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自己破産をしても税金に支払い義務はなくならない!【税金を払えないときの分割・猶予等の対象法を解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産をしても滞納した税金は消えないことがわかる
  • 税金を滞納するとどうなるのかがわかる
  • 税金以外に自己破産で消えないものがあることがわかる
  • 税金の支払いが厳しいときにどうすればよいのかがわかる

経済的に生活が厳しくなり、自己破産で借金の支払が免除になった場合、滞納していた税金の支払いはどうなってしまうのでしょうか?

また、自己破産を行う状況で、税金の支払いが厳しいとき、どうすればよいのでしょうか?

こういった疑問に答えるため、自己破産をした場合の税金の支払義務や、税金を支払えないときの方法などついて解説していきます。

自己破産をしても税金の滞納分はなくならない

自己破産による免責の決定によって、借金などの債務がすべて免除になっても、滞納している税金の支払義務が自己破産でなくなることはありません

税金の請求は非免責債権になる

自己破産などについて定めた破産法により、免責許可の決定が出たとしても、責任が免除される破産債権に含まれないものが定められており、これを非免責債権と呼んでいます。

破産法第二百五十三条には、租税等の請求権が破産債権ではないとされており、租税等の請求とは、国や地方自治体が行う税金などの請求に当たります。

該当する税金は具体的に、次のものがあります。

  • ・所得税
  • ・自動車税
  • ・住民税
  • ・固定資産税
  • ・国民健康保険料(税)
  • ・上下水道料金 など

尚、破産法で定めている非免責債権は、租税等の請求だけではありません。

その他の非免責債権については、後程改めて解説します。

税金の支払は偏頗弁済ではない

自己破産の申立てを行う際に、支払等が不能になった状態や破産手続の開始後に、特定の債権者だけに債務の返済を行うと、偏頗弁済(へんぱべんさい)として、自己破産が否認されてしまいます。

しかし、滞納した税金の支払は、法的義務のための弁済となるため、偏頗弁済に当たらず、税金の支払が破産手続中にあっても、それによって自己破産が否認されることはありません。

前記の通り、税金の支払義務は自己破産によってなくなることはありませんから、延滞していたとしても、できるだけ定められた期日や方法で納める必要があります。

税金を滞納すると財産を差し押さえられる

自己破産でも支払の義務が消えない税金は、滞納してしまうと次の行政処分を受けます。

  • ・延滞税(延滞金)
  • ・財産の差押え
  • ・刑事罰

延滞税(延滞金)

税金が請求された期限までに支払われない場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に対して、利息に相当する延滞税(地方税の場合は、延滞金という)が自動的に課されます。

延滞税の税率は、毎年のように改定されており、2021年1月1日以降は、下記の通りとなります。

  • ・納期限の翌日から2か月を経過する日まで:年2.5%
  • ・納期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.8%

納期限を一定期日過ぎると、まず納税を催告する督促状が送られてきますが、督促状に納税額が書かれていても延滞税(延滞金)が書かれていないことが多く、納税した後に延滞税(延滞金)の請求書が改めて送付されます。

尚、納期限を過ぎていても、滞納した日数が少ない場合は、計算の結果非常に少額となり、延滞税が請求されないことがあります(100円未満などの場合)。

ただし、自ら延納を申し出た場合などは、延滞税よりも低い税率の利子税が課されます(2021年1月1日以降は1.0%)。

財産の差押え

督促があっても税金の納付がされない場合、税務署の地方自治体の税務担当職員は、金融機関などに対して、財産の調査を行うことができます。

預貯金や貯蓄性のある保険、不動産などがあった場合、税金を納められるだけの財産を持っているのに納税をしていないとして、これらの財産について差押えが執行されます。

差押えが行われると、対象となった財産の売買などの処分が一切できなくなり、一定期間中に納税されない場合、その財産は換金されて税金に充当されてしまいます(それでも足りない分は、改めて請求されます)。

刑事罰

税金の滞納に関する処分の執行を免れるために、持っている財産について、次のような方法を行った場合、刑事罰の対象となります。

  • ・対象となる財産を隠す
  • ・対象となる財産を壊す
  • ・財産を勝手に処分する
  • ・換金できないようにする
  • ・財産の価値をわざと減少させる など

税金の支払いを免除してもらう方法

税金については、自己破産でも免除にならず、放っておけばどんどん延滞税が増えていくため、何とかして支払いを免除してもらう方法がないのかと思っている人は大勢います。

しかし、現実問題として、税金を支払わずに済むのは、とても困難です。

税金の時効はなかなか完成しない

税金の時効については、国税通則法や地方税法によって、原則法定の納期限から5年間行使しないと、時効により徴収権が消滅することが定められています。

また、不正行為によって納付を免れた税金については、法定納期限から2年間は時効が進行しないため、7年間となります。

つまり、税金の時効は、5年または7年を経過することで完成し、納税義務が消滅します。

ただし、督促状が発行されると時効は中断し、カウントがリセットされますし、延滞税が残っている場合は支払完了まで時効のカウントが始まらないため、時効は完成しません。

また、徴収担当の職員は、延滞には目を光らせていますから、督促状を送付しないことはまずありませんので、税金の時効が完成することはかなり難しいといえます。

3年間の生活保護で税金が免除になる

生活保護を受けていて、その状態が3年経過した場合、申請を行うことで、所得税や住民税、固定資産税、国民健康保険料(税)などの税金が免除または減額される制度があります。

詳細な内容は、住んでいる自治体によって異なりますので、気になる場合は、問い合わせをしてみましょう。

ただし、3年間は申請ができないため、その間の税金は、延滞税を含めて支払う必要があります。

税金の支払いが難しいときにすべきこと

税金の支払が難しい場合、前記の免除以外にどうすればよいのでしょうか?

まずは相談する

税金の支払が難しい場合は、督促状などが既に届いているはずです。

督促状に書かれている窓口に連絡すると、納税の方法などについて相談に応じてもらえます。

自己破産をしていても、していなくても、丁寧に対応してもらえるので、現状についてしっかりと伝えましょう。

前述の通り、時間が経てば経つほど延滞税は増えていきますし、最終的には財産が差押えられて、換金されてしまいますので、とにかく速やかに相談することが必要です。

窓口に連絡し相談することで、差押えなどの処分が進むのを停止させることができるからです。

収入と支出をまとめる

窓口で相談すると(自治体によっては電話でも可能です)、毎月の収入と支出をまとめるように指示されます。

家賃や食費、光熱費、通信費、教育費、被服費などの支出と借金やローンなどの支払いをまとめ、毎月どのくらいの収入があるのかを明らかにします。

物品を購入したレシートや、請求書、支払通知書、クレジットなどの明細書、預貯金通帳などを使って、お金の動きを詳細に記録し、費用ごとにまとめます。

支出を減らすことを検討する

毎月の収入から支出を差し引くことで、現在の生活状況が明らかになります。

無駄な出費や高額の買物、あまり使用しないサービスなどが判明した場合は、すぐに解消するようにしましょう。

支出の各項目について、本当に必要なものか、今すぐ購入しなくてはいけないものなのか、その金額のグレードである必要はあるのか、など細かく検討し、減らせるものは減らしていきます。

特に、毎月の会費として支払っているものは、一つずつの額はそれほどではなくても、まとまると意外と大きな出費になっていることもありますので、丁寧に見ていくことが必要です。

家賃や自動車など、月々の費用が大きいものは、賃料の安い公営住宅に引っ越したり、週末の買物やレジャー位しか使用しない自動車は売却したりするなど、思い切って削減する方法も検討しましょう。

債務を減らすことを検討する

それでも支出が収入を上回る場合、次のように、月々の支払額を減らしたり、借金などの債務を減らしたりすることを検討します。

尚、債務を減らす手法として、自己破産と他の債務整理との違いも確認できるようにお伝えします。

  • ・リスケジュール
  • ・任意整理
  • ・個人再生
  • ・自己破産
  • ・生活保護

リスケジュール

住宅ローンについては、借入を行った金融機関と交渉することで、ローンの元本は減額できませんが、支払時期を一定期間猶予してもらったり、回数を増やすことで月々の支払額を抑えたりすることができ、これをリスケジュール(リスケ)といいます。

特に、借り換えといって、残債の金額を改めて、新しいローンとして月々の支払額を抑えたものを設定するのは、よく行われている方法なので、まずは、金融機関の担当者に相談するようにしましょう。

住宅ローンの返済が滞って売却を行う場合、売却額は住宅ローンの費用に消えるだけで、プラスになるどころか、ローンがまだ残ることもあります。

また、引っ越した賃貸物件の賃料と合わせ、逆に支払額が増えることになる可能性がありますので、住宅ローンについては慎重に対応する必要があります。

尚、借り換えは、債務整理ではありませんので、信用情報機関に金融事故情報として記録されることはなく(新たな借入情報として書き換わるだけ)、その後の借入や他のローン設定について影響を与えることはありません。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通すことなく、特定の借入先と交渉して月々の返済負担を減らす方法です。

任意整理のメリットとして、

  • ・将来の利息を減額できるため、債務残高が減る
  • ・対象となる債権者(借入先)を選ぶことができる
  • ・対象の債権者からの督促や取り立てがなくなる
  • ・任意整理の対象から外した債務に影響を与えない
  • ・専門家に依頼でき、費用もそれほど高額ではない
  • ・過払い金があれば、元金も減らすことができる

などがあり、一方でデメリットとして、次のものがあります。

  • ・利息のみが減額されるので、減額幅が小さい
  • ・任意整理の情報は信用情報機関に約5年間記録される
  • ・新たな借入やローンの設定は当分の間できなくなる

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てを行って、借金などの債務を大幅に減額して、3年から5年で完済する方法です。

個人再生のメリットとして、

  • ・借金などの債務総額を1/5まで大幅に減額できる
  • ・住宅を手放す必要がない
  • ・返済期間が短く、完済後は債務がなくなる

などがあり、一方でデメリットとして、次のものがあります。

  • ・住宅以外のローン支払中の財産はすべて失う(自動車など)
  • ・保証人がいる場合は、返済義務が移る
  • ・対象となる債権者(借入先)を選べない
  • ・官報に記載される
  • ・個人再生の情報は信用情報機関に約10年間記録される
  • ・新たな借入やローンの設定は当分の間できなくなる
  • ・専門家に依頼する必要があり、手続費用が高め

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てを行って、税金などを除いたほとんどの債務の返済を免除してもらう方法です。

自己破産のメリットとして、すべての借金などの債務がなくなりますが、デメリットとして、次のものがあります。

  • ・99万円以下の現金と日常生活に必要な物品以外はすべて処分される
  • ・持家の場合、引越ししなければならない
  • ・保証人がいる場合は、返済義務が移る
  • ・対象となる債権者(借入先)を選べない
  • ・官報に記載される
  • ・自己破産の情報は信用情報機関に約10年間記録される
  • ・新たな借入やローンの設定は当分の間できなくなる
  • ・専門家に依頼する必要があり、手続費用が高め
  • ・手続中は、一部の職業や資格が制限される

生活保護

生活保護とは、最低限度の生活が送れないほど困窮している場合、生活する上で不足する金額について、自治体から支給してもらえる制度です。

生活保護のメリットとして、

  • ・申請手続に費用がかからない
  • ・ローンが完済済みの住宅は手放す必要がない
  • ・自己破産との併用ができ、手続費用が一部免除される
  • ・3年間経過すると、税金が免除または減額される(前述)
  • ・官報に記載されたり、信用情報機関に登録されたりすることはない

などがあり、一方でデメリットとして、次のものがあります。

  • ・借金とは関係ないため、督促や取り立てはなくならない
  • ・生活保護費で借金の返済はできない
  • ・受給期間中は、新たな借入やローンの設定はできない
  • ・ローン支払中の財産は手放す必要がある

納税できる額を決める

こうして支出を見直し、債務を減額した上で、毎月の収支を見て納税が可能な金額を算出します。

担当者に収支をまとめたものを提出し、納税額を承認してもらえれば、それに応じた納税額の通知書(払込票)が発行されます。

尚、延滞税(延滞金)は、指定された納税額をすべて納めた後に別途請求されます。

税金以外で免責されない項目

この記事の冒頭で、税金の請求権は非免責債権のため、自己破産によって税金の支払義務は消滅することはないとお伝えしました。

自己破産によって免責されないのは、税金の請求権だけではなく、下記のものも非免責債権となるため、支払う義務があります。

  • ・損害賠償金
  • ・配偶者や親族に対する生活費
  • ・子の養育費
  • ・罰金 など

尚、下記の行為を行った場合は、免責不許可事由として、自己破産手続において免責自体が許可されませんので注意が必要です。

  • ・自己破産手続を妨害するための、財産の隠匿、損壊、贈与、価値の減少などの行為
  • ・手続の直前や手続中での闇金業者からの借入やクレジットカードで購入した商品の換金
  • ・特定の債権者のみへの返済(偏頗弁済)
  • ・高額な買物や遊興などの浪費行為
  • ・パチンコや公営ギャンブルなどで賭博行為
  • ・株や先物、仮想通貨などの取引
  • ・手続開始の1年前から、支払不能であることを隠して借入やクレジットカードの使用 など

また、個人再生や自己破産をしてから7年が経過していない場合も、免責が許可されません。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理を行う際は、次のメリットにより、弁護士に依頼するのがベストです。

  • ・借金の督促や取り立てが止まる
  • ・税金の支払に対応できるようになる
  • ・債務整理の選択でベストな方法が選べる
  • ・複雑な手続きをすべて任せられる

借金の督促や取り立てが止まる

債務整理を検討する状況の場合、借金などの督促や取り立てに悩んでいることが多いですが、弁護士に債務整理を依頼することで、督促や取り立てがすぐに停止します。

これだけでも精神的に大きなメリットとして感じられます。

税金の支払に対応できるようになる

債務整理を弁護士に依頼することで、借金などの返済に回していた資金を、税金の支払に充当させることができるようになります。

債務整理と税金の支払によって、債務がなくなるペースが増大し、それだけ早く安心な生活に戻ることができます。

債務整理の選択でベストな方法が選べる

前述した通り、債務整理の方法は、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生などもあり、生活保護を申請するかどうかも検討する必要があります。

弁護士に依頼することで、生活の状況や債務の状態、財産の内容、債務者の意思などに応じて、さまざまな選択肢からベストな方法をチョイスしてもらうだけでなく、的確なアドバイスをもらうこともできます。

複雑な手続きをすべて任せられる

債務整理の手続は、複雑なだけでなく、高度な専門知識が要求されるため、個人が行うことは非常に困難です。

経験と実績が豊富な弁護士に任せることで、その分迅速に債務整理が進むことも大きなメリットであるといえます。

まとめ

ここまで、自己破産をした場合の税金の支払義務や、税金を支払えないときの方法などついて解説してきました。

税金については、基本的に支払義務から逃れることは困難であることがおわかりいただけたと思います。

税金の支払に困る状況である場合は、債務整理などについてもアドバイスをもらうことができるため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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