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自己破産の費用はいくら?手続きや法テラス・弁護士費用の相場について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産の費用相場と払えない時に法テラスを利用するメリット・デメリット

この記事でわかること

  • 自己破産にかかる費用
  • 自己破産を弁護士に依頼する際の流れ
  • 自己破産の費用が払えない場合の対処法
  • 法テラスの利用条件

借金が払えなくなってきたときに考える選択肢の1つが自己破産です。

自己破産をするにはどのくらいかかるのか、手持ちのお金がない場合はどうしたら良いのかわからなくて、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

自己破産にかかる費用は、大きく分けて裁判所費用・弁護士費用の2つです。

裁判所費用は3~50万円程度、弁護士費用は30~80万円程度が目安で、自己破産には最低でも30万円程度かかるということになります。

自己破産をするには高額の費用が必要になるため、経済的に余裕がなくて費用が払えない場合は、法テラスの利用がおすすめです。

この記事では、自己破産の費用にいくらかかるのか、内訳や相場、費用を払えないときの対処法をわかりやすく解説していきます。

自己破産の手続きにかかる費用の相場

自己破産にかかる費用と目安

自己破産にかかる費用は、ざっくり分けると裁判所費用・弁護士費用の2つがあります。

裁判所費用(手数料と予納金)、弁護士費用を合わせて最低でも30万円程度となるでしょう。

また、裁判所費用である予納金は、自己破産の手続きの種類によって異なります。

裁判所に支払う費用・内訳

裁判所に自己破産を申し立てるとき、申立人は各裁判所が定める「予納金」を納めることになります。

予納金は以下のような構成になっており、申し立てから2週間~1ヶ月程度で裁判所から支払い通知があります

予納金

  • 引継予納金(破産管財人への報酬):20万~30万円程度
  • 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度
  • 郵便切手代:5,000円程度
  • 収入印紙代:1,500円(個人の破産の場合)

上記は一般的な相場なので、裁判所によっては総額が100万円を超えるケースもあります。

手続きの種類は「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3つがあり、それぞれ予納金が異なります。

  • 同時廃止・・・1~3万円
  • 少額管財・・・20万円
  • 通常管財・・・50万円

自己破産は、自分で申し立てをする場合も弁護士に依頼する場合でも必ず裁判所費用がかかります。(生活保護受給者は除く)

同時廃止事件なら1~3万円程度

同時廃止事件とは、破産申し立てと同時に自己破産が認められる破産の手続きをいいます。

同時廃止と呼ばれるのは、破産申し立てと同時に破産が決定するためです。

同時廃止事件となるのは、換価できる財産や預貯金がない場合です。

破産申し立てをしても、財産の差押えや換価手続きをする必要がなく、破産管財人を選任する必要がありません

同時廃止事件の場合、予納金として納める金額は、1~3万円程度で済みます。

少額管財事件なら約20万円

少額管財事件は、財産の種類や金額が少ない管財事件のことです。

少額管財事件として取り扱われる条件は、それぞれの裁判所により違いがあります。

ただ、いずれも破産手続きをスムーズに進められることを前提としているため、弁護士に代理人を依頼していることが必要です。

少額管財として手続きが進められる場合、予納金として裁判所に納付する金額は、裁判所にもよりますが20万円前後となっているケースが多いです。

管財事件なら約50万円

管財事件とは、破産手続きを進めている人に一定の財産があり、破産する際に所有している財産の換価が必要になる破産の手続きをいいます。

破産手続きを行っている人の名義となっている財産については、基本的にすべて売却することとなります。

そのため、管財事件となった場合には、必ず破産管財人を選任する必要があります。

破産管財人は、相続財産の調査や管理、そして換価などあらゆる手続きにかかわります。

そのため費用が多くかかり、少なくとも50万円程度の予納金が必要とされます。

弁護士に支払う費用・内訳

自己破産をする場合、弁護士へ支払う費用は裁判費用を除き、30~80万円程度です。

弁護士に正式依頼したときに着手金を支払い、自己破産の手続き終了後に報酬残金を支払います。

最低でも30万円かかるとなると、弁護士費用が高く感じられる方もいるでしょう。

しかし、費用がかかっても弁護士に自己破産を頼んだ方がいい理由は多くあります。

費用を払っても弁護士に依頼すべき理由

弁護士に破産手続きを依頼すると、弁護士費用がかかります。

お金がないため破産しようとしているのに、多額の費用の負担は避けたいと考える方もいるでしょう。

しかし、費用が発生しても弁護士に破産手続きを依頼することにはいくつものメリットがあります。

  • 煩雑な書類作成を代行してもらえる

弁護士に破産手続きを依頼すれば、裁判所に提出する書類などの作成も依頼することができます。

  • 債権者からの取り立てや督促がなくなる

弁護士が債権者に受任通知を発送すると、その日以後債権者は取り立てや督促を行うことはできません。

  • 免責を得られやすくなる

破産手続きが完了しても、免責が認められなければ債務の返済義務は消滅しません。

そこで、免責を得ることが非常に大きな意味を持ちます。

  • 少額管財は弁護士が代理人の場合に使える

少額管財が認められると、手続きを早く進めることができ、裁判所への予納金額が安く済むメリットもあります。

  • 借金を解決する他の方法も相談できる

弁護士に相談しながら、借金の問題を解決できます。

そのほかかかる費用・内訳

自己破産の申し立てに必要な手数料は、収入証紙等の実費1,500円と債権者数に応じて必要な郵送代があります。

  • 申し立てに必要な収入証紙等の購入費は1,500円程度
  • 債権者に破産した旨を伝えるための郵送代(債権者の数×2+5枚(例:債権者が5社の場合は15枚)

自己破産の費用を払えないときの対処法

自己破産しようとする人は、お金がなくて借金の返済に苦しんでいる状態です。

そのため、自己破産の手続きをするためにまとまった費用が必要となっても、すぐには準備できないことがほとんどです。

そこで、自己破産の費用を準備できない時にはどのような対処法があるのか、確認しておきましょう。

分割払い可能な弁護士に依頼する

自己破産の手続きを積極的に行っている弁護士は、自己破産費用の分割払いを認めているところがほとんどです。

これは、自己破産を依頼してくる人はお金がなく、最初にまとまった費用を準備することが難しいことを分かっているからです。

中には、頭金が必要ない弁護士事務所も多くあり、すべて分割払いを認めている弁護士も多くいます

さらに、弁護士に対する費用はすべて後払いを認めている弁護士事務所もあります。

最初に多くの費用を払うより、後から少しずつ払う方が支払いやすく、生活への影響も最小限に抑えられます。

弁護士事務所によって様々な支払い方が認められるため、事前によく調べて弁護士を決めるようにしましょう。

法テラスを利用する

法テラスでは、経済的な理由で相談できないケースもあることから、様々な形でそのような方の支援を行っています。

自己破産手続きを行おうとする方も、多くは費用の支払いができないため、法テラスの「民事法律扶助制度」が利用できます。

無料で弁護士に法律相談をしたり、弁護士費用の立替制度を利用できたりするので、今すぐに費用が準備できなくても自己破産の手続きを始めることができます。

裁判所に対する費用は、弁護士費用とは違い、分割払いや後払いが認められません。

そこで、法テラスで立替を利用し、手続きを進めた後に、毎月5,000円~10,000円程度の分割払いで返済することができます。

司法書士に依頼する

自己破産の手続きを、弁護士ではなく司法書士に依頼することもできます。

司法書士に依頼すると、その費用は20~30万円程度で済むため、少しでも安く自己破産したい方に利用されています

ただ、弁護士と司法書士では依頼する人が異なるため、まったく同じように自己破産ができるわけではありません。

司法書士に依頼しても依頼できるのは文書作成業務のみであり、自身で裁判所に出向き、面接などを行う必要があります。

また、司法書士の場合は、少額管財として取り扱われることはありません。

そのため、かえって費用負担が増えてしまうケースもあることに注意しましょう。

費用が払えない場合の【法テラス】利用のメリットとデメリット

手持ちがなくて費用が払えない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用する方法もあります。

法テラスとは、国が設立した法律に関するトラブルを解決する窓口です。

経済的に余裕のない人でも無料で法律相談・書類作成の援助が受けられ、弁護士費用の立て替えできます。

ここからは、法テラスを利用して自己破産手続きをするメリット・デメリットについて解説していきます。

法テラスを利用するメリット3つ

法テラスを利用するメリットは3つあります。

  • 無料で法律相談ができる
  • 毎月5,000円からの分割払いも可能
  • 生活保護受給者は予納金の返還が免除になる可能性がある

無料で法律相談ができる

法テラスと契約している弁護士・司法書士に、無料で相談をすることができます。

同じ案件では、3回まで無料相談が可能です。

通常、弁護士に法律相談をする場合は、目安として30分で5,000円程度かかります。

お金に余裕のない人が弁護士への相談を考えたときに、有料だと相談しづらいということもあるでしょう。

自己破産について話を聞いてみたいという場合でも無料で気軽に利用することができます。

毎月5,000円からの分割払いも可能

法テラスでは、一般的な弁護士事務所よりも細かい分割払いにも対応しています。

一度にたくさん支払えないという方は、毎月5,000~10,000円ずつ支払うことができます。

生活保護受給者は予納金の返還が免除になる可能性がある

生活保護を受給している方が法テラスを利用して自己破産を行う場合、予納金の返還を猶予してもらえます。

また、自己破産の免責確定後に生活保護を受けている場合、20万円を上限として予納金の返還が免除されます。

20万円を超える部分については自己負担となりますが、大きなメリットといえます。

法テラスを利用するデメリット3つ

法テラスを利用するデメリットは3つあります。

  • 利用条件がある
  • 法テラスの弁護士と契約するまでに審査期間がある
  • 法テラスに直接依頼をすると弁護士が選べない

利用条件がある

法テラスには利用条件があり、誰でも利用できるわけではありません。

もともと、弁護士に依頼したいけどお金がない人に向けた制度ですので、収入と資産が一定の金額以下であることが利用条件の1つとなっています。

【法テラスの利用条件】

  • (1)資産と収入が一定の額以下であること
  • ・申込者および配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
  • ・離婚などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
  • ・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。

収入要件

家族の人数基本月収(東京、大阪、横浜など都市圏)家賃やローンがある場合加算できる限度
単身182,000円以下(200,200円以下)41,000円以下(53,000円以下)
2人251,000円以下(276,100円以下)53,000円以下(68,000円以下)
3人272,000円以下(299,200円以下)66,000円以下(85,000円以下)
4人299,000円以下(328,900円以下)71,000円以下(92,000円以下)
それ以上家族1人につき30,000円(33,000)円プラス

資産要件

家族の人数資産の合計額
単身1,800,000円以下
2人2,500,000円以下
3人2,700,000円以下
4人以上3,000,000円以下
  • (2)勝訴の見込みがないとは言えないこと

自己破産の免責見込みのあるものは該当します。

  • (3)民事法律扶助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

引用:法テラス ご利用の条件

こちらのページでは、自分が利用条件に当てはまるかシミュレーションができます。

相談する際にも質問される内容ですので、借金の内容等を整理しておきましょう。

参考:法テラス 要件確認体験ページ

法テラスの弁護士と契約するまでに審査期間がある

法テラスを介した依頼は、審査が終わってからの着手となるケースがあります。

審査が終了していないと着手できないとの規定はないのですが、弁護士によって見解が分かれているのが現状です。

もし、審査が終わるまでに着手されない場合は、借金の督促をされることもあるので、弁護士に依頼をする前に、審査期間中の督促について確認しておきましょう。

法テラスに直接依頼をすると弁護士が選べない

法テラスでは、相談者に近い地域の弁護士を探して教えてもらえますが、相談者から特定の弁護士にお願いするということはできません

ただし、後述しますが、自分で弁護士を探して依頼する場合でも法テラスの制度を使えることがあります。

法テラスに自己破産を依頼する場合の費用相場

法テラス費用と弁護士費用の比較

一般的な弁護士事務所に比べて、費用が格段に安くなります。さらに立て替えをしてもらうこともできます。

自己破産で法テラスを利用する場合、弁護士に依頼するときの費用と比べておおよそ1/2程度になるでしょう。

かかった実費や着手金・弁護士費用などの立て替えもしてもらえるので、支払うお金に困っている人でも利用できるのです。

弁護士事務所・法テラスに自己破産を依頼する場合の費用比較

以下は、法テラスで実際にかかる費用と一般的な弁護士事務所でかかる費用の目安を比較しました。

【法テラスの場合】

1~10社:実費23,000円、着手金132,000円=合計155,000円
11~20社:実費23,000円、着手金154,000円=合計177,000円
21社以上:実費23,000円、着手金187,000円=合計210,000円

引用:法テラス 弁護士費用・司法書士費用の目安

【一般的な弁護士事務所の場合】

 同時廃止少額管財通常管財
予納金10,000円~30,000円200,000円500,000円
弁護士費用300,000円~500,000円300,000円~600,000円300,000円~800,000円
総額310,000円~530,000円500,000円~800,000円800,000円~1,300,000円

一番安い費用で見ると、法テラスが155,000円、弁護士事務所は31万円となります。

法テラスは一般的な弁護士事務所と比べても、破格の費用で自己破産ができると言えるでしょう。

法テラスで弁護士に依頼する際の流れ

相談をしてみたいと思ったら、まずは法テラスの窓口もしくはお近くの法テラスに電話をしてみましょう。

法テラスで弁護士に依頼するときの流れは次の通りです。

法テラスで弁護士に依頼する際の流れ

  • (1)法テラスサポートダイヤル(総合案内)にかける 0570-078-374
    お近くの法テラスを探して電話をする(以下リンク都道府県別)
    参考:法テラス お近くの法テラス(地方事務所一覧)
  • (2)利用条件の確認後、相談日時の予約
  • (3)弁護士に相談をする
  • (4)法テラスによる審査(2週間程度)
  • (5)援助の開始

法テラスには全国に契約事務所がありますので、お住まいの地域の契約弁護士事務所を案内してもらえます。

持ち込み式で法テラス対応の弁護士に依頼する

もう1つの方法として、法テラスには「持ち込み方式」と言われる依頼方法があります。

法テラスの窓口に電話はせずに、ネットや弁護士の相談会などで依頼したい弁護士を自分で探します。

もし、依頼したい弁護士が法テラスと契約していたら、法テラスの制度が使えます

法テラスの制度を使える弁護士が見つかったら、直接依頼しましょう。

まとめ

自己破産の費用がなくても法テラスを利用すれば、弁護士に依頼できます。

自己破産とは、借金からの逃げ道ではなく法的に免除してもらうための手続きです。

支払いができなくて放置してさらに借金を重ねても、何も解決はしません。

弁護士に依頼して確実に免責を得ることで借金をリセットし、新たな社会生活をスタートすることが最も良い解決策と言えるでしょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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