東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産の申立を行う場合には、同時廃止事件と管財事件の2種類があり、手続きの進め方などが異なります。
自己破産をする場合、同時廃止事件となるケースも多く、どの程度裁判所に行く必要があるのか不安に感じるかもしれません。
そこで、同時廃止事件の場合、どのように手続きが進められ、裁判所にどれくらい行く必要があるのか解説します。
また、同時廃止事件になるための条件や、同時廃止事件のメリットについて確認していきましょう。
Contents
同時廃止事件とは、破産手続きの開始が決定されたのと同時に、破産手続きが終了する手続きの種類です。
管財事件となる場合に比べると、手続きが簡易であることから、裁判所に行く機会がほとんどないようにも思われます。
それでは、実際のところはどうなのでしょうか。
自己破産の手続きを弁護士に依頼している場合、裁判所への破産の申立などはすべて弁護士が代理人として行います。
そのため、破産しようとする人が自分で裁判所に行かなければならないということはありません。
ただ、破産手続きの中で、裁判官から本人に対して質問を行う免責審尋が行われることがあります。
この免責審尋が行われる場合は、本人が必ず裁判所に行かなければなりません。
同時廃止事件となる場合、財産がほとんどなく簡易な手続きであるため、実際には免責審尋が行われないことの方が多いです。
そのため、実際には同時廃止事件となった場合、裁判所に行かないまま手続きが終結することも珍しくありません。
自己破産の申立を行って、裁判所で破産手続きが始められる際、その手続きの進め方によって2種類の方法があります。
1つは同時廃止事件、もう1つは管財事件です。
同時廃止事件とは、自己破産の申立が認められて破産手続きが開始されると同時に、その破産事件が廃止となるものです。
破産事件が廃止されるとは、破産手続きが開始されたと同時に申立を行った人の破産が決定することを意味します。
破産手続きの開始と同時に破産手続きが廃止されて終結するため、同時廃止事件と呼ばれます。
管財事件とは、破産手続きの原則的な考え方にもとづいて行われる破産処理の方法です。
破産しようとする人が裁判所に申立を行い、破産手続きの開始が認められると、破産管財人が選任されます。
その破産管財人によって、破産しようとする人の財産が換価され、債権者に分配されます。
一部の財産は破産者の手元に残りますが、ほとんどの財産は手放さなければなりません。
その代わり、返済できなかった債務は最終的に免責され、返済義務は消滅します。
自己破産の申立を行って、破産手続きの開始を決定するのは裁判所です。
また、この時同時廃止事件となるのか管財事件となるのかを決定するのも裁判所です。
そこで、どのような場合に同時廃止事件となるのか、その条件について解説していきます。
管財事件として破産手続きを進めるためには、破産管財人に対する報酬など多くの費用がかかります。
この費用は、破産を申し立てた人が負担しなければならないのですが、破産しようとする人に金銭的な余裕はありません。
そのため、破産手続きを開始した時に、裁判所に予納金として納めることとされています。
裁判所によっても異なりますが、管財事件の中でも少額管財となる場合、20万円の予納金が必要となります。
しかし、この予納金を支払うことができない場合は破産手続きの費用を支払うことができないため、同時廃止事件となるのです。
したがって、財産の額が20万円に満たない場合は、同時廃止事件になると考えられます。
免責不許可事由とは、自己破産を申し立てても、債務の支払義務が免責されない事由をいいます。
自己破産を申し立てれば、どのような場合でも免責が認められるというわけではありません。
不正な行為があった場合や、債務の発生した理由によっては、免責が認められないことがあるのです。
具体的には、債権者に配当すべき財産を隠したり損壊させたりしたら、免責は認められません。
また、破産手続きを遅らせるために、高利の借入をし、あるいはクレジットカードを使った換金行為を行った場合も認められません。
さらにパチンコや競馬などの賭博のために財産を使った場合も、免責が認められません。
この他にも数多くの免責不許可事由があり、これらに該当する場合は同時廃止事件とならないのです。
自己破産の手続きの進め方には、同時廃止事件と管財事件があることがわかりました。
同時廃止事件として手続きが進められる場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
同時廃止事件となる場合、破産管財人による財産の調査や管理・換価処分が行われません。
そのため、破産管財人に対する費用が発生しません。
通常、管財事件となる場合に支払う予納金の額は、裁判所ごとに決められていますが、最低でも50万円程度かかります。
個人の自己破産の場合は、管財事件の中でも少額管財となることが多いのですが、それでも20万円程度は必要です。
これに対して、同時廃止事件の場合は破産管財人に対する予納金は必要ありません。
手数料や官報公告費などの負担は発生しますが、一般的には2万円以内の費用で済むのです。
破産手続きを行う最終目的は、免責を得て債務の返済を免れることです。
破産手続きは裁判所で行われ、債権者保護手続きには一定期間を確保する必要があるため、すぐに終結するわけではありません。
同時廃止事件の場合、自己破産の申立を行ってから免責を得るまで、およそ3か月程度で終結します。
これは、少額管財が破産の申立から半年程度かかる場合と比べると、かなり短い期間で済むのです。
同時廃止事件として破産手続きが進められる場合、どのような流れで進められるのでしょうか。
また、手続きに必要な書類などもあわせて確認しておきましょう。
破産を検討し始めたら、まずは弁護士に相談してみましょう。
破産手続きを正式に弁護士に依頼することとなれば、債権者に受任通知を送付します。
受任通知を送付すると、債権者からの取り立てを止めることができます。
破産手続きの申立を行うために、債務や財産の状況を明らかにしなければなりません。
また、家計の状況を明らかにする家計収支表や、債務が増加した理由についても弁護士に伝えます。
これらの情報をもとに、申立に必要な書類を作成していくのです。
裁判所に、破産手続き開始の申立を行います。
同時廃止事件に該当すると考える場合には、同時廃止事件としての申立をすることとなります。
必要となる書類は、自己破産申立書、陳述書、住民票、給与明細など収入がわかるもの、通帳のコピーなどがあります。
このうち、自己破産申立書と陳述書は、弁護士に依頼している場合は作成してもらうことができます。
同時廃止事件となった場合、裁判所が破産手続きの開始を決定すれば、同時に破産手続きの廃止が決定します。
破産手続きの廃止が決定すると、同時廃止となったことが官報に掲載されます。
官報は誰でも見ることができるため、自己破産したことが知られる可能性はあります。
ただ、実際に官報をチェックしている人はほとんどいないため、実際に身近な誰かに知られることはほとんどありません。
同時廃止となって公告された期間で、債権者から免責についての異議申立などの意見を聞きます。
また、自己破産の決定後に、裁判所で免責審尋が行われる場合があります。
免責審尋は、代理人弁護士に依頼している場合でも本人が出席しなければなりません。
このような手続きを経て、同時廃止決定から2か月程度で免責許可決定が出されます。
免責許可決定が出たことについても、官報に掲載されます。
免責許可決定が出てから1か月くらいで、免責許可決定が確定します。
これで、すべての自己破産に関する手続きが終了します。
自己破産の手続きは裁判所で行われるため、大変複雑なものであり、また恐ろしいもののように思う方もいるかもしれません。
しかし、同時廃止事件となった場合、実際に裁判所に行くことがないまま終結することもあります。
また、弁護士に破産手続きを依頼すると、ほぼすべての手続きは弁護士が代理して行うことができます。
債務の返済で悩んでいる場合は、弁護士に相談してみましょう。