東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
会社の経営に行き詰り法人破産を検討する中で、手続き費用がネックに感じられるかもしれません。
費用の相場はおよそ70万円~ですが、少額管財の利用などで全体の費用を抑えられます。
また、弁護士費用に関しては、手元に資金がなくても資産の売却で賄う方法や、分割支払いなどに対応している事務所に依頼する方法があります。
資金が支払えない、とあきらめる前にまずは弁護士に相談してみましょう。
今回は、法人破産の具体的な費用の内訳と、弁護士費用の支払いについて解説します。
Contents
法人破産の際には、大きく分けて4つの費用がかかります。
それぞれの費用について、順に説明していきましょう。
法人破産の手続きは法的知識が必要であり、弁護士へ依頼するケースがほとんどです。
法人破産を弁護士へ依頼する場合、着手金が発生します。
着手金の支払いをもって、弁護士が依頼された法人破産の手続き業務をスタートするため、最初に必要となる費用です。
弁護士費用として、他にも出張費や通信費、事務費などの実費が請求されます。
一般的な中小規模の企業が破産するときの弁護士費用の相場は、50万円~150万円程度です。
裁判所へ法人破産の手続きを申立てると、裁判所は会社の資産・債務の整理を行う管財人を選任します。
管財人には、手続きを依頼した弁護士とは異なる別の弁護士が選任されます。
管財人の報酬を支払うのは、申立てを行った人です。
管財人の報酬額は、法人の資産状況や換価業務量、その他事務業務量に応じて、手続き終了時に裁判所が決定します。
法人に現金化できる資産が残っていたときは管財人の報酬を支払えますが、現金化できる資産が一切ないケースも珍しくありません。
そうなると、管財人は報酬を受け取れなくなるため、申立て時点で予め最低限の報酬額を確保する必要があります。
この最低限の報酬額が、引継予納金です。
少額管財とは、自己破産手続きの一つの方法です。
一般管財では裁判所に支払う予納金が最低でも50万円、複雑な案件では200万円以上になる場合もあります。
しかし、少額管財は多くの場合20万円程度と、大幅に費用の負担を軽減できます。
手続きを簡略化し、迅速に進められる点も利点といえるでしょう。
少額管財を利用するには、弁護士が代理人として申し立てる必要があります。
また、裁判所が定める一定の条件を満たさなければなりません。
特別管財は、通常の管財事件の中でも、手続きに多大な労力を要する大規模で複雑な案件に適用されます。
そのため主に法人破産で利用されます。
大規模で複雑な案件とは以下のとおりです。
債権者への通知や調査だけでも膨大な作業量になるため、予納金も高額になる傾向にあります。
負債総額や事件の複雑さに応じて最低でも50万円以上、通常は数百~数千万円が必要です。
大規模な事件では、億単位の費用が発生する場合もあります。
法人破産を裁判所へ申立てるためには、申立手数料が必要です。
申立手数料や、連絡用の郵便切手代は、裁判所によって多少異なりますが、東京地方裁判所の場合は、以下の金額が必要です。
官報とは、国が発行する新聞のような広報誌です。
法人破産するときは、債権者保護を目的に破産手続の開始があった旨を官報に掲載する必要があります。
中小規模の会社の場合、会社が借金する時に代表者個人が連帯保証人となるケースが少なくありません。
上記のケースで、法人破産の手続きを行った場合、会社の債務は連帯保証人である代表者個人に請求されます。
代表者個人が会社の債務を連帯保証しているときは、代表者個人も自己破産手続きを行う必要があります。
法人破産の手続きを進める際に、弁護士から自己破産の必要性についてヒアリングされるため、状況を説明したうえで相談しましょう。
法人破産にかかる弁護士費用には、相談料や着手金などがあります。内訳を理解し、見積もりをもらったときに理解できるようにしておきましょう。
法人破産に関する弁護士の相談料は、有料の場合は30分5,000~1万円が相場です。
無料相談を行っている事務所が多いですが、費用は弁護士事務所により異なります。
初回相談が無料か、時間が超過した場合の料金はどうなるかなど、事前に確認しておきましょう。
VSG弁護士法人では、初回の電話相談が30分無料です。
会社の経営状況でお困りの場合は、一人で悩まずご相談ください。最善の解決策を一緒に探してご提案します。
着手金は、弁護士に破産手続きを依頼した際に支払う手数料で、50万~150万円程度が相場とされます。
着手金の額は、負債総額や債権者数、会社の従業員数など事件の規模により変動します。
また、最終的に破産手続きがうまくいかなかったとしても、着手金は返金されない場合がほとんどです。
途中で手続きをやめる場合や、弁護士との契約を終了するときも同様です。
事務所ごとに報酬規程や契約内容が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
報酬金は着手金と異なり、すべての破産手続きが終了したあとに支払う手数料です。
元から決められた金額を支払うケースと、成功報酬として支払うケースがあります。
成功報酬は、破産手続きを通じて財産を現金化し回収できた場合に、得られた利益に応じた利率で計算されます。
会社に回収できる資産がほとんど残っておらず、利益が得られなかった場合は報酬は発生しません。
利率は事務所により異なるため、依頼するときに確認しましょう。
法人破産手続きの実費とは、弁護士費用とは別に、裁判所の手続きのために支払う必要経費です。
具体的には以下が挙げられます。
このほか弁護士の交通費や日当が必要な場合もあります。
どこまでを実費として負担するかは、弁護士に依頼する際に確認しましょう。
弁護士費用は、事務所や事案によって報酬体系が異なります。
弁護士事務所に相談する前に報酬体系を理解しておきましょう。
弁護士事務所の多くは、法人破産手続きで着手金・成功報酬金制の報酬体系を採用しています。
着手金は弁護士に手続きを依頼したときに支払う費用です。
一方、成功報酬金は、依頼が解決したときに結果や利益に応じて発生します。
この報酬体系は、結果の成否によって得られる利益が大きく変わるような事件で用いられます。
例えば売掛金の回収や損害賠償訴訟など、相手方との訴訟や交渉を通じて、依頼者の経済的利益を得ようとする手続きです。
手数料制とは、契約書や遺言書の作成、手続きの書類作成など、定型的で争いのない事務手続きを依頼する場合の報酬体系です。
訴訟のように結果の成否ではなく、作業の完了を目的とする場合に使われるため、1回、または短期間で終了する業務で採用されます。
しかし、法人破産手続きは債権者や債務の状況の整理や裁判所とのやり取りなど、複雑な業務を長期間にわたって行います。
手数料制をとっている事務所は、ほとんどないと言ってよいでしょう。
タイムチャージ制とは、弁護士が案件の処理に費やした時間に応じて報酬が決まるしくみです。
あらかじめ決められた単価に、実際に処理にかかった時間をかけて費用を算出します。
企業法務など、着手金・成功報酬で算定しにくい場合に利用されます。
法人破産の場合、交渉や訴訟が多く、複雑な案件だと解決までの時間が読めないため、全体の費用感が不透明になります。
法人破産でタイムチャージ制を採用している事務所は、一般的には少ないでしょう。
法人破産の弁護士費用の相場は、一般的におよそ50万円~300万円程度です。
あくまでも目安で、負債総額や従業員数、債権の状況により異なります。
弁護士費用とは別に、裁判所に預ける予納金が必要なため、全体としては70万円~が相場とされます。
VSG弁護士法人は、気軽にご相談いただけるよう明確な料金体系を打ち出しています。
負債総額 | 弁護士費用 |
---|---|
負債総額1億円以下、 または債権者30社以下 | 100万円 |
負債総額2億円以下、 または債権者50社以下 | 130万円 |
負債総額3.5億円以下、 または債権者75社以下 | 180万円 |
負債総額5億円以下、 または債権者100社以下 | 230万円 |
負債総額7.5億円以下、 または債権者150社以下 | 280万円 |
負債総額10億円以下、 または債権者200社以下 | 330万円 |
案件によって初回相談無料も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
かつて弁護士報酬は、日本弁護士連合会が定めた報酬規程によって統一されていました。
しかし2004年に規定が廃止されたため、現在は各事務所が費用を自由に設定できるようになっています。
そのため、同じ案件でも事務所によって報酬や料金体系は異なります。
既定の廃止によりサービスが多様化された一方で、価格の不透明さが際立ち、事務所選びの重要性が高まっています。
依頼する際は、複数の事務所で比較検討し、料金について十分に説明を受けましょう。
法人破産の手続きを弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
弁護士に破産手続きを依頼すると、少額管財の申立ができるようになり、裁判所に納める予納金を大幅に抑えられます。
通常70万円ほどかかる予納金ですが、少額管財を利用すると20万円程度になります。
会社の資金繰りが苦しい状況で、手続きの資金的なハードルを下げられるため、大きなメリットと言えます。
また、少額管財は手続きが簡略化され迅速に進められるため、破産手続き自体を短期間で終了させられます。
拘束される時間が短くなり、早期に再スタートを切れるでしょう。
法人破産を検討する中で、経営者は債権者の催促や問い合わせの対応、従業員への説明などに追われます。
将来の不安や孤独感を感じ、精神的に追い詰められる場合もあるでしょう。
手続きを弁護士に依頼すると、債権者からの催促や取り立てが止まり、複雑な交渉や手続きも全て弁護士に任せられます。
そのため矢面に立つストレスや、精神的な負担を大きく軽減できます。
手続き後の見通しも立ち、安心感を得られるでしょう。
弁護士に依頼すれば、専門家ならではのサポートが受けられます。
例えば、少額管財の手続きや受任通知の送付は、弁護士がいないとできません。
また、従業員がいる場合は、今後の流れを法的な観点から説明してもらえます。
従業員の生活を守るための具体的な手続きのサポートも期待できるでしょう。
そのほか破産管財人との複雑なやり取りや、裁判所の手続きもすべてサポートしてもらえる点がメリットです。
VSG弁護士法人では他の士業と連携した対応を行っておりますので、それぞれの専門知識に基づいたアドバイスも受けられます。
法人破産するときに会社にお金が残っておらず、弁護士費用が払えないケースもあります。
ここからは支払いが厳しい場合の対処法について解説します。
法人資産を売却し、弁護士費用を工面する方法があります。
資産の中で売却できるのは以下のとおりです。
ただし、売却する場合は自己判断で処理せず、必ず弁護士に相談し指示を仰ぎましょう。
本来、会社の資産は債権者へ平等に分配される必要があります。
不当に安価で売却すると、資産隠しを疑われる可能性があり、最悪の場合、免責が認められなくなる場合もあります。
また、売却した資金を一部の債権者へ返済してはいけません。
偏波(へんぱ)弁済といい、破産法で禁じられた行為で、債権者の公平性を損なうと判断される可能性があります。
売却資金は必ず弁護士費用の支払いや予納金に充てるようにしましょう。
弁護士へ依頼する時点で、弁護士へ支払う報酬額を用意できない場合でも、分割に応じてくれる弁護士事務所もあります。
未回収の売掛金などの債権があれば、それを回収して弁護士費用に充当できます。
費用を捻出する方法は弁護士も一緒に考えてくれるため、まずは相談しましょう。
経営に行き詰ったとき、法人破産は再出発のための一つの方法です。
破産手続きを行うには、負債額に応じて裁判所に支払う予納金や弁護士費用など、ある程度まとまった金額が必要です。
特に弁護士費用は、事務所ごとに報酬体系が異なり、事件の内容によって費用が大きく変わります。
見積もりを取るなどしてよく調べてから依頼しましょう。
法人破産には不安がつきものです。法人破産の費用を捻出できない場合でも、まずは弁護士へ相談してみましょう。
法人破産を検討しているときは、実績が豊富なVSG弁護士法人にご相談ください。
弁護士費用についても、初回無料相談で無理のない支払い方法を検討します。