に自己破産した者の住所と名前が記載されてしまうのです。

自己破産をする際、裁判所から開始決定が出されたときと免責の許可が出たときに官報に掲載されます。

一般の方の大半は、通常官報を見ることはありませんから、官報に自己破産者の住所と名前が掲載されても、その旨を知られる可能性は極めて低いです。

しかし、闇金は常に自己破産者を確認する目的で官報をチェックしています。

それにより、自己破産後に闇金から狙われて関係が継続してしまうのです。

闇金相手の借金は返済する必要がない

たとえ借金をした相手が闇金であっても、借りたお金は返さなければならないと考える方もいるでしょう。

特に闇金側から強引な取り立てをされて、恐怖のあまりに「早く返済しないと危険」と感じてしまうケースも少なくありません。

しかし、闇金相手の借金は支払い義務がないため、返済する必要はありません

なぜ、闇金相手の借金を返済する必要がないのか、その理由を解説していきましょう。

闇金は法外な金利で貸付を行なっている

闇金が貸付を行なう際に設定される金利は法外なものになっています。

具体的には、貸付から10日で50~100%の金利が通常設定されます。

たとえば、闇金から10万円の借入をしたとしましょう。

その際、金利が貸付から10日で100%の場合、10日後には200万円の返済が必要になります。

しかし、このような条件の金利設定は法律上認められません。

なぜなら、
利息制限法と出資法では、それぞれ貸付金利の上限を年20%までと定めているからです。

利息制限法の上限規定を超える割合で定められた金利は、その超過部分が無効となり、このような条件で貸付を行なうと行政処分の対象になります。

また、出資法の上限規定を超える割合で金利を定めて貸付を行なうと、刑事罰の対象となるのです。

上記の闇金の貸付条件は、利息制限法と出資法に反していることは明らかです。

したがって、闇金の法外な貸付条件に沿って返済をする必要はありません。

闇金の借金は貸金業法の規定により返済義務なし

利息制限法や出資法の上限規定に反する金利は無効です。

しかし、裏を返せば、元金や上限金利規定の範囲内の利息については有効であるという見方もできます。

そのため、闇金からの借入であっても、元金や上限金利規定の範囲内の利息については返済義務があるのではと思う方もいるでしょう。

しかし、闇金からの借入は一切返済する必要はありません。

なぜなら、貸金業法の規定により、闇金の借金の契約自体が無効となるからです。

貸金業法42条では、「貸金業者が、年109.5%(閏年は年109.8%、1日0.3%)を超える割合の金利を定めて締結した貸付契約は無効とする」という規定が設けられています。

闇金の貸付金利は10日で50~100%であるため、1日に換算すると5~10パーセントになり、1日0.3%を大幅に超えています

したがって、闇金の借金は、貸金業法の規定により契約自体が無効となるため、一切返済する必要がないのです。

闇金の借金が返済不要である根拠が民法上にもある

闇金の借金が返済不要である根拠が民法上にもあります。

民法708条には、不法原因給付という規定が設けられています。

この規定は「不法な原因に基づいて給付した者は、その給付したものを原則として返還請求できない」というものです。

闇金の借金は、利息制限法や出資法の上限金利の規定に反して貸付が行なわれているため、不法原因給付にあたります。

そのため、不法原因給付にあたる闇金の借金を返済する必要はないのです。

裁判所の判例の見解でも闇金の借金は返済不要

闇金の借金が返済不要である旨は、裁判所の判例の見解においても示されています。

2008年6月10日の最高裁判所の判決において、闇金が年数百~数千%の金利で貸付を行なった場合、闇金はその元金の返還請求ができないとしています。

闇金は10日で50~100%の金利を設定して貸付を行なっているのが通常です。

そのため、上記の最高裁判所の判決内容によっても、闇金の借金は返済不要ということになります。

さらに、上記のような法外な高金利による闇金の貸付行為は、不法行為になるという判断もなされました。

そのため、闇金に対して借金を返済しなくてよいだけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

自己破産せずに闇金への借金を対処する方法

闇金の借金は自己破産の方法で解決するのは難しいのが現実です。

しかし、自己破産をしなくても闇金への借金に対処することはできます。

以下の方法によって、自己破産をすることなく闇金への借金問題を解決することが可能です。

闇金からの取り立ては一切無視する

闇金からの取り立てがあった場合でも、相手にしないことが大切です。

闇金からの電話があっても応対する必要はありませんし、取り立ての際に恐喝されたり、嫌がらせをされたりしても一切無視しましょう。

毅然として返済に応じない態度を取ることで「相手にしても無駄だ」と闇金側に思わせることができれば効果てきめんです。

また、闇金からの取り立てに対して一切無視することで個人情報を提供してしまうリスクも回避できます。

状況によっては警察に相談する

闇金からの取り立てに対して一切無視の姿勢を貫いても、状況によっては恐喝や嫌がらせがさらにひどくなる可能性もあります。

そのような場合は、警察に相談するといいでしょう。

闇金の悪質な取り立てがあったことを示す証拠を提出した上で被害届を提出すると、警察側も動いてくれる可能性が高くなります。

そのため、闇金からの罵声や暴言をボイスレコーダーに録音したり、携帯電話の履歴を保存しておいたりするのがおすすめです

闇金対応してくれる弁護士を活用する

闇金被害について警察に相談しても、状況によっては対応してくれないケースもあります。

そのような場合は、闇金対応してくれる弁護士を活用しましょう。

弁護士に依頼すると、自身の代わりに闇金と話し合いをしてくれます。

それにより、取り立てや連絡が一切なくなるため、闇金との接触を断ち切ることができます。

闇金対応をしてくれる弁護士の選び方

闇金問題の解決のために弁護士を活用するのは有効な手段です。

しかし、闇金対応をしてくれる弁護士をどのように選べばいいのかわからない方もいるでしょう。

闇金対応をしてくれる弁護士は、以下の基準で選ぶのがおすすめです。

闇金業務の実績が豊富か否か

闇金対応の依頼をするのであれば、闇金業務の実績が豊富な弁護士を選択するのがおすすめです。

闇金との交渉をうまく行なうには、経験がものを言います。

そのため、闇金業務の実績が豊富な弁護士に依頼すると、スムーズに問題を解決できます。

弁護士の中には闇金業務に特化しているところもあるため、検討してみるといいでしょう。

すぐにでも相談できる環境にあるか否か

闇金被害を受けている場合、一刻を争う状況になっているケースも少なくありません。

そのため、すぐにでも相談できる環境にある弁護士を選択するのがおすすめです。

電話だけではなく、メールやSNSなどで相談できる闇金専門の弁護士もいます。

弁護士費用が明確か否か

闇金の対応業務を弁護士に依頼する場合、手続き費用を支払わなければなりません

手続き費用の金額は依頼する弁護士によって変わります。

弁護士によっては、手続きの際に追加で費用を支払わなければならないところもあります。

そのようなことから、費用の金額が明確である弁護士を選ぶのがいいでしょう。

まとめ

自己破産によって闇金の取り立てを止めるのは困難なのが現実です。

そのため、自己破産以外の方法で闇金の取り立てに対処していかなければなりません。

闇金の借金は法律上返済する義務はないため、取り立てに応じる必要もありません。

その点を踏まえて、自己破産以外の方法で闇金の取り立てに対処していくのが効果的です。

もし、自分だけでは闇金の取り立てへの対処が難しい場合、闇金対応してくれる弁護士の活用を検討してみましょう。

闇金専門の弁護士に依頼することで、スムーズな問題解決につながることが期待できます。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
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